【第643号】民事裁判手続きデジタル化 オンラインで全て完結では「ない」部分をご紹介決 その2 物理的なブツを裁判所に提出するケース

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2025年11月14日

【第643号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

朝です、ご飯食べるじゃないですか。家電を使いますよね。

機種にもよると思いますが、こう、扉を開けるところからスタートする家電が一定ありますね。

洗濯機とか冷蔵庫とか食洗機とか電子レンジとか。
いずれも右開きとか左開きだったりすると、まず扉を開けるところから何かをする、との点で、ほぼ同じ動作になりますね。

先日もありました。冷めたコーヒーを電子レンジで温めようとカップにコーヒー注ぎました。朝は、やはり温かい飲み物。体も温まりますからね。

それで、考え事してたんでしょうね。開けました、冷蔵庫。
キンキンに冷やせることが期待できますね、じゃなーい。

さて、昨年(2024年)前期に放映されたNHKの朝ドラ「虎に翼」は、弁護士からも評判が良かったですね。法律事務員のみなさまでもご覧になっていた方が多いのではないかと思います。

主演として日本で初めての女性の弁護士を演じた伊藤沙莉さんですが、最高裁の広報「司法の窓」に登場していますのでお知らせします。

虎に翼ファンの方はご覧になられると良いかも知れません。

こんなやつ↓
最高裁判所広報誌「司法の窓」
【座談会】伊藤沙莉さん×裁判官
https://www.courts.go.jp/assets/R7shihounomado-zadankaihen.pdf

【大法廷見学】伊藤沙莉さん×最高裁判所
https://www.courts.go.jp/assets/R7shihounomado-kengakuhen.pdf

来年(2026年)3月には、虎に翼のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」が放映されるようですよー。

NHK「虎に翼スピンオフ「山田轟法律事務所」制作開始のお知らせ」
https://www.nhk.jp/g/blog/7sr-7a95u/


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■裁判手続きのIT化情報
民事裁判手続きデジタル化 オンラインで全て完結では「ない」部分をご紹介決 その2 物理的なブツを裁判所に提出するケース

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■お仕事マメ知識
最高裁で初めて口頭弁論期日でウェブ会議実施

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記

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【お役立ち過去記事紹介】
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LINEのトーク履歴は、テキストファイルで取り出せるのって知ってました?その方法をご紹介しています。

第521号【パソコン関係】
LINEのトーク履歴をテキストで取り出す
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499636101.html#1



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【裁判手続きのIT化情報】
民事裁判手続きデジタル化 オンラインで全て完結では「ない」部分をご紹介 その2 物理的なブツを裁判所に提出するケース
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先週号から、来年(2026年)5月までには始まる民事裁判手続きデジタル化により、裁判所への訴えの提起や主張書面・証拠の提出を私たち法律事務員がする場合は、原則としてオンラインでの提出が義務化されますし、その他の手続きもオンラインですることになりますが、実のところ、全部が全部オンラインで完結するわけでは「ない」という点をご紹介しています。

先週は、訴えの提起場面でのお話でした。実は裁判所に紙の書面を持参・郵送するケースは少なからずあり得ること、そしてこのような紙の提出が残る状況が今後もずっと続くというお話でした。

バックナンバーはこちら↓
第642剛【裁判手続きのIT化情報】
民事裁判手続きデジタル化 オンラインで全て完結では「ない」部分をご紹介 その1 訴え提起場面
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm642.html#1

今回は、場合によっては、物理的なブツを裁判所に持参・郵送する必要があるケースをご紹介したいと思います。

■どデカいデータ

来年(2026年)5月までに始まる民事裁判手続きデジタル化においては、オンラインで提出する主張・証拠等は、データで提出することを要し、そのままデータ自体が訴訟記録となります。

従前の紙を前提とした訴訟記録から大きく変わる点です。

それで、デジタル化当初に利用することとなる民事裁判書類電子提出システム(通称mints・ミンツ)では、訴状や準備書面といった主張書面はPDFで提出することとなりますが、証拠については、PDFに限らず画像であればjpeg・png、音声ならmp3、動画はmp4といった各種データ形式での提出が可能となる見込みです。

書面のPDFであれば、それほど大きなデータ容量となることはあまりないものと思われますが、問題は、画像や動画です。

mintsでは、アップロードできるデータ容量に制限があるのは、現在と変わりがありません。具体的には50MBまでとなります。

特に動画データに関しては、データ容量がかなり大きくなることも十分にあり得ます。

そのような場合には、データ容量を小さくするような加工をする事も考えられますが、オリジナルデータの改ざんと評価されないために、証拠説明書等で加工したことを明示する必要があります。

