【第654号】相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その1 制度の概要

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2026年2月6日

【第654号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

突然ですが、最近、職場で仕事「以外」の話をしましたか?

先日読んだ本(「いつの間にか仲良くなっている人たちの世界」野口敏著・2025年・東洋経済新報社)の中に、印象的な一節がありました。

「まる1日、仕事の用件以外は誰とも話をしなかったという覚えのある人も多いことでしょう。(中略)ただ寝て起きて食べて働くだけの生活は人間の暮らしとは呼べないことに、私たちはいつ気づくのでしょうか」

この一節を読んだとき、ハッとしました。

私たち法会労や法律事務員連絡会が、なぜこれほどまでに交流やリアルな研修会にこだわるのか。その答えがここにある気がしたからです。

効率だけを考えれば、研修会に参加するのはオンラインで十分かもしれません。

著者は「人の幸せは小さなコミュニケーションの積み重ねの先にある」と言います。

確かに、オンラインでは関われない雑談や空気感の中にこそ、私たちが長く働き続けるためのコツやヒントが隠れていることも少なくないよなあ、と思ったのです。

「あ、それうちの事務所でもあります!」「実は私も、そこで悩んでいて…」

研修の休憩時間や終了後に交わされるそんな何気ない会話や、講師とのちょっとしたアイコンタクト・参加者と交わす笑顔、そんなちょっとしたコミュニケーション一つでも、孤独感がふっと軽くなることがあります。

横のつながりを作り、同じ事務員同士で心を通わせること、それは、収入やスキルと同じくらい、私たちにとって大切な財産となり得ます。

ということで、私どもで企画している次の研修会は、ぜひリアル参加お待ちしていますー (^0^)/
前半の書式報告会に加えて、後半の交流会もオンライン参加できるようにしましたが、可能であればリアル参加をオススメします。

■■■ のぞいてみよう!よその事務所の仕事術 ■■■
~事務員書式サミット2026~
2026年2月18日(水)18:30~20:00
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/260218syoshikisummit.pdf
お申込みは下記URLもしくは、チラシ記載のQRコードよりどうぞ♪
https://forms.gle/XTkagxDh2GhDfx918

講義の内容を持ち帰るだけでなく、会場で仲間と同じ時間を共有する、その体験には、きっと交通費や時間以上の価値があります。

直接お会いしてお話できるのを心から楽しみにしていますー♪


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■法令改正情報
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その1 制度の概要

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■お仕事体験記
登記・供託オンライン申請システムのサイトが一変!使いにくくなったとの声も…

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記

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【お役立ち過去記事紹介】
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株式会社を被告とする事件で代表者個人の住所に非表示措置がとられている場合、会社宛て訴状が不送達であれば、非表示措置を積極的に終了させる上申ができる場合があります。通達の内容を紹介しています。

第596号【お仕事ミニ情報】
訴状が届かない株式会社で代表者個人の住所非表示措置がされていたような場合に、非表示措置を積極的に終了させるための上申
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm596.html#1



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【法令改正情報】
相続事件での被相続人の財産把握で大活躍か!?所有不動産記録証明制度 その1 制度の概要
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前号の冒頭で少しだけご紹介しましたが、所有不動産記録証明制度が、去る2026年2月2日よりついに施行されました。

これまで、相続財産調査や破産申立の準備において、被相続人や依頼者の不動産を網羅的に把握することに限界があるような事案もあったのではないかと思います。

例えば、被相続人が急にお亡くなりになったような事案です。

相続人が権利証を探す、固定資産税の課税通知書を確認、思い当たる自治体に名寄帳を請求する等をして調査をしますが、典型的には、非課税である不動産を見落とす、なんてケースがあり得ることでしょう。

また、共有不動産の場合、固定資産税の納税通知書が代表にしか送られないケース、数次相続で相続登記がなされていないケース等でも、不動産を把握できないということは十分あり得ます。

今回運用が開始した所有不動産記録証明制度により、これらの困難を解決する可能性が高まりました。実務的に、今後、利用する機会が増えそうな制度ですので、今回と次回の2回に渡り、制度の内容をご紹介したいと思います。

■制度の概要

所有不動産記録証明制度は、一言で言えば、特定の人(法人)が所有権の登記名義人となっている不動産を、法務局が全国規模で検索し、その結果を証明書として交付してくれる制度です。

従来、登記情報は土地・建物の地番・家屋番号で検索することはできても、「人」をキーにして検索するようなことは公的(※登記簿図書館といった民間のサービスはありますが全ての不動産を日本全国網羅的に検索できるようなものではありません)にはできませんでした。

しかし、本制度により、特定の「氏名(会社・法人の商号・名称)」および「住所」を検索条件として、その人(法人含む・以下同じ)が所有権登記名義人となっている不動産を日本全国の登記記録から探すことができるようになりました。

検索された結果は「所有不動産記録証明書」として交付されます。
もし該当する不動産が一つもない場合には、「記録がない旨の証明書」が発行され、これにより「不動産を所有していないこと」を公的に証明することも可能となりました。

■名寄帳とは何が違う?

