【第644号】mintsはまだ始まりの第一歩でしかない 今後、押し寄せてくるシステムの嵐 その1 「旧」と「新」mints

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2025年11月21日

【第644号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

すみません。今週は配信遅くなりました。データ消えたんです。644号の全部。焦ったー。でも何とかなりました。ありがとうDropbox!って、原因はDropboxの同期不全だったんですけどね。

さて、先週の土曜日(2025年11月15日)開催の法律事務員全国連会(略称:法全連)の年に一度全国の法律事務員が一同に会する全国交流会in神奈川が開催されました。

今回は、民事裁判手続きのデジタル化本格施行を来年に控えた時期ということで、パネルディスカッション「弁護士業務のIT対応―現場での工夫と将来への展望」を実施しました。

現在も最高裁と日弁連とのデジタル化に関する協議に参加し、これまで裁判のデジタル化の最初の構想の段階から、制度として形になるところまでずっと関わってこられた弁護士の先生をパネラーにお招きして、いまの議論や将来の制度に関して本当に最新の情報をお聞きする事ができる機会となりました。

一応、私もそこそこデジタル化の議論については事務員の中では詳しい方ということで、コーディネーターという役割でパネルディスカッションの司会をしましたが、正直、めちゃくちゃ衝撃受けました。全然知らないことたくさんあって。

100人定員の会場が満席状態の中、会場からどよめきが起こったのは1度や2度ではありませんでした。

むしろ最初から最後まで会場はどよめきの雨あられ…は言い過ぎだよー、ですが、参加された事務員のみなさんの衝撃、一方ならずの様相でした。

このメルマガの読者は1000名くらいですが、この会に参加できたのは読者のうちせいぜい1割程度です。おそらく弁護士もまだ全然把握できていないであろうこともたくさんお聞きしました。

ちょっと危機感や注意点等を当メルマガ読者・多くの事務員のみなさまにも共有したいと思いますので、今回お聞きした内容も含めてこれからどしどし情報を配信していきますねー(^0^)/


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■裁判手続きのIT化情報
mintsはまだ始まりの第一歩でしかない 今後、押し寄せてくるシステムの嵐 その1 「旧」と「新」mints

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■お仕事体験記
東京砂漠の現地調査で出会った…こんな人

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記

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【お役立ち過去記事紹介】
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電子内容証明郵便の謄本を紛失!?再発行(再度証明)してみた体験記をご紹介しています。

第528号【お仕事体験記】
電子内容証明郵便の謄本再発行(再度証明)してみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/500173446.html#1



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【裁判手続きのIT化情報】
mintsはまだ始まりの第一歩でしかない 今後、押し寄せてくるシステムの嵐 その1 「旧」と「新」mints
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来年(2026年)5月までには本格実施となる民事裁判手続きのデジタル化で、訴訟代理人たる弁護士はオンラインでの申立・書面提出が義務となりますが、本格実施当初に利用されるシステムが、民事裁判書類電子提出システム(通称mints・ミンツ)ですね。

弁護士に関しては一定程度、利用者登録(アカウント登録)が進んでいるようですが、補助者アカウントはいまいち登録が進んでいないような印象です。

それで、このmints、先の(2025年)10月25日に大幅アップデートがあり、システム的に可能なことが増えました。

このmintsのことを「新」mintsと呼ぶこともありますが、ちょっと今回ご紹介する内容としては、これを「新」と呼ぶと誤解を生じかねないので、ちょっと整理したいと思います。

■2026年5月までに始まるデジタル化のための民事訴訟法等の改正法施行の前後で「旧」と「新」を区別する

mintsは、もともと現行の民事訴訟法(以下「現行法」)で、FAXで送付することが可能な書面を対象に、基本的には、それらの書面の「提出のみ」をオンラインですることを可能にするシステムです。

現行法上、裁判所は、オンラインで提出された書面をプリントアウトして、「紙」の訴訟記録で管理しなければいけないことになっています。法文上そう書いてある(現行法第132条の10第5項)からです。

しかし、2026年5月までに始まるデジタル化のための民事訴訟法等の改正法(以下「改正法」)の施行により、記録の管理はガラリと変わります。

オンライン提出された書面は、そのままデータ自体が訴訟記録を構成するようになるからです。原則として、紙では裁判所は管理しなくなります。

■改正法施行後も紙で残る記録

「原則として」と書きましたとおり、「例外」があり得ます。

それが、先週号でご紹介した「データ化が困難な物・書籍丸々一冊(裁判所自体は書籍丸々一冊でもデータで提出するようアナウンスをしていますが、モノによることでしょう)を提出するような場合」が一つです。

