【第658号】相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 番外編2 で、結局、証明書はオンライン請求で取得できたのか?

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2026年3月6日

【第658号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

3月ですね。確定申告、年度末とお忙しい日々をお過ごしでしょうか?
寒暖差が激しいので、体調を崩さないよう気を付けていきましょうねー(^0^)/

さて、値上げ値上げで私たちの生活は厳しさを増している昨今ですが、驚愕の値下げ情報が入りました。

登記情報提供サービスです。

直近では、2024年4月1日から、従前、全部事項であれば1件あたり1円値下げで現行331円になったものでしたが、今度(2026年)の4月1日から、さらに1円値下げで330円となります。

これまでも登記情報提供サービスは徐々に値下げをしており、このメルマガではずっとマークしてきました。

このメルマガ創刊当初の14年前2012年当時は、全部事項1件あたり397円でした。

それが、以下の経緯でお安くなってまいりました。

2013年4月1日~337円
2016年10月1日~335円
2019年10月1日~334円
2021年10月1日~332円
2024年4月1日~331円
2026年4月1日~330円

2012年比で1件あたり67円お安くなります。
100件取ったら6700円!1万件取ったら67万円!1億件取ったら…って、もういいよ。

登記関係の研修会の資料の修正が面倒と思う私以外の方には朗報でしょうね。


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■法会労からお願い
2026要求アンケートにご協力ください!

■お役立ち過去記事紹介

■法令改正情報
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 番外編2 で、結局、証明書はオンライン請求で取得できたのか?

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■お仕事ミニ情報
東弁が実在の弁護士をかたる「なりすまし」詐欺に関する注意喚起

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【法会労からお願い】
2026要求アンケートにご協力ください!
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法会労が加盟する全国法律関連労働組合協議会(全法労協)は、全国の仲間の要求や労働実態を明らかにするために毎年アンケートを実施しています。

昨年も全都道府県から900名前後の回答を頂いており、低賃金をはじめとする労働条件に関する問題や「パワハラ・セクハラを受けている」「有給休暇がとれない」「社会保険に加入してほしい」「健康診断を実施してほしい」といった切実な声が寄せられました。

アンケートに寄せられた声は、毎年の日弁連や弁護士会など関係各所への要請行動の際に活用しています。

昨年(2025年)6月にも要請行動と記者会見を行いましたが、共同通信や東京新聞などで大きく報道されました。

【ライブドアニュース】
法律事務所なのに…「セクハラ・パワハラ横行」「手取り14万円」「有給取れない」事務員労組が改善求め、日弁連に要望書提出↓
https://news.livedoor.com/article/detail/29027947/

昨年の要求アンケートの集計結果(法会労が集計した分)はこちらです↓
https://houkairou-mail-magazine.com/public_html/haifu/2025youkyuankekaitou.pdf

今年も皆さんの切実な声をぜひお聞かせください!
アンケート入力はこちらから↓↓
https://x.gd/aVSZz

よろしくお願いいたします。(締め切り2026年3月末日)


(法会労本部)



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【お役立ち過去記事紹介】
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なぜ東京には三つも弁護士会があるのかご紹介しています

第181号【お仕事マメ知識】なんで東京には弁護士会が三つもあるの?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201607article_1.html#1



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【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 番外編2 で、結局、証明書はオンライン請求で取得できたのか?
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当メルマガ第654号から全3回で、去る(2026年)2月2日から運用が始まった所有不動産記録証明制度についてご紹介してきました。

その1では、制度の概要をご紹介しました。

バックナンバーはこちら↓
第654号【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その1 制度の概要
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm654.html#1

その2では、証明書の交付申請の際の必要書類についてご紹介しました。

第655号【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その2 必要書類
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm655.html#1

その3では、実際にこの制度を利用して証明書の交付手続きをするとして、注意が必要になりそうな点をご紹介しました。

第656号【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その3 注意点
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm656.html#1

前号からは、番外編として、私自身が請求人となり私が所有する不動産の証明書を「オンライン」請求してみた体験記をご紹介しています。

不動産を有する自然人の所有者本人が請求人として証明書を請求するのであれば、マイナンバーカードの「電子署名」を利用してオンラインでの請求が可能ですので、実際の手続きを試してみたものでした。

