週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2025年8月29日
【第632号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
会社法人等番号は法律事務所で働くみなさまであれば馴染み深いものではないしょうか。
会社や法人を特定するための12桁の数字ですが、10年ちょっと前の2012年の5月21日から組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等で会社法人等番号が変更されなくなったこともあり、特定という意味ではより使い勝手が向上したように思います。
2015年には新たに法人番号が付されるようになり、法人番号と会社法人等番号の2つを使ってより一層、会社や法人の特定作業がしやすくなったとこでしょう。
法人番号と会社法人等番号?と思われた方は以下のバックナンバーで詳しく解説していますのでご参照くださいませ。
【お仕事マメ知識】
登記情報提供サービスの一般的な検索でヒットしにくい法人を法人版マイナンバーのサイトで一発特定
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501823786.html#1
それで、みなさん疑問にお感じになったりすることはないですか?会社法人等番号の「等」についてです。
会社や法人に会社法人等番号が付されるとして、「等」である以上、会社や法人「以外」にもこの会社法人等番号が付される可能性があるはずですよね。
会社や法人にしか付されないのであれば、「等」を付けずに「会社法人番号」で良いはず。
でも、思い浮かびますか?会社でも法人でもないのに会社法人等番号が付されるようなこと。
で、調べて一つ見つけました。
会社でも法人でもないのに会社法人等番号が付されるものとして「限定責任信託」があります。
限定責任信託がどのようなものかはおいといて、限定責任信託自体は法人ではないようです(信託法参照)。
ですが、登記をする必要があります(信託法第232条)。
それでいて、会社法人等番号を付すものとされています(限定責任信託登記規則第2条・別表)。
あと法人格をもたない(法人でない)ものの会社法人等番号を付される例としては、投資事業有限責任組合も該当します(投資事業有限責任組合契約に関する法律第参照・同法33条で準用する商業登記法第7条)。
ということで、会社や法人「以外」にも会社法人等番号は付され得る、ということなのでした。
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■法令改正情報
2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その2法定養育費
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■裁判手続きのデジタル化情報
改修後の新mints 士業者の登録番号の入力で最終サインインから1年でアカウント削除がされなくなる仕様に
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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法人版マイナンバーとも呼ばれる法人番号を公表している国税庁のサイトが結構便利なんです。仕事で利用する場面をご紹介しています。
第475号【お仕事マメ知識】
けっこう便利!法人版マイナンバーの公表サイトが徐々に有用に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202206article_4.html#1
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【法令改正情報】
2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その2法定養育費
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先週号から、昨年(2024年)5月17日に成立した民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号・同月24日公布・来年(2026年)5月までには施行)のうち、私たち法律事務員の実務にも少なからず影響がありそうな点をご紹介しています。
前回は、養育費の先取特権化についてご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
第631号【法令改正情報】
2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その1養育費の先取特権化
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm631.html#1
前回ご紹介した養育費の先取特権化については、養育費について合意や調停等何らかの取決めが「ある」場合に、その決められた養育費の一定程度(法務省令で定められた上限まで)を「子の監護の費用」として、一般の先取特権として取り扱うという改正内容についてのお話でした。
なお、改正法施行「以前」に離婚をして養育費の取決めをしていた場合、この先取特権の対象となるのは、改正法施行「後」に発生する養育費となる(改正法附則第3条1項)ことも前回ご紹介しました。
今回は、改正法で新設された、離婚をしたけれども養育費の取決めをして「ない」場合でもあっても養育費として一定額を請求できる「法定養育費」についてご紹介します。
法定養育費は、離婚の際に養育費を定めなかった場合に、子の監護親が別居親に対して、離婚の日から養育費の取決めや審判が確定等するまでの間に、毎月決まって一定額を請求できるとするものです(改正民法第766条の3第1項)。
この一定額は、「扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定める」こととなっています。
現在、法務省の養育費に関する法務省令の制定に向けた検討会にて、養育費の先取特権の上限額とともに検討がなされています。
なお、法定養育費を請求「される」側において、生活が困窮し支払うことが難しいような場合には、請求の全部又は一部の支払を拒むことができるとの規定も設けられています(改正民法第766条の3第1項ただし書)。
監護親と別居親の協議により、法定養育費を下回る養育費の定めをすることも認められます。
法定養育費は、離婚の日から(1)父母の協議により養育費を決めた日(2)養育費の審判が確定した日(3)子が成年に達した日のいずれかまで、毎月末日に発生します(改正民法第766条の3第1項)。
改正法施行後には、監護親がこの法定養育費を請求しても支払わない別居親が出てくることでしょう。
そのような場合には、前回ご紹介した一般先取特権に基づき、債務名義なしでいきなり強制執行するようなことも今後はあり得るかと思われます。
ちなみに、改正法施行「前」に離婚しているようなケースで養育費を定めなかった場合については、法定養育費の規定は適用となりません(改正法附則第3条2項)ので注意が必要です。
それで、前号でもご紹介しましたが、今年(2025年)9月17日(水)19時から20時30分の予定で、中央大学の教授3氏を講師にYoutubeライブの無料講座「あらためて養育費不払い問題を考える~民法・民事執行法改正がどのようなインパクトをもたらすのか?」が開催されます。さっそく私は申込みをしました。みなさまもよろしければ以下のURLから詳細をご参照ください。
https://x.gd/3kg9Z
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第629号】
■ベテラン事務員ならおおよそしている!?誤字脱字防止のアイディア/
■法律事務所なのに…「セクハラ・パワハラ横行」「手取り14万円」「有給取れない」 全法労協が取り組んだアンケートや要請行動が報道されました
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm629.html
【第630号】
■メールの小技 複数の送信先にもう一度メールを送りたいとき・メールテンプレートの活用等/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第25回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm630.html
【第631号】
■2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その1養育費の先取特権化/
■2025年9月1日から 弁護士の氏名や事務所・自宅住所等の登録事項変更届出がオンラインで申請可能に 手数料も無料化
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm631.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 整うカラダ~The姿勢と体幹2 ■■■
2022年にも行った「ヨガエクササイズ企画」第2弾です。
平井先生からのコメントはこちら。
「週1回でも効率よく体が作れる、これさえやればOKの基礎的なエクササイズをやります。
自分の教えている場所には60代以上の高齢者しかいないクラスもありますが、
そういう方でもやれるエクササイズです。上半身中心で深い筋肉に効きます。
私のクラスも運動が苦手な方のほうが多いです。難しいことはやりません。
皆様にお会いするのを楽しみにしています。」
参加費は無料です!!
