【第662号】民事裁判デジタル化の本命TreeeSの導入予定が判明! その4 事件領域への関連付けと肩書の種類


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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2026年4月3日

【第662号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

新年度になりました。4月ですね。

つい先日(2026年)4月1日から、不動産登記に関する新しい仕組み「所有権の登記名義人の死亡についての符号表示制度」がスタートしました。

これまで、不動産の所有者が亡くなっても、相続登記が申請されない限り、登記事項証明書を見ただけでは、所有権登記名義人が現在生きているか否かは知ることはできませんでした。

これが、所有者不明土地問題を受けて、登記官が住基ネット等から所有者の死亡情報を取得した場合、職権で登記記録に死亡の事実を反映させる制度が始まることとなりました。

ここで少し実務的に興味深いのが、死亡した事実の表示方法です。

この制度により登記官が職権で登記記録に死亡の事実を反映した場合、その不動産の登記事項証明書を取得しても「死亡」という文字を直接確認できるわけではありません。

代わりに、死亡を示す符号として【◇】(ひし形)のマークが表示されることとなっています。

所有権に関する登記ですので、権利部の甲区、所有権の登記の「付記登記」で「登記の目的」欄に「○番登記名義人符号表示」、「権利者その他の事項」欄に「所有者氏名 ◇」のように記載されます。

今後、登記事項証明書を取ってこのような表示がされている機会が少なからずあるものと思います。


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■法会労からお願い
2026要求アンケートにご協力ください!

■裁判手続きのデジタル化情報
民事裁判デジタル化の本命TreeeSの導入予定が判明! その4 事件領域への関連付けと肩書の種類

■法令改正情報

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■お仕事ミニ情報
法定相続情報番号の提供による相続登記等における法定相続情報一覧図の写しの添付省略

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【法会労からお願い】
2026要求アンケートにご協力ください!
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法会労が加盟する全国法律関連労働組合協議会(全法労協)は、全国の仲間の要求や労働実態を明らかにするために毎年アンケートを実施しています。

昨年も全都道府県から900名前後の回答を頂いており、低賃金をはじめとする労働条件に関する問題や「パワハラ・セクハラを受けている」「有給休暇がとれない」「社会保険に加入してほしい」「健康診断を実施してほしい」といった切実な声が寄せられました。

アンケートに寄せられた声は、毎年の日弁連や弁護士会など関係各所への要請行動の際に活用しています。

昨年(2025年)6月にも要請行動と記者会見を行いましたが、共同通信や東京新聞などで大きく報道されました。

【ライブドアニュース】
法律事務所なのに…「セクハラ・パワハラ横行」「手取り14万円」「有給取れない」事務員労組が改善求め、日弁連に要望書提出↓
https://news.livedoor.com/article/detail/29027947/

昨年の要求アンケートの集計結果(法会労が集計した分)はこちらです↓
https://houkairou-mail-magazine.com/public_html/haifu/2025youkyuankekaitou.pdf

今年も皆さんの切実な声をぜひお聞かせください!
アンケート入力はこちらから↓↓
https://x.gd/aVSZz

よろしくお願いいたします。(締め切り2026年3月末日)


(法会労本部)



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【お役立ち過去記事紹介】
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エクセルで,複数のセルの中央に,セルを結合せずに文字を表示する小技をご紹介しています。

第218号【Excel小技】
複数のセルの中央に文字を表示する
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201703article_4.html#2



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【裁判手続きのデジタル化情報】
民事裁判デジタル化の本命TreeeSの導入予定が判明! その4 事件領域への関連付けと肩書の種類
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ここ3回で民事裁判手続きのデジタル化の本命と言えるシステムTreeeSについてご紹介しています。

バックナンバーはこちら↓
第659号【裁判手続きのデジタル化情報】
民事裁判デジタル化の本命TreeeSの導入予定が判明!その1先行導入庁とmintsとの関係
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm659.html#1

その2では、TreeeSで利用するアカウントについてご紹介しました。
mintsとは全くの別アカウントで新たにTreeeS用のアカウントやGビズIDのアカウントとの連携もあり得るというようなお話でした。

バックナンバーはこちら↓
第660号【裁判手続きのデジタル化情報】
民事裁判デジタル化の本命TreeeSの導入予定が判明!その2TreeeSで利用するアカウント
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm660.html#1

その3では、TreeeS用のアカウントやGビズIDを連携させることで何ができるのか、そしてGビズIDはどのようにして取得できるのか、といったあたりをご紹介しました。

バックナンバーはこちら↓
第661号【裁判手続きのデジタル化情報】
民事裁判デジタル化の本命TreeeSの導入予定が判明! その3 GビズIDとTreeeSを連携させると何ができるのか
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm661.html#1

