週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2026年2月20日
【第656号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
先週号の編集後記で、AIに感動的な話を創作してとお願いしたら、私の頬を涙が伝ったなんてことを書きました。
結局、どんな話だったのか明らかにしませんでしたので、きっと読者のみなさまから、どんな話なの?という問い合わせが殺到するかなーと思ったら、全然来ないでやんのー。
いや、お一人だけね、ありました問い合わせ。
良いんですよ、お一人だけでも編集後記をお読み頂けたのであれば、私は十二分に満足です。うじうじ誰も読んでくれていない、あーあ悲しい、もう私スネちゃおうかなー、なんてことは書きません。って、書いてんじゃん。
それはそれとして、問い合わせがあろうがなかろうが、せっかくなのでみなさまにもAI創作物語を公開します。
私、根本啓太が19歳のときのお話です。って、誰だよ啓太。
どうやらAIはわたしの名前を啓太だと思い込んでいるようです。
こんなのです↓
AIに泣ける話を頼んだら、母の愛の物語が返ってきた
https://houkairou-mail-magazine.com/2026/02/ainohanasi/
ついでに、当メルマガ公式キャラクター「メルマガオー」の新作4コママンガモ新たにアップしましたので、こちらもどうぞご覧くださいませ↓
マンガ「コピー機あるある」
https://houkairou-mail-magazine.com/2026/02/copykiaruaru/
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■法令改正情報
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その3 注意点
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■裁判手続きのデジタル化情報
mintsに電子納付機能が実装!でもまだ納付はダメよ
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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弁護士バッジの雑学知識をご紹介しています。
第169号【お仕事マメ知識】弁護士バッジの雑学知識
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201604article_2.html#1
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【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その3 注意点
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先々週号から、去る(2026年)2月2日から運用が始まった所有不動産記録証明制度についてご紹介しています。
その1では、制度の概要をご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
第654号【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その1 制度の概要
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm654.html#1
その2では、証明書の交付申請の際の必要書類についてご紹介しました。
第655号【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その2 必要書類
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm655.html#1
今回は、実際にこの制度を利用して証明書の交付手続きをするとして、注意が必要になりそうな点をご紹介したいと思います。
■料金の「1件」の数え方
まず、料金についてですが、先週号で、書面請求(窓口・郵送)の場合、検索キー(住所と氏名)1件ごと1通につき 1,600円かかります、なんてことを書きました。
この「1件」の数え方ですが、住所と氏名の組合せ1つについて1件と数えます。
どういうことかと言うと、検索対象として現住所と旧住所がある場合、現住所と氏名で1件、旧住所と氏名で1件となり、合計2件の扱いとなります。
ですので、加えて婚姻や離婚で氏の変更があった、更に住所が変わっている等の事情があり検索する対象が増えるとその分料金がかかる、ということとなります。
証明書はこれら検索1件ごとに交付されます。
検索条件でヒットしなかった場合には、該当不動産がない旨の証明書が交付されます。
なお、検索対象となる不動産は「所有権」の「登記」がされている不動産に限られます。土地や建物の「表示」に関する登記「のみ」の不動産は(例え表題部で所有者の登記があっても)検索「対象外」となります。
■検索の仕様
私たちからの申請に基づき登記官が証明書を作成するにあたり検索する場合、どのような不動産がヒットするのか、その仕様が法務省の「所有不動産記録証明制度」のページには書かれています。
まず1つ目が、「氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人」です。
氏名又は名称の「前方一致」という点に、注意が必要です。
例えば、甲野太郎さんが所有権登記名義人になっている不動産を検索対象としたい場合、検索結果としては、甲野太郎さんの他、前方一致ですので、もし同じ市区町村内に甲野太郎左衛門さんがいる場合には、この甲野太郎左衛門さんもヒットし得るということとなります。
次に、「住所の市区町村まで」が一致していれば、ヒットし得るということですので、同じ市区町村内に同じ氏名(名称)の所有権登記名義人がいれば、同姓同名ではあるものの全く他人の不動産もヒットし得るということとなります。