バックナンバーはこちら↓
民事裁判手続きデジタル化 オンラインで全て完結では「ない」部分をご紹介
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm643.html#1

そして、重大なもの、それが現行法時点で立件・係属している事件です。

改正法施行前に立件され現在裁判所に係属中の事件の訴訟記録は、改正法が施行となっても終結まで「紙」の記録で管理されるのです。

確かに、新mintsには書面の提出機能がありますので、「新法施行になったし、mints使って書面出しちゃおうかなー」となりそうですが、改正法施行時点で既に係属している事件は、裁判所はあくまでも「紙」で書面を受領し、「紙」で訴訟記録を管理しますので、私たちも「紙」で裁判所提出する必要があります。

■旧mintsで立件・係属している事件は?

先にも書きましたが、来年施行の改正法「前」に立件・係属している事件は「紙」記録管理です。ですので、改正法施行前に例え旧mintsを使って書面提出等をしていた場合でも、「紙」記録管理です。

新mintsになったとしても、裁判所にオンラインでその係属事件の書面を提出する場合には、新mintsで提出できるのは、FAXで送ることが可能な書面に限られる、ということとなります。

■特に危険性が想定されるケース「控訴期限」徒過

新mintsでは、控訴提起の機能も利用可能となります。

すでに先般10月25日のmintsアップデートでこの機能自体は目で見ることはできますが、当たり前ながら、現時点では改正法施行となっていませんので、利用してみても控訴の効果は発生しません。

しかし、改正法施行「後」に立件・係属する事件は、この新mintsの機能で控訴を提起可能ですが、改正法施行「前」に立件・係属していた事件は、何度も書きますように「紙」記録管理ですので、新mintsの控訴機能を利用して控訴しても、残念ながら控訴の効果が発生しないのです。
控訴は「紙」の書面を裁判所に郵送・持参する必要があります。

改正法施行の前後で「旧」と「新」を区別する意味はこれです。

改正法施行「前」に「旧」mintsを使っていた事件ですと、改正法施行「後」も引き続き「新」mintsを使うこととなり、見た目はにおいては旧mintsも新mintsもほぼ変わりません。

うっかり現行法時点で立件・係属している事件で、新mintsで控訴提起をしてそのままにしていたら、意図せず控訴期限徒過となってしまう取り扱いとなる可能性があるのです。

裁判所はこれに対し、何らの救済措置も取らないと明言しているようですので、十二分に注意が必要となりそうです。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第641号】
■Windows10の方が良かった…Windows11の右クリックが分かりにくい!を解決/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第28回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm641.html

【第642号】
■民事裁判手続きデジタル化 オンラインで全て完結では「ない」部分をご紹介 その1 訴え提起場面
■法務局の中の人が不動産登記申請の処理の一端をサイト記事で紹介
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm642.html

【第643号】
■民事裁判手続きデジタル化 オンラインで全て完結では「ない」部分をご紹介決 その2 物理的なブツを裁判所に提出するケース/
■最高裁で初めて口頭弁論期日でウェブ会議実施
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm643.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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【NEW!!】
■■■ 忘年会 ■■■

法律事務所で働く事務員同士、純粋に、楽しく食べて飲んでおしゃべりする気軽な忘年会です。
参加された方みなさん、また来たい!!と口を揃えてご満足いただけるような企画です。是非、多くの方にご参加いただければと思います。

【法会労京橋すきや分会主催】
・日 時 12月11日 18:30~
・場 所 日比谷晴海通り法律事務所会議室
東京都千代田区有楽町1-6-6小谷ビル2階
・参加費 おひとり様 2000円程度(飲食代実費)

案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/251211kyousukibounenkai.jpeg

お申込みは下記URLもしくは、チラシのQRコードよりどうぞ。
https://x.gd/ozvLm



【NEW!!】
■■■ ボードゲーム大会&忘年会 ■■■

今年の締めくくりにぴったりの 「ボードゲーム大会&忘年会」 のお知らせです。
青年部で大人気(!?)のボードゲームをしながらみんなで食べて飲んでワイワイ盛り上がりながら遊びましょう!
「ゲームがあまり得意じゃない…」という方でも大丈夫!
初心者向けのどなたでも楽しめる内容をご用意しています。
一年の疲れを癒しつつ、楽しく交流しましょう。

