週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2025年9月5日
【第633号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
法律事務所のみなさまにおかれましては、日弁連からのハガキでmintsの一斉登録の案内が届いていますね。
mintsに登録したことがない、またはmintsに登録していたけど事件が終結して最終サインインから1年経過で登録が抹消になっている弁護士については、この一斉登録の機会を利用すると良いでしょう。
申請期限は、今年(2025年)9月30日(火)までです。
一方で、当然ではありますが、すでにmintsに登録している場合には、この一斉登録のハガキに対して、何らの対応をする必要はありません。
もしかすると、すでに登録しているのを忘れて、もしくは登録しているけれども対応が必要だと勘違いして、一斉登録の申請をしたとしても招待メールは届きません。
なお、一斉登録の対象となる弁護士(基本的にはmintsの登録がなく裁判所に係属する事件が「ない」場合。係属事件が「ある」場合には、係属部に申し出て登録してもらいましょう。)において、一斉登録の手続きをする方法ですが、届いたハガキに細かく書いてありますのでじっくり読みましょう。
事務員がサポートするケースもままありそうです。
日弁連の会員専用ページ内で申請をする必要がありますが、そもそもどうやって会員専用ページに入るんだっけ?となりそうな予感。
駆け込みで期限ギリギリにこれどうやるの?と聞かれそうな予感。
そしてハガキ紛失なんてこともあり得そうな予感。
私たちでサポートできる範囲で早めに対応しましょう!
(編集長)
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これにより当編集部が獲得した紹介料は、当メールマガジン発行のための活動費として活用しています。(自動で挿入される広告は別として)広告とは言え本当に良いと思われる書籍や商品のみをメルマガ本文では紹介しています。
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■法令改正情報
2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その3一度の申立てで財産開示・情報提供命令・差押まで一連の手続きを利用可能に
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■3分de1問のコーナー
日弁連の試験問題にチャレンジ!第26回
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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在宅勤務等で活用できる!自宅から1歩も外に出ず普通郵便が差し出せるWEBレターの利用体験記をご紹介しています。
第476号【お仕事体験記】
在宅勤務でWEBレターを使ってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202207article_1.html#1
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【法令改正情報】
2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その3一度の申立てで財産開示・情報提供命令・差押まで一連の手続きを利用可能に
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先々週号から、昨年(2024年)5月17日に成立した民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号・同月24日公布・遅くとも2026年5月までに施行される予定)のうち、私たち法律事務員の実務のなかでも特に強制執行申立てに少なからず影響がありそうな点をご紹介しています。
前々回は、養育費の先取特権化についてご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
第631号【法令改正情報】
2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その1養育費の先取特権化
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm631.html#1
前回は、改正法で新設された、離婚をしたけれども養育費の取決めをして「ない」場合でもあっても養育費として一定額を請求できる「法定養育費」についてご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm632.html#1
前回までにご紹介した養育費の先取特権化や法定養育費は改正法のうち民法を対象としたものでしたが、民事執行法についても改正の対象となっています。
今回は、民事執行法の改正のうち、実務に関係のありそうな養育費の執行申立てに関連した内容をご紹介します。
まず、改正法未施行の現時点において、養育費について調停調書等の債務名義があるものの養育費が支払われないような場合には、養育費を支払うべき親を債務者として強制執行の申立てをするようなことがあろうかと思います。
この場合、債務者の有する財産を特定した上で、その財産を差し押さえる旨の申立てをしますが、債務者がどのような財産を有しているのか明らかでないような場合も少なからずあることでしょう。
