【第673号】mintsの謎ルール 共同訴訟代理人、トグルのオンや入力者の届出では「システム送達の届出」は済んでいないので要注意

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2026年6月26日

【第673号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

mintsによるオンライン提出が本格化し、多くの法律事務所で試行錯誤が続いているのではないでしょうか。

裁判所発信のリアルタイムでの情報があまりないのが気になっています。
弁護士等の書いているブログやSNSの情報もまだ限られるようです。

ちなみに、mintsについて分からないことがあったときには、「mints事典」をご利用いただくと良いかも知れません。ありがたいことに、各方面から便利に使っているとのお声を頂戴しております。

mints事典↓
https://notebooklm.google.com/notebook/2147cd21-e26d-438a-bd7f-6abaade696b9

mints事典?ナニソレ?という方は、当メルマガのバックナンバーをご参照いただくと良いでしょう。
第650号【パソコン関係】
私が指定した資料を読み込んだ専属のアシスタントAIを利用してみよう!NotebookLM
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm650.html#1

なお、mints事典は、単なる事務員である私が作成・提供しているのと、NotebookLMというAIを活用したツールであるため、誤った回答(ハルシネーション等)が出てくることがありますので、あくまでも参考としてご利用をお願いします。

それで、mintsについての裁判所からのリアルタイム情報等に不足があるように感じていることもあって、ここのところ、当メルマガではmintsの話ばかり書いているわけですが、もっともっとみなさまと情報を共有したいと思っています。

「私が手続きしたときはこんなだった」
「うちの裁判所ではこんな運用だった」
「こんな失敗をしてしまった」
「こうしたら少し楽になった」
「こんな工夫したら便利だった」

そんな現場の知恵や経験は、他の事務員にとって大変貴重な情報になることでしょう。

そこで、法会労メールマガジンでは、読者の法律事務員のみなさんから、デジタル化に関する体験談や工夫、困りごとなどを募集し、mintsやデジタル化のちょっとした参考として、今後の誌面でご紹介していきたいと考えております。

大成功談である必要はありません。

むしろ、
「提出後に不安になって何度も確認してしまう」
「フォルダ分けをこうしている」
「こんなところでつまずいた」
「ちょっとやらかしまして…」

そんな日常のちょっとした話も大歓迎です。そんなお声をお聞きするための投稿フォームを設置することとしました。

いただいた内容は、個人や事務所が特定されないよう編集部で処理した上で掲載させていただく場合があります。また直接メール等で取材をさせていただく場合もありますので、その際にはご協力をいただければありがたく思います。

ぜひお気軽にご投稿をお願いできれば幸いです。

投稿フォームはこちら↓
法会労メルマガ デジタル化情報提供フォーム
https://forms.gle/XinDzRk4CiZq2W8e7

みなさんの経験が、法律事務員の仲間の助けになることでしょう。
ご協力をよろしくお願いいたします。


(編集長)



※当メールマガジン及び同バックナンバーのブログの内容にはプロモーションが含まれています。
当メールマガジン及び同バックナンバーブログは、リンクを読者がクリック・アクセスすることによって編集部が紹介料を獲得できる手段を提供するアフィリエイトプログラムであるAmazonアソシエイト・プログラム及びGoogle AdSenseを利用した広告プログラムの参加者です。
これにより当編集部が獲得した紹介料は、当メールマガジン発行のための活動費として活用しています。(自動で挿入される広告は別として)広告とは言え本当に良いと思われる書籍や商品のみをメルマガ本文では紹介しています。


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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■裁判手続きのデジタル化情報
mintsの謎ルール 共同訴訟代理人、トグルのオンや入力者の届出では「システム送達の届出」は済んでいないので要注意

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■お仕事マメ知識
続・なんで東京には弁護士会が三つもあるの? 3会統合を求めた訴訟が係属中

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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Windows11のパソコンなら標準でインストールされているソフトClipchampで文字起こしができちゃいます!一度お試しください!

第606号【パソコン関係】
動画・音声データの編集だけじゃない!Clipchampで文字起こし
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm606.html#1



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【裁判手続きのデジタル化情報】
mintsの謎ルール 共同訴訟代理人、トグルのオンや入力者の届出では「システム送達の届出」は済んでいないので要注意
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今年(2026年)5月に改正民訴法が全面施行され、訴訟代理人たる弁護士は、新たに提訴する場合には、mintsを利用したオンライン申立てをすることが義務になりました。みなさまも徐々にmintsでの申立をご経験のことかと思います。

ここのところ、mintsの話ばかり当メルマガでご紹介していますが、みなさまの興味関心が高いと思われますので、今回もmintsの話にてご容赦願います。

今回は、最高裁の「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」に詳しく書いてあるのですが、とにかく分かりにくい、訴訟代理人が複数いる場合(訴状に複数の弁護士を訴訟代理人として記載する場合の要注意点(謎ルール)をご紹介したいと思います。