決定的なものとして3つの違いをご紹介します。
市町村役場の名寄帳(課税明細)と比較すると、その革新性が分かります。

(1)日本全国網羅的に調査可能

名寄帳はその自治体「内」の不動産しか把握できませんが、所有不動産記録証明制度では全国の法務局にある登記情報を網羅的に検索します。

(2)非課税な不動産も検索できる

名寄帳はあくまで固定資産税を課税するための台帳がもととなっています。
そのため、公衆用道路や評価額が低く固定資産税がかからない山林・原野などは記載されないケースがあります。
所有不動産記録証明制度の検索対象は登記記録ですので、課税・非課税に関わらず、所有権の登記があれば検索対象となり得ます。

(2)公的な証明書として発行

法務局が発行する公的な証明書であるため、官公庁や金融機関等への提出書類として高い証明力を発揮することが期待できます。

■誰が請求できる?

所有不動産記録証明制度は、ある意味、個人の資産状況が丸裸になるとも言える極めてプライバシー性の高いものです。
そのため、誰でも取得できる登記事項証明書とは取扱いが異なり、請求できる人が限定されています。

請求できるのは、

(1)自らが登記名義人である本人

(2)その相続人(その他の一般承継人を含む)

及び、上記の者からの委任を受けた代理人や法定代理人です。

よって、気持ちとしては、債権者として債務者の財産調査をしたいという実務的要望はありますが、債権者等の利害関係人はこの制度の利用対象とはなっていません。

但し、債務名義を有している債権者である場合には、強制執行手続きの中で、第三者からの情報取得手続きとして、債務者所有の不動産情報を取得できる場合がありますので、こちらを利用することとなるのでしょうね。

ということで、長くなりましたので、今回はここまでとして、次回は、具体的な手続内容と注意点をご紹介したいと思います。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第651号】
■お仕事マメ知識
甲・乙・丙…の次は?証拠や契約書に出てくる「十干」の雑学知識/
■未登記建物って日本全国にどれくらいあるか知っていますか?法務省が実態調査
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm651.html

【第652号】
■裁判手続のデジタル化情報 メールのエイリアス機能?mintsのアカウント地獄に対応する一案 その1 えいりあすって何?/
■東京地裁に来庁者が利用できるWi-Fiが登場!courts Wi-Fi
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm652.html

【第653号】
■裁判手続のデジタル化情報 メールのエイリアス機能?mintsのアカウント地獄に対応する一案 その2 ウチの事務所でエイリアスは使える?/
■お仕事体験記 ネット銀行よ お前もか…
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm653.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン
バックナンバーブログ
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【研修会等企画のご案内】
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【本日!!】
■■■ 法会労青年部企画 「ダーツ大会」 ■■■

法会労青年部より企画のご案内です!!
今回はなんとダーツ大会!!
ダーツってなかなか体験したことがない方も多いのではないでしょうか??
これを機にダーツゲームを体験してみませんか?!
青年部メンバーも全員初心者ですので、「大会」といっても勝ち負けにこだわらず、ゆる~く楽しめたらいいなと思っています♪
お店の予約の都合により定員上限および申込期限がございます。ご参加の方はお早めにお申し込みくださいませ!!

日  時 2月6日(金) 19:00~21:00
場  所 バグース吉祥寺店(東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 シュープラザビル4F)
参 加 費 1,000円 (ワンドリンク有り?その他飲食代は別途自己負担)
備  考 定員15名/先着順(申込期限1月30日)
お申込み方法
(1)下記URLから青年部公式LINEを友達登録
(2)公式LINEチャット欄下部のダーツ大会の参加申し込みバナーから必要事項をご入力ください
青年部公式LINE↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt

※青年部企画に関するお問い合わせは、公式LINEのチャット欄からメッセージにてお寄せください。チャット欄に送信された内容は公式アカウントの運用者のみ閲覧できるものですので、一般に公開されることはございません。いただいたお問い合わせにアカウント運用者よりご回答をいたします。



■■■ のぞいてみよう!よその事務所の仕事術 ■■■
~事務員書式サミット2026~

書類送付書や相関図など、特に決まった書式がないものについて、みんながどんなものを使っているか気になりませんか?
いろんな事務所の事務員さんに、普段使っている書式を持ち寄ってもらって大公開!
ベテラン事務員さんのこだわりや工夫している点等を聞いて見てみてよその事務所の仕事術を学んじゃおう♪

【法会労 京橋すきや分会・旬報法律分会共催】
・日 時:2026年2月18日(水)18:30~20:00
・場 所:旬報法律事務所(9階大会議室)
・定 員:会場参加15名・Zoom参加100名
・参加費:無料!

