週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2025年10月24日
【第640号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
先日からご案内しています、年一度、日本全国の法律事務員が一同に会する一大イベント、法律事務員全国連絡会(略称:法全連)の全国交流会。今年は、11月15日(土)に神奈川県弁護士会の会場をお借りして開催します。
法律事務所にお勤めの事務員の方であればどなたでもご参加いただけます。
いよいよ来年(2026年)5月までには始まる民事裁判手続きのデジタル化によるオンライン申立義務化や訴訟記録の電子化等について、デジタル化の議論を最前線でリードしてきた弁護士の先生をお招きしたパネルディスカッションを目玉にしています。みなさんのお役に立つ・参加して良かったと思える企画にするべく準備しています。
参加申込み期限が10月31日まで!と迫っています。すでに続々と参加のお申込みを頂いています!お急ぎくださいませ\(^0^)/Zoom参加も可能ですが、できれば現地でお会いしましょう☆
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/251115zenkokukouryukai.pdf参加のオンライン申込みはこちら↓
https://houzenren.com/script/mailform/kouryyukaimousikomi/
さて、mints、登録しましたか?
先の日経新聞(2025年10月19日オンライン)では「民事裁判、全面IT化まで半年 弁護士のシステム登録6割 日弁連、習熟に向け研修も」なんて記事が掲載されていました。
こんな記事です(有料会員向け)↓
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO92025250Y5A011C2CM0000/
記事によれば、先の9月末を期限とした日弁連の一斉登録では約2万人の弁護士が登録したそうです。
それ以前の登録は最高裁からの情報提供で1万人程度で、合計3万人ほどが登録していると推計していました。
日本全国には約4万7千人の弁護士がいますので、そのうちmintsに登録しているのが約64%と計算しています。
必ずしもmints登録を必要としないであろう組織内弁護士等も一定数いますので、私個人の感想としては、思いのほか登録が進んでいる印象でいます。
もっとたくさんの弁護士が重い腰をそのまま上げずにいるんではないかと思っていましたので。そこそこ順調なのでは?
それはそうですよね。民事裁判手続きのデジタル化のための改正法施行後、訴訟代理人は、mintsを使わないと裁判所に書面を出すことが原則としてできなくなるんですから。
一方で、補助者アカウント、登録進んでますか?これも弁護士が裁判所に連絡して招待を受けないと登録できないんですが、それこそ弁護士がさらに重い腰を直前まで上げなそうな予感。そしていざとなって一気に登録が集中、裁判所大混乱…とならないことを祈るばかりです。
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■お仕事体験記
相談料等のキャッシュレス決済を導入しています!
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■3分de1問のコーナー
日弁連の試験問題にチャレンジ!第27回
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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文献調査をする際に有用な図書館のリファレンスサービスについて、そもそもレファレンスサービスってどんなものかご紹介しています。
第500号【お仕事体験記】
こんな情報が知りたい!ときの図書館のレファレンスの利用 その1 レファレンスって何?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/495130565.html#1
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【お仕事体験記】
相談料等のキャッシュレス決済を導入しています!
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最近、出掛けるときはスマホだけ、という方が多いのではないかと思います。
だいたいのことはスマホでできちゃいますからね。
特に買い物です。現金で支払うよりもポイントが付いたりして有利なこともあってキャッシュレス決済がメインになりつつあるのではないでしょうか?
私も出掛けるときは、スマホだけ、あとエコバックとモバイル充電器と飲み物にちょっとした食べ物…って、だけ、の範囲広すぎー。じゃなくて、キャッシュレス決済です。
事務所でもありませんか?支払いは現金だけですか?なんて聞かれることが。
まだ法律事務所でキャッシュレス決済を取り入れているところは少数派ではないかと思われますが、導入した事務所の方からご寄稿いただきました。ありがとうございます!
どのような感じなのか?注意点は?ご覧ください(^0^)/
(編集部)
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ここ数年、飲食店などあらゆる場面でキャッシュレス化が進んでいますね。
そんななか、当事務所では2021年から相談料等のキャッシュレス決済を導入しています!
