週刊 法会労メールマガジン
*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*
毎週金曜日発行
2026年2月13日
【第655号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
先週の日曜日は東京でもけっこう雪が積もりましたね。
大人になると、「子どもは楽しいだろうけど大人はね…」なんて言いたくなるのでしょうが、雪で苦労されている方ごめんなさい、私、楽しんじゃいました。
そんな私ですが、住んでいるマンションの管理組合で副理事長をしておりまして。
職業柄、会議の場では管理規約や法令を持ち出しては「それは法的根拠が曖昧ですね」「断固とした措置が必要です」なんて、理屈っぽく厳し目のキャラを演じております。
それが一転、雪です。けっこう積もっています。
100均で買ったソリを持ち出し、近所の公園の斜面を子どもと一緒にヒャッハー!と奇声を上げて滑走しました。
家の前では雪合戦です。子どもにぶつけられぶつけ返し全身真っ白。
ふと見れば、脇の通路に人影。
私と目があいます。さっと目を背けた、その表情。理事長です。
次の理事会が楽しみー。
なわけないね。
(編集長)
※当メールマガジン及び同バックナンバーのブログの内容にはプロモーションが含まれています。
当メールマガジン及び同バックナンバーブログは、リンクを読者がクリック・アクセスすることによって編集部が紹介料を獲得できる手段を提供するアフィリエイトプログラムであるAmazonアソシエイト・プログラム及びGoogle AdSenseを利用した広告プログラムの参加者です。
これにより当編集部が獲得した紹介料は、当メールマガジン発行のための活動費として活用しています。(自動で挿入される広告は別として)広告とは言え本当に良いと思われる書籍や商品のみをメルマガ本文では紹介しています。
______________________________________________________________________________
【今週の掲載記事】
______________________________________________________________________________
■お役立ち過去記事紹介
■法令改正情報
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その2 必要書類
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■裁判手続きのデジタル化情報
mints補助者アカウントの登録専用フォームを最高裁が設置
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
______________________________________________________________________________
【お役立ち過去記事紹介】
______________________________________________________________________________
不動産強制競売申立の手続きで必要になる不動産の公課証明書を窓口で実際に所得してみた体験記をご紹介しています。
第597号【お仕事体験記】
不動産強制競売申立のために公課証明書を窓口で取ってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm597.html#1
______________________________________________________________________________
【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その2 必要書類
______________________________________________________________________________
先週号から、去る(2026年)2月2日から開始した所有不動産記録証明制度についてご紹介しています。
前回は、制度の概要をご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
第654号【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その1 制度の概要
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm654.html#1
今回は、実際にこの制度を利用して証明書の交付手続きをする場合に備えて、具体的な手続きの内容をご紹介したいと思います。
まず、どこに請求するか、という点ですが、この証明書は、全国どこの法務局・地方法務局の本局・支局・出張所でも請求が可能です。
対象不動産の管轄法務局に必ずしも請求しなければいけないものではありません。
最寄り等都合の良い法務局の窓口に出向いて請求することも郵送で請求することもできます。
オンライン請求も可能となっていますが、弁護士が代理人としてオンライン請求することは少々ハードルが高いのではないかと思われますので今回は除外します。
また、本制度は運用が開始したばかりであり、法務局での取扱い、特に弁護士が代理人として手続きをする部分で不明な点があります。実際に手続きをする際には、事前に法務局に問い合わせをした上で万全を期してお手続きください。
今後、実際に取寄せてみた体験記をお届けしたいと思いますが、ご寄稿がない限りみなさまに情報提供できません。実際に手続きをされた方のご寄稿を心よりお待ちしておりますm(_ _)m
それで、書面申請の場合を念頭に手続きの大まかなところをご紹介していきます。
まずは、証明書の交付請求書です。
「所有不動産記録証明交付請求書」の書式に必要事項を記載します。
書式はこのようなものです。
PDF版↓
https://www.moj.go.jp/content/001455413.pdf
Excel版↓
https://www.moj.go.jp/content/001455498.xlsx
表面に請求人の住所・氏名、代理人の住所・氏名等、必要事項を記載します。
請求人本人(所有権登記名義人やその相続人等)の「実印」での押印が必要となり、これは代理人が申請する場合でも同様の取扱いの模様です。
実印ですので、印鑑証明書の添付が必要になるはずですが、規則上は、本人確認書類(運転免許証等)の写しを添付すれば、印鑑証明書の添付は不要との取扱いになっています(不動産登記規則第195条5項)。
しかしながら、添付を省略したとしても「登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない」との規定になっており、原則的には、印鑑証明書も、申請書に実印を押してもらうついでに、依頼者からもらって手続きをするのがベターかと思われます。
請求書の裏面には、不動産を特定するための検索「キー」となる、所有権登記名義人の住所と氏名(法人の名称)を記入します。全部で5個「キー」を各部分が用意されています。
法人の場合には、会社法人等番号も検索キーになりますので記入します。
次に、添付書類です。