前回までで、TreeeSのアカウントの種類とGビズIDとの連携については一通りご紹介できたと思います。

今回は、アカウントを登録した後に、実際に事件の記録を閲覧したり書面を提出したりするために必要な「事件領域への関連付け」と、その際に設定される「肩書」についてご紹介します。

■「事件領域への関連付け」で事件情報が表示可能に

TreeeSにログインすると、まずユーザポータル画面が表示されます。
これがTreeeSを利用する際のトップ画面、いわばマイページのようなものです。

ここから個別の事件の記録を閲覧したり書面を提出したりするためには、自分のアカウントがその事件と「関連付け」られている必要があり、事件と関連付けられることで初めて、その事件の事件領域(事件詳細、訴訟記録一覧、証拠一覧、記録外一覧等)にアクセスできるようになります。

逆に言えば、アカウントが関連付けられていない事件は、一切見えない・触れないということとなります。

では、どうすれば事件に関連付けられるのでしょうか。方法は大きく3つあります。

まず1つ目は、新規申立て(訴状提出)をした場合です。自分で訴状提出をして事件が立件されると、その事件に自動的に関連付けられます。

2つ目は、招待キーを利用する方法です。事件について裁判所から招待キーが発行され、そのキーを入力することで当該事件に自動的に関連付けられます。主には訴状が届いた被告本人が応訴するような場合にはこれを利用することとなるでしょう。

3つ目は、申請等により書記官が手動で関連付けを行う方法です。
例えば、答弁書や参加申出書などを委任状と一緒に電子提出することで、担当書記官が事件との関係性を確認し、手動で関連付けをしてくれます。何らかの都合で招待キーを確認できないような場合にはこの方法を利用することが考えられます。

■「肩書」によってできることが変わる

関連付けの際には、同時に「肩書」が設定されます。この肩書によって、その事件についてTreeeS上でできることとできないことが決まります。

肩書は主に4種類あります。「本人/代理人」「サポータ」「システム送達受取人」「サポータ兼システム送達受取人」です。

この中で最も権限が広いのは「本人/代理人」です。訴訟記録の常時閲覧、システム送達・直送の受領、記録内への直接書面提出の三つが全て可能です。

「サポータ」は書面提出はできますが、記録の常時閲覧やシステム送達の受領はできません。

「システム送達受取人」は送達の受領はできますが、記録閲覧や書面提出はできません。

「サポータ兼システム送達受取人」は書面提出と送達受領はできますが、記録の常時閲覧はできません。

GビズIDと連携した事務員(メンバアカウント)は、弁護士(プライムアカウント)と同一の権限で動くことができますので、弁護士が「本人/代理人」として関連付けられた事件では、事務員も同じ「本人/代理人」の肩書で、記録の常時閲覧も書面提出も送達受領も全て行うことができます。

一方、GビズIDと連携せずに個人アカウントで登録した事務員は、事件ごとに「サポータ兼システム送達受取人」の肩書で関連付けられることになります。

すでにこの連載その2でも多少触れましたが、この肩書では、訴訟記録を常時閲覧することができないという重大な制約があります。

日々の業務で、すでに提出された訴訟記録を確認しながら提出する書面の準備をするという事務員の仕事の観点で言えば、記録が常時閲覧できないのは相当に不便です。

改めてTreeeS固有のIDとGビズIDとを連携した方が良さそうと言えます。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第659号】
■民事裁判デジタル化の本命TreeeSの導入予定が判明! その1 先行導入庁とmintsとの関係/
■都税事務所にする評価証明書の郵送請求はキャッシュレス支払いが可能になっています
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm659.html

【第660号】
■民事裁判デジタル化の本命TreeeSの導入予定が判明! その2 TreeeSで利用するアカウント/
■裁判官マップが公開
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm660.html

【第661号】
■民事裁判デジタル化の本命TreeeSの導入予定が判明! その3 GビズIDとTreeeSを連携させると何ができるのか/
■mintsで1度にアップロードできるデータ容量が50MBから200MBに
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm661.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
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バックナンバーブログ
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ the 姿勢と体幹 ? ■■■

昨年9月に開催し、好評だったエクササイズ教室を今年も行います!
性別、年齢問わず、体の動かし方を一緒に学びましょう☆

・日 時 2026年4月25日(土) 午前10:00~11:30(10分前集合)
・場 所 日本橋社会教育会館 第1洋室(地下2階)
最寄り駅 メトロ人形町・水天宮前 徒歩5分
・講 師 平井江津子先生(イオンカルチャー講師)
・持ち物 ヨガマットまたは大きめのバスタオル・飲み物・動きやすい服装