バックナンバーはこちら↓
第657号【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 番外編1 オンラインで自分の証明書申請してみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm657.html#1

今回は、前回の続編として、申請用総合ソフトを使って申請書を作成・オンラインで送信した、その「後」についてご紹介したいと思います。

申請後は、申請用総合ソフト上の表示として「到達待ち」→「受付完了」となり、申請番号等が付与された旨の通知が入りました。

翌日の朝に確認したところ「処理中」との表示になりました。
その日のお昼ごろには納付金額のお知らせがあり、「納付」のアイコンを押すことができるようになりました。

手数料は、郵送での受取りでしたので1500円(郵送料込み)で、書面請求の場合の1600円を収入印紙で納めつつ郵送して欲しいときには切手を貼った返信用封筒を送る必要があるのと比べるとややお安く取得することができます。

Pay-easyでの手数料の納付となりますので、私が口座をもっているネット銀行からオンラインで支払いを済ませました。

支払い後すぐに申請用総合ソフト上の表示が「納付済み」「手続終了」となりました。ひとまず無事に手続自体はできたようで、あとは自宅に証明書が届くのを待つのみとなりました。

果たして、どんな証明書が届くのでしょうか?検索対象の私の住所をややいい加減に、実際の登記上の住所の記載(例えば、○町一丁目2番3号)でなく、住所後方の数字の部分をハイフンでつないで記載(上記例で言えば、○町1-2-3に)しましたので、場合によっては、該当不動産がない旨の証明書が交付されることもあるかも知れません。

すでにお知らせしているところですが、みなさんが申請する際には、検索対象の住所は住民票の写し等に記載されているとおりに記載した方が良いと思われます。

今回はあくまでも私が人柱になって、このようなややアバウトな記載でも検索結果として証明書に記載されるのかの実験をしてみたのでした。

手数料を納付した翌日には証明書が郵便で私の自宅に届きました。

中身を見てみましょう。

タイトルは「所有不動産記録証明書」です。
今回届いた証明書は、全部で3つの枠に分かれていました。
上から「請求人」「検索条件」「検索条件に該当する所有権の登記名義人が記録されている不動産」の順に並んでいます。

一番上、「請求人」欄には以下が記載されています。
請求人の資格 本人
氏名又は名称 私の名前
住所 私の住所

真ん中の「検索条件」欄には、今回指定した私の氏名と住所が記載されていました。
が、私が申請書に書いた住所(上記例での○町1-2-3)ではなく、登記上の住所(上記例での○町一丁目2番3号)が記載されていたのでした。

一番下「検索条件に該当する所有権の登記名義人が記録されている不動産」には、めちゃくちゃたくさんの不動産が表示されているわけもなく、非常にシンプル1件のみの「不動産所在事項」「不動産番号」が記載されていたのでした。

そして認証文言です。
「これは、令和○年○月○日現在において、上記検索条件に該当する所有権の登記名義人が記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち不動産所在事項及び不動産番号(記録がないときは、その旨)を証明した書面である。」と記載されています。

この令和○年○月○日は、申請書をオンラインで送信した翌日の日付で、私が送信したのはしかも夕方、翌日の昼までには検索がなされたようでしたので、対応としてはかなり早かったのではないかと思います。

まあ私の住所の管轄なので東京の外れという事情もあるのかもしれませんが、この証明書自体は、すでにご紹介していますとおり、どこの法務局にも申請可能ですので、混んでいそうな法務局が管轄なのであれば、あえて管轄に出さずに空いていそうな法務局に申請するのもありかもと思ったのでした。

以上、自分の家の不動産の証明書、無事に取れた、ということで少しだけ勉強になったのでした。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第655号】
■相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その2 必要書類/
■mints補助者アカウントの登録専用フォームを最高裁が設置
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm655.html

【第656号】
■相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その3 注意点/
■mintsに電子納付機能が実装!でもまだ納付はダメよ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm656.html

【第657号】
■相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 番外編1 オンラインで自分の証明書申請してみた/
■4月1日から「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の号番号が5号から4号へ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm657.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン
バックナンバーブログ
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 【座談会】mintsの対応どうする会!? ■■■

いよいよ5月下旬からmintsが始まります。
所内ルールや弁護士との連携など、事務所によって対策していることはそれぞれ異なっていると思います。
もしかしたら、自分の事務所に持ち帰ることができるアイデアがあるかも…!?
青年部二役が所属する3つの事務所の様子を、座談会形式で発表します。
ひとりで抱え込まず、不安や悩みを共有しましょう!
お申し込みは、チラシ記載のQRコードよりお願いします!