先にいちばんお伝えしたい内容を言えば、「入力者」「以外」の共同訴訟代理人で、その訴訟代理人「も」判決等のシステム送達を受ける必要がある場合には、訴訟提起の画面で「システム送達届出」のトグル(オンオフのスイッチみたいなアイコン)をオンにするだけでは「足りず」、「別途」、その訴訟代理人名義でシステム送達を受ける旨の「届出」をオンラインで出さなければならない、という点です。

■共同訴訟代理人が9名までのとき

訴訟等を提起する場合、mintsでは、1人の「入力者」である弁護士(紐づけされている補助者が操作する場合もある)が、新規申立てフォームの当事者・代理人情報欄に、情報を直接入力します。

このとき、入力者「以外」の共同訴訟代理人の情報も入力するわけですが、この入力者「以外」の共同訴訟代理人もシステム送達を受ける場合には、システム送達届出のトグルがありますので、それをオンにするようなことをするものと思います。

ところが、ここに落とし穴があります。
入力者がトグルをオンにしても、それで入力者「以外」の共同訴訟代理人が送達の届出をしたことには「ならない」のです。

送達の届出は、個々の代理人が自ら行う必要があるから、と裁判所は説明しています。

ではどうするか、ですが、裁判所が事件情報に各訴訟代理人を関連付けた後、入力者「以外」の訴訟代理人が、自分のアカウントでmintsにサインインし、記録一覧のアップロード画面の「その他」から、自分名義のシステム送達を受ける旨の届出をアップロードする必要があるのです。

「システム送達を受ける旨の届出」の書式は、裁判所のホームページに掲載されていますので、これに必要事項を記入し、PDFに変換・入力者「以外」の訴訟代理人のmintsアカウントでサインイン・「事件一覧」から対象事件を選択後、「提出期限のないファイル」→「アップロード」→「その他」タブから提出となります。

民事訴訟フェーズ3で使用する書式
https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/minso_shiryou/index.html#3_shoshiki

なお、「入力者」本人は、提訴時点で自分のトグルをオンのままにしておけば、それで届出は済みます。問題になるのは、あくまで入力者「以外」の訴訟代理人です。

ちなみに、入力者「以外」の訴訟代理人で、システム送達を受ける必要が「ない」場合には、この届出は不要となりそうですが、裁判所は、この届出をしない場合、mintsの事件情報からこの共同訴訟代理人の関連付けを強制解除する可能性がある他、届出が「ない」訴訟代理人においても、裁判所書記官が閲覧・ダウンロードできる措置を講じた(アップロードした)日から1週間が経過した時点で、(知らないままに)自動的に送達の効力が発生し得るというリスクがありますので、十分に注意したいところです。

■ 代理人を含めた当事者の合計が10名を超え200名以内のとき
この場合は、フォーム直接入力ではなく、当事者情報CSVファイルで提出しますが、やっかいなのは、CSVではシステム送達届出のトグルそのものをオンにするような項目がない点です。

したがって、入力者を「含め」、「全員」が別途システム送達を受ける旨の届出を出す必要があります。

ただし入力者については、「電子情報処理組織の使用を担当する訴訟代理人の届出」に自分の氏名とmints IDを書いておけば、その届出をもって送達の届出を兼ねることができます。

■ 当事者の合計が200名を超えるとき
フォームには入力者自身の情報だけを入力し、入力者を含む全員を載せた当事者目録のPDFを添付書類でアップロードします。
入力者のトグルをオンにしておけば、入力者本人の届出は済みます。

入力者以外がやはり別途届出を要する点は、上記と同じです。

■ 訴状には載せたいが、mintsの関連付けは希望しない共同訴訟代理人がいるとき

フォームに入力した訴訟代理人は、原則として全員が事件情報に関連付けられます。

しかし、場合によっては、訴状には名前を出すものの、mints上の事件情報には関連付けたくない代理人がいることもあるでしょう。

そんなときには、「電子情報処理組織の使用を担当する訴訟代理人の届出」に、関連付けを希望する代理人の名前とmints IDを記載して「添付書類」として提訴時に書式をアップロードします。

以上、なかなか分かりにくいルールとなっており、私も「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」を穴が開くほどじっくり読んでもなお謎ルールとの感想を持ちました。

頭に?が並んでいる方におかれましては、もう一度「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」の12~14ページあたりをご確認いただくと良いでしょう。

「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」
https://www.courts.go.jp/assets/071031_f3jyunbi_tebiki.pdf