請求人(依頼者)が、現在の所有権登記名義人で、過去の住所での検索が必要な場合には、過去の住所を証する戸籍の附票や、申請人(依頼者)が相続人である場合には、相続人であることを証する戸籍等謄本が必要になります。法定相続情報一覧図を事前に作成・取得済みであればそれを提出するのでも良いでしょう。
弁護士が代理人となって申請する場合には委任状も必要になります。
書式は、法務省が配布していますので、以下をご参考にお作りいただくと良いでしょう↓
https://www.moj.go.jp/content/001454343.pdf
この委任状も請求人(依頼者)の実印での押印と印鑑証明書の添付が必要ですが、上記で添付する印鑑証明書と共通1通でよいでしょう。
料金が、書面請求(窓口・郵送)の場合、検索キー(住所と氏名)1件ごと1通につき 1,600円かかりますので、相当金額分の収入印紙を貼付して納めます。
郵送申請の場合、最終的にいくらになるのか分からないときには、貼らずに多めに同封して送るか、1通分だけ貼付して連絡が入ったら追納するということでよろしいかと思います。
郵送申請の場合には、返信用の切手・封筒も必要になります。
以上、必要書類について見てきました。全2回で終了しようと思っていましたが、あと少しだけあります。長くなりましたので続きは次回、ということで、次回は、少々注意が必要そうな点についてご紹介したいと思います。
(編集長)
______________________________________________________________________________
【バックナンバー】
______________________________________________________________________________
【第652号】
■裁判手続のデジタル化情報 メールのエイリアス機能?mintsのアカウント地獄に対応する一案 その1 えいりあすって何?/
■東京地裁に来庁者が利用できるWi-Fiが登場!courts Wi-Fi
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm652.html
【第653号】
■裁判手続のデジタル化情報 メールのエイリアス機能?mintsのアカウント地獄に対応する一案 その2 ウチの事務所でエイリアスは使える?/
■お仕事体験記 ネット銀行よ お前もか…
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm653.html
【第654号】
■相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その1 制度の概要/
■登記・供託オンライン申請システムのサイトが一変!使いにくくなったとの声も…
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm654.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン
バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
______________________________________________________________________________
【研修会等企画のご案内】
______________________________________________________________________________
【来週!!】
■■■ のぞいてみよう!よその事務所の仕事術 ■■■
~事務員書式サミット2026~
書類送付書や相関図など、特に決まった書式がないものについて、みんながどんなものを使っているか気になりませんか?
いろんな事務所の事務員さんに、普段使っている書式を持ち寄ってもらって大公開!
ベテラン事務員さんのこだわりや工夫している点等を聞いて見てみてよその事務所の仕事術を学んじゃおう♪
【法会労 京橋すきや分会・旬報法律分会共催】
・日 時:2026年2月18日(水)18:30~20:00
・場 所:旬報法律事務所(9階大会議室)
・定 員:会場参加15名・Zoom参加100名
・参加費:無料!
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/260218syoshikisummit.pdf
お申込みは下記URLもしくは、チラシ記載のQRコードよりどうぞ♪
https://forms.gle/XTkagxDh2GhDfx918
【NEW!!・締切間近!】
■■■ JALAPセミナー ■■■
~法律事務のパフォーマンス向上プログラム~
仕事の集中力を高めるコツや、弁護士とのやりとりがスムーズになる対話の工夫などを、心理学とコーチングの視点から学びます。少しの意識と伝え方の変化で、業務効率も気持ちの余裕も大きく変わる実践的セミナーです。
・日 時:第1回「自分を守るコツと気持ちの伝え方」
2026年2月19日(木)19:00~21:00
第2回「士業に関わる事務職員の皆様の仕事のコツ」
2026年2月26日(金)19:00~21:00
・場 所:Zoom
・参加費:各回2000円(JALAP有料会員は無料)
・申込締切:各開催日の1週間前
※2月19日の回は、2月16日(月)の午前中まで申込可能とします。
案内はこちら↓
https://jalap.jp/archives/1026
お申込みは下記URLもしくは、上記案内サイトよりどうぞ♪
https://forms.gle/2cAHfeX6BEFvP8B2A
■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
______________________________________________________________________________
【業務に役立つ書籍紹介】
______________________________________________________________________________
【NEW!!】
■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第49号介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
2025年12月発行
後見業務で福祉施設に多少関わることはあるけど、実際の現場のことはよく知らない…。そんな事務員さんにこそ読んでほしい一冊です。
講師は元・法律事務員の介護福祉士。「現場を知らないまま業務をする怖さ」を知る彼だからこそ語れる、実務の勘所と介護のリアルを解説します。「親が倒れたらどこに相談?」「認定調査で損しないコツは?」など、ご自身の親の介護にも直結する知識が満載。仕事の幅を広げつつ、将来の不安も解消する「一生モノ」の情報を貴方に。
(内容)
・誌上実務講座
介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
・法律事務職員「知って得する」情報(お仕事編)
その1 依頼者の本人特定の確認と記録の保存&年次報告書
その2 法全連Proチャンネル