導入のきっかけは、コロナ禍で始めたオンライン相談です。
対面での現金の受け取りができないので、「相談料の受領方法をどうするか」が新たな課題になり、相談料の受領をスムーズにする方法としてキャッシュレス決済を検討しました。
さらには、ご相談者から「カード払いはできますか?」とお問合せいただく機会もあり、今後求められる場面が増えそうなことやご相談者の利便性向上による集客効果を期待してキャッシュレス決済を導入することにしました。
STORES決済を利用していますが、導入は比較的スムーズでした。
まず、公式サイトからアカウント作成などを行い、審査を経て利用ができます。端末(カードリーダー)代金はキャンペーン中で無料でした。スマートフォンやタブレットに専用アプリを入れて操作します。
対面相談の際はクレジットカード決済とQRコード決済が可能です。
「請求書決済」という方法もあり、メールに決済用のURLを添付してweb上でクレジットカード決済をしてもらうことも可能です。
◆導入する際の注意点
売上に対して加盟店手数料がかかる点や、利用規約の関係で着手金(サービス提供前の費用)には利用できないという制約があります。
さらに、キャッシュレス決済で受領した分は入金サイクルが異なるため、別途の会計管理も求められます。
そしてもちろん、債務整理の案件では利用しないよう注意が必要です。
クレジットカードで支払いをすると、カード会社が一時的にお金を立替えて支払う(カード会社からお金を借りる)ことになりますので、債務整理の場合、借金を整理する手続き中に新たな借金を作ることになってしまいます。
これでは手続きに支障が出てしまうばかりでなく、弁護士が債務者の債務増大を助長したとの評価をされかねません。
ですので、キャッシュレス決済を利用することが相応しくないような案件でないか、ご相談内容を確認のうえで利用しています。
◆導入してみて感じたこと
導入後、キャッシュレス決済のご希望は増えつつあるので、ご相談者・ご依頼者のニーズにお応えできているのではと感じています。
また、オンライン相談のあとに相談料が未払いになったケースもなく、相談料の受領がより確実になったことも大きな効果です。
事務処理の面でも、現金対応が減ったことで現金帳簿のミスが減りました。
◆まとめ
キャッシュレス決済は、導入前は「難しそう」と感じていましたが、実際に始めてみるとご相談者にも事務所側にもメリットがありました。
今後も、手数料負担や管理の手間とのバランスを考えながら、より効率的な運用を工夫していきたいと思います。
「相談料等のキャッシュレス化」、検討してみる価値はあるかもしれません。
(つくね2本)
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【バックナンバー】
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【第637号】
■2026年3月までに戸籍等の事務を標準化・クラウド化 行政機関のDX化をご紹介 その1 戸籍の電算化で見る「デジタル化」/
■そういえばTreeeSってどうなった? 実は開発が進んでいます
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm637.html
【第638号】
■2026年3月までに戸籍等の事務を標準化・クラウド化 行政機関のDX化をご紹介 その2 ガバメントクラウド/
■mintsで書面をアップロードする際にはmints上で書面の中身を見ることができない! 確認のためのちょっとしたアイディア
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm638.html
【第639号】
■2026年3月までに戸籍等の事務を標準化・クラウド化 行政機関のDX化をご紹介 その3 ガバメント・ソリューション・サービス(GSS)/
■新mints 1人の補助者が3人から10人の弁護士の補助者登録可能に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm639.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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【NEW!!】
■■■ 基礎から学ぶ! 不動産競売の流れと実務 ■■■
不動産競売事件に携わる機会は、職場によってはあまりないかもしれません。
だからこそ、今回は初心者向けに基礎から解説していただきます。
講師の深澤亮さんは経験豊富で、色々な経験談も聞けるかも!?
質疑応答の時間もしっかり取るので、実務での疑問点なども交流できる機会となります。
どなたでも参加できますので、この機会に一緒に学びましょう!ぜひご参加下さい。
主催 法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2025年11月13日(木) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
ご案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/251113santamakeibai.pdf
申込み
https://us02web.zoom.us/meeting/register/EK4Vo2E4QriFwqSwE1ayrQ
【参加申込期限来週!!】
■■■ 法全連 全国交流会in神奈川 ■■■
今年は、法律事務員×デジタル化をテーマに神奈川で開催します!
