週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2025年12月5日
【第646号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
mintsの補助者登録はいかがな具合でしょうか?
私としては、補助者登録完了後は、その補助者アカウントで、一度、サインインをして中を見てみることをオススメしています。
係属事件がなければ、いろいろとイジクリまくっても大した影響はありません。いろんなタブやリンクをポチポチしまくることが習熟につながるものと思います。
特に、「新規申立一覧」のメニューです。
「実事件利用不可」なんてオレンジ色の目立つ文字で書いてありますが、反対解釈です、実事件で利用しない限りポチポチいくら触っても問題ありません。
新規申立一覧メニューをクリックして表示される「新規作成」アイコン以降も見てみちゃいましょう。
デジタル化完全実施以降に訴えを提起する画面を見ることができます。
当事者名・住所等を手入力、管轄裁判所を選択、添付書類を追加等、実際に操作して確認することができます。
ひとまず「提出」ボタン「だけ」押さなければ大丈夫です。
私もイジってみて、当事者が複数いる場合にはこうやって追加するのね、請求の趣旨や請求の原因のPDFファイルをアップする場所はここか、等などを日々発見しています。
今後、仕様が変わる可能性もありますが、習うより慣れろ、ということで一度お試しくださいませ~(^0^)/
(編集長)
※当メールマガジン及び同バックナンバーのブログの内容にはプロモーションが含まれています。
当メールマガジン及び同バックナンバーブログは、リンクを読者がクリック・アクセスすることによって編集部が紹介料を獲得できる手段を提供するアフィリエイトプログラムであるAmazonアソシエイト・プログラム及びGoogle AdSenseを利用した広告プログラムの参加者です。
これにより当編集部が獲得した紹介料は、当メールマガジン発行のための活動費として活用しています。(自動で挿入される広告は別として)広告とは言え本当に良いと思われる書籍や商品のみをメルマガ本文では紹介しています。
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■やってみたシリーズ
登記簿の附属書類の閲覧をウェブ会議でやってみた その1 疎通確認
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■裁判手続きのデジタル化情報
民事裁判手続きのデジタル化本格実施後の裁判所に提出できるデータ形式を定めた最高裁細則が告示
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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Googleマップのストリートビューでは、過去(最も古いもので2008年)のストリートビューを見ることができるタイムマシン機能があります。どのようなものなのか?実際の仕事で利用した経験談とともにご紹介しています。
第542号【パソコン関係】
過去の風景を確認 Googleマップ・ストリートビューのタイムマシン機能
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501392300.html#1
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【やってみたシリーズ】
登記簿の附属書類の閲覧をウェブ会議でやってみた その1 疎通確認
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当メルマガでは、以前、登記申請の際に法務局に提出された登記申請書や登記原因証明情報・委任状等の書類を閲覧する「登記簿の附属書類の閲覧」手続きを、昨年(2024年)6月24日から、ウェブ会議で閲覧する方法を選択できるようになったことをご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
第566号【登記関係】
登記簿の附属書類の閲覧がウェブ会議システムで閲覧可能に!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm566.html#2
この記事自体は、このウェブ会議閲覧の根拠となる不動産登記規則等を改正する省令施行「前」の情報に基づき、速報的にお知らせした内容でしたので、その後、実際に手続きしてみたよ!という記事の寄稿が待たれていましたが、待てど暮らせど1年以上、温かなご支援の原稿は届かなかったとさ。
そこで、私、編集長が身をもって手続きを決断…というわけでもないですが、弁護士が故あって「かなり遠隔地の法務局に登記申請書と添付書類の閲覧の必…」と言いかけたの聞き逃さず、ウェブ閲覧やりましょう!と即座に提案・実施と相成ったというわけです。