・法律事務職員「知って得する」情報(働く環境編)
育児と介護~制度と経験談
頒価1,200円(税込・送料別)
詳細は以下のチラシ(PDF文書)をご覧ください。
https://houzenren.com/pdf/houritujimu49goutirasi.pdf
ご購入は以下の購入申込みフォームからオンラインで申込みできます。
https://houzenren.com/script/mailform/houritujimu/
■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
______________________________________________________________________________
【事務員あるある】
______________________________________________________________________________
ボールペン、最後までインクを使い切った達成感を誰かに伝えたいが、きっと誰も興味がない
______________________________________________________________________________
【裁判手続きのデジタル化情報】
mints補助者アカウントの登録専用フォームを最高裁が設置
______________________________________________________________________________
法律事務員のみなさん、民事裁判手続きのデジタル化本格実施(今年2026年5月21日)までいよいよ残り3ヶ月ちょっととなりました。
ご存知のとおり、この日以降に訴え提起をする場合には、原則としてオンラインで提訴しなくてはなりません。オンライン提訴し事件が立件された後の証拠や準備書面等もデータ・オンラインで提出する必要があります。
何となく、弁護士は、事務員に「訴状出しといてねーん」とお願いすれば、事務員が適宜オンラインで提訴作業してくれるよね、というような意識をソコハカトナク感じるのですが、気のせいでしょうか?
それはそれとして、本格実施で当面利用することとなる民事裁判書類電子提出システム(通称mints・ミンツ)で事務員が提訴等のオンライン提出の作業をする場合、事前に登録した補助者アカウントでサインインして作業をするのが正しい方法です。
弁護士のアカウントで事務員がサインインして作業するのはダメですからねー。
それで、mintsの補助者アカウントですが、従前、このメルマガでも、弁護士経由で弁護士が裁判所に直接連絡して登録してもらうようにしましょう、なんてお知らせしていました。
どうやって連絡すれば良いの?面倒く…なんて弁護士の心の声がソコハカトナク聞こえるような気がするのですが、気のせいでしょうか?
今般、最高裁は、そのような心の声に応えたのか否か不明ですが、補助者アカウントの登録フォームを設置しましたのでお知らせします。
このフォーム自体は公開サイトのようですが、あまり一般に広く公開したくはないようで、日弁連の「会員専用ページ」からこのフォームにたどり着くのが、現時点での正しいルートのようです。
ひとまずは先生にお願いして登録してもらいましょう。いずれ広く知れ渡りそうな気もしますが…。
このフォームでの登録可能なのは、2026年年4月30日までとなっています。
(編集長)
______________________________________________________________________________
【法会労って?】
______________________________________________________________________________
法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
______________________________________________________________________________
【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
______________________________________________________________________________
このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
______________________________________________________________________________
【今週の雑学知識】
______________________________________________________________________________
ライターはマッチよりも先に発明された
______________________________________________________________________________
【編集後記】
______________________________________________________________________________
このメルマガもそうですが、編集後記のネタ、毎回AIに相談しています。
え?文章自体を書いてもらっているんじゃないかって?
そんなこともある可能性を否定する術を有しないおそれが無きにしもあらず…いやいや、ちゃんと書いてますよ。私が?私も。
それはそれとして、今回はちょっと感動的な話にしてみなさんのお昼休みに一筋の涙を垂れ流さしめようなんて考えて、AIに感動的な話を書いてもらったんですね。
そしたら、出てきた文章、母と子の絆のような心温まるストーリー。
涙、私の頬を伝いましたよ。
これ、私が書いたことにしちゃおうかな…悪魔のささやきが聞こえます。
が、踏みとどまりました。
だって、うますぎて逆に私じゃないってバレちゃいますからねー。
知ってました?この編集後記って私の実体験・事実に根ざして書いているんですよ。
本当に?作り話は皆無なの?と厳しく追及されれば、そんなことはない可能性を否定する術を有しないおそれが無きにしもあらず…ときちんと抗弁します。いや、むしろきちんとしてないやつじゃん。
じゃなくて、AIにベースを作ってもらった後に、私がどう調理するか、という話です。
そんな企業秘密に近い味付けを私が公開するとでも思いました?内緒ですよー。
え?やっぱりAIに書かせてるんじゃないかって?
そのご質問には、無視(蒸し)して蓋をします。調理だけに。
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
本号の記事が役に立った!面白かった!イイね!と思われた方は、クリック!
法会労メルマガを応援!
https://blog.with2.net/link/?id=2111375
人気ブログランキングで法会労メルマガに1票!
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
法律事務所などで働く事務職員や補助者の方であればどなたでもご登録頂けます。

この記事へのコメント