週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2026年2月27日
【第657号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
2月もあっという間に最終週ですね。来週からはもう3月です。
私くらいの年齢になりますと、月日が流れるのが本当に早く感じます。
ついこの前「あけましておめでとう」と言ったはずなのに、恵方巻を丸かぶりしたと思ったら、もうひな祭り。
イベントが目白押しすぎて、私の感覚ではもはや1ヶ月が1日程度、って、さそれは時空が歪みすぎだよー。私の寿命、あと1年くらいで終わっちゃいますね。
さて、ここのところ、なんだかAIの話ばかりで恐縮ですが、みなさん、実のところAIって意外と時間泥棒だと思いませんか?
先日も、仕事でちょっと調べたいことがありまして。とっかかりとしてAIに聞いてみたんですよ。
そしたらですね、AIったら自信満々に「これぞ正解です!」みたいな顔(顔ないけど)で回答してくるわけです。
でも、なんだか怪しい。私が裏付けをとってみたら、ちょっと違うんですよ。
「ねえ君、これ違くない?」とAIを問い詰めました。
するとAI、「誠に申し訳ございません。ハルシネーション(もっともらしいウソつくこと)を起こしておりました。実はこうでした」なんて、言い訳するんです。
しかも、「そこに気づかれるとは、さすがです!素晴らしい洞察力です!」とヨイショしてくるの。
私も単純ですからね。AIとはいえ、おだてられれば悪い気はしません。
「ふっ、まあ私にかかればこれくらいね」と少々気分良く、その新たな回答をの裏を取ってみました。
やっぱり全然違うじゃん!
平然とウソをつく。しかも私を褒めちぎりながら。
これ、絶対に私のこと試してますよね。
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■法会労からお願い
2026要求アンケートにご協力ください!
■お役立ち過去記事紹介
■法令改正情報
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 番外編1 オンラインで自分の証明書申請してみた
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■法令改正情報
4月1日から「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の号番号が5号から4号へ
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【法会労からお願い】
2026要求アンケートにご協力ください!
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法会労が加盟する全国法律関連労働組合協議会(全法労協)は、全国の仲間の要求や労働実態を明らかにするために毎年アンケートを実施しています。
昨年も全都道府県から900名前後の回答を頂いており、低賃金をはじめとする労働条件に関する問題や「パワハラ・セクハラを受けている」「有給休暇がとれない」「社会保険に加入してほしい」「健康診断を実施してほしい」といった切実な声が寄せられました。
アンケートに寄せられた声は、毎年の日弁連や弁護士会など関係各所への要請行動の際に活用しています。
昨年(2025年)6月にも要請行動と記者会見を行いましたが、共同通信や東京新聞などで大きく報道されました。
【ライブドアニュース】
法律事務所なのに…「セクハラ・パワハラ横行」「手取り14万円」「有給取れない」事務員労組が改善求め、日弁連に要望書提出↓
https://news.livedoor.com/article/detail/29027947/
昨年の要求アンケートの集計結果(法会労が集計した分)はこちらです↓
https://houkairou-mail-magazine.com/public_html/haifu/2025youkyuankekaitou.pdf
今年も皆さんの切実な声をぜひお聞かせください!
アンケート入力はこちらから↓↓
https://x.gd/aVSZz
よろしくお願いいたします。(締め切り2026年3月末日)
(法会労本部)
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【お役立ち過去記事紹介】
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使い古した職印等印鑑の処分方法アイディアをご紹介しています。
第180号【お仕事マメ知識】使い古した職印・法人の実印等の処分方法アイディア
http://houkairou-merumaga.at.webry.info/201606/article_4.html
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【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 番外編 オンラインで自分の証明書申請してみた
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先週までの全3回で、去る(2026年)2月2日から運用が始まった所有不動産記録証明制度についてご紹介してきました。
その1では、制度の概要をご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
第654号【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その1 制度の概要
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm654.html#1
その2では、証明書の交付申請の際の必要書類についてご紹介しました。
第655号【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その2 必要書類
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm655.html#1
その3では、実際にこの制度を利用して証明書の交付手続きをするとして、注意が必要になりそうな点をご紹介しました。
第656号【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その3 注意点
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm656.html#1