但し、ヒットしたとしても登記官が「検索条件と合致するものについて選定し、証明書に記載します」(法務省「所有不動産記録証明制度」サイト)とのことですので、証明書には同姓同名の同じ市区町村内在住の他人の不動産は載ってこないだろうと思われます。
しかし、登記官と言っても人間ですから、住所が紛らわしい等微妙なケースでは同姓同名の同じ市区町村内在住の他人の不動産が載った証明書が交付される可能性は完全には否定できないものと思われます。
2つ目の検索の仕様です。
「氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人」がヒットするという仕様もあります。
これは、例えば、請求人が、市町村合併等で市町村名が変更になっているのを見逃して申請したような場合にも「住所の末尾5文字」が合っていればヒットし得るというものです。
ちょっと長いですが通達(令和8年2月2日法務省民二第81号)では以下のような取扱いとするとしています。
「登記記録の検索の結果として、不動産の所有権の登記名義人の氏名又は
名称及び住所と、請求人から不動産の登記記録を検索するために必要な事
項として提供された所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所との表記
の違いが認められるものの、同一の所有権の登記名義人であることを容易
に判断することができる場合には、登記官は、当該登記記録の検索の結果
抽出された不動産の不動産所在事項及び不動産番号を、当該請求人から交
付の請求のあった所有不動産記録証明書に記載するものとする」
ですので、上記のような公知の事実のようなときで、登記官が「登記名義人であることを容易に判断することができる」場合には証明書に載ってくる蓋然性が高いと言えそうです。
ここから考えると、住所の表記には「○市○町3-4-5」のような記載と「○市○町三丁目4番5号」のような記載の「ユレ」があり、実際に申請する場合に迷いを生じそうですが、この「ユレ」も、登記官が「登記名義人であることを容易に判断することができる」場合にはどちらで記載しても、検索でヒットすれば証明書には載ってくるものと思われます。
但し、申請書の書式にも記載されていますが、「住所はハイフン等で省略せず、住民票等の表記どおりに記載してください」とあるとおり、所有権登記名義人の住民票の写し・戸籍の附票・商業(法人)の登記事項証明書の内容を確認できるのであれば、それらに記載のあるとおりの住所の記載とした方がよろしいかと思われます。
所有権移転等の登記の際には、添付書類としてそれら住所(所在地)を証明できる書面を添付しますので、それら書面の記載のとおりに住所の登記されているかも、と一定予想ができるからです。
それと、氏名についてです。
氏名に使われている漢字は、異字体(「斎藤」と「齋藤」とか)等を含め、戸籍や住民票で利用されるものでおよそ6万字あるとも言われます。
請求書にはどの漢字で記載するかと言えば、正確には、こちらも戸籍等謄本や住民票の写しに記載されている漢字をそのまま書くのがベターです。
一方で、パソコンで利用するできる文字は約1万字(JIS第1水準~第4水準)となっており、所有不動産記録証明制度のシステムもこの影響を受けることとなります。
その点はどうしているか、というところですが、所有不動産記録証明制度の検索システムでは、「縮退マップ」等を利用して、異体字(「斎藤」と「齋藤」など)を標準的な文字「斉藤」に置き換えて検索するようになっており、字形の違いがあっても同一人物として比較的幅広くヒットするような仕様になっているそうです。
以上、従前の名寄帳とは比較にならないほど広範囲・網羅的に所有権のある不動産を検索できて、しかも証明力も高い証明書を取得できる所有不動産記録証明制度ですが、ちょっとしたクセや限界があることがお分かりになるかと思います。
そこは、法律事務員の腕の見せどころ、経験と知識で弁護士の仕事をカバーできると良いですね(^0^)/
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第653号】
■裁判手続のデジタル化情報 メールのエイリアス機能?mintsのアカウント地獄に対応する一案 その2 ウチの事務所でエイリアスは使える?/
■お仕事体験記 ネット銀行よ お前もか…
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm653.html
【第654号】
■相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その1 制度の概要/
■登記・供託オンライン申請システムのサイトが一変!使いにくくなったとの声も…
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm654.html
【第655号】
■相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その2 必要書類/
■mints補助者アカウントの登録専用フォームを最高裁が設置
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm655.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン
バックナンバーブログ
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第49号介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
2025年12月発行
後見業務で福祉施設に多少関わることはあるけど、実際の現場のことはよく知らない…。そんな事務員さんにこそ読んでほしい一冊です。