調べたけれども差押えできそうな財産が見つからないような場合には、財産開示手続の申立てをして、もし差押えできそうな財産があれば、別途、強制執行の申立てをするようなことがあり得ます。
財産開示手続は、2020年の法改正により実効性が向上しました。
当メルマガでも以前ご紹介しました。
第298号【法改正情報】
民事執行法改正見込み その1 財産開示制度の実効性の向上
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201907article_2.html#1
しかし、実効性が向上したにしても財産開示手続で債務者が手続を無視する等して不奏功なんてこともあり得ます。
場合によっては、市区町村等に対して、債務者の給与を差押えるための勤務先情報を取得するような手続等、第三者からの情報取得手続(情報提供命令)を、申立てるようなこともあるでしょう。
それぞれ、現在は、財産開示手続や情報提供命令の各申立、財産が判明すれば債権差押命令の申立てを「別途」要することになっています。
しかし、今回の民事執行法の改正では、新たに「扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例」として、養育費(※婚費等についても対象)に関しては、財産開示手続・情報提供命令・債権差押命令の一連の手続を、1回の申立で、利用することができるようになります(改正民事執行法第167条の17)。
これは養育費についての「債務名義」がある場合に限らず、前々回ご紹介した先取特権たる養育費について「担保権の実行」をする場合においても同様手続きを取ることが可能になります(改正民事執行法第193条2項)。
以上、遅くとも2026年5月までに施行される予定となっている法改正で、養育費に関する強制執行申立が増えるかも知れないという内容を3回に渡ってご紹介してきました。
改正法施行後すぐに対応が求められることもあることでしょうから、情報収集をしっかりしておきたいですね(^0^)/
なお、前々号から毎回ご紹介していますが、今年(2025年)9月17日(水)19時から20時30分の予定で、中央大学の教授3氏を講師にYoutubeライブの無料講座「あらためて養育費不払い問題を考える~民法・民事執行法改正がどのようなインパクトをもたらすのか?」が開催されます。さっそく私は申込みをしました。みなさまもよろしければ以下のURLから詳細をご参照ください。
https://x.gd/3kg9Z
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第630号】
■メールの小技 複数の送信先にもう一度メールを送りたいとき・メールテンプレートの活用等/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第25回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm630.html
【第631号】
■2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その1養育費の先取特権化/
■2025年9月1日から 弁護士の氏名や事務所・自宅住所等の登録事項変更届出がオンラインで申請可能に 手数料も無料化
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm631.html
【第632号】
■2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その2法定養育費/
■改修後の新mints 士業者の登録番号の入力で最終サインインから1年でアカウント削除がされなくなる仕様に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm632.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 整うカラダ~The姿勢と体幹2 ■■■
2022年にも行った「ヨガエクササイズ企画」第2弾です。
平井先生からのコメントはこちら。
「週1回でも効率よく体が作れる、これさえやればOKの基礎的なエクササイズをやります。
自分の教えている場所には60代以上の高齢者しかいないクラスもありますが、
そういう方でもやれるエクササイズです。上半身中心で深い筋肉に効きます。
私のクラスも運動が苦手な方のほうが多いです。難しいことはやりません。
皆様にお会いするのを楽しみにしています。」
参加費は無料です!!
法会労女性部主催
日時:9月15日(月・祝日) 14時~15時30分(1時間の実技の後、質問感想などの交流タイム)
(開始が14時ですので、10分前にはお集まりください)
場所:アカデミー文京学習室(文京シビックセンターB1F)
東京メトロ後楽園駅・丸ノ内線(4a・5番出口) 南北線(5番出口)徒歩1分
都営地下鉄春日駅三田線
大江戸線(文京シビックセンター連絡口)徒歩1分 JR総武線水道橋駅(東口)徒歩9分
講師:平井 江津子先生(イオンカルチャースクール講師)
準備するもの:
・動きやすい服装
・ヨガマット・バスタオルなど(体が痛くならないように)
・飲み物(水など)
申し込みはこちらから
https://forms.gle/QHrUXVEHoojyqbdF7
【NEW!!】
■■■ おなやみ相談交流会 in 浦和 ■■■
働いていて、こんなモヤモヤはありませんか?
・忙しさやプレッシャーで余裕がない
・上司や同僚との関係に悩んでいる
・仕事の悩みを誰にも聞けなくて困っている
そんな悩みを、同じ業界で働く仲間と一緒に話してみませんか?
一人で抱え込まずに話すことで、解決のヒントが見つかるかもしれません。
→同じ業界の仲間とつながりたい方、仕事の悩みを相談したい方、どなたでも参加歓迎です!
