【第634号】債務者は病院・お医者さん 診療報酬を差押えしてみた

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2025年9月12日

【第634号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

今年(2025年)10月1日から、公正証書の作成手続きデジタル化が開始します。
デジタル化対応可能な公証役場から順次開始となるようです。

インターネットによる嘱託が可能となる他、ウェブ会議方式での公正証書の作成手続・電子公正証書の作成も利用できるようになります。

詳細は、日本公証人連合会発行の以下のチラシをご覧いただくと良いでしょう。
日本公証人連合会「2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化されます!」
https://www.koshonin.gr.jp/images/7aaee7fb5b3de582f4a87b5179dd478d.pdf

あくまでもデジタル化手続は、手続上利用「可能」になるだけであって、従前どおり、公証役場に出向いて公証人と対面で紙の公正証書を作成することもできますので、選択肢が増えたとの理解でよろしいかと思います。

ただ、電子公正証書を執行証書として強制執行の申立てなんてことも今後あるかも知れません。

デジタル化のための公証人法改正に合わせて、民事執行規則も、債務名義が電子公正証書である場合には、公証人が電子署名で執行文を付すとするような改正もなされます(改正民事執行規則第17条5項・2025年10月1日施行)。

いずれ、私たちの事務所にも依頼者から電子公正証書が持ち込まれ、電子的に執行文を付与する手続、電子的に執行証書を裁判所に提出する手続をするようなこともあり得るでしょう。

まだ裁判所への提出はオンラインですることできないので、USBメモリかCD-R等の物理媒体を物理的に持参・郵送して提出することになるので、あまり効率化は期待できなそうですけどね。一応、心しておきましょう。


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■お仕事体験記
債務者は病院・お医者さん 診療報酬を差押えしてみた

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■パソコン関係
小さな紙の写真のデータ化 一定程度画像データ拡大OKな小技

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記

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【お役立ち過去記事紹介】
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日本政府発行の金貨の買取査定をしてみた経験談をご紹介しています。
第479号【お仕事体験記】

続 動産の買取査定に行ってみた 記念金貨(日本政府発行の貨幣) 編
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202207article_4.html#1



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【お仕事体験記】
債務者は病院・お医者さん 診療報酬を差押えしてみた
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強制執行の申立ては法律事務員であれば関わることの多い業務かと思います。

書籍もたくさん刊行されていますし、裁判所のホームページのうち東京地裁の執行専門部である民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21)のページには、いざ申立てをしようとする際の書式や注意事項等が豊富に掲載されています。

裁判所「民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21)」
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/index.html

今回は、債権執行のうち、比較的事案としては少な決して多くはないけれども一定ありそうな診療報酬の差押の申立てをした経験談をお寄せいただきました。

上記21部のページにも差押債権目録の書式として「診療報酬」が用意されています。

債権執行の申立のうち、給料や役員報酬等の差押、次が預貯金、そして売買代金なんかがメジャーどころでしょうか。

その次くらいが診療報酬として21部のページの書式は順に並んでいます。

普通に申し立てる可能性はあり得るような手続かと思いますので、どうぞご参考されてくださいませ(^0^)/


(編集部)



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◯◯社(うちが顧問をしている会社)が持っているビルに入っている病院が夜逃げしちゃってさ…と、弁護士から話がありました。

病院が?夜逃げ?まあないこともないのでしょうね。

その後、夜逃げした病院を経営していた医療法人宛に内容証明郵便を送ったり訴え提起したりする仕事に関わり、程なくして欠席判決が出て債務名義を取得しました。

どうもこの医療法人、別の場所でもいくつかの病院を運営しているようです。

夜逃げをしているくらいだから他の病院も経営が傾いていてまとめて夜逃げしている可能性もありそうですが、普通に営業しているようなのです。

これは、診療報酬を差し押さえましょう。弁護士から指示がありました。

ちなみに今回は管轄が東京地裁でない場所でした。
その裁判所でも21部の書式等を参考にしているとのことで、だいたい同じようなやり方になるのではないかと思われます。

診療報酬を差押える場合、差押の対象としては、社会保険と国民健康保険の2種類があります。今回は、どちらの手続も経験しました。

最初に社会保険の診療報酬について差押を申立てたところ、一部、空振りとなり、その不足分を国民健康保険から回収したのでした。

まず、初めに申立てをした社会保険診療報酬債権の差押です。

第三債務者は、社会保険診療報酬支払基金です。

普通に登記されている法人ですので、登記事項証明書を取得し、当事者目録に所在地・法人名・代表者名を記載した上で、送達先は以下とするよう基金のホームページに記載がありましたので、その通りに記載しました。