案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/260218syoshikisummit.pdf

お申込みは下記URLもしくは、チラシ記載のQRコードよりどうぞ♪
https://forms.gle/XTkagxDh2GhDfx918



■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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【NEW!!】
■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第49号介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
2025年12月発行
後見業務で福祉施設に多少関わることはあるけど、実際の現場のことはよく知らない…。そんな事務員さんにこそ読んでほしい一冊です。
講師は元・法律事務員の介護福祉士。「現場を知らないまま業務をする怖さ」を知る彼だからこそ語れる、実務の勘所と介護のリアルを解説します。「親が倒れたらどこに相談?」「認定調査で損しないコツは?」など、ご自身の親の介護にも直結する知識が満載。仕事の幅を広げつつ、将来の不安も解消する「一生モノ」の情報を貴方に。
(内容)
・誌上実務講座
介護福祉の現場と実務~成年被後見人の身上監護との関わりについて~
・法律事務職員「知って得する」情報(お仕事編)
その1 依頼者の本人特定の確認と記録の保存&年次報告書
その2 法全連Proチャンネル
・法律事務職員「知って得する」情報(働く環境編)
育児と介護~制度と経験談

頒価1,200円(税込・送料別)

詳細は以下のチラシ(PDF文書)をご覧ください。
https://houzenren.com/pdf/houritujimu49goutirasi.pdf

ご購入は以下の購入申込みフォームからオンラインで申込みできます。
https://houzenren.com/script/mailform/houritujimu/



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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年明けすぐに立件された事件の事件番号の数が小さいのが目新しい



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【お仕事体験記】
登記・供託オンライン申請システムのサイトが一変!使いにくくなったとの声も…
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先日の(2026年)2月1日、登記・供託オンライン申請システムのホームページが大幅にリニューアルされました。

今回の更新は主に、スマートフォンに合わせた視認性の向上が目的のようです。

見た目も実際の登記事項証明書の申請手順も大きく変わり、正直、困惑している方も少なくないように思えます。サイトURLの変更も行われておりリニューアルを知らずにアクセスしようとした方は更に困惑したことでしょう。

見た目以外の主な変更点としては、従来の「かんたん証明書請求」と「供託かんたん申請」が統合され、新たに「かんたん登記・供託申請」としてサービスが一本化されたとアナウンスされています。

リニューアル直後に発生したシステムトラブル、納付状況の更新が行われない等の不具合の発生も続発した模様です。

リニューアル後のかんたん登記・供託申請のアクセス先は以下です。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/

情報ご提供くださったS選手、ありがとうございます(^0^)/


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf

女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb

組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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ピラミッドが建設されていた頃、マンモスはまだ生きていた



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【編集後記】
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認めたくないのですが、抗いようがありませんので、告白します。老眼になってきたにょ。

小さい文字、特にスマホですね。見えないんだなあ、これが。

正確には「見えない」ではなくて判別できないんです。3?8?な具合に。3と8だと大違いですからね。380円だと思ったら830円だったなんて大打撃です。

スマホの場合は良いんですけどね、画面表示を大きく、つまりはピンチアウトして文字を拡大して読めますからね。

しかし、いかんせん、薄暗い雰囲気のある居酒屋とかだと、紙のメニューしかないことがありますね。

老眼って、お若い方は身をもっては分からないでしょう。私も知りませんでしたが、知りました。紙のメニューを目に近づけても遠ざけても、小さな文字はモヤがかかったように読めないんです。

もー、これがピンチアウトできたらなあと、絶対に無理ですけど、指が無意識に紙の表面をなぞります。グイーンって。

ちょうど、店員さんがそのタイミングを見ていたのでしょう。

あはは、お客さんそれ紙ですから!と冗談交じりにツッコまれます。

しかし店員さんは笑いながらも、そっと私に老眼鏡を差し出してくれました。

その瞬間、後光が差したように見えました。そのフォルムは100均のようでしたが、私には黄金色に輝いて見えました。

かけると世界が変わります。3と8がくっきりと別物として私の網膜に飛び込んできます。見えすぎて涙が出そうです。ありがとう店員さん。

これが本当の紙対応(神対応)、というわけでした。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

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〒101-0044
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電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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