法会労青年部 主催
・日 時 2026年3月27日(金) 18:30から
・場 所 東京法律事務所(リアルのみ)
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/260327seinenbumints.png



■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第49号介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
2025年12月発行
後見業務で福祉施設に多少関わることはあるけど、実際の現場のことはよく知らない…。そんな事務員さんにこそ読んでほしい一冊です。
講師は元・法律事務員の介護福祉士。「現場を知らないまま業務をする怖さ」を知る彼だからこそ語れる、実務の勘所と介護のリアルを解説します。「親が倒れたらどこに相談?」「認定調査で損しないコツは?」など、ご自身の親の介護にも直結する知識が満載。仕事の幅を広げつつ、将来の不安も解消する「一生モノ」の情報を貴方に。
(内容)
・誌上実務講座
介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
・法律事務職員「知って得する」情報(お仕事編)
その1 依頼者の本人特定の確認と記録の保存&年次報告書
その2 法全連Proチャンネル
・法律事務職員「知って得する」情報(働く環境編)
育児と介護~制度と経験談

頒価1,200円(税込・送料別)

詳細は以下のチラシ(PDF文書)をご覧ください。
https://houzenren.com/pdf/houritujimu49goutirasi.pdf

ご購入は以下の購入申込みフォームからオンラインで申込みできます。
https://houzenren.com/script/mailform/houritujimu/



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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先生のWeb会議の背景にうっかり映り込みそうになり、忍者のような低い姿勢で背後を通過する



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【お仕事ミニ情報】
東弁が実在の弁護士をかたる「なりすまし」詐欺に関する注意喚起
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東弁のサイトに、2026年2月10日付で、実在の弁護士をかたる「なりすまし」詐欺に関する注意喚起が掲載されています。

SNS上で偽造した身分証明書(実在の弁護士名や顔写真等を悪用)を示し、本物の弁護士と信じ込ませて手数料等をだまし取る手口が多発しているようです。
東弁は「日弁連の弁護士検索で電話番号を調べ、直接事務所に電話をして本人の確認を行うこと」を呼びかけています。

そのため、事務所で電話対応を担う事務員のみなさんのもとに、見知らぬ方から突然「(事務所の)先生とLINEでやり取りしていますが、本物ですか?」といった確認の連絡が唐突に入るかも知れません。

身に覚えのない案件の問い合わせを受けた際は、「なりすまし詐欺」の被害確認である可能性を念頭にご対応いただくと良いでしょう。
この場合、当然ですが、ご自身だけで判断せず、速やかに弁護士へ状況を報告し対応するようにしましょう。

東弁のお知らせはこちら↓
https://www.toben.or.jp/news/2026/02/post-1007.html


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf

女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb

組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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映画スター・ウォーズが初めて公開されたとき、フランスではまだギロチン刑が行われていた



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【編集後記】
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前号の編集後記では、私の3年にわたるポイ活で夢のマイホームを目指したのに、その成果は、新築一戸建ての郵便ポスト程度だったという残酷な現実をお伝えしました。

しかし、私はベテラン法律事務員。このまま引き下がるわけにはいきません。

以来、AIとのディスカッションを重ね、行動経済学におけるナッジ理論や、可処分所得の最適化、そして最短で富を築くための黄金の資産形成メソッド等について学んでまいりました。やっつけ感満載だけど。

昨今の物価高騰を鑑みれば、我々は守りの資産防衛のみならず、攻めの資産形成も視野に入れる必要があるのです。

私は、ポイントでは新築マイホームは買えないという真理を、3年という歳月を経て初めて知ることができました。これを世間ではなんと呼ぶでしょうか?

そう、ポンコツです。

しかし、人間は失敗からより多くを学ぶと言います。

私が身をもって学び、研究の果てに辿り着いた、資産形成法を、いまここで共有いたしましょう。

最もお金が溜まる方法、それは

・・・

買い物に行かないこと。

ポンコツ、今週も新たな真理に到達。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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