【第641号】Windows10の方が良かった…Windows11の右クリックが分かりにくい!を解決

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2025年10月31日

【第641号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

先日からご案内していますが、法律事務員の全国組織、法律事務員全国連絡会(略称:法全連)が年に一度開催している、全国の法律事務員が一同に会する全国交流会です。本日(10/31!)が参加申込み期限!となっています。

期限後も全く申込みを受け付けないわけではないですが、できる限り、期限内でのお申込みのご協力をお願いします~(^0^)/

すでに、当日のパネルディスカッションについては、何回も打合せを重ねています。

来年始まる、いやすでに始まりつつあるmintsの他、Teams、TreeeS、GSS、なんて横文字ばかりで嫌になっちゃう~、じゃなくて、民事裁判的続きのデジタル化について、おそらくみなさんがまだ知らないような内容も含め、最新の情報を共有しつつ、今後、事務員はどのように関わっていくことになるのか、将来を多少なりとも見通せるような企画となりそうな予感です。

ぜひご参加ご検討くださいませ~☆

詳細は案内チラシをご覧ください↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/251115zenkokukouryukai.pdf参加のオンライン申込みはこちら↓
https://houzenren.com/script/mailform/kouryyukaimousikomi/

さて、株式会社の代表者個人の住所を申出により非表示になる制度が昨年(2024年)10月1日から始まりました。
当メルマガでもお知らせをしました。

バックナンバーはこちら↓
第568号【法令改正情報】
株式会社の代表者の住所の登記事項証明書への記載を非表示にできる制度が開始 2024年10月1日から
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm568.html#1

「株式会社」については特段の理由なく申出によりこの非表示制度を利用できる(その他の会社形態でもDVやストーカー被害等の理由による非表示制度があります)ものですが、この株式会社の代表者個人の住所「非表示」、お仕事で出会うことがあるでしょうか?

先日公表された東京商工リサーチのアンケート調査結果によれば、この非表示制度を利用している企業は、アンケートに回答した全体の6.7%程度だそうです。

非表示制度を利用しない理由は、会社の与信への影響もあるようですが、「非公開にできることを知らなかった」という回答が53.5%にのぼったようです。

情報ソースはこちら↓
東京商工リサーチ
「代表者の自宅住所の非公開化、企業の6.7% 制度の認知進まず、与信低下を懸念する声も」(2025年10月25日)
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201921_1527.html

どうりで仕事で出会うことがあまりないなあという感覚なのでしょうね。

一方で、上場企業ではよく利用されつつある模様ですので、今後、見かける機会は増えそうです。


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■パソコン関係
Windows10の方が良かった…Windows11の右クリックが分かりにくい!を解決

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■3分de1問のコーナー
日弁連の試験問題にチャレンジ!第28回 

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記

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【お役立ち過去記事紹介】
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ある文献を探すためにオンラインで図書館のリファレンスサービスを利用した経験談をご紹介しています。

第501号【お仕事体験記】
こんな情報が知りたい!ときの図書館のレファレンスの利用 その2 オンラインで聞いてみたらこんな答えが返ってきた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/496581143.html#1



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【パソコン関係】
Windows10の方が良かった…Windows11の右クリックが分かりにくい!を解決
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Windows10のサポートが先の10月14日で終了しましたね。

10月14日までに登録することで、一定の条件を満たしたWindows10のパソコンであれば、2026年10月13日までセキュリティの更新プログラムを受け取ることができる延長サポートを無料で利用できますが、多くの方がWindows11に移行しているのではないかと思います。が、いかがでしょうか?

いまだにWindows10を延長サポートを利用せずに使っているとか、やめましょうね。

事実上は使い続けること自体は可能ですが、セキュリティ的に非常に問題があります。
日弁連セキュリティ規定や同規定で弁護士が定めることを義務付けられている「基本的な取扱方法」に照らして、控えめに言っても完全にアウト、かと思われます。

それで、Windows11をお使いのみなさま、Windows10と大きくは違わないけど、ちょっと使いにくいな…と思われる点がいくつかあろうかと思います。

例えば、スタートボタンの位置ですね。
従来、Windowsといえばスタートボタンが左下に配置されているのが常でした。

それが、初期設定で中央寄りに配置されるようになりました。

設定で簡単に左下に変更することができるのですが、真っ先に気になる部分でしょう。

そして、比較的頻繁に気になるのが、フォルダを開いて特定のファイルをコピーしたり名前を変更したりする際に行う「右クリック」で表示されるメニューの内容かと思われます。

コピーや切り取り等の項目がアイコン表示になって分かりにくくなった(先日のアップデートでアイコンの下にコピーや切り取りの文字が表示されるようになった)他、従来と異なり、右クリックで表示されるメニューが、利用できる機能全部でなく、機能のうち代表的な「一部」しか出てこなくなりました。

