週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2025年11月28日
【第645号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
今年ももう12月。年末を迎えますね。早い早すぎる。
ついこの前、新しい年が始まったと思ったんですけどねー。お正月気分が抜けないまま師走を迎えました…は、さすが言い過ぎだよー。
でも、早いもんですね1年。
さて、年が明ければ、民事裁判手続きのデジタル化本格実施を目前に控えます。
来年2026年は、デジタル化元年とも言える年となりそうですね。
それで、ひとまずmintsの研修会のご案内です。
日弁連主催で、法律事務員も参加対象としている研修会です。
「今から学ぶ!新しいmintsのすべて」です。
来年(2026年)1月13日の17:00から20:00の予定で、会場・Zoomウェビナー併用での開催となります。
システムの概要説明を最高裁の職員が開設した後に、改正法および改修mintsの概要、アカウントの種類と取得方法、申立てから訴え提起までの操作方法や注意点、裁判書類情報の作成・アップロード・ダウンロード、システム送達、記録の閲覧、判決の送達と控訴提起、セキュリティ、事務所体制等について、裁判所職員と弁護士を講師に質疑応答がされるという内容のようです。初心者向けらしいです。
法律事務員の全国組織である法律事務員全国連絡会(略称:法全連)でも先日の全国交流会でお世話になりました弁護士の平岡敦先生もご登壇されます。
参加費は無料ですが、事前の申込みが必要です。
会場参加定員300名で先着順、オンライン参加も2000名が定員でこちらも先着順となっています。
早めにお申込みをされると良いでしょう。
案内は、日弁連の会員専用サイトの中にありますので、事務所の先生とご相談の上お申込みください。
(編集長)
※当メールマガジン及び同バックナンバーのブログの内容にはプロモーションが含まれています。
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これにより当編集部が獲得した紹介料は、当メールマガジン発行のための活動費として活用しています。(自動で挿入される広告は別として)広告とは言え本当に良いと思われる書籍や商品のみをメルマガ本文では紹介しています。
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■裁判手続きのIT化情報
mintsはまだ始まりの第一歩でしかない 今後、押し寄せてくるシステムの嵐 その2 アカウント・アカウント・アカウント
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■やってみたシリーズ
iPhoneに入れたマイナンバーカードで自分の印鑑証明書をコンビニで取ってみた
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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ちょっと困ったな・これできないかな、というときに使えそうな事務小技をご紹介しています。
第583号【事務小技紹介】
印影を消す・セキュリティで保護されたPDFを編集する他
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/504813472.html#1
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【裁判手続きのIT化情報】
mintsはまだ始まりの第一歩でしかない 今後、押し寄せてくるシステムの嵐 その2 アカウント・アカウント・アカウント
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先週号から来年5月までには始まる民事裁判手続きのデジタル化本格実施前後の端境期だからこそ、とも言えそうな制度の変更による注意点をご紹介しています。弁護士はもちろんですが私たち法律事務員も心しておいた方が良さそうなことをご紹介しています。
先週号では、改正法施行前後での裁判所での記録管理形態の変更から、主にデジタル化本格実施当初に利用する民事裁判書類電子提出システム(通称:mints・ミンツ)に関連して注意すべき点をご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
第644号【裁判手続きのIT化情報】
mintsはまだ始まりの第一歩でしかない 今後、押し寄せてくるシステムの嵐 その1 「旧」と「新」mints
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm644.html
今週は、現時点(2025年末時点)で、頭を悩ませている方も少なからずいらっしゃるかと思われるmintsの利用登録(アカウント登録)についてです。
実のところ、これは始まりに過ぎないというお話をご紹介します。
初めてこの話をお聞きになる方は、たいていウンザリすることと思いますが、仕方がありません。裁判所がそのような方針ですので。今のうちから心の準備をしておきましょう。
■mintsでのアカウント
始めに、デジタル化当初に利用するmintsのアカウントに関して、簡単にオサライしておきましょう。
mintsでは利用者側で設定するアカウントには種類が3つあります。
デジタル化となれば、本人訴訟の場合でもmintsを利用する方が出てきます。その当事者本人が利用したり、訴訟代理人を選任した上で訴訟代理人と一緒にmintsを利用したりする「通常」アカウントが1つです。
