【第659号】民事裁判デジタル化の本命TreeeSの導入予定が判明! その1 先行導入庁とmintsとの関係

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2026年3月13日

【第659号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

先日、娘の彼氏と初めて対面する機会がありまして。

事前にそれらしい話は聞いていたのですが、正直、少し油断しておりました。

まさか自分に娘の彼氏と対面する日が来るとは。

昭和のおっさんとしては、こういう場面には厳格な父の威厳という発想があります。

たとえば彼氏がうっかり「おとうさん」などと口を滑らせようものなら
「お前におとうさんと呼ばれる筋合いはない!」
と一喝するような、あの感じです。

対面後、一緒に食事に行きました。

最近のお店は便利ですね。注文はタブレットのタッチパネルです。

先に若者たちに注文させ、次に私の番。

彼氏がタブレットをこちらに差し出して言いました。

「おとうさんも注文どうぞ」

キター!と内心思いましたね。

これは例のセリフを言うチャンスです。

父の威厳、見せてやろうじゃないですか。

私はゆっくりタブレットを受け取り、言い放ちました。

「あんがとー」

まあこんなもんです。


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■法会労からお願い
2026要求アンケートにご協力ください!

■裁判手続きのデジタル化情報
民事裁判デジタル化の本命TreeeSの導入予定が判明! その1 先行導入庁とmintsとの関係

■法令改正情報

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■お仕事ミニ情報
都税事務所にする評価証明書の郵送請求はキャッシュレス支払いが可能になっています

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【法会労からお願い】
2026要求アンケートにご協力ください!
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法会労が加盟する全国法律関連労働組合協議会(全法労協)は、全国の仲間の要求や労働実態を明らかにするために毎年アンケートを実施しています。

昨年も全都道府県から900名前後の回答を頂いており、低賃金をはじめとする労働条件に関する問題や「パワハラ・セクハラを受けている」「有給休暇がとれない」「社会保険に加入してほしい」「健康診断を実施してほしい」といった切実な声が寄せられました。

アンケートに寄せられた声は、毎年の日弁連や弁護士会など関係各所への要請行動の際に活用しています。

昨年(2025年)6月にも要請行動と記者会見を行いましたが、共同通信や東京新聞などで大きく報道されました。

【ライブドアニュース】
法律事務所なのに…「セクハラ・パワハラ横行」「手取り14万円」「有給取れない」事務員労組が改善求め、日弁連に要望書提出↓
https://news.livedoor.com/article/detail/29027947/

昨年の要求アンケートの集計結果(法会労が集計した分)はこちらです↓
https://houkairou-mail-magazine.com/public_html/haifu/2025youkyuankekaitou.pdf

今年も皆さんの切実な声をぜひお聞かせください!
アンケート入力はこちらから↓↓
https://x.gd/aVSZz

よろしくお願いいたします。(締め切り2026年3月末日)


(法会労本部)



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【お役立ち過去記事紹介】
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1円の収入印紙,実は入手することがなかなか難しいという体験談を紹介しています。

第185号【私のお仕事紹介】1円印紙を探し求めて
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201607article_5.html#1



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【裁判手続きのデジタル化情報】
民事裁判デジタル化の本命TreeeSの導入予定が判明! その1 先行導入庁とmintsとの関係
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今年(2026年)5月21日以降に裁判所に提起する事件は、訴訟代理人はオンラインで提訴することが義務化され、オンライン提訴により開始した事件は、以降の書面や証拠等の提出もオンラインでしなければいけないといった裁判手続きのデジタル化が本格実施となります。

当初、このデジタル化本格実施は、最高裁が開発(正確にはベンダーに依頼して開発)したTreeeS(ツリーズ)を利用することを目指していましたが、開発の遅れから、本格実施当初は、すでに稼働中であった民事裁判書類電子提出システム(通称:mints・ミンツ)を利用することになりました。

TreeeSに関しては、現在も開発継続中であり、開発完了後にはTreeeSが民事裁判手続きにおいては利用することとなり、mintsは使われなくなる予定でいます。

目下、5月21日まで残すところ2ヶ月程度となっている現在、mintsに注目が集まっているようにも思えますが、これら経緯から、民事裁判手続きのデジタル化の本命はTreeeSである、と言えます。

TreeeSは、mintsとは全く別のシステムであり、今後、先行導入庁での利用が始まり、いずれは全庁がTreeeSを導入し、我々もTreeeSを民事裁判手続きで利用することとなります。

今般、TreeeSの先行導入や全面導入の時期、TreeeSでのアカウント等について、一端が明らかになりましたのでご紹介したいと思います。

■先行導入は2027年1月から 本格導入は?