裁判のI T 化などのデジタル化で法律事務所をとりまく状況は大きな転換期を迎えています。
今回の全国交流会のテーマを『法律事務員× デジタル化』にしたところ、反響が大きく、「現地開催だけではもったいない! 」とハイブリット開催にすることにしました。
パネルディスカッションでは、日弁連業務改革委員会委員長の平岡敦先生をパネラーのお一人にお招きしています。
是非この機会に、具体的な手続きや不安を共有して、今後の業務の変化に対応できる知識と、同じ法律事務員として働く仲間とのつながりを持ち帰りましょう。
・日 時:2025年11月15日(土)13:00~17:30
・場 所:神奈川県弁護士会館 5階会議室
Zoom併用オンライン参加可
・参加費:全体会・パネルディスカッション・分散会 2000円
※オンライン参加の場合、参加できるのは全体会とパネルディスカッションまでです。分散会は参加できません。
(懇親会 6000円・二次会 3000円)
その他、詳細は案内チラシをご覧ください↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/251115zenkokukouryukai.pdf参加のオンライン申込みはこちら↓
https://houzenren.com/script/mailform/kouryyukaimousikomi/
■■■ 日弁連能力認定試験フォローアップ研修 ■■■
毎年東京弁護士会が日弁連能力認定試験の前に行っている、昨年度の問題を利用したフォローアップ研修のご案内です。
オンライン開催・無料ですので、ぜひご参加及び拡散をお願いいたします。
詳細や申し込みは東弁HPよりお願いいたします。
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/gyoumu/jimusyokuin/202510201030.html
開催日時
第1回 2025年10月20日(月)14時~15時30分
第2回 2025年10月30日(木)14時~15時30分
申込方法
東弁の法律事務職員専用ページから、各開催日の3営業日前までにお申込みください。
各開催日の前日までにZoomミーティングの参加URLと注意事項をご案内します。
■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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登記情報提供サービスで登記情報を取得する際の「課金します」の表示がスマホゲームの課金かのように感じる
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【3分de1問のコーナー】
日弁連の試験問題にチャレンジ!第27回
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日弁連の事務職員能力認定試験をご存じでしょうか。
毎年11月に行われている全国統一の試験です。
日弁連HPで公開されている過去問から3分de1問、お時間のある時に是非やってみてください。
【第15回試験の第26問】*2023.11.18実施
~不動産登記事項証明書に関しての問題~
不動産の権利に関する登記事項の登記簿への記載で誤っているものはどれか。
→×を探しましょう。
1 権利に関する登記事項は、登記簿の権利部に記載される。
2 抵当権設定登記は乙区に記載される。
3 所有権移転仮登記は甲区に記載される。
4 仮差押の登記は乙区に記載される。
~Thinking Time 2分~
4が×なので正答です。
正確には甲区にも乙区にも記載される可能性がありますが、ほとんどの場合、所有権の仮差押えや抵当権の実行による差押えなので、それらの登記は甲区に記載されます。
(登記事項証明書(登記簿謄本)は大きく表題部と権利部に分かれていて、権利部がさらに甲区(所有権に関する事項)と乙区(所有権以外の権利に関する事項)の2つに分かれています。
なお、乙区の所有権以外の権利とは抵当権・根抵当権・地上権・地役権・賃借権等のことをいい、これらの設定・移転および抹消等の登記を乙区に記録します。これらの権利自体に仮差押えをした場合はこれらの登記の付記登記として乙区に記載されますがレアケースです。
いかがでしたでしょうか。ちなみに、表題部(土地の表示)に所有者として名前が記載されていても、権利部(甲区)に記載されていない場合、所有権は認められませんので、所有権保存登記をする必要があります。たまーに表題部に名前があるのに権利部の登記をしていない物件ってありますよね。
それではまた次回、次の問題でお会いしましょう。
(ふとめがね)
3分de1問のコーナー過去掲載の問題及び解答は全て下記URLよりご覧いただけます。
これまで配信してきた全部の問題にチャレンジ!してみましょう!
法会労メールマガジン編集部「3分de1問 日弁連の試験問題にチャレンジ!」
https://houkairou-mail-magazine.com/2024/04/3hunde1mon2022dai14kaibun/
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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民事訴訟で、占い師が証人になる場合、占い師が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合には、証言を拒むことができる
(民事訴訟法第197条1項2号)
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【編集後記】
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最近、珍しくプライベートが立て込んでいましてね。
「忙」という字は心を亡くすと書くなんて言いますね。
どんなに忙しくても心は亡くしたくないものですが、やや危ういです。
いつもはまっすぐ家に帰って晩酌しながら料理作る、なんてのんびり過ごしてるんですけどね。
最近は、家に帰って晩酌しながら料理作った後に、会議、なんてことがたまにあるんですよ。会議前に飲んじゃってるじゃないかーい。
いやいや、ビール1~2缶だし、オンラインだし、誰も気づいてないし。って、ここで書いたらもう気づかれるわ。
いや大丈夫、よく会議するうちの組合の面々、全然このメルマガ読んでないしー。酔っててもまともだしー私。と思っているのは酔っぱらいのこのおっさんだけかも知れません。
真面目な話、やること盛々、これもあたいがしないといけないのー?困っちゃーうー、みたいな感じです。全然真面目に話してないじゃん。
じゃなくて、珍しくプライベートが忙しいという話です。
例えるなら人気のラーメン店が、たまたま空いてて即入店、食べ終わってのーんびり座っていたら、あっという間に大行列なことを同伴者が気づいて焦って発したフレーズみたいなもんですね。
すなわち
立て!混んでる!(立て込んでる)、というわけでした。
確かに心亡くしてるわ。
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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メール houkairoumerumaga@gmail.com
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当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
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