講師は元・法律事務員の介護福祉士。「現場を知らないまま業務をする怖さ」を知る彼だからこそ語れる、実務の勘所と介護のリアルを解説します。「親が倒れたらどこに相談?」「認定調査で損しないコツは?」など、ご自身の親の介護にも直結する知識が満載。仕事の幅を広げつつ、将来の不安も解消する「一生モノ」の情報を貴方に。
(内容)
・誌上実務講座
介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
・法律事務職員「知って得する」情報(お仕事編)
その1 依頼者の本人特定の確認と記録の保存&年次報告書
その2 法全連Proチャンネル
・法律事務職員「知って得する」情報(働く環境編)
育児と介護~制度と経験談
頒価1,200円(税込・送料別)
詳細は以下のチラシ(PDF文書)をご覧ください。
https://houzenren.com/pdf/houritujimu49goutirasi.pdf
ご購入は以下の購入申込みフォームからオンラインで申込みできます。
https://houzenren.com/script/mailform/houritujimu/
■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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「一応保管しておきますね」と言った書類、ほぼ二度と使われることはない
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【裁判手続きのデジタル化情報】
mintsに電子納付機能が実装!でもまだ納付はダメよ
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今年(2026年)5月21日から本格実施となる民事裁判手続のデジタル化ですが、オンラインでの書面提出義務化とともに、裁判所に納付を要する手数料・予納郵券代・保管金等はすべてPay-easyを利用した電子納付となります。
裁判所の広報するところでは、民事裁判手続のデジタル化本格実施当初に利用する民事裁判書類電子提出システム(通称mints・ミンツ)上で、電子納付機能を実装するとのことでしたが、今般、2026年2月21日にこの電子納付機能が実装されることとなりました。
要するにこのメルマガの号配信日の翌日2月21日から実装済みmintsを確認することができますが、明日21日は土曜日です。
来週明けにでもmintsの補助者登録をしている方は、どんなものだかのぞいてみるとよろしいかと思います。
それで、「実装」と言っても、実際に納付ができるようになるのは(2026年)5月21日からで、本格実施以降です。
正確には、納付自体はできてしまうようですが、現時点で発生している手数料をこの電子納付機能を利用して納付しても、納付とは取り扱われず「誤納付」扱いとなってしまうようですので注意が必要です。
しかも「誤って電子納付がされた場合には、その返還作業を速やかに行うことができず相応の時間を要します」と裁判所が広報していますので、十分に気をつけましょう。
詳細は裁判所の案内チラシをご参照ください↓
https://www.courts.go.jp/assets/oshirase2.pdf
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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坂本龍馬が生きていた時代に、ロンドンでは地下鉄が走っていた
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【編集後記】
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みなさんの職場の近くには、お気に入りのお店ってありますか?
うちの事務所の近くに、いかにも頑固でコダワリが強そうな主人がやっている豚骨ラーメン屋がありまして。
そこの主人、もう無愛想を絵に描いたような人なんですね。
怒ってるのかなんなのか眉毛つり上がってます。店員さんも少々怯えているようにも見えます。
替え玉1回無料と書いてあるから替え玉お願いするんですけど、返事もしないの。
でもね、そういう店だけに美味しいんですよ。これぞ豚骨という感じで、スープを飲み干したくなる旨味。好きでときたま行っていました。
しかし、いかんせんその主人の接客態度、いや、接客という概念がそもそも無かったからでしょう、いつも客はまばらでした。
やはりね、予感は的中です。短期間で店はなくなりました。
あの豚骨ラーメンはもう食べられないのかと、私の心にはポッカリと豚骨スープの穴が空きました。って、臭そうな穴だな。
それはそれとして、先日、気づいたんですけどね、そのラーメン屋があった場所に、なんとこれまたラーメン屋が新たにオープンしていたんです。
今度は、最近流行りの家系ラーメン。看板もポップ。
「セットがお得!」なんて元気な看板が立っています。
豚骨ラーメンの穴は家系ラーメンで埋めるしかありません。真新しいのれんをくぐりました。
いらっしゃいませ~。
明るい店員さんの声が店内に響き渡ります。BGMも賑やか。
そして、厨房の奥にはポップな家系オリジナルTシャツを着て、せっせと麺の湯切りしているスタッフがいます。
食券を渡そうとして気づきました。ん?
豚骨ラーメン屋の主人じゃん!
頑固コダワリは一体どこへ?
まあ彼も背に腹は代えられなかったのでしょう。きっと家族を生活させていくためには、変化を受け入れる必要があったのです。
どうやら、守るべきは味よりも、家計(家系)だった、というわけでした。
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
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東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
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