ちなみに、登記簿の附属書類?を閲覧?という方は、そもそもどんな手続きなのか、ウェブ会議でなく、実際に法務局に足を運んで手続きした場合にはどのようなことをするのか、当メルマガのバックナンバーでご紹介していますので、以下あたりをご参照ください。
第83号【特集記事】不動産登記“申請書類”の閲覧
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201407article_3.html#1
第398号【お仕事体験記】
登記申請書と添付書類の閲覧をしてみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202011article_3.html#1
それで、ウェブ会議での閲覧申請手続きです。
まずは、窓口で閲覧申請する場合と同じ書式で、閲覧請求書を作成します。
こんな書式ですね↓
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001419302.pdf
これに加え、ウェブ会議での閲覧の場合には「ウェブ会議による閲覧の申出書」を作成します。
今回は、不動産についてでしたので、以下のような書式でした↓
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001419304.pdf
この書式の記載例はこちら↓
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001419305.pdf
この書式は、閲覧の申請者である代理人弁護士の他に、「閲覧者の補助者の表示」欄があり、弁護士がウェブ閲覧の際のパソコン操作に自信がないような場合に、事務員がパソコン操作を補助(実際のところは、パソコン操作を担当)するような、正に私が今回必要とされたケースに対応した記載欄があります。
ここに私の名前を記載して申出をしたのでした。
この場合、私の身分証明書の写しも添付する必要があります。
その他、印紙や委任状等とともに申請書類を管轄法務局に郵送したのでした。
今回の管轄法務局は、具体的にどことは言えませんが、確かにかなり遠隔地。しかも近隣の都市部からの距離もかなりあり、交通の便は悪く、実際に現地に行くとしたら日帰りは難しい程度に遠いところでした。
郵便物投函から2日後に管轄法務局から電話がありました。
予想はしていましたが、その法務局でウェブ閲覧は初めて、だそうです。
まず、実際の閲覧に先立ち「疎通確認」を実施したいとの申出がありました。
要するに実際に閲覧するためのやり取りができるかテストしたいということですね。
ウェブ会議で利用できるのは、TeamsかWebexのどちらかで、Teamsでいかがですか?と聞かれましたが、法律事務所では非常に評判がアレですから、即座にWebexで!とお願いしました。
Webexでのテスト自体は非常に順調でした。
法務局から事前に電話で11桁の数字(ミーティング番号)を教えてもらい、この電話中に、疎通確認を実施することとしました。
Webexを閲覧で利用するパソコンで起動し(事前にWebexのソフトをインストールしておく必要があります)、「ミーティングに参加」から今ほど教えてもらったミーティング番号を入力するだけで、すぐ繋がりました。
その後、法務局から、ウェブでの閲覧の場合、当日は法務局の担当者が附属書類の束をウェブカメラの前でめくっていくことで閲覧者に表示するようなことをするが、ウェブカメラで映してもきっと読み取れないとのことで、附属書類をPDFにした上で画面共有で閲覧する方法でどうかとの提案がありました(なお、この対応を他の法務局でもしてくれるのかは不明です)。
その方がこちらも都合が良いので了承したところ、法務局から、この方法で表示できるかテストしたいとのことでしたので、疎通確認パート2を実施しました。
ここまでで法務局との電話のやり取りの回数としては5回程度となっています。
お互い慣れていないので、細部のすり合わせに時間がかかりました。
今後、法務局側が慣れてくればここまで時間はかからないのかも知れませんが、こちらもそんなにしょっちゅうするような種類の手続きではないですから、今後もそれほど迅速に手続きできるようにはならないような気がします。
以上、長くなりましたので、今回は、実際の閲覧手続きの前段階、法務局とのやりとりの様子等をご紹介しました。
次回は、当日の様子や注意点、具体的にどのようにして画面に表示された内容を撮影(スクショ等)したのかといったところをご紹介したいと思います。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第643号】
■民事裁判手続きデジタル化 オンラインで全て完結では「ない」部分をご紹介決 その2 物理的なブツを裁判所に提出するケース/
■最高裁で初めて口頭弁論期日でウェブ会議実施