【法会労青年部主催】
・日 時:12月17日 18:30~
・場 所:組合事務所
・参加費:おひとり様 500円(軽食代)

案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/251217seinenbuboardgames.pdf
お申込みは下記URLもしくは、チラシのQRコードよりどうぞ。
https://forms.gle/6H6dcJmEDduTdTLZ9



■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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USBを差す向き、高確率で間違える



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【お仕事体験記】
東京砂漠の現地調査で出会った…こんな人
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先日、個人のAさんからお金を騙し取るようにしてその後そのお金を返していない会社を調査することになりました。この会社をB社としましょう。

そう、Aさんから依頼を受けてB社に貸金返還請求訴訟をうちの弁護士が提訴、訴状が届かなかったので現地調査です。ああ現調。

保管期限経過で不送達だそうなので、現地に会社は存在しそうです。
なんか怪しげな会社でちょっと怖いですよね。

しかもここは東京、東京砂漠。騙し騙され弱い者はむしり取られる、華やかな一方で人間関係は希薄、心の渇きを覚えやすいなんて考えていると、ますます気が重くなります。

ですが、行かなきゃ手続きが進まないので、向かいます。
駅の近くの繁華街から少し路地を入ったところにある雑居ビルです。

定石通り、ビルの全景、郵便受け、ビルのテナントの看板を写真撮影していきますが、どこにもこのB社の名前はありません。

この会社が登記事項証明書上本店としている部屋の前まで行きます。

そこにも表示なし。

と、そのとき、鼻歌交じりに通り過ぎようとするオジサマに出会いました。ちょっと強面です。今は上機嫌ですが、ちょっとしたことで急転直下激怒しそうな雰囲気もあります。勝手な見た目での判断ですけど。

しかし、こちらは全くの手がかりなしです。意を決して話しかけます。こんな会社知りませんか?と。

オジサマ、眉間にシワが寄ります。ギロリとこちらに顔を向けます。
「うん、知ってるー」ですって。

どうやらこのオジサマはこのビルの管理人。管理人室まで行ってテナント名簿とか見せてくれます。名刺交換します。

電話をし始めます。どうやらB社に電話をしています。「なんかやらかした?きちんとしていない会社は出てってもらいますからね!なんか手紙受け取らないと、大変なことになるようだからちゃんと受け取りなさい!」説教を始めました。

相手は、はいはいと大人しく聞いているようです。

その後、B社の連絡先含め、いろいろとB社の所在を確認できる資料を写真に撮ったりメモしたりして、ひとまず私の仕事は無事終わったのでした。

東京、必ずしも砂漠じゃなかった。そんな人に出会った現調でした。


(どきりちゃん)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf

女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb

組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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【今週の雑学知識】
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民事訴訟で、お寺のお坊さんが証人になる場合、そのお坊さんが職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合には、証言を拒むことができる

(民事訴訟法第197条1項2号)



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【編集後記】
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先日の全国の法律事務員が一同に会して交流する企画の懇親会もそうでしたが、法律事務所等の士業の事務所で働く者同士、お話する機会は本当に良いもんだなあと思います。

けっこう世間的にはマイナーな部類に入るお仕事だと思いますので、他業種の知人・友人では微妙にニュアンスが伝わらないんだよなーということも、分かりあえたりします。

他の事務所の実践例や先行事例から学ぶことも多いですが、何より、単純に楽しいのです。

私が所属している法会労の京橋すきや分会では、よく自主研修会やイベントの企画をしています。

直近では、忘年会を企画しています。毎年恒例の企画です。

一度参加したことがある方がまた参加する確率をリピート率なんて言ったりしますね。10人昨年参加して、また今年も同じ人が8人参加するのであれば、リピート率は80%と言えそうです。

で、うちの忘年会のリピート率は、そうですねー、おおよそ120%くらいでしょうか…って、100%超えてるじゃないかーい。

一度参加した人が翌年20%ほど体重を増量してまた参加する感じ、ってウソですよ、もちろん。

とは言え、私の体重は現時点で昨年比10%増くらいで推移していますので、もう少し頑張りたいと思います!って、頑張るとこそこじゃなーい。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

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