次に、訴訟代理人が利用する「訴訟代理人」アカウントが2つ目。
3つ目が、私たち法律事務員が使者として利用する「補助者」アカウントです。
補助者アカウントで操作するのは使者である事務員であるとは言え、そこで操作できる範囲は訴訟代理人アカウントで操作できる範囲と完全に同一です。相手方から見ても訴訟代理人アカウントでの操作なのか補助者アカウントでの操作なのかは判別できず、全ては「訴訟代理人」アカウントでの操作と認識されます。
訴訟代理人アカウントは、デジタル化本格実施「後」に利用登録する場合、本人確認資料とともに資格確認資料として弁護士会発行の証明書を裁判所に提出することを要しますが、本格実施「前」、つまりは「いま」であれば、それらは「不要」との取り扱いとなっています。できるだけ早めに登録することをオススメします。
補助者アカウントは、弁護士の監督を前提にアカウントが発行されるので、本人確認や所属確認等を要しないのは本格実施前後を通じて同じ取り扱いとなるようです。
それで、みなさまが頭を悩ませているのが、1人の弁護士を補助できる補助者が5人まで、1人の補助者が補助できるのが弁護士10人まで、との制限の問題かと思います。
そして、補助者アカウント1つにつきメールアドレスも1つ必要となりますので、最大で、10人の弁護士に、それぞれ補助者5人を付ける場合、メールアドレスが50個必要となる、という問題もあります。
みなさまそれぞれの事務所で工夫されているかとは思いますが、正直、なんじゃこれ、と思われていることでしょう。
■mintsの後に登場するTreeeSは、mintsとは別システム
以前にも当メルマガでご紹介してはいますが、デジタル化本格実施の際に利用するためにTreeeS(ツリーズ)というシステムを裁判所が開発中であり、本格実施に間に合わなかったのでピンチヒッター的にmintsが利用されることになりました。よって、いずれはmintsは利用しなくなり、代わってTreeeSを利用することになる見込みです。
そして、TreeeSはmintsとは別システムということは…、そうです、TreeeSでも「別途」アカウント登録が必要になる、ということとなるようです。
なお、聞くところによれば、mintsが始まって数ヶ月でTreeeSを先行して運用開始する庁があるようですので、TreeeSが全面導入(目標は2027年度中=2028年3月末)までは、mintsとTreeeSが併存するという事態も想定されています。
■倒産・執行等で利用するシステムも別システム
2028年6月までには執行・倒産・保全・家事の各手続きもデジタル化される予定ですが、これらの手続きで利用するシステムも、mintsやTreeeSとは別システムでアカウント体系も全く別となるようです。
よって、こちらも…「別途」アカウント登録が必要になる、ようです。
■刑事事件手続きで利用するシステムも
お前もなのか!どうやら別システムのようです。
以上のように、ここ数年で、本記事のタイトルにある「システムの嵐」が押し寄せてくる見込みです。
正直、異常ですよね。私たち含めた利用者側や、裁判所内部もそうでしょうが、ちょっとやりきれん!として今後このような事態が改善されるようなこともあるかもしれませんが、現時点では、こんなことになっていますのでお知らせしておきます。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第642号】
■民事裁判手続きデジタル化 オンラインで全て完結では「ない」部分をご紹介 その1 訴え提起場面
■法務局の中の人が不動産登記申請の処理の一端をサイト記事で紹介
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm642.html
【第643号】
■民事裁判手続きデジタル化 オンラインで全て完結では「ない」部分をご紹介決 その2 物理的なブツを裁判所に提出するケース/
■最高裁で初めて口頭弁論期日でウェブ会議実施
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm643.html
【第644号】
■mintsはまだ始まりの第一歩でしかない 今後、押し寄せてくるシステムの嵐 その1 「旧」と「新」mints/
■お仕事体験記 東京砂漠の現地調査で出会った…こんな人
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm644.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 忘年会 ■■■
法律事務所で働く事務員同士、純粋に、楽しく食べて飲んでおしゃべりする気軽な忘年会です。
参加された方みなさん、また来たい!!と口を揃えてご満足いただけるような企画です。是非、多くの方にご参加いただければと思います。
【法会労京橋すきや分会主催】
・日 時 12月11日 18:30~
・場 所 日比谷晴海通り法律事務所会議室
東京都千代田区有楽町1-6-6小谷ビル2階
・参加費 おひとり様 2000円程度(飲食代実費)
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/251211kyousukibounenkai.jpeg
お申込みは下記URLもしくは、チラシのQRコードよりどうぞ。
https://x.gd/ozvLm
■■■ ボードゲーム大会&忘年会 ■■■
今年の締めくくりにぴったりの 「ボードゲーム大会&忘年会」 のお知らせです。
青年部で大人気(!?)のボードゲームをしながらみんなで食べて飲んでワイワイ盛り上がりながら遊びましょう!
「ゲームがあまり得意じゃない…」という方でも大丈夫!