〒231-8346
神奈川県横浜市中区山下町34
社会保険診療報酬支払基金
事業資金管理部 資金管理課 債権管理係

差押債権目録の記載ですが、運営している病院の所在地・病院名に加えて開設者の住所(所在地)・氏名(名称)を記載する必要があります。

開設者は、厚生労働省の地方厚生局のホームページで保険医療機関の一覧を見ることで確認することができます。

今回は以下のページからPDFをダウンロードして確認しました。

厚生労働省 関東信越厚生局
「保険医療機関・保険薬局の指定等一覧及び保険医・保険薬剤師の新規登録一覧」
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/shitei.html

このPDF、医療機関なんて山ほどあるのでリストを逐一目で見て対象の医療法人を探すとなると日が暮れますが、検索を使えばあっという間に見つかりました。

ちなみに、債務者が保険医療機関であること及び開設者を示す資料として、このPDFのリストのうち債務者が載っているページについて、裁判所から提出を求められました。

それで、今回、空振りになった失敗です。
差押債権目録は、債務者が運営している2つの病院(A病院とB病院)の2つに分けて、それぞれの診療報酬を差押えるとして作りました。経営が怪しそうなのでリスクを分散する趣旨です。

A病院については、債務者と開設者が一致していたので問題なく、しかも最終的に差押債権全額の支払を受けることができました。

問題は、B病院についてです。
B病院は、確かに債務者が運営していた病院ではあったのですが、開設者が債務者と異なっていました。弁護士はこれでもいけると踏んで、裁判所もそのまま発令しています。

しかしながら、B病院については、一つは、債務者名ではすでに保険医療機関の指定が廃止になっていたこと、そしてもう一つは、やはり開設者が債務者と異なっていることから、社会保険診療報酬支払基金からは「差押えの効力が及ばない」との陳述回答が届きました。

それで、空振りとなったB病院に割り付けていた差押債権分につき、今度は、「国民健康保険」の診療報酬について、A病院を差押債権目録に記載して新たに申立てをしました。

国民健康保険についても社会保険での手続と同様に、保険医療機関一覧のリストを裁判所に提出する等しましたが、第三債務者が、今度は、各都道府県の「国民健康保険団体連合会」となります。

実は、この国民健康保険団体連合会は、登記を「要しない」法人ですので、資格証明書としての登記事項証明書を通常の方法で取得することができません。

対象となる都道府県の国民健康保険団体連合会の資格証明書は、各都道府県知事が資格を証明する旨の証明書の発行をしていますので、こちらから資格証明願を対象の都道府県に提出して取得します。

診療報酬の差押でよく必要になるケースが多いようで、都道府県のホームページに比較的詳しく案内が載っています。

以上、みなさまのご参考となれれば嬉しいです!


(どきりちゃん)



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【バックナンバー】
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【第631号】
■2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その1養育費の先取特権化/
■2025年9月1日から 弁護士の氏名や事務所・自宅住所等の登録事項変更届出がオンラインで申請可能に 手数料も無料化
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm631.html

【第632号】
■2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その2法定養育費/
■改修後の新mints 士業者の登録番号の入力で最終サインインから1年でアカウント削除がされなくなる仕様に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm632.html

【第633号】
■2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その3一度の申立てで財産開示・情報提供命令・差押まで一連の手続きを利用可能に/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第26回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm633.html


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【研修会等企画のご案内】
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【来週!!】
■■■ 整うカラダ~The姿勢と体幹2 ■■■

2022年にも行った「ヨガエクササイズ企画」第2弾です。
平井先生からのコメントはこちら。
「週1回でも効率よく体が作れる、これさえやればOKの基礎的なエクササイズをやります。
自分の教えている場所には60代以上の高齢者しかいないクラスもありますが、
そういう方でもやれるエクササイズです。上半身中心で深い筋肉に効きます。
私のクラスも運動が苦手な方のほうが多いです。難しいことはやりません。
皆様にお会いするのを楽しみにしています。」
参加費は無料です!!