全ての機能を表示する場合、右クリックメニューの最下部「その他のオプションを確認」をクリックすることで、従来の、全ての利用可能な機能が表示された右クリックメニューが現れる、という仕様になっています。

面倒!元の方が良い!と思われる方が多数かと思われます。

今回は、そんなみなさまに、一発で従来の右クリックメニューを開く方法をご紹介したいと思います。

まず、特段の設定なく利用できる方法です。

すごく簡単、「Shiftキー」を押しながら、右クリックをする方法です。

フォルダを開いてお試しください。

フォルダ内のどのファイルでも良いので、「Shiftキー」を押しながら右クリックしてみましょう。

一発で従来の右クリックメニューを開くことができたかと思います。

次に、少々設定が面倒かも知れませんが、毎回毎回Shiftキーなんて押してなんかいらんねぇ!てやんでぇ!というせっかち江戸っ子気質な方向けの方法です。

この方法であれば、常に一発で従来の右クリックメニューを開くことができるようになります。

手順は以下のとおりです。

1.以下の文字列を全部コピーします。
reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve
※メールの受信状況によっては表示が折れ曲がって2行になってしまっている場合がありますので、2行分を1行にくっつけた上でご利用ください。

2.スタートボタンを右クリック
3.表示される一覧のうち「ターミナル(管理者)」をクリック
4.「このアプリがコンピューターに変更を加えることを許可しますか?」とのダイアログが出てきますので「はい」を選択
5.黒い画面が現れるのでカーソルが点滅している最終行に、Ctrl+V(右クリックでペーストは不可)でコピーした上記文字列を貼り付けEnterキーを押す
6.再起動する

以上で、単純にフォルダ内で右クリックすれば、従来の右クリックメニューが表示されるようになります。

一応、元の右クリックメニューに戻す方法もお知らせしておきます。
以下の文字列をコピーして、上記2以降の手順で作業をするだけです。

reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f

以上、一度お試しいただければと思います(^0^)/


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第638号】
■2026年3月までに戸籍等の事務を標準化・クラウド化 行政機関のDX化をご紹介 その2 ガバメントクラウド/
■mintsで書面をアップロードする際にはmints上で書面の中身を見ることができない! 確認のためのちょっとしたアイディア
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm638.html

【第639号】
■2026年3月までに戸籍等の事務を標準化・クラウド化 行政機関のDX化をご紹介 その3 ガバメント・ソリューション・サービス(GSS)/
■新mints 1人の補助者が3人から10人の弁護士の補助者登録可能に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm639.html

【第640号】
■お仕事体験記 相談料等のキャッシュレス決済を導入しています!/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第27回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm640.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 基礎から学ぶ! 不動産競売の流れと実務 ■■■

不動産競売事件に携わる機会は、職場によってはあまりないかもしれません。
だからこそ、今回は初心者向けに基礎から解説していただきます。
講師の深澤亮さんは経験豊富で、色々な経験談も聞けるかも!?
質疑応答の時間もしっかり取るので、実務での疑問点なども交流できる機会となります。
どなたでも参加できますので、この機会に一緒に学びましょう!ぜひご参加下さい。

主催 法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2025年11月13日(木) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
ご案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/251113santamakeibai.pdf
申込み
https://us02web.zoom.us/meeting/register/EK4Vo2E4QriFwqSwE1ayrQ



【本日!!一応、参加申込期限】
■■■ 法全連 全国交流会in神奈川 ■■■

今年は、法律事務員×デジタル化をテーマに神奈川で開催します!
裁判のI T 化などのデジタル化で法律事務所をとりまく状況は大きな転換期を迎えています。
今回の全国交流会のテーマを『法律事務員× デジタル化』にしたところ、反響が大きく、「現地開催だけではもったいない! 」とハイブリット開催にすることにしました。
パネルディスカッションでは、日弁連業務改革委員会委員長の平岡敦先生をパネラーのお一人にお招きしています。
是非この機会に、具体的な手続きや不安を共有して、今後の業務の変化に対応できる知識と、同じ法律事務員として働く仲間とのつながりを持ち帰りましょう。

・日 時:2025年11月15日(土)13:00~17:30
・場 所:神奈川県弁護士会館 5階会議室
Zoom併用オンライン参加可
・参加費:全体会・パネルディスカッション・分散会 2000円
※オンライン参加の場合、参加できるのは全体会とパネルディスカッションまでです。分散会は参加できません。
(懇親会 6000円・二次会 3000円)
・参加申込期限10月31日
※期限後も申込みを受け付けないわけではないですが、可能な限り期限内のお申込みにご協力くださいませ。
その他、詳細は案内チラシをご覧ください↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/251115zenkokukouryukai.pdf参加のオンライン申込みはこちら↓
https://houzenren.com/script/mailform/kouryyukaimousikomi/