主には、弁護士が代理人として証明書の申請をすることを念頭に制度のおおまかなところや注意点をご紹介してきましたが、実のところ、依頼者本人が所有する不動産の証明書を取得するのであれば、依頼者本人自身に証明書の取得をお願いした方が簡単なのではないかと思わなくもありません。
依頼者本人の申請が難しいのであれば、依頼者本人と一緒に事務所から、依頼者本人を請求人としてオンラインで証明書の申請をするような場面もないとも言えなそうです。
ということで、今回は、番外編として、私自身が人柱となって、私自身が所有する不動産の証明書をオンライン申請で申請してみましたので、どんな風に操作するのかご紹介したいと思います。
なお、急に思いついたので、このメルマガ配信時点では証明書の取得まで至っていません。
まずは、どのように私が申請したのか、そして、もしかすると失敗するかも知れませんが、人間は失敗からのほうが多くを学べると言いますので、私が実際に手続きしてみた記録をそのままご紹介したいと思います。
■オンライン申請するためには「申請用総合ソフト」を利用するしかない
「登記事項証明書」の交付申請はオンラインでされている方がほとんどかと思いますが、この場合、利用するのはウェブブラウザですね。
登記・供託オンライン申請システムのサイトにアクセスして申請するのが一般的かと思われます。
この方法をウェブブラウザ手続きとここでは呼びます。
一方で、同じく「登記事項証明書」を申請する場合でもパソコンにダウンロード・インストールして利用する「申請用総合ソフト」を利用して申請する方法もあります。この方法をここではソフト利用手続きと呼びます。
この申請用総合ソフトは、主に登記申請手続で利用することが多いと思われ、当メルマガでも、申請用総合ソフトを使って、こんな手続きをやってみましたよという体験談を何度かご紹介してきました。
バックナンバーはこちら↓
第351号【お仕事ミニ情報】
電子署名不要でオンライン登記申請用総合ソフトが利用可能に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201912article_2.html#1
不動産登記申請で完全電子申請にチャレンジしてみた
第366号【お仕事体験記】導入準備編↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202004article_2.html#1
申請書作成編↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202004article_3.html#1
電子署名編↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202004article_4.html#1
申請書送信から登記完了編↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202004article_5.html#1
第403号【お仕事体験記】
法務局の申請用総合ソフトで株式会社の登記をQRコード付き書面申請でやってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202012article_4.html#1
第416号【お仕事体験記】
法務局の申請用総合ソフトで不動産の登記をQRコード付き書面申請でやってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202104article_2.html#1
申請用総合ソフトを使い「オンライン」で「登記手続き」を申請するには電子署名が必要となる関係で、法律事務所で申請用総合ソフトを利用する機会は決して多くはないものと思われます。
しかしながら、今回の所有不動産記録証明制度における証明書の申請では、ウェブブラウザ手続きは利用することができず、申請用総合ソフト使ったソフト利用手続きで「のみ」申請が可能となっています。
■ソフト利用手続きで実際に申請してみた
今回の所有不動産記録証明制度による証明書をオンライン申請にて取り寄せるには、申請書に電子署名を付して申請する必要があります。
私「本人」が所有する不動産についての証明書を、私「本人」が申請して取得するということで今回はチャレンジしますので、電子署名は私のマイナンバーカードを使って手続きをしました。
申請書は、ベースになる書式が用意されています。
「申請書の作成」→「不動産登記申請書」→「所有不動産記録証明制度【署名要】」を選択して申請書を作成していきます。
まず「請求人」は、私、ですので、私の現住所と氏名・請求資格(本人、相続人その他一般承継人等)を入力していきます。
次に「検索条件」ですが、私の前の住所のままの不動産や相続した大量の不動産・転売益を得るための事業用不動産等などがあれば良かったんですけどねー、そのようなものは一切ない、です。
自宅マンションの不動産しかないので、私の現住所と私の現在の氏名のみを検索条件にしました。
ここでは、実際の登記では、○丁目△番地□になっているところを、あえて○-△-□と記載しました。このような表記のユレはきっと拾ってくれるのではないかとの実験の意味で、です。所有不動産はない旨の証明書が出てきたら悲しいですね。
入力を進めていきます。
証明書の通数は1通です。
次に、委任状等の添付書面がある場合には、添付情報を入力する窓が用意されています。
今回の証明書をオンライン請求する場合には、法務省のホームページにも記載がありますが、「必要書類も全てオンラインで提供する必要があります。」
よって、登記手続きの申請でよくある、委任状は郵送で、という特例方式は利用することができません。
ですので、前回までにご紹介した「書面」申請か、オンライン申請するにしても、本人自身の不動産を対象に本人自身に請求してもらう、というのが現実的な方法なのではとこれまで書いてきたわけでした。
今回のように、私自身が私の所有する不動産についての証明書を取得するのであれば添付書面は不要ですので、ここの窓には、特に何かしらの情報を入力することはしませんでした。
次に、どのような方法でどこに証明書を送ってもらうのか、ということを入力する画面ですが、ここは郵送・自宅、としました。
請求先登記所は、前回までのご紹介で書きましたとおり、どこの登記所でも良かったのですが、一応、管轄法務局にしました。
以上で申請書は完成です。
続いて電子署名の付与です。「署名付与」という項目があるのでポチッとして、マイナンバーカードを読み取るための外付け電子機器(リーダー)にマイナンバーカードを差し込んで電子署名を付与しました。
そして申請情報の送信です。
添付情報に遺漏があるかも?みたいなダイアログが出てきて一瞬不安になりましたが、構わず送信です。
処理状況がはじめ「到達待ち」でしたが、すぐに「受付完了」となり、「システムに申請データが登録され」た旨が確認できました。
翌日確認したところ「処理中」に変わっていました。
果たして、これで証明書を無事取得できるのでしょうか?