初心者向けのどなたでも楽しめる内容をご用意しています。
一年の疲れを癒しつつ、楽しく交流しましょう。
【法会労青年部主催】
・日 時:12月17日 18:30~
・場 所:組合事務所
・参加費:おひとり様 500円(軽食代)
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/251217seinenbuboardgames.pdf
お申込みは下記URLもしくは、チラシのQRコードよりどうぞ。
https://forms.gle/6H6dcJmEDduTdTLZ9
■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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エクセルのセル結合を多用した表にイラッとする
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【やってみたシリーズ】
iPhoneに入れたマイナンバーカードで自分の印鑑証明書をコンビニで取ってみた
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当メルマガでは、コンビニやLINEで「自分」の住民票の写しを取ってみた体験期をご紹介したことがありました。
第362号【お仕事マメ知識】
コンビニで自分の住民票の写し原本を取ってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202003article_2.html#1
第511号【お仕事マメ知識】
LINEで自分の住民票の写しを取ってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498711091.html#1
マイナンバーカードがあれば戸籍謄本や印鑑証明も、あくまでもお住い(本籍地)の自治体が対応していなければなりませんが、コンビニで取れることもあり得ます。
コンビニ交付対応自治体は、続々と増えています。
この記事執筆時点(2025年11月27日現在)で、全1741自治体中、1373自治体(約78%)でマイナンバーカードを使ったコンビニ交付に対応しています。
それで、マイナンバーカードですが、カード自体を持ち歩かなくとも、お手持ちのスマートフォンに入れておくことができるのはご存知ですかね?
Androidであれば、以前から利用可能でしたが、iPhoneに関しては今年(2025年)6月24日からAppleウォレットにマイナンバーカードを入れて利用できるようになりました。
この方法を使えば、マイナンバーカードを持ち歩いていなくともスマホがあれば、役所に行く暇がなくともコンビニさえあれば、住民票の写しや戸籍謄本等を取ることもまんざらムリではない、と言えます(但し、マイナンバーカード現物でしか対応していない自治体もある)。
住民票の写しをご自身で取ってきて!と言っているのに、忙しい・暇がないと言ってなかなか対応してくれないお仕事上のあの人にオススメするのも良いでしょう。
そして、オススメするからには、自分でも実際にやってみなければいけないと思い、今回、役所で取るのが比較的ハードル高そうな印鑑証明書を試しに取ってみました。
今回は、ローソンでした。
コンビニにあるじゃないですか、コピーとかプリントアウトとかいろいろなことができる複合機。そこのメニュー「行政サービス」と表示があるところから始めます。
事細な操作方法は省きますが、感じたことは2つ。
一つは、マイナンバーには当然ながら私の住所情報は紐づいているはずなのに、利用する自治体を都道府県からたどって私自身が画面上の操作をして指定しなければいけないのが、少々煩わしかったです。
二つ目が、マイナンバーカード現物を使った交付では、マイナンバーカードの暗証番号を操作手順上求められますが、iPhoneの場合、スマホ自体の生体認証(FaceID)を利用するので、暗証番号の入力が不要で便利、ということでした。
そして、ものの3分ほどで私の印鑑証明書取れました。
なお、ご自身の「戸籍証明書」をコンビニで取る際、住所地と本籍地の自治体が異なる場合には、その場で即交付はできません。
事前に、戸籍証明書のコンビニ交付利用登録申請が必要となります。
申請後、3営業日程度で利用登録完了になってからはじめてコンビニ交付を利用できるようになります。
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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「9」は日本では「苦」に通じて嫌われがちだが、中国では「長く続く」=「久」に通じ、めでたい数とされる
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【編集後記】
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お子さんのいらっしゃる方であれば皆さま共通かと思いますが、子どものためなら危険も顧みない、そんな強い意志、ありますよね。
私にも小学生の娘がいます。
父のその強い意志、娘に伝わっているでしょうか。伝わっていてほしい。できれば。
ところで、みなさん、苦手なものってありますか?
私はほぼないですが、唯一、椎茸が苦手なんですよ。
いや、大嫌い、一口も食べれないどころか、見るだけで顔をしかめる程度に
嫌いです。
あと、ヘビですね。あのにょろにょろ地を這う生物。ん?椎茸が唯一じゃないのかい?いや、やっぱヘビ、こいつが唯一苦手なものですね。
じゃあ椎茸は?椎茸もだよー、大嫌いって、唯一とか書くからややこしいんだよー。どっちも大嫌いなの。
で、先日、晴れ渡る青空に、目に眩しい秋に紅く色づく木々、暑くもなく寒くもない澄み渡る空気。公園を散歩したくなるじゃないですか。散歩しました。出くわしました。ヘビ。側溝にニョロニョロ。
ギャー!ソッコー逃げ出しましたね。側溝だけに。って、そんな悠長なことを言ってる場合じゃなーい。
もう全力ですよ。娘を置いて。
おいおい、子どものためなら危険も顧みな…くないし。
いやいや、私の強い意志を大幅に凌ぐくらいにヘビが嫌いなんですよ。ダメじゃん父。
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
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東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
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配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
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労働組合や働くルールの解説
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