法会労女性部主催
日時:9月15日(月・祝日) 14時~15時30分(1時間の実技の後、質問感想などの交流タイム)
(開始が14時ですので、10分前にはお集まりください)
場所:アカデミー文京学習室(文京シビックセンターB1F)
東京メトロ後楽園駅・丸ノ内線(4a・5番出口) 南北線(5番出口)徒歩1分
都営地下鉄春日駅三田線
大江戸線(文京シビックセンター連絡口)徒歩1分 JR総武線水道橋駅(東口)徒歩9分
講師:平井 江津子先生(イオンカルチャースクール講師)
準備するもの:
・動きやすい服装
・ヨガマット・バスタオルなど(体が痛くならないように)
・飲み物(水など)
申し込みはこちらから
https://forms.gle/QHrUXVEHoojyqbdF7
■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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郵便物の重さを測る際、微妙なグラム数で料金が変わることに地味に悩む
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【裁判手続きのデジタル化情報】
改修後の新mints 登録番号の入力で最終サインインから1年でアカウント削除がされなくなる仕様になる模様
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遅くとも来年(2026年)5月には開始する裁判手続きのデジタル化における各種申立て手続きには、民事裁判書類電子提出システム、通称mints(ミンツ)を利用することは法律事務所のみなさまであればご存知のことかと思います。
すでに弁護士宛には日弁連からmintsの利用者登録(アカウント登録)を一斉にするための通知ハガキが届いていることでしょう。
すでにmintsのアカウント登録をしている弁護士宛にもこの日弁連のmints一斉登録のハガキが届きますので、少々混乱も見受けられますが、すでにmintsのアカウント登録している弁護士は、改めて日弁連の一斉登録等で登録する必要はありません。無視しましょう。
ただし、すでにmintsのアカウント登録をしたものの、mintsを利用した事件がすでに終結しており、かつ最終サインインから1年以上経過している場合にはアカウントが削除されている可能性があります。この場合にはアカウントの再登録が必要です。
係属事件があれば裁判所に申出る・継続事件がなければ日弁連の一斉登録にてmintsの登録をしましょう。
それで、この最終サインインから1年以上経過でのアカウント削除についてですが、今年(2025年)10月以降に改修予定の新mintsにおいては、一度アカウント登録し、登録情報編集画面(「あなたの登録情報」)にて、登録番号を登録すれば、アカウント削除の対象にならなくなるような仕様になるようですのでお知らせします。
新mintsになった後で、かつ日弁連の一斉登録等のアカウント登録をした後に、弁護士各自が登録番号の入力をする必要があるようです。
補助者アカウントについては、このアカウント1年経過削除についてどのような対応が必要か現時点では不明です。
その他含め新mintsについての詳細が分かりましたら改めてお知らせしたいと思います(^0^)/
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
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ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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引力の対義語は、斥力(せきりょく)
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【編集後記】
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世間では完全にお盆休みは忘却の彼方かと思いますが、お盆と言えば、お墓参りしたり祭壇を作ってお迎えしたりと、仏様を身近に感じるような期間ですね。
未来永劫という言葉があります。
この永劫の「劫」という漢字ですが、永劫と書けば「えいごう」と濁りますが、仏教用語では、「こう」と濁らず読み、極めて長い時間の単位を表す言葉なんだそうです。
ちなみに、忘却の「却」とは似て非なる漢字です。似てるけどね。
面倒くさいことの「億劫」も「劫」の漢字を使います。
時間の単位としての劫は、極めて長い時間ということで、こんな例えがされます。
すなわち、1辺2000キロメートルの岩を100年に1度布でなで、岩がすり減って完全になくなっても劫に満たない、のだそうです。
ですので、未来永劫といった場合、永遠にずっと続くわけではなく、一応、終わりはあるわけです。ただそれが途方もなく長い時間の先にあるということのようです。
なので、結婚式で未来永劫の愛を誓うにしても、卒業式で未来永劫ご恩は忘れませんと先生に伝えるにしても、永遠に愛を誓う・永遠に恩を忘れないとは少々ニュアンスが異なりそうです。
仏教由来の意味で考えれば、未来永劫と言った場合、とんでもなく長い先だけどいずれ愛や恩は終わるんです。
どうりで、前夜の深酒二日酔いで「未来永劫お酒はやめる!」と誓った私が、夜にはビールで乾杯しているわけです。
…もはや劫どころか、秒レベルじゃん。
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
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東京都千代田区鍛冶町2-9-1
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当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
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