続きは、順調に証明書が届けば来週、届かなければ取得以降にご紹介したいと思います。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第654号】
■相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その1 制度の概要/
■登記・供託オンライン申請システムのサイトが一変!使いにくくなったとの声も…
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm654.html
【第655号】
■相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その2 必要書類/
■mints補助者アカウントの登録専用フォームを最高裁が設置
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm655.html
【第656号】
■相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その3 注意点/
■mintsに電子納付機能が実装!でもまだ納付はダメよ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm656.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン
バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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【NEW!!】
■■■ 【座談会】mintsの対応どうする会!? ■■■
いよいよ5月下旬からmintsが始まります。
所内ルールや弁護士との連携など、事務所によって対策していることはそれぞれ異なっていると思います。
もしかしたら、自分の事務所に持ち帰ることができるアイデアがあるかも…!?
青年部二役が所属する3つの事務所の様子を、座談会形式で発表します。
ひとりで抱え込まず、不安や悩みを共有しましょう!
お申し込みは、チラシ記載のQRコードよりお願いします!
法会労青年部 主催
・日 時 2026年3月27日(金) 18:30から
・場 所 東京法律事務所(リアルのみ)
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/260327seinenbumints.png
■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第49号介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
2025年12月発行
後見業務で福祉施設に多少関わることはあるけど、実際の現場のことはよく知らない…。そんな事務員さんにこそ読んでほしい一冊です。
講師は元・法律事務員の介護福祉士。「現場を知らないまま業務をする怖さ」を知る彼だからこそ語れる、実務の勘所と介護のリアルを解説します。「親が倒れたらどこに相談?」「認定調査で損しないコツは?」など、ご自身の親の介護にも直結する知識が満載。仕事の幅を広げつつ、将来の不安も解消する「一生モノ」の情報を貴方に。
(内容)
・誌上実務講座
介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
・法律事務職員「知って得する」情報(お仕事編)
その1 依頼者の本人特定の確認と記録の保存&年次報告書
その2 法全連Proチャンネル
・法律事務職員「知って得する」情報(働く環境編)
育児と介護~制度と経験談
頒価1,200円(税込・送料別)
詳細は以下のチラシ(PDF文書)をご覧ください。
https://houzenren.com/pdf/houritujimu49goutirasi.pdf
ご購入は以下の購入申込みフォームからオンラインで申込みできます。
https://houzenren.com/script/mailform/houritujimu/
■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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新しい文具を導入した日だけ、なぜかその文具を使う仕事が来ない
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【法令改正情報】
4月1日から「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の号番号が5号から4号へ
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家事事件の実務でお馴染みの民法第770条1項の離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の号番号が、従来の5号から4号へと繰り上がります。
2024年成立の民法改正により旧4号「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」が削除されることとなりました。
元々は看病が困難なケースを想定した規定でしたが、人権侵害の懸念・差別の助長等の指摘があり削除に至りました。
これにより旧5号が新4号にスライドします。
2026年4月1日に施行となります。
4月1日以降、先生の書面で、誤って根拠を「5号」と書いてあるのを見かけないとも限りません。
重大な誤りというわけではないですが、「4号に4月からなったんですよー」と指摘できるとナイスなサポートとなることでしょう。
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
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ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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ニシオンデンザメは400年以上生きることがあり、現在生きている個体の中には関ヶ原の戦いの頃に生まれたものがいる可能性がある
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【編集後記】
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最近はポイントが貯まるアプリが本当に多いですよね。
私もね、良い年こいたおっさんですが、こう見えて意外とマメなところありまして。
買い物は極力キャッシュレス決済にまとめ、歩数でポイントが貯まるアプリを常時複数起動。
電車の中ではメールチェック、ではなく、ルーレットです。シャカシャカ回します。このおっさん、一体何をしているのでしょうか。
でも、これが意外にも侮れないんですね。
還元率の高い日を狙って日用品をまとめ買いしたり、ちょっと遠回りして歩数を稼いだり、コツコツ続けていると確かに増えるんですよ。ポイント残高。
順調に貯まっていくポイントを見つめながら、私、夢を見ちゃったんです。
そう、家です。戸建てのマイホーム。
このままポイ活を極めれば、いずれ新築の一戸建てなんか買えちゃうかも!?
庭には芝生。休日はバーベキュー。ウッドデッキに子どもたちの笑顔。夢が広がります。
俄然、やる気が出ました。
雨の日も風の日もスマホを握りしめて歩数を稼ぎ、ポイント2倍デーにはスーパーへ。
気づけば3年です。継続は力なりです。
さて、ここまで頑張ったのです。
いよいよ、私の血と汗と涙の結晶、総獲得ポイントを計算してみようではありませんか。
厳かに電卓を叩きます。
ターン。
出ました。
おお、塵も積もればなんとやら。これはいけるかもしれません。夢のマイホーム
…の郵便ポスト。これならポイントで買えそうです。
って、家本体まであと何百年かかるんだー。
家が買いたい夢が解体(かいたい)というわけでしたー。
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
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