法会労女性部主催
日時:9月15日(月・祝日) 14時~15時30分(1時間の実技の後、質問感想などの交流タイム)
(開始が14時ですので、10分前にはお集まりください)
場所:アカデミー文京学習室(文京シビックセンターB1F)
東京メトロ後楽園駅・丸ノ内線(4a・5番出口) 南北線(5番出口)徒歩1分 
都営地下鉄春日駅三田線
大江戸線(文京シビックセンター連絡口)徒歩1分 JR総武線水道橋駅(東口)徒歩9分
講師:平井 江津子先生(イオンカルチャースクール講師)
準備するもの:
・動きやすい服装
・ヨガマット・バスタオルなど(体が痛くならないように)
・飲み物(水など)
申し込みはこちらから
https://forms.gle/QHrUXVEHoojyqbdF7



■■■ おなやみ相談交流会 in 浦和 ■■■

働いていて、こんなモヤモヤはありませんか?

・忙しさやプレッシャーで余裕がない
・上司や同僚との関係に悩んでいる
・仕事の悩みを誰にも聞けなくて困っている

そんな悩みを、同じ業界で働く仲間と一緒に話してみませんか?
一人で抱え込まずに話すことで、解決のヒントが見つかるかもしれません。
→同じ業界の仲間とつながりたい方、仕事の悩みを相談したい方、どなたでも参加歓迎です!

日時:2025年10月3日(金)18:30~20:00(途中参加・退出OK)
場所:浦和コミュニティセンター第10集会室(さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和PARCO内コムナーレ10階)
参加費:無料
▼お申し込みはこちら▼
https://forms.gle/J6m6FWfEuPetLC4W6



■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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聞いたことのない名前の会社からの電話、背後のしきりに電話をかけてる風のザワザワ音から営業であることを見抜く



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【パソコン関係】
小さな紙の写真のデータ化 一定程度画像データ拡大OKな小技
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先日、ちょっと事情あって昔の紙でプリントされた凄く小さな写真をデータ化して拡大したいという要望が弁護士からありました。

コピー機で最も高い解像度でスキャンしたのですが、イマイチです。
3センチ四方程度の写真ですので、スキャンしてデータにしても拡大すると何が写っているのか判別が難しくなってしまうのです。

最近は、AIを使って小さな画像データを拡大しても補完できるようなサービスもありますが、それにお金を払うまででもないのと、無料のサービスに事件に関連した画像アップロードするのはご法度です。

そこで使ったのが私のスマホでした。

最近のスマホは、画素数競争で過去を圧倒していて、数千万画素は当たり前、実は私のスマホの画素数は1億画素を謳っています。

これで写真の写真を撮れば、データ化かつ一定程度拡大にも耐えられるだろうと思ったのでした。

結果、もともとの写真自体が小さいので、それを撮影した画像データを拡大すると言っても限界がありますが、満足できる程度には拡大してPC上で見ることができました。


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf

女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb

組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
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ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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東京タワーの赤色は、厳密にはインターナショナルオレンジという色



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【編集後記】
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先日申立てた債権執行、うまくハマりましてね。

請求債権の全額を支払うとの第三債務者からの陳述書が届きました。イエイ。(家イ)じゃないよ。ルだよ。って、業界の人しか分からない話はどうでも良くて、喜びの雄叫びをあげて程なくして取立てができるようになったので第三債務者に電話しました。

聞けば、全額を供託して事情届を裁判所に提出したとのこと。

次は裁判所です。今後の手続きを電話で聞きました。弁済金交付の手続をするので通知を送るとのことでしたので、それをひとまず待つのでした。

それが2ヶ月ほど前。

ふと、弁護士にあの件どうなりましたかね?と聞かれてもそんな前ですからね。
俄に思い当たりません。

ん?そんなのとっくに裁判所から通知来てるのでは?

裁判所に電話してみます。

なんかごにょごにょ言っています。要するに、忘れてたねこりゃ。
こういうことはたまにありますよね。にんげんだもの。

とは言え、無駄に時間がかかってしまっています。
私もしっかり管理していなかったことを棚に上げて、裁判所には可及的速やかに手続きを進めるよう強く要請しました。

その後、すぐに通知が来たんですけどね。忘れてたから焦ってすぐ出したのかな。

それで、通知に書いてあったんですけどね、太字下線付きで「1週間以内(厳守)に」計算書出せだって。

なんかイラッとしました?忘れてたのにこちらには1週間以内を求めてくるとは。

いやいや、この程度でイラッとしているようではまだまだ法律事務員としては修練が足りませんね。私ですか?平穏そのものです。イラッとなんかしませんよ。ちょっとしか。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

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