週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2026年6月12日
【第671号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
(2026年)5月21日から民事裁判手続きのデジタル化本格実施となりましたが、オンラインでの提訴はすでに体験されていますでしょうか?
一般的な民事訴訟の訴え提起であれば、訴訟代理人はmintsを使ってオンラインで手続き!と明確に分かりますが、支払督促は?少額訴訟は?労働審判は?となりませんか?
現時点(2026年6月時点)では、支払督促と少額訴訟はmintsでオンライン申立てをする必要がありますが、労働審判は書面で申立となっています。
労働審判は、民事保全や破産・再生、非訟事件、強制執行、民事調停事件、発信者情報開示命令事件等とともに、遅くとも2028年6月までにデジタル化される予定で、今のところは従前どおりの手続きとなっています。
ちなみに、私がみなさまに提供しています「mints事典」で、「少額訴訟はmintsで申し立てる必要ある?」と聞いたところ、「mintsで申し立てる必要はありません。」なんてハルシネーションがあったりしました。mints事典も確実ではありませんので、あくまでも裁判所の公式資料にあたることをオススメします。
特に有用な資料が、当メルマガで以前からご紹介している「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」です。
こんな資料です↓
https://www.courts.go.jp/assets/071031_f3jyunbi_tebiki.pdf
非常に良くできた資料だと思います。
例えば、支払督促をデジタル化「前」に申し立てて、デジタル化「後」に訴訟移行した場合はどうなる?等、本格実施後のいまだからこそ必要になりそうな内容の記述があります。
それで、先日は、刑事損害賠償命令の申立は?と弁護士に聞かれまして、確認した結果もお知らせしておきます。この手引きには、訴訟移行した場合でも「旧法適用」とあるものの、手続き自体はすでにデジタル化されているのか否か不明でした。
そこで、根拠法である「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」をe-GOV法令検索で確認したところ、デジタル化は、刑事事件手続きのデジタル化同様、来年(2027年)3月31日までとなっていましたので、現時点では、書面申立であるようです。
具体的には、施行予定の法律と現行法のe-GOV法令検索の「条文比較」機能を使って調べました。けっこう便利な機能です。
来年施行予定の法律において、オンライン申立を規定した民事訴訟法の第7章を新たに準用していることを発見したのでした。刑事事件の担当部にも確認したので、おそらく間違いないでしょう。
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■お仕事体験記
mintsで支払督促の申立てをしてみた 裁判所から、こんなの絶対分からないでしょ!?な訂正指示…
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■お仕事雑学知識
銀座なのに「住所がない」街
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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キータッチのみで一発保存!「名前をつけて保存」が一瞬で実行できる方法をご紹介しています。
第227号【パソコン小技】
キータッチのみで「名前をつけて保存」
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201706article_2.html#2
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【お仕事体験記】
mintsで支払督促の申立てをしてみた 裁判所から、こんなの絶対分からないでしょ!?な訂正指示…
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mintsを使ったオンライン申立て、みなさますでに手続きされているでしょうか?