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第670号】
■保全・本訴・執行の一連の手続中に突然送達が不奏効!?な体験記 その2 在監者への送達、留守宅への送達ではダメ?民訴法のルールや判例をご紹介/
■ゆうちょ銀行の口座の相続手続きで他の金融機関口座への振り込みが可能に!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm670.html

【第671号】
■mintsで支払督促の申立てをしてみた 裁判所から、こんなの絶対分からないでしょ!?な訂正指示…/
■お仕事雑学知識 銀座なのに「住所がない」街
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm671.html

【第672号】
■mintsで訴え提起したのに何も起きない!?全面電子化後の裁判所の現状を探ってみた/
■成年後見制度が見直し 後見・保佐・補助は「補助」に一本化、デジタル遺言の制度を新設
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm672.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン
バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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【本日!!】
■■■ mintsの アレコレ 座談会 ■■■

いよいよ5月21日から、民事裁判書類電子提出システム(mints)での申立て義務化が始まります。
この義務化によって、mintsを使い始める法律事務所も多いのではないでしょうか。
mints義務化が始まって一ヶ月程たったところで、それぞれの職場の工夫や、
実際にやってみての悩みなど、実務のアレコレについてざっくばらんに交流します。
どなたでも参加できますので、ぜひ一緒にお話ししましょう!


法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2026年6月26日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)

申込み
https://us02web.zoom.us/meeting/register/5-WYsuMjQT6R5SNmoY0MHw

案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/260626santamamints.pdf



【NEW!!】
■■■ 青年部 風鈴づくり体験 ■■■

こんにちは!?法会労青年部です!
梅雨入りし、雨の日が続く季節となりましたね。
皆さまいかがお過ごしでしょうか?

青年部では、7月11日(土)に「風鈴づくり体験」を開催します。

夏の風物詩である風鈴を、自分の手で作ってみませんか?
今回は、ガラス吹きと絵付けを体験し、世界にひとつだけのオリジナル風鈴を制作します!?
出来上がった風鈴をご自宅に飾って、涼やかな夏を過ごしましょう!

法会労青年部 主催

・日 時 2026年7月11日(土)12:40集合
・集合場所 JR御徒町駅 北口
・会 場 篠原まるよし風鈴
・参加費 2,000円?
・定員 10名(先着順)
参加をご希望の方は、チラシのQRコードよりお申し込みください。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております!
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/260711seinenbuhuurindukuri.png



■■■ 東京弁護士会基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることができます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■『Q&Aで分かる 法律事務職員 実践ガイド〔第3版〕』(第一法規株式会社)

当メルマガ編集長も執筆に関わっている書籍です。
法律事務員になったら最初に読む1冊!
民事裁判手続きのデジタル化対応!
https://www.daiichihoki.co.jp/store/upload/pdf/097220_cat.pdf



■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第49号介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
2025年12月発行
後見業務で福祉施設に多少関わることはあるけど、実際の現場のことはよく知らない…。そんな事務員さんにこそ読んでほしい一冊です。
講師は元・法律事務員の介護福祉士。「現場を知らないまま業務をする怖さ」を知る彼だからこそ語れる、実務の勘所と介護のリアルを解説します。「親が倒れたらどこに相談?」「認定調査で損しないコツは?」など、ご自身の親の介護にも直結する知識が満載。仕事の幅を広げつつ、将来の不安も解消する「一生モノ」の情報を貴方に。
(内容)
・誌上実務講座
介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
・法律事務職員「知って得する」情報(お仕事編)
その1依頼者の本人特定の確認と記録の保存&年次報告書
その2法全連Proチャンネル
・法律事務職員「知って得する」情報(働く環境編)
育児と介護~制度と経験談

頒価1,200円(税込・送料別)

詳細は以下のチラシ(PDF文書)をご覧ください。
https://houzenren.com/pdf/houritujimu49goutirasi.pdf

ご購入は以下の購入申込みフォームからオンラインで申込みできます。
https://houzenren.com/script/mailform/houritujimu/



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが、PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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AIに聞けば一瞬で済むことを、30分かけて調べてから、結局AIに聞く



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【お仕事マメ知識】
続・なんで東京には弁護士会が三つもあるの? 3会統合を求めた訴訟が係属中
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当メルマガのバックナンバーでは、弁護士法で、「弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない」(第32条)としているにも関わらず、東京には「東京弁護士会」「第一東京弁護士会」「第二東京弁護士会」の3つも弁護士会があるのかご紹介したことがありました。

第181号【お仕事マメ知識】なんで東京には弁護士会が三つもあるの?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201607article_1.html#1

実はこの弁護士会が3つもある状態について、興味深い訴訟が係属していますのでご紹介したいと思います。

「弁護士法では本来、地方裁判所の管轄区域ごとに1つの弁護士会とされているのだから、東京でも3会を統合すべきだ」として、7人の弁護士が東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、そして日本弁護士連合会を相手取り、訴訟を起こしています。