日時:2025年10月3日(金)18:30~20:00(途中参加・退出OK)
場所:浦和コミュニティセンター第10集会室(さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和PARCO内コムナーレ10階)
参加費:無料
▼お申し込みはこちら▼
https://forms.gle/J6m6FWfEuPetLC4W6
■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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電話で弁護士が不在な旨を回答したところ、「分かりました~」と快活な返事をした相手が、電話を切る寸前に「なんだよ!いないのかよ!」と毒づく独り言が聞こえる
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【3分de1問のコーナー】
日弁連の試験問題にチャレンジ!第26回
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日弁連の事務職員能力認定試験をご存じでしょうか。
毎年11月に行われている全国統一の試験です。日弁連HPで公開されている過去問から3分de1問、お時間のある時に是非やってみてください。
【第15回試験の第23問】*2023.11.18実施
~戸籍・住民票からの問題~
次の戸籍の届出のうち、創設的届出はどれか。
1 婚姻届
2 出生届
3 判決による離婚届
4 死亡届
~Thinking Time 2分~
1の婚姻届けは創設的届出なので正答です。
創設的届出とは身分関係の変更が『当事者の合意』だけでは成立しない、『当事者の合意+届出』が必要である=届出によって初めて身分関係が形成されるものをいいます。婚姻届、協議離婚届、普通養子縁組届、協議離縁届、認知届が該当します。
2,3,4は報告的届出です。家庭裁判所の手続が完了した又は法的な身分関係の変更は既に生じているが戸籍には『身分関係の変更』が反映されていないので、事後的に届出を行うことにより戸籍上の記録・変更が行われるものを言います。
いかがでしたでしょうか。3の判決による離婚届について、届出で効力は発する離婚なのか、判決の確定で効力を発する離婚なのかを見きわめてもらいたいという設問だと思います。
それではまた次回、次の問題でお会いしましょう。
(ふとめがね)
3分de1問のコーナー過去掲載の問題及び解答は全て下記URLよりご覧いただけます。
これまで配信してきた全部の問題にチャレンジ!してみましょう!
法会労メールマガジン編集部「3分de1問 日弁連の試験問題にチャレンジ!」
https://houkairou-mail-magazine.com/2024/04/3hunde1mon2022dai14kaibun/
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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Bluetoothという無線規格は、乱立する無線通信規格を統合したいという願いを込めて、ノルウェーとデンマークを交渉により無血統合した青歯王にちなんで名付けられた
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【編集後記】
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電話って難しいですよね。
特に、名前を聞き取るのっていまだに慣れません。
電波状況なのか機器や通信回線のせいなのか、ひどく雑音が入っていたりすごく小さい音だったりすると更に聞き取りにくくて難渋しますね。
私くらいの年齢になると耳も遠くなって…って、まだそんな年ではないんぢゃ、若いものにはまだまだ負けんぞ!って、十分爺さんじゃん。じゃなくて、電話での聞き取りは難しいという話です。
お名前は加藤様でよろしいでしょうか?失礼しました佐藤様ですね。先生、佐藤様からお電話です!え?阿藤様なの!?なんてやりとりもありそうです。私だけ?
私が新人の頃もありましたね。
うちの事務所の弁護士宛にかかってきた電話でした。ここでは山田弁護士宛としておきましょうか。
相手「もしもし山田はいますか?」
私(なんで呼び捨てなんだよと若干イラッとしつつ)「申し訳ございません。ただいま山田は不在にしております。もしよろしければ帰所しましたら山田にお電話差し上げるよう申し伝えますが、いかがいたしましょうか?」
相手「分かりました。電話するよう伝えてください。」
私「承知いたしました。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか?」
相手「*#$マタです。」
私「?ハマタ様ですか?」
相手「違います。*#$マタです。」
私「カマタ様?」
相手「いやいや*#$マタです!」
私(オーマイガーと天を仰ぎつつ)「申し訳ございません。お名前を漢字でお伺いできますでしょうか?」
相手「野山の山に田んぼの田で、山田です。」
私「あー!山田様でしたか…」って、山田先生の奥様じゃないかーい!
今では良い思い出…ではない。
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
法律事務所などで働く事務職員や補助者の方であればどなたでもご登録頂けます。

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