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm643.html
【第644号】
■mintsはまだ始まりの第一歩でしかない 今後、押し寄せてくるシステムの嵐 その1 「旧」と「新」mints/
■お仕事体験記 東京砂漠の現地調査で出会った…こんな人
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm644.html
【第645号】
■mintsはまだ始まりの第一歩でしかない 今後、押し寄せてくるシステムの嵐 その2 アカウント・アカウント・アカウント/
■iPhoneに入れたマイナンバーカードで自分の印鑑証明書をコンビニで取ってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm645.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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【来週!!】
■■■ 忘年会 ■■■
法律事務所で働く事務員同士、純粋に、楽しく食べて飲んでおしゃべりする気軽な忘年会です。
参加された方みなさん、また来たい!!と口を揃えてご満足いただけるような企画です。是非、多くの方にご参加いただければと思います。
【法会労京橋すきや分会主催】
・日 時 12月11日 18:30~
・場 所 日比谷晴海通り法律事務所会議室
東京都千代田区有楽町1-6-6小谷ビル2階
・参加費 おひとり様 2000円程度(飲食代実費)
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/251211kyousukibounenkai.jpeg
お申込みは下記URLもしくは、チラシのQRコードよりどうぞ。
https://x.gd/ozvLm
■■■ ボードゲーム大会&忘年会 ■■■
今年の締めくくりにぴったりの 「ボードゲーム大会&忘年会」 のお知らせです。
青年部で大人気(!?)のボードゲームをしながらみんなで食べて飲んでワイワイ盛り上がりながら遊びましょう!
「ゲームがあまり得意じゃない…」という方でも大丈夫!
初心者向けのどなたでも楽しめる内容をご用意しています。
一年の疲れを癒しつつ、楽しく交流しましょう。
【法会労青年部主催】
・日 時:12月17日 18:30~
・場 所:組合事務所
・参加費:おひとり様 500円(軽食代)
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/251217seinenbuboardgames.pdf
お申込みは下記URLもしくは、チラシのQRコードよりどうぞ。
https://forms.gle/6H6dcJmEDduTdTLZ9
■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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先生ってホントにワガママ、と思う
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【裁判手続きのデジタル化情報】
民事裁判手続きのデジタル化本格実施後の裁判所に提出できるデータ形式を定めた最高裁細則が告示
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来年(2026年)6月までに本格実施となる民事裁判手続きのデジタル化ですが、原則として、裁判所が管理する訴訟記録自体がデータ管理に移行します。
訴訟代理人たる弁護士は、オンラインでデータを提出することで訴訟手続を遂行します。
提出するデータは、どのような種類のデータでも提出できても良さそうに思いますが、前々から裁判所に提出可能なデータ形式やデータ容量は制限が設けられる見込みであると言われていました。
今般、2025年11月28日付けの官報にて、データ形式を定めた細則(民事事件等に関する手続における電子情報処理組織の使用に関する細則)が告示(最高裁判所告示第四号)されましたので、書面の種類に応じて基本的にどのようなデータ形式で提出するべきなのか、簡単にまとめてみましたのでご紹介します。なお、裁判所に提出を要する全てのデータを網羅するものではありませんのでご注意願います。
以下、PDFファイルをアップロードする方法では、PDFのサイズがA3またはA4である必要があります。
また、PDFファイル含め、いずれのデータ形式であったとしても、1つのファイルサイズは50MB以内とされています。
■訴状
訴えを提起する場面においては、mintsの新規申立てフォームにパソコンの画面上で直接文字を入力する方法と申立の趣旨と申立の理由のみPDFでアップロードすることも可能です。