原告側は、現在の3会併存は弁護士法の附則で一時的に認められた経過措置にすぎず、法施行から70年以上が経過した今も統合されないのは違法だと主張。さらに、3会それぞれの歴史や運営方針、とりわけ第一東京弁護士会の創立理念などが、会員の思想・信条や人格権にも影響を及ぼしていると主張し、統合に向けた手続の実施などを求めました。

これに対し被告側は、弁護士会の組織運営は高度な自治に委ねられており、統合の時期や方法は司法審査の対象ではないなどと反論しました。

今年(2026年)2月、東京地裁は原告らの請求をいずれも退けました。
統合手続の義務付けや違法確認を求めた部分は却下、つまり審理に入る前の門前払いとし、各自月1万円の損害賠償を求めた部分だけは、中身を審理した上で理由がないとして棄却されています。。

判決は、弁護士会の統合問題はあくまで自治的な判断に委ねられるべき事項であり、裁判所が介入して統合を命じることはできないと判断しました。

原告側は「裁判所の監督が及ぶはずだ」とも主張しましたが、判決は、弁護士法が準用する裁判所の監督規定は会が「解散した後」の場面を想定したものであって、そもそも合併・解散するかどうかの判断自体には及ばない、として、この主張も退けています。

現在は、東京高裁に控訴事件が係属中です。

ご興味のある方は、原告側の三会合併の会のホームページをご覧いただくと良いでしょう。
https://合併.com


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は、法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも、ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf

【ポッドキャスト、はじめました】
法会労初の音声番組「パラリーガルのすみっこらじお」(通称:ぱらすみ)配信スタート!
通勤中や作業のおともにもぴったりです◎
ぜひ以下のリンクからチェックしてみてください!
https://linktr.ee/houkairo

女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張っていろいろ活用しています!ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb

組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは、以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て、お返事もしていますので、どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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少額訴訟は、同じ簡易裁判所で年に10回までしか起こせない

(民訴368条3項・規則223条)



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【編集後記】
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他人からの評価って気になるじゃないですか?え?気にならない?
少なくとも私はそんな境地には至れませんねえ。

それで、いろいろとAIに聞いてみるんですよ。いわゆるエゴサーチのひとつでしょうか。

あれ?そう言えばこの編集後記でAI使ったエゴサーチ、以前にも書いたような…という遠い記憶が。

そんなときには、これですね。全部のバックナンバーを入れているNotebookLM。聞いてみました。

結果、なんと、ひと月ほど前に書いてるし。めっちゃ最近じゃん。もう「おじいちゃん、ご飯はさっき食べたでしょ」の世界に片足突っ込んでるわ。

もう両足でも良いので、今回もエゴサーチです。

私でない全く別人のふりしてAIに「法会労メールマガジン」と言わせたくて聞いてみました。

使ったのは、ChromeのInPrivateモードです。履歴も何も過去の情報が一切ないまっさらな状態で、何らのログインもなしにAIに聞いてみたのです。

「法律事務所で事務員として働くことになりました。仕事に役立つサイトやサービスはどんなものがありますか?」

そうしたら、一番最初に「法会労メールマガジン」なんて出てくるかも!?なんて期待がありました。

出てきた回答です。
順に上から目で追っていきます。「e-Gov法令検索(総務省)」「裁判所判例検索」「法律文献情報(国立国会図書館) 」…

いやいや、そういうのじゃなくて「もっと日常の事務員の仕事に役立つやつです」とリクエストします。

「弁護士ドットコムニュース」「官報(インターネット版)」…

違うんだよなー「日常の文書作成とか、裁判所への書面提出とかに役立つ情報をお願いします。」再度のリクエストです。

「裁判所ホームページ」「Microsoft 365」…

違ーう!!「メールマガジンとかないですか?」あーあヒント出しちゃった。

「商事法務ポータル メールマガジン」「日経電子版」…

ダメだこりゃ。全然出てこないの。「法会労メールマガジン」

じゃあもう良いや「法会労メールマガジンってどうですか?」あーあ聞いちゃった。

「事務員のために作られた唯一の専門メルマガと言っていいレベル。」だって。

聞きたくなります。「何で最初から挙げてくれなかったの?」

AI答えます「あなたが何を求めているのか読み切れなかったからなんだ。一般的な法律実務全体をカバーする方向で答えたんだ。」何で急にタメ口?

気になるじゃないですか「何で急に丁寧語じゃなくなったの?」…なんてやっていると日が暮れるわけです。

というわけで、みなさんもAIを気軽に使ってみてくださいね。

なお、AIの口調を問い詰め始めたら、その日は負けです。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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