今回は、さっそくmintsを使って支払督促申立を行った当メルマガ読者の方からの貴重な体験記をご寄稿いただきました。
実のところ、私もこの原稿を頂いてすぐに支払督促申立のオンライン申立の仕事があったので、めちゃくちゃ参考になりました。
裁判所のホームページには、全然、情報がないんですね。この記事がかならずやみなさまのお役に立つものと思います。
もしみなさまにおかれましても、通常訴訟の提訴その他でお気づきなることがあれば情報をお寄せいただければ幸いです。
それで、体験記に入る前に、少し前提知識の補足です。
支払督促のオンライン化といえば、実は2006年から「督促手続オンラインシステム(通称:督オン)」というものが存在していましたし、実のところ、今も運用中で、このシステムを利用して支払督促の申立てが可能です。
しかし、このシステムは、依頼者自身や弁護士の電子証明書が必要であることもあり、代理人として弁護士が利用するにはハードルが高く、一般の法律事務所ではほとんど普及していませんでした。主にクレサラ業者が利用しているようなシステムです。
それで、今回のデジタル化本格実施に伴い、債権者代理人たる弁護士は、支払督促の手続きをオンラインですることが義務化され、主にはmints上で手続きをすることとなったものです。
mintsの「新規申立」の「申立種別」欄には、しっかりと「支払督促」の選択肢が用意されています。
まだ申立てをご経験でない方も、ご参考までに疑似体験いただければと思います。
(編集部)
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私にもついにmintsを使った「支払督促」のオンライン申立てに挑む日がやってきました。
パソコンの画面に向かい、補助者アカウントで、慎重にログインします。
「新規申立一覧」→「新規作成」から「支払督促」を選択します。
画面には[当事者・代理人情報]、[申立内容]、[添付資料]という3つのタブが表示されています。
まずは[当事者・代理人情報]タブで必要事項を入力し、「システム送達の届け出」をオンにします。
次に[申立内容]タブへ移り、提出先や事件名、訴額などを入力すると、手数料額が自動で表示されました。
?あれ? mints開始前よりも2000円ほど高いような…?」
首を傾げつつも、ひとまずそのまま作業を進めます。
「申立ての趣旨」と「申立ての理由」の入力欄もありましたが、「別途PDF提出でよい」との案内を信じて空欄にしておきました。
最後に[添付資料]タブで、あらかじめ作成しておいた「請求の趣旨及び原因」と「委任状(カラー)」のPDFをアップロードします。
ここでふと手が止まりました。これまで提出していた「申立書」や「当事者目録」をアップロードする専用タブがないのです。
「タブがないということは、出さなくていいのかな?」
そう解釈した私は、作業を完了させ、担当弁護士にお願いして「提出」ボタンを押してもらいました。
翌日、事件番号が付番され、手数料の納付情報も登録されたため、すぐに電子納付を済ませました。
これで一安心と胸を撫で下ろしたのも束の間、事務所の電話が鳴りました。相手は担当書記官です。
「申立のあった支払督促ですが、訂正申立書を出していただけますか?」
書記官の指摘は大きく分けて2点ありました。
1つ目は、申立書の1ページ目(表書き)と当事者目録も提出すること。
専用タブがなくても、PDFにしてアップロードする必要があったようなのです。
2つ目は、申立手続費用に「支払督促正本送達費用」と「発付通知費用」を計上しないこと。郵便料金と手数料の一本化の影響かと思われますが、このような訂正をするよう指摘がありました。
私は大急ぎで訂正申立書を作成しました。さらに、従来通りの申立書(1ページ目)、当事者目録、請求の趣旨及び原因を1つのPDFにまとめ、事件情報の「提出期限のないファイル」にアップロードし直して、なんとか事なきを得ました。
申立時点においては、同様に、申立書・当事者目録・請求の趣旨及び原因を1つのPDFにしたものを、委任状等と同じ[添付資料]タブのところでアップする必要があります。
申立て時点で当事者情報を手入力するのに当事者目録も別途アップロードが必要という仕組みが不合理にも感じますが、いまのところこのような運用にようです。
このように、実際にやってみないとわからない「罠」には冷や汗をかきましたが、便利な点にも気づけました。
mints上の動きは担当弁護士に登録されている全補助者にメール通知されるため、自分が担当していない事件であってもチーム全体で進捗をリアルタイムに共有できるのです。
初めてのオンライン申立ては少しドタバタしましたが、次に申し立てるときは、もうこの罠には引っかからないぞと、私は心の中で静かに決意したのでした。
(晴海通りのムーミン)
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【バックナンバー】
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【第668号】
■民事裁判書類電子提出システムmints対応ツール、まとめて再配布します/
■mintsの利用状況アンケート調査 弁護士ドットコムが公表