TreeeSの先行導入の時期は、来年(2027年)1月からとしています。

mintsの導入の際にも先行導入庁として山梨(甲府地裁本庁)と滋賀(大津地裁本庁)が選定されていましたが、TreeeSに関しては、先行導入庁として名古屋が選定されたようです。

今回は、名古屋地裁本庁のみならず、名古屋高裁本庁管内の名古屋地裁本庁及び支部・名古屋地裁管内の簡裁の全てで先行導入されるとのことです。

名古屋のみなさん、事前にお聞きになっていた方もいらっしゃるかと思いますが、初耳の方、焦りますよね。

影響を受けるのは名古屋のみなさんだけでなく、名古屋の裁判所に提訴する可能性のある方全員ではありますが、きっとさぞかし苦労されることと思います。
が、いずれ、先駆けとして全国の法律事務員のみなさんに情報提供をお願いできればと思います。

その後、全部の裁判所でTreeeSが導入されることとなる予定ですが、2027年度中(2028年3月末まで)には導入予定とのことです。

■mintsとTreeeSの関係

先述のとおり、mintsとTreeeSは全くの別システムです。

互換性はなく、mintsで始まった事件は、上訴を含め終局までmintsを利用して訴訟手続をします。

なお、mintsに関して何度も注意喚起していて恐縮ですが、いま一度、以下のとおり整理しておきたいと思います。

(1)現在の「紙」で訴え提起した事件は、上訴を含め紙で書面を提出する必要があります。この事件をここでは「紙事件」と記載します。

(2)紙で訴え提起した事件のうち、mintsを利用して書面をオンライン提出していたとしても、この事件は「紙事件」であり、上訴を含め終局まで紙で書面を提出する必要があります。5月21日以降に、mintsを利用した民事裁判手続きデジタル化本格実施以降も、この「紙事件」の扱いは何らの影響は受けることがなく、裁判所にオンライン提出できるのはFAXを利用して提出できる書面に限られます。

(3)5月21日以降に、訴訟代理人がmintsで提訴した事件は、以降の書面や証拠等はオンライン提出が義務化され、原則として紙での提出はすることができません。この事件をここでは「mints事件」と記載します。

そして、ここに加えてTreeeSの先行導入があった以降は、mintsとTreeeSが併存する時期が発生することとなります。

以下を追記したいと思います。

(4)TreeeSが導入された庁に訴え提起する場合はTreeeSを利用する必要があり、以降の書面等の提出はTreeeSを利用してオンラインでする必要があります。この事件をここでは「TreeeS事件」と記載します。

(5)TreeeS導入庁ですでに係属しているmints事件は、あくまでもmints事件であるので、mintsを使って上訴を含め終局までオンラインで書面等を提出する必要があります。

(6)TreeeS導入庁で、TreeeSを使って訴え提起された事件がTreeeSが導入されていない裁判所に移送された場合、その事件は「mints事件」となります。

(7)逆に、mintsで訴え提起された事件がTreeeS導入庁に移送された場合も「mints事件」として取扱われ、mintsで以降の手続きをする必要があります。

ですので、民事裁判手続きのデジタル化で利用されるシステムの主役は、mintsからTreeeSに、2年も経たずに変わるということとなります。
そして、紙事件やmints事件全てが終局となるまでは、紙事件もmints事件もTreeeS事件も併存するということとなります。

このように書いていて私自身が少々ウンザリしつつありますが、実のところ、ウンザリはこれだけではありません。

何度も書きますように、mintsとTreeeSは別システムです。よって、アカウント登録もまた「別」にする必要があるのです。

長くなりましたので、それに関しては、次回、ご紹介したいと思います。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第656号】
■相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その3 注意点/
■mintsに電子納付機能が実装!でもまだ納付はダメよ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm656.html

【第657号】
■相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 番外編1 オンラインで自分の証明書申請してみた/
■4月1日から「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の号番号が5号から4号へ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm657.html

【第658号】
■相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 番外編2 で、結局、証明書はオンライン請求で取得できたのか?/
■東弁が実在の弁護士をかたる「なりすまし」詐欺に関する注意喚起
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm658.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン
バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 【座談会】mintsの対応どうする会!? ■■■

いよいよ5月下旬からmintsが始まります。
所内ルールや弁護士との連携など、事務所によって対策していることはそれぞれ異なっていると思います。
もしかしたら、自分の事務所に持ち帰ることができるアイデアがあるかも…!?
青年部二役が所属する3つの事務所の様子を、座談会形式で発表します。
ひとりで抱え込まず、不安や悩みを共有しましょう!
お申し込みは、チラシ記載のQRコードよりお願いします!