■■■ 日弁連能力認定試験フォローアップ研修 ■■■

毎年東京弁護士会が日弁連能力認定試験の前に行っている、昨年度の問題を利用したフォローアップ研修のご案内です。
オンライン開催・無料ですので、ぜひご参加及び拡散をお願いいたします。
詳細や申し込みは東弁HPよりお願いいたします。
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/gyoumu/jimusyokuin/202510201030.html

開催日時
第1回 2025年10月20日(月)14時~15時30分
第2回 2025年10月30日(木)14時~15時30分

申込方法
東弁の法律事務職員専用ページから、各開催日の3営業日前までにお申込みください。
各開催日の前日までにZoomミーティングの参加URLと注意事項をご案内します。



■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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引き出しを開けると、なぜか輪ゴムが大量にある



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【3分de1問のコーナー】
日弁連の試験問題にチャレンジ!第28回 
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日弁連の事務職員能力認定試験をご存じでしょうか。
毎年11月に行われている全国統一の試験です。
日弁連HPで公開されている過去問から3分de1問、お時間のある時に是非やってみてください。

【第15回試験の第30問】*2023.11.18実施

~弁済供託からの問題~

以下の各記述のうち、それだけでは家賃の弁済供託をする理由として適切とは言えないものはどれか。ただし、契約上の家賃の支払場所は家主の住所地とする。
→単独理由として適切でないものを探しましょう。

1 支払日に家賃額の金員を用意できなかったので、5日過ぎてから家主宅に家賃額を持参し提供したが、受け取りを拒否された。

2 支払日に家主宅に家賃額の金員を持参して提供したが、前もって家主が要求していた増額家賃額でなければ受け取れないと受け取りを拒否された。

3 建物の明け渡しを請求され、係争中であるため、予め家賃の受け取りを拒否された。

4 家主が死亡し、相続人代表と称する者から支払先変更の連絡があったが、資料が付いていなかったので、相続関係がわからない。


~Thinking Time 2分~


1が×なので正答です。家賃の支払い日に支払っていないという過失があるので、それだけでは弁済供託をする理由としては適正ではありません。
弁済供託が出来るのは下記の3つの場合です。

A:賃貸人が、賃料の受領を拒んだとき(民法494条1項1号)
B:賃貸人が、賃料を受領できないとき(同項2号)
C:賃借人が、賃貸人が誰だか確知できないとき(同条2項)

2と3は〇です。目下係争中であり予め受取拒否されているので家賃の弁済供託をする理由になります。

4は〇です。資料がなく、相続人代表であることを確認できないので家賃の弁済供託をする理由になります。

いかがでしたでしょうか。民法494条1項1号は適法な弁済の提供をしているのにという条件なので過失があったらダメなのですね。
それではまた次回、次の問題でお会いしましょう。


(ふとめがね)


3分de1問のコーナー過去掲載の問題及び解答は全て下記URLよりご覧いただけます。
これまで配信してきた全部の問題にチャレンジ!してみましょう!

法会労メールマガジン編集部「3分de1問 日弁連の試験問題にチャレンジ!」
https://houkairou-mail-magazine.com/2024/04/3hunde1mon2022dai14kaibun/



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf

女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb

組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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民事執行法上、差押禁止動産として名文の規定のある「債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」の「債務者等」には、解釈上、同性パートナーも含まれ得るとの法務省の見解が示されている

(法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/hisho/shomu/hisho01_00383.html



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【編集後記】
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AI自体の業務での利用やAIを活用したサービスであるリーガルテックといった話をよく耳にしますね。

私もAIを使わない日はないですね。ちょっとした調べ物はまずAIに聞きますし、文章作るのもまずAI、いずれこれ裁判所に提出しておいてとAIに頼めるようになる日が近いうちに来るかも知れません。

あれ?このままAIが進化して利活用が進んでいけば私たち事務員っていらなくなっちゃう?なんてふと不安になったりしませんか?

いやいや、いらなくなる!?そんなことはありませんよ!

たしかに、契約書チェックや文章作成など、ルールに従う定型業務はAIが得意な分野です。

ですが、依頼者との連絡、裁判所との調整、提出手続の段取りなど、判断や気配りが求められる場面では、AIはまだまだ人間にはかないません。AIが現場に「落とし込む」作業まではしてくれません。

むしろ、これからはAIがルーチンを担ってくれる分、事務員が本来の「考える・支える」仕事に集中できるようになるのではないでしょうか。

これからの事務員に求められるのは、AIを上手に使いこなすスキルでしょう。

AIにより不要になるのは、事務員ではなく「変化しない仕事のやり方」です。

と、AIが言ってるよー。
いらなくなるのは私かもー。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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