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm668.html
【第669号】
■保全・本訴・執行の一連の手続中に突然送達が不奏効!?な体験記 その1どうやって送達したか/
■戸籍情報に振り仮名いよいよ実施間近 直近では振り仮名が入っている場合もないケースもあり得ます
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm669.html
【第670号】
■保全・本訴・執行の一連の手続中に突然送達が不奏効!?な体験記 その2 在監者への送達、留守宅への送達ではダメ?民訴法のルールや判例をご紹介/
■ゆうちょ銀行の口座の相続手続きで他の金融機関口座への振り込みが可能に!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm670.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン
バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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【NEW!!・来週!!】
■■■ ついにmints(ミンツ)がやってきた! ■■■
ついにミンツが始まりました。実際に始まると、きっといろいろ不安な事や聞きたい事が出てくるのではないでしょうか。そこで!日弁連業務改革委員会に参加している事務員さんから、操作方法や注意点などについてピックアップ解説していただきます。
リアル参加のみとなっておりますので、講師に直接聞くチャンス。
参加費無料、どなたでも参加できます。ぜひご来場ください。
主催:法会労南部ブロック
日 時:2026年6月17日(水)19時~
場 所:日比谷図書文化館(スタジオプラス) ※リアル参加のみ
連絡先:03-3586-3651(東京合同法律事務所 渡辺、宮内、小林)
※申込フォーム
https://x.gd/E65Lx
■■■ 法会労青年部企画 「大人の社会科見学 府中競馬場へ行ってみよう」 ■■■
法会労青年部より企画のお知らせです♪
今回は「大人の社会科見学」と題しまして、東京競馬場(府中)に行きます!!
企画名:「大人の社会科見学 府中競馬場へ行ってみよう」
日 時:2026年6月21日(日) 10:00~ (お昼ころ解散予定)
集合場所:東京競馬場けやき門(正門)
府中競馬正門前駅より徒歩2分
入場料:無料(フリーパスの日です)
申込方法:下記のURLより青年部公式LINEをお友達登録し、チャット欄のバナーより申込フォームの入力をお願いします。
https://lin.ee/Nf6i6Xt
レースで走る馬を観たり、有名な競馬場グルメを楽しみましょう♪
馬券の購入は自己責任です!お金を使わずに予想のみで楽しむこともできますヨ!
たくさんのご参加お待ちしております☆
■■■ ハラスメントのおなやみ相談交流会■■■
日々の業務の中で、「これってハラスメント?」と感じたことはありませんか?
・強い口調での指示や注意に戸惑った
・相談しづらい雰囲気がある
・断りづらい業務対応に悩んだ
今回の交流会では、アンケートで寄せられた実際の事例をもとに、法律事務所におけるハラスメントの問題点について、参加者同士で気軽に話し合います。
「これって普通?」「自分だけ?」
そんな“モヤモヤ”を、一人で抱え込まずに共有してみませんか?
【日時】2026年6月25日(木)18:30~(途中参加・途中退出OK)
【場所】旬報法律事務所9階会議室
(JR有楽町駅日比谷口徒歩4分)
【参加費】無料
▼お申し込みはこちら▼
https://forms.gle/QUQuSLmiek9uSWXo8
■■■ mintsの アレコレ 座談会 ■■■
いよいよ5月21日から、民事裁判書類電子提出システム(mints)での申立て義務化が始まります。
この義務化によって、mintsを使い始める法律事務所も多いのではないでしょうか。
mints義務化が始まって一ヶ月程たったところで、それぞれの職場の工夫や、
実際にやってみての悩みなど、実務のアレコレについてざっくばらんに交流します。
どなたでも参加できますので、ぜひ一緒にお話ししましょう!
法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2026年6月26日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
申込み
https://us02web.zoom.us/meeting/register/5-WYsuMjQT6R5SNmoY0MHw
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/260626santamamints.pdf
■■■ 東京弁護士会基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■『Q&Aで分かる 法律事務職員 実践ガイド〔第3版〕』(第一法規株式会社)
当メルマガ編集長も執筆に関わっている書籍です。
法律事務員になったら最初に読む1冊!