法会労青年部 主催
・日 時 2026年3月27日(金) 18:30から
・場 所 東京法律事務所(リアルのみ)
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/260327seinenbumints.png



【NEW!!】
■■■ the 姿勢と体幹 ? ■■■

昨年9月に開催し、好評だったエクササイズ教室を今年も行います!
性別、年齢問わず、体の動かし方を一緒に学びましょう☆

・日 時 2026年4月25日(土) 午前10:00~11:30(10分前集合)
・場 所 日本橋社会教育会館 第1洋室(地下2階)
最寄り駅 メトロ人形町・水天宮前 徒歩5分
・講 師 平井江津子先生(イオンカルチャー講師)
・持ち物 ヨガマットまたは大きめのバスタオル・飲み物・動きやすい服装

申し込み先は以下のフォームから。
https://forms.gle/FLEbJk4dTGpYg9qM9

案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/260425jyoseibu.pdf



■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第49号介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
2025年12月発行
後見業務で福祉施設に多少関わることはあるけど、実際の現場のことはよく知らない…。そんな事務員さんにこそ読んでほしい一冊です。
講師は元・法律事務員の介護福祉士。「現場を知らないまま業務をする怖さ」を知る彼だからこそ語れる、実務の勘所と介護のリアルを解説します。「親が倒れたらどこに相談?」「認定調査で損しないコツは?」など、ご自身の親の介護にも直結する知識が満載。仕事の幅を広げつつ、将来の不安も解消する「一生モノ」の情報を貴方に。
(内容)
・誌上実務講座
介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
・法律事務職員「知って得する」情報(お仕事編)
その1 依頼者の本人特定の確認と記録の保存&年次報告書
その2 法全連Proチャンネル
・法律事務職員「知って得する」情報(働く環境編)
育児と介護~制度と経験談

頒価1,200円(税込・送料別)

詳細は以下のチラシ(PDF文書)をご覧ください。
https://houzenren.com/pdf/houritujimu49goutirasi.pdf

ご購入は以下の購入申込みフォームからオンラインで申込みできます。
https://houzenren.com/script/mailform/houritujimu/



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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銀行での相続手続き、支店や窓口の担当者によって求められるローカルルールが微妙に違って振り回される


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【お仕事ミニ情報】
都税事務所にする評価証明書の郵送請求はキャッシュレス支払いが可能になっています
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昨年(2025年)9月11日からすでに始まっていたサービスのようですが、
東京都税事務所に申請して取得する固定資産評価証明書の手数料の支払いですが、郵送請求においてもキャッシュレス決済が可能になっています。

こんな案内がありました↓
東京都「都税証明等の郵送申請におけるキャッシュレス決済の導入について」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/information/update/r7/09/2025091101

LoGoフォームというキャッシュレス支払いサービスを利用してキャッシュレス決済をしますので、LoGoフォームのアカウント登録が必要です。

決済方法はクレジットカードまたはPayPayが利用できます。

申請前にLoGoフォームから「受付番号」を取得し、「送付票」(書式あり)に記載して申請書類に同封して郵送します。
送付票の書式↓(Excel)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/soufuhyou_checklist_kotei

Excelなのに手書き前提なのかパソコン上で入力できない謎の書式です。

送り先は、以下で、封筒にもこの内容を記載すします。
〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21
都税証明郵送受付センター【郵送申請(キャッシュレス決済)申請書類在中】

具体的にどのような手続きをするのかについては以下のサイトが詳しいので、実際に手続きをする際にはこちらをご覧いただくと良いでしょう↓
東京都「都税に関する証明等の郵送申請(キャッシュレス決済)について」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/application/yuusoucashless


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf

女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb

組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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皇位とともに皇嗣が受けた由緒ある物は相続税が非課税

(相続税法第12条1項1号)



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【編集後記】
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ふと気づきました。
私の人生、右手を動かせばマウス、左手を動かせばスマホ、正面を見ればディスプレイ。

朝起きる目覚ましがまずスマホ、通勤電車の中では音楽とニュースこれもスマホ、職場に着けば一日中仕事でパソコンの画面を睨みつけ、家に帰ればビール片手にまたスマホです。

果たしてこんな生活、人間が本来あるべき姿なのでしょうか。

人類は大自然に囲まれた野生から出発し、先人の知恵を残す術として文字を発明しました。太陽の温かな光が差す中で静かに先人の知恵に触れる、そんなひとときが私には必要なのではないかと思ったのです。

調べてみると、デジタルデトックスが良いようなんですね。

デジタルデトックスとは、一定期間スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイスから距離を置くことで、ストレスを軽減し自然とのつながりを取り戻す取り組みのことのようです。

これだ、と思いました。
さっそく実践です。

先日のお休み。もう今日はスマホ触らない!と決意して、部屋の隅にポイです。

窓から差し込む柔らかな午後の光。遠くで鳴く鳥の声。
テーブルには淹れたての温かいコーヒーと1冊の本。

私はソファに深く腰掛け、こういうのもなんか良いな、と新鮮な気持ちになりました。

もう少しデジタルデトックスに関して理解を深めたら、より一層効果的に過ごせそうです。読んでみましょう。

間断なく届く通知が集中力を散漫にする、人間は複数のことを同時にしようとするとストレスがかかるがデジタルデバイスはマルチタスクを求めてくる、脳は絶え間ない情報の嵐に疲弊しきっている…なるほどなるほど。デジタルデトックスやはり大事ですね。

それで、どれくらいの頻度でどのようにデジタルデトックスをするのが効果的かって?ふむふむ。ページをスクロールします。って、スマホ触ってんじゃん。

デジタルデトックス、開始から3分で終了。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

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〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
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ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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