■訴状の添付書類
訴訟委任状や資格証明書といった訴状の添付書類は、訴状の提出時点でPDFファイルにしてアップロードして提出します。
■証拠説明書
提出できるのはPDFファイルアップロードのみです。
■証拠書類
PDF、JPEG・PNG(画像データ)、MP3(音声データ)、MP4(動画データ)のみ提出可能です。
データ容量が50MBを超えるようなデータの場合にDVD等にデータを格納して裁判所に提出することとなります。
もともとワードやエクセル、パワーポイント、CSVで作成されているデータは、一度、上記いずれかにデータ変換して「証拠」として提出し、取調べ(データの真正性の確認等)のために、そのままのデータ形式で「記録外」として裁判所に提出することができます。
それ以外のデータ形式も、一度、上記いずれかにデータ変換して「証拠」として提出し、取調べのためにDVD等に元のデータ形式のまま格納して裁判所に提出することとなります。
なお、証拠説明書や証拠書類は、現行の紙での訴訟手続においては、訴状と一緒に裁判所に提出することも少なからずありますが、デジタル化後は、一度、訴状を提出し裁判所で事件が立件された後に、裁判所に提出することとなりますので、この点も注意を要します。
■答弁書・準備書面
PDFファイルをアップロードする方法のみが用意されています。
■反訴状・控訴状・上告状等
新規申立のためのフォームを利用して入力・提出します。申立の趣旨と申立の理由のみPDFでのアップロードすることも可能です。
■取下書
PDFファイルをアップロードする方法のみが用意されています。
以上、非常にカイツマんでのご紹介ですが、基本的に新規申立系は入力フォームで、その他書面はPDFのアップロード、証拠だけPDF以外もちょっとだけ利用可能と覚えておけば良いのかと思いますが、実際のシステム利用となるとそれぞれ提出するタブがまちまちだったりしますので、今後、もっと整理してお知らせしたいと思います。
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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富士山の標高は、正確には3,776.24m
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【編集後記】
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ワインって奥が深いって言いますね。
味や香り・色を表現する言葉がたくさんあるんですよね。
私もいい大人です。それらの言葉に触れて人間性に厚みを持たせたいところです。
そうですね、専属のソムリエが隣りにいて、私がワインを味わっている、正にそのタイミングでどんなワインなのか表現してくれるなんていうのが良いですね。
先日、機会あってそんな体験をしてきましたので、みなさまにも自慢しちゃおうかなー。セレブ気分って言うんですか?こんなでしたよ。
それは赤ワインでした。トウトクトクと注がれるルビー色の液体。
私にソムリエが手渡してきます。
何も語りませんが、どうぞご賞味あれ、と瞳が声を発します。
私、一口、軽く口に含み舌の上で液体を転がします。
すかさずソムリエが語りかけてきます。
「こちらはピノ・ノワールですが、土壌特性に由来した酸の輪郭がシャープで…」
頭に入ってきたのは、ん?酸っぱいの?くらい、ですが、良いのです。いずれ私も徐々に表現を覚えて人間性に厚みを増していくのです。
ソムリエが言葉を継ぎます。
「ほんのりバラやスミレのニュアンスがありつつも、土っぽい湿り気、落ち葉のような森の雰囲気も感じられます。」
土?落ち葉?ちょっと何言ってるんだか分かりませんが、パラっぽい?匂い知らねー。人間性の厚みのなさ全開ですね。
ソムリエが耳元でささやきます。
「おひとついかがでしょうか?1本850円でございます。」
まあ安いのかなー。相場知らんけど。1本いただいちゃいましょう。
館内放送が流れます。「安いよ安いよー。鮮魚コーナーでタイムセール。本日限りの大特価。本マグロ…」
そう、ここはスーパーね。
お酒の試飲コーナーで売り子のおばちゃんを勝手に専属ソムリエに見立てた体験を、先日、機会あってしてきたんだよー。
ちょっとはセレブになれたかな?って、庶民ど真ん中じゃん。
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
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電話 03-3255-9280
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
法律事務所などで働く事務職員や補助者の方であればどなたでもご登録頂けます。

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