週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2026年6月5日
【第670号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
先般、(2026年)5月21日から、民事裁判手続きのデジタル化本格実施となり、すでにオンラインで訴えの提起等を実際にしている方もいらっしゃることでしょう。
いまさらな感じですが、本格実施後に、mintsの補助者アカウントの登録申請をしました。
まだ補助者アカウントの登録を完了していませんで、追加で登録をしたのです。
すでに当メルマガでお知らせしていますように、本格実施後は、最高裁の所定のオンラインフォームから登録申請をすることができます。
日弁連の会員専用サイトに、そのオンラインフォームのリンク先が掲載されています。先生に教えてもらって作業しました。
それで、補助者アカウントの登録が久しぶりだったからなのと、もうたくさん登録してきた慢心もあったのでしょう、フツーに氏名の登録を誤って、補助者○○・弁護士△△みたいな記載をせず、普通の氏名で登録をしてしまったんですね。
これも当メルマガでお知らせしていますが、登録完了後は、ユーザー側では氏名の変更はできません。
これまた、訂正を申請するオンラインフォームがある(これも日弁連会員専用ページ内にリンク先が掲載されている)ので、先生に報告し申請しました。
こんな流れでした。
1日目:登録申請
4日目:招待メール到着→登録作業(氏名誤り)
5日目:氏名登録の誤りに気づき氏名変更申請
7日目:本登録のお知らせ(すでに氏名訂正済み)
当メルマガの話のネタになったので私的には良かったのかも知れませんが、どうぞみなさまはご注意くださいませ。
(編集長)
※当メールマガジン及び同バックナンバーのブログの内容にはプロモーションが含まれています。
当メールマガジン及び同バックナンバーブログは、リンクを読者がクリック・アクセスすることによって編集部が紹介料を獲得できる手段を提供するアフィリエイトプログラムであるAmazonアソシエイト・プログラム及びGoogle AdSenseを利用した広告プログラムの参加者です。
これにより当編集部が獲得した紹介料は、当メールマガジン発行のための活動費として活用しています。(自動で挿入される広告は別として)広告とは言え本当に良いと思われる書籍や商品のみをメルマガ本文では紹介しています。
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■お仕事体験記
保全・本訴・執行の一連の手続中に突然送達が不奏効!?な体験記 その2 在監者への送達、留守宅への送達ではダメ?民訴法のルールや判例をご紹介
■法令改正情報
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■お仕事ミニ情報
ゆうちょ銀行の口座の相続手続きで他の金融機関口座への振り込みが可能に!
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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時代劇で登場することがある南町奉行所の史跡訪問レポートを掲載しています。
第208号【事務員史跡巡り】南町奉行所跡(JR有楽町駅前)
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201701article_2.html#2
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【お仕事体験記】
保全・本訴・執行の一連の手続中に突然送達が不奏効!?な体験記 その2 在監者への送達、留守宅への送達ではダメ?民訴法のルールや判例をご紹介
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前回から、保全・本訴・執行の一連の手続中に相手方が、突然、刑務所に服役する事態となったことで、送達ができなくなったという経験談をご紹介しています。
前回は、送達先の調査やどうやって送達したのかという体験記をお届けしました。
バックナンバーはこちら↓
第669号【お仕事体験記】
保全・本訴・執行の一連の手続中に突然送達が不奏効!?な体験記 その1どうやって送達したか
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm669.html#1
送達不奏効から始まり、現地調査、調査嘱託、さらには23条照会。
普段なかなか経験しない在監者への送達について実務に根ざした体験談をお聞きできたものと思います。
そして第2回では、その調査の中でたどり着いた在監者への送達に関する民事訴訟法のルールと、実際の裁判例をご紹介します。
(編集部)
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まずは根拠となる条文を確認しておきましょう。
刑事施設に収容されている者への送達については、民事訴訟法第99条(訴訟無能力者等に対する送達)に定めがあります。
なお、この規定は2026年5月21日の改正法施行前は第102条でしたが、送達に関する規定の繰り上げにより、現在は第99条となっています(条文の中身は改正前後で変わりありません)。古い文献やインターネット上の情報では「102条」と記載されているものも多いので、ご注意ください。
第99条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
ポイントは第3項です。相手方が刑事施設に収容されている場合、送達先は本人の住所ではなく、「刑事施設の長」になる、と明記されています。
この条文があるからこそ、後でご紹介する判例のように、住所への送達が違法と判断されることになるのです。
では、その判例を見ていきましょう。
ご紹介するのは
・東京高裁昭和43年4月3日決定
・福岡高裁昭和33年1月20日決定
の2つです。
これらを読んで、私はかなり驚きました。