また、別途、証拠調べとして加工をしていないオリジナルデータ自体を裁判所に提出する必要が出てくることもあります。

そのような50MBを超えるデータの裁判所への提出に関しては、物理的な記憶媒体であるDVD等にデータを入れて、持参・郵送する必要がある、ということになります。このような提出方法が許容されます。

■データ化が困難な物・書籍丸々一冊を提出するような場合

データ化が困難なものとしては、紙の超巨大な図面で縮尺が問題になるようなケースがあり得るかと思います。

また、書籍丸々一冊、それ自体が証拠になるような場合もあり得ます。

これらに関しては、何でもかんでもオンライン提出が義務です、とするのは不合理ですので、例外的に、紙として裁判所に持参・郵送が許容される見込みです。

以上、オンライン申立義務化で裁判所行くことなくなるかもと思いきや、意外と行く機会は出てきそうかも知れませんね。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第640号】
■お仕事体験記 相談料等のキャッシュレス決済を導入しています!/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第27回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm640.html

【第641号】
■Windows10の方が良かった…Windows11の右クリックが分かりにくい!を解決/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第28回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm641.html

【第642号】
■民事裁判手続きデジタル化 オンラインで全て完結では「ない」部分をご紹介 その1 訴え提起場面
■法務局の中の人が不動産登記申請の処理の一端をサイト記事で紹介
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm641.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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PDFにした書面、微妙にA4サイズより大きかったり小さかったりしてイラッとする



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【お仕事マメ知識】
最高裁で初めて口頭弁論期日でウェブ会議実施
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先日、最高裁で初めて口頭弁論期日でウェブ会議が利用されたとのニュースがありましたね。

こんなニュース↓
時事ドットコム
「最高裁で初の「ウェブ弁論」 弁護士がオンライン参加」
(時事通信 社会部2025年11月10日15時10分)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025111000575&g=soc

2025年11月10日のことだったようです。

那覇市の弁護士がウェブ会議システムを利用して参加した遺産相続を巡る訴訟で、この一方当事者のみウェブ参加だったそうです。

昨年(2024年)3月1日からは口頭弁論期日でもウェブ会議を利用できるようになりました。

最高裁で口頭弁論が開かれる際にもウェブ会議を利用できる状況にありましたが、1年半以上が経過して初めて、実際にウェブ会議を利用した口頭弁論が実施となったようです。

この間、「最高裁では当事者が希望したケースがなく」利用されなかったようです。

ちなみに、法律事務員であればみなさんご存知のとおり、最高裁で、口頭弁論が開かれるとなれば、原審(一つ前の裁判所)の判決が変更になる可能性があります。

民事訴訟法では、上告を棄却する場合には口頭弁論を経なくて良い旨の記載(民事訴訟法第319条)があり、逆に言えば、上告を棄却しないからこそ口頭弁論を開く、とも言えるからです。

但し、「経なくて良い」だけで、口頭弁論を開いても判断が変わらないケースも稀にあるようです。

そして、最高裁に対する上告は、そのほとんどが棄却(上告受理事件であれば不受理)となります。

2024年度の司法統計で見ると、民事訴訟での上告で既済事件1873件のうち1837件(約98%)が棄却、その他が取下げ・却下で、いずれも口頭弁論期日は開かれなかったものと思われます。判決が出されたのはわずかに2件です。

上告受理事件でも、既済事件2421件中、不受理が2380件(約98・3%)で、判決が出されたのが16件(うち上告棄却が5件、原審の判決破棄が11件)となっています。

ということで、最高裁で口頭弁論期日が開かれるのは、かなりレアなケースなわけです。そこでのウェブ会議ですから、いままでなかなか無かったというのも頷けますね。


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf

女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb

組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

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当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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動産の差押で、債務者の生活に欠くことができない台所用具は差し押さえてはならないことになっている

(民事執行法第131条1号)



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【編集後記】
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朱肉に先生の職印の黒い陰影が!
なんてことないですか?

朱肉に職印をポンポンしようとして、誤って黒いスタンプ台にポンポンした上で、あっ間違った、と思ってそのまま黒いインクを拭いもせずに朱肉にポンポンしたのでしょう。まざまざと光景が目に浮かびます。

そして、ホチキスがありません。書面を綴じたいのに、いつもの場所にないのです。

電話が鳴ります。めっちゃ早口の相手。急ぎメモを取ろうとしたら、ペンがペンが、ない。誰だー、私のペン何処に行ったー。

もう、イラッとしません?みなさん。

するべきでないことがしてある、あるべきところにあるものがない、いつも使っているものがどこかにいってしまっている。

私たち法律事務員の仕事は、日々こんなこととの戦いだったりします。一体誰と戦っているのでしょう。

まあしょうがないですね。にんげんだもの。

黒い陰影、ホチキス行方不明、ペン失踪。

全部、犯人は弁護士…じゃなくて昨日の私なんですけどねー。はい自己完結。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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