民事裁判手続きのデジタル化対応!
https://www.daiichihoki.co.jp/store/upload/pdf/097220_cat.pdf
■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第49号介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
2025年12月発行
後見業務で福祉施設に多少関わることはあるけど、実際の現場のことはよく知らない…。そんな事務員さんにこそ読んでほしい一冊です。
講師は元・法律事務員の介護福祉士。「現場を知らないまま業務をする怖さ」を知る彼だからこそ語れる、実務の勘所と介護のリアルを解説します。「親が倒れたらどこに相談?」「認定調査で損しないコツは?」など、ご自身の親の介護にも直結する知識が満載。仕事の幅を広げつつ、将来の不安も解消する「一生モノ」の情報を貴方に。
(内容)
・誌上実務講座
介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
・法律事務職員「知って得する」情報(お仕事編)
その1依頼者の本人特定の確認と記録の保存&年次報告書
その2法全連Proチャンネル
・法律事務職員「知って得する」情報(働く環境編)
育児と介護~制度と経験談
頒価1,200円(税込・送料別)
詳細は以下のチラシ(PDF文書)をご覧ください。
https://houzenren.com/pdf/houritujimu49goutirasi.pdf
ご購入は以下の購入申込みフォームからオンラインで申込みできます。
https://houzenren.com/script/mailform/houritujimu/
■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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書面をPDF化してメール送信したのに、先生が「やっぱりFAXで送って」と言い出す
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【お仕事雑学知識】
銀座なのに「住所がない」街
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銀座の数寄屋橋周辺、西銀座デパートや銀座インズ、銀座ファイブ。
日本一の繁華街に建ち、多くの買い物客でにぎわうこれらのビルには、実は正式な住所がありません。
表記は「銀座西2-2先」「銀座5丁目先」など。「先」は地番のない場所を示す書き方で、いわば銀座のど真ん中の「番外地」です。
理由は、ビルの屋上を走っていた東京高速道路(KK線)にあります。
KK線は戦後、外濠や汐留川などを埋め立てて造られた民営の自動車道で、土地は東京都の所有。
もともと水面だった場所のため地番が振られず、中央・千代田・港の3区の境界もここでは未確定のままです。
かつて帰属が話し合われたこともありますが結論は出ず、協議は数十年間途絶えているといいます。
登記や地図に携わる私たちにとっては、なんとも興味深い地番なき一等地ではないでしょうか。
そのKK線は2025年4月に大部分が廃止され、跡地は全長約2キロの空中遊歩道「Tokyo Sky Corridor」として生まれ変わる計画が進んでいます。
KK線については東京都のホームページが詳しいのでご興味にある方はご参照くださいませ↓
https://www.kodomokoho.metro.tokyo.lg.jp/article/202502-2/
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
【ポッドキャスト、はじめました】
法会労初の音声番組「パラリーガルのすみっこらじお」(通称:ぱらすみ)配信スタート!
通勤中や作業のおともにもぴったりです◎
ぜひ以下のリンクからチェックしてみてください!
https://linktr.ee/houkairo
女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張っていろいろ活用しています!ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは、以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
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編集長のみが見て、お返事もしていますので、どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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北極星は約1万2千年後には別の星(ベガ)が「北極星」になる
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【編集後記】
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ウェブブラウザの「あとで読む」機能(Chromeのリーディングリスト等)って、便利ですね。
みなさんも、日々の情報収集で実感することがあるのではないでしょうか。
例えば、SNSやニュースサイトを見ているときです。その便利さを痛感します。
仕事の合間や移動中、タイムラインに物凄く有益そうな、仕事のスキルアップに繋がりそうな長文コラムが流れてくることがあります。
「これは絶対に勉強になる!」と思うのですが、いかんせん、今はじっくり読む時間がありません。
こういうときに「あとで読む」ボタンは本当に重宝します。ポチッとワンタップしておけば、後で時間があるときのために取っておくことができます。
以前、あるインターネット関連の専門家のコラムで、「あとで読む」に放り込まれた記事は基本的には二度と開かれることがない、とか何とか書いてあったのを思い出します。
思い当たります。実に含蓄のある言葉だと感心しました。さすがは専門家ですね。現代人の心理の本質を突いています。
確かに、その含蓄あるコラム、私の「あとで読む」リストに保存されたまま、その後一切読んでいませんね。
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(__)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
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東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
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当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
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