というのも、私はどこかで、「収監中でも、自宅に送達できていれば一応大丈夫なのでは?」という感覚を持っていたからです。
しかし、判例はそう簡単な話ではありませんでした。
まず、東京高裁昭和43年4月3日決定です。
この事件では、千葉刑務所に勾留されていた当事者の留守宅へ、裁判所から控訴状却下命令正本が送達されていました。
これについて裁判所は、「勾留中の被告人の留守宅において送達されたことは違法たるを免れない」と判断しています。
つまり、「在監中の本人について、留守宅への送達は違法」ということを明確に示した判例です。
もっとも、この事件では、その後本人が刑務所内で実際にその書類を受領していました。
そのため裁判所は、「右かしはこれにより治癒され」として、本人が現実に受領した日から不服申立期間が進行すると判断しています。
私は最初、「違法なら全部無効になるのかな」と思っていたのですが、そう単純な話ではありませんでした。
そして、さらに印象的だったのが、福岡高裁昭和33年1月20日決定です。
こちらは、訴訟進行中に当事者が収監され、在監者となっていた事案です。
ところが、裁判所側はその事実を把握しておらず、本人住所宛に送達を続けていました。
しかも、本人が裁判所へ正式に届け出ていたかどうか自体も争われています。
それでも裁判所は、「その届出がないため、裁判所書記官においてそのことに気付かない場合といえども」在監者への送達は監獄の長に対して行うべきであり、住所送達は違法であると判断しました。
つまり、
・裁判所が収監を知らなかった
・本人から正式な届出がなかった
という事情があっても、なお住所送達は違法とされたのです。
判決理由では、補充送達(民訴171条※当時)は、「本人がその場所に居在していること」を前提としているとも述べられています。
確かに、収監されている以上、本人は住所地には居ません。
言われてみれば当然なのですが、実務ではつい、「住所に送っておけば…」という感覚になってしまいそうです。
今回、これらの判例を読んで、「在監者への送達」はかなり注意が必要な分野なのだと実感しました。
普段の実務ではなかなか遭遇しないケースかもしれません。
私自身、15年目にして初めて知ることばかりでした。
同じように知らなかった方の参考になれば幸いです。
(晴海通りのムーミン)
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【バックナンバー】
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【第667号】
■民事裁判手続きのデジタル化本格実施「後」にmintsの利用者登録をする場合には弁護士は本人確認書類のアップロードが必須に/
■登記・供託オンライン申請システム土日祝日も利用可能に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm667.html
【第668号】
■民事裁判書類電子提出システムmints対応ツール、まとめて再配布します/
■mintsの利用状況アンケート調査 弁護士ドットコムが公表
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm668.html
【第669号】
■保全・本訴・執行の一連の手続中に突然送達が不奏効!?な体験記 その1どうやって送達したか/
■戸籍情報に振り仮名いよいよ実施間近 直近では振り仮名が入っている場合もないケースもあり得ます
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm669.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン
バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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【NEW!!】
■■■ 法会労青年部企画 「大人の社会科見学 府中競馬場へ行ってみよう」 ■■■
法会労青年部より企画のお知らせです♪
今回は「大人の社会科見学」と題しまして、東京競馬場(府中)に行きます!!
企画名:「大人の社会科見学 府中競馬場へ行ってみよう」
日 時:6月21日(日) 10:00~ (お昼ころ解散予定)
集合場所:東京競馬場けやき門(正門)
府中競馬正門前駅より徒歩2分
入場料:無料(フリーパスの日です)
申込方法:下記のURLより青年部公式LINEをお友達登録し、チャット欄のバナーより申込フォームの入力をお願いします。
https://lin.ee/Nf6i6Xt
レースで走る馬を観たり、有名な競馬場グルメを楽しみましょう♪
馬券の購入は自己責任です!お金を使わずに予想のみで楽しむこともできますヨ!
たくさんのご参加お待ちしております☆
■■■ ハラスメントのおなやみ相談交流会■■■
日々の業務の中で、「これってハラスメント?」と感じたことはありませんか?
・強い口調での指示や注意に戸惑った
・相談しづらい雰囲気がある
・断りづらい業務対応に悩んだ
今回の交流会では、アンケートで寄せられた実際の事例をもとに、法律事務所におけるハラスメントの問題点について、参加者同士で気軽に話し合います。
「これって普通?」「自分だけ?」
そんな“モヤモヤ”を、一人で抱え込まずに共有してみませんか?
【日時】2026年6月25日(木)18:30~(途中参加・途中退出OK)
【場所】旬報法律事務所9階会議室
(JR有楽町駅日比谷口徒歩4分)
【参加費】無料
▼お申し込みはこちら▼
https://forms.gle/QUQuSLmiek9uSWXo8
■■■ mintsの アレコレ 座談会 ■■■
いよいよ5月21日から、民事裁判書類電子提出システム(mints)での申立て義務化が始まります。
この義務化によって、mintsを使い始める法律事務所も多いのではないでしょうか。
mints義務化が始まって一ヶ月程たったところで、それぞれの職場の工夫や、
実際にやってみての悩みなど、実務のアレコレについてざっくばらんに交流します。
どなたでも参加できますので、ぜひ一緒にお話ししましょう!