申し込み先は以下のフォームから。
https://forms.gle/FLEbJk4dTGpYg9qM9

案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/260425jyoseibu.pdf



■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第49号介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
2025年12月発行
後見業務で福祉施設に多少関わることはあるけど、実際の現場のことはよく知らない…。そんな事務員さんにこそ読んでほしい一冊です。
講師は元・法律事務員の介護福祉士。「現場を知らないまま業務をする怖さ」を知る彼だからこそ語れる、実務の勘所と介護のリアルを解説します。「親が倒れたらどこに相談?」「認定調査で損しないコツは?」など、ご自身の親の介護にも直結する知識が満載。仕事の幅を広げつつ、将来の不安も解消する「一生モノ」の情報を貴方に。
(内容)
・誌上実務講座
介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
・法律事務職員「知って得する」情報(お仕事編)
その1 依頼者の本人特定の確認と記録の保存&年次報告書
その2 法全連Proチャンネル
・法律事務職員「知って得する」情報(働く環境編)
育児と介護~制度と経験談

頒価1,200円(税込・送料別)

詳細は以下のチラシ(PDF文書)をご覧ください。
https://houzenren.com/pdf/houritujimu49goutirasi.pdf

ご購入は以下の購入申込みフォームからオンラインで申込みできます。
https://houzenren.com/script/mailform/houritujimu/



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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書記官からの電話、事件名や事件番号よりも早く依頼者名を言って欲しいと思う



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【お仕事ミニ情報】
法定相続情報番号の提供による相続登記等における法定相続情報一覧図の写しの添付省略
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読者の方から、実務に役立つ情報をお寄せいただきました。
数年ぶりに相続登記を申請されたところ、法務局から「法定相続情報番号を登記申請書に記載していただければ、法定相続情報一覧図の原本も写しも不要ですよ」と教えていただいたとのことです。

2024年4月から運用が始まっていた取り扱いですが、当メルマガでは、これまでご紹介できていませんでした。

ここで整理してご紹介します。

■従来の取り扱いとの違い

法定相続情報証明制度を利用して相続登記を申請する場合、従来は、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)を登記申請書に添付して申請する必要がありました。

令和6年4月1日以降、不動産登記の申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))」と記載することで、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できるようになっています(不動産登記規則第37条の3第1項)。

■法定相続情報番号とは

この「法定相続情報番号」とは、法定相続情報を識別するために登記官によって付される番号をいい、法定相続情報一覧図の右肩に記載されます。手元に一覧図があれば、右肩をご確認いただくと良いでしょう。

■住所証明書類の添付も省略できる場合がある

法定相続情報一覧図に法定相続人の住所が記載されている場合、法定相続情報番号を提供することで、相続登記に必要な「住所を証する書面」の添付も省略できます(不動産登記規則第37条の3第2項)。手続の簡略化という点で、大きなメリットといえるでしょう。

ただし、住所移転により法定相続情報一覧図に記載された住所と異なる住所で登記する場合や、別途売買等による所有権移転登記を併せて行う場合などでは、新たに現在の住所を証する書面として住民票等の添付が必要となることがあります。

■注意事項

法定相続情報一覧図の保管の申出から5年以上が経過している場合は、法定相続情報番号を使用できない場合があります。ただし、申出から5年以上が経過している場合であっても、既に交付された紙媒体の証明書の原本を添付書類として使用することは可能です。

今回、貴重な実務情報をお寄せくださった「ぞうさん」さん、この場を借りてお礼申し上げます!

参考サイト
法務省「法定相続情報番号の提供による相続登記等における法定相続情報一覧図の写しの添付省略について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_00025.html


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf

女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb

組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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昭和天皇崩御の際の相続税の課税価格は約18億円で、約4億2800万円の相続税を納付している



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【編集後記】
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そう言えば、こんなことがあったよね、と思い出しました。

あれは8年ほど前の話。あの頃は今より8歳くらい若かった。って、当たり前か。

いや、でも当たり前と気づいただけ偉いかも。いや、全員気づいてるわ。

そんな8年ほど前です。

銀行の窓口って、なんで15時で閉まるのでしょうね。

その日、少し遠方の銀行に行く予定がありました。

出ようとしたところで電話が鳴り、つい取ってしまいます。

不在の弁護士宛。

「急ぎの案件が集中して都合が悪くなったので、別の日にして欲しい」とのこと。

急ぎっぽいのでメモしてメール。よしダッシュ。

電車もギリギリ。

乗り間違えかけて、検索して、電波悪くて、ギリギリで正解。

そして銀行に滑り込み。

勝った。

完全に勝った。

受付で担当者さんを呼んでもらいます。

出てきた担当者さん。

少し困った顔で、

「先ほどお電話で、都合が悪くなったと…」

間に合ってはいけないものに、完璧に間に合いました。

本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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