法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2026年6月26日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
申込み
https://us02web.zoom.us/meeting/register/5-WYsuMjQT6R5SNmoY0MHw
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/260626santamamints.pdf
■■■ 東京弁護士会基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■『Q&Aで分かる 法律事務職員 実践ガイド〔第3版〕』(第一法規株式会社)
当メルマガ編集長も執筆に関わっている書籍です。
法律事務員になったら最初に読む1冊!
民事裁判手続きのデジタル化対応!
https://www.daiichihoki.co.jp/store/upload/pdf/097220_cat.pdf
■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第49号介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
2025年12月発行
後見業務で福祉施設に多少関わることはあるけど、実際の現場のことはよく知らない…。そんな事務員さんにこそ読んでほしい一冊です。
講師は元・法律事務員の介護福祉士。「現場を知らないまま業務をする怖さ」を知る彼だからこそ語れる、実務の勘所と介護のリアルを解説します。「親が倒れたらどこに相談?」「認定調査で損しないコツは?」など、ご自身の親の介護にも直結する知識が満載。仕事の幅を広げつつ、将来の不安も解消する「一生モノ」の情報を貴方に。
(内容)
・誌上実務講座
介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
・法律事務職員「知って得する」情報(お仕事編)
その1依頼者の本人特定の確認と記録の保存&年次報告書
その2法全連Proチャンネル
・法律事務職員「知って得する」情報(働く環境編)
育児と介護~制度と経験談
頒価1,200円(税込・送料別)
詳細は以下のチラシ(PDF文書)をご覧ください。
https://houzenren.com/pdf/houritujimu49goutirasi.pdf
ご購入は以下の購入申込みフォームからオンラインで申込みできます。
https://houzenren.com/script/mailform/houritujimu/
■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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郵便料金改定のニュースに異様に敏感になる
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【お仕事ミニ情報】
ゆうちょ銀行の口座の相続手続きで他の金融機関口座への振り込みが可能に!
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読者のぞうさんさんから、現場速報が届きました。情報のご提供ありがとうございます!
相続手続きでゆうちょ銀行の相続確認表を記入していたところ、見慣れない欄を発見したそうです。そこにあったのは、他の金融機関口座への振り込みという選択肢。大興奮で、思わずボスにも報告してしまったとか。
ぞうさんさんによると、今年2月の相続手続きでは、払戻証書を換金した現金をリュックに詰めて銀行へ移動。大量の現金持ち込みということでマネーロンダリング対策の確認が入り、預かり金口座への入金にかなり時間がかかったそうです。
それが振り込みできるようになったとは、というわけです。
これまでゆうちょ銀行の相続貯金の払戻方法は、(1)ゆうちょ銀行口座への入金、(2)払戻証書での受け取り、の二択でした。
今回追加された他行振り込みは有料で、5万円未満は660円、5万円以上は880円が払戻金から差し引かれます。
それでも、現金を持ち歩かなくて済む安心感はかなり大きいですよね。
その後、ぞうさんさんが郵便局窓口で確認したところ、2026年5月から他行口座への振り込み対応が始まったとのこと。
ゆうちょ銀行で相続手続きを担当される方は、ぜひ受取方法の欄をチェックしてみてくださいね。
(編集長)(情報提供:ぞうさん)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
【ポッドキャスト、はじめました】
法会労初の音声番組「パラリーガルのすみっこらじお」(通称:ぱらすみ)配信スタート!
通勤中や作業のおともにもぴったりです◎
ぜひ以下のリンクからチェックしてみてください!
https://linktr.ee/houkairo
女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張っていろいろ活用しています!ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは、以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て、お返事もしていますので、どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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人間の唾液には鎮痛物質が含まれており、その鎮痛効果はモルヒネの数倍とされる
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【編集後記】
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私の小学校低学年の娘が賢くなってきた、と感じる瞬間がありましてね。
最近、成長著しいのです。目に見えて大きくなりました。ええ、私のお腹の話です。
先日の夕食後にです、お腹をぱんぱん叩きながら独りごちました。
「なんでだろーなー、お昼にラーメンとチャーハンしか食べてないのになあ」
それをじっと見ていた娘が、一言。
「自業自得だよ。」
おー!やるじゃないですか。四字熟語を、正しいシチュエーションで、間髪入れず繰り出してきました。文脈の理解、用法、タイミング、全部◎。
思わず聞いてしまいました。
「自業自得って知ってるんだ?」
娘、胸を張って「うん知ってるよ!」
「じゃあ、どういう意味?」
娘、満面の笑みで。「...ジゴーって何?」
知らんのかーい。
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(__)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
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〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
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メール houkairoumerumaga@gmail.com
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当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
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