【第631号】2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その1養育費の先取特権化

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2025年8月22日

【第631号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

お盆休みはいかがでしたでしょうか?
私の事務所は、特にお盆休みとして決まった休みはないので、私自身はお盆期間は仕事していました。

お盆期間中はどこに行っても混雑していますからね。この期間は普通にお仕事して、ずらして休みを取る派に与しております。

さて、そんなお盆期間にちょっとしたニュースを教えてもらいました。特に東京都にお住まいの運転免許をお持ちの方向けのお話しです。

知ってました?今、運転免許の更新って、受付が完全予約制なことを。

従前は、自分の都合の良いところで更新期間中に更新センターや警察署に行って更新していましたよね。

しかし、この間に更新した方あればご存知の情報かとは思いますが、昨年(2024年)2月1日から、更新をするには、まず予約をしなければならなくなりました。

長ければ5年は更新ないですからね。周囲に聞いてみましたが、えー!?そうなの?という反応ばかりでした。

どうも聞くところですが、予約を取ろうにもすぐには取れずに何日どころか何週間も先にしか空きが無い状況のようです。

この予約自体も更新のハガキが手元に届く前にはすることができないようです。

更新期限内に予約が取れないような場合には相談に応じてもらえるようですが、更新のお知らせのハガキが来たらのんびり構えずに、即座に予約するようにした方が良いようですよ。

東京以外でも予約制が拡がりつつあるようですので、どうぞご注意くださいませ~(^0^)/


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■法令改正情報
2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その1養育費の先取特権化

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■外回り情報
2025年9月1日から 弁護士の氏名や事務所・自宅住所等の登録事項変更届出がオンラインで申請可能に 手数料も無料化

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記

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【お役立ち過去記事紹介】
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鍵がない金庫を開ける業者を探した体験記をご紹介しています。

第469号【お仕事体験記】
鍵が見つからない金庫の開扉 やってくれる業者を探してみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202205article_2.html#1



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【法令改正情報】
2026年施行予定の改正民法 強制執行手続申立が増えるかも!? その1養育費の先取特権化
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昨年(2024年)5月17日に成立した民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号・同月24日公布)により、父母の離婚後の子の養育にスポットライトを当てた改正がなされます。

施行は公布の日から起算して2年を超えない範囲内となっていますので、遅くとも来年(2026年)5月までには施行となります。

各種報道では、父母の離婚後も協議により引き続き共同親権にすることも可能となることがクローズアップされているようにも見えますが、私たち法律事務員の実務にも少なからず影響がありそうな点を今回はひとまずご紹介したいと思います。

まず今回は、養育費の先取特権化についてのご紹介です。

従来、父母が離婚に際して養育費の取決めをしていたとしても、別居親が養育費の支払いを怠った場合、公正証書を作成しているのでなければ、養育親は、家庭裁判所での手続きを経て債務名義を取得しない限りは、強制執行の申立てをするようなことはできませんでした。

それが、今回の改正において、養育費が一般の先取特権として民法第306条3号として加わることとなり、債務名義「なし」での強制執行手続きの申立ても可能となります。

現行では、民法第306条には、一 共益の費用、二 雇用関係、三 葬式の費用、四 日用品の供給として一般の先取特権の規定がありますが、改正法にて、雇用関係に次ぐものとして「子の監護の費用」が3号として加わります。

これらの一般の先取特権に基づき債務名義なしで強制執行の申立てについて、実務で目にすることがあるのは、雇用関係(給料や退職金等)の先取特権に基づく債権執行の申立てかと思われます。

この給料等の先取特権に基づく債権執行は、担保権の実行と位置づけられるもので、債務名義ではなく「担保権の存在を証する文書」をもって申立てをします。

この手続きは、債務者の反論反証を待つことなく債権差押命令が発令され(民事執行法第193条1項・同145条2項)、一般債権者に優先して配当等を得られる強い効力を有する執行手続となっています。

また、債権者が知らないうちに執行手続が完了してしまい、これらの者について不服申立の機会がないこと等から、「担保権の存在を証する文書」について高度の立証が求められることが多くあります。

実際に手続きをしてみると、なかなか書面を揃えるのが難しいことも少なからずあるような手続きではありますが、今回の改正法の立法趣旨からしてすごーく難しい手続きにはおそらくならないのではないかと思われます。

具体的な書式は改正法施行後に明らかとなるでしょう。詳細な手続きの中身については、事例の蓄積により徐々に固まっていくものと思われますが、養育費の未払いが取り沙汰されていることもあっての法改正ですので、もしかすると申立てが相次ぐかも知れません。

なお、この「子の監護の費用」についての一般先取特権は、父母が離婚に際して合意した金額の「全額」について先取特権として扱われるようになるわけではなく、今後、法務省令で「上限額」が定められる予定になっています。
現在、法務省の養育費に関する法務省令の制定に向けた検討会で議論がなされています。

また、改正法施行「前」に離婚したケースにおいては、例え養育費の定めをしていたとしても、一般先取特権の対象となるのは、改正法施行「後」に発生する養育費が対象となります(改正法附則第3条1項)。

以上、今回は2024年民法改正にける養育費の先取特権化についてザックリとご紹介しました。

なお、今年(2025年)9月17日(水)19時から20時30分の予定で、中央大学の教授3氏を講師にYoutubeライブの無料講座「あらためて養育費不払い問題を考える~民法・民事執行法改正がどのようなインパクトをもたらすのか?」が開催されるとのことです。さっそく私は申込みをしました。みなさまもよろしければ以下のURLから詳細をご参照ください。
https://x.gd/3kg9Z


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第628号】
■不動産管理系の業務で活躍 掲示物の耐久性をアップするマシンと強度はおまかせなテープ/
■改正刑法が2025年6月1日から施行 懲役刑・禁錮刑が廃止・拘禁刑に統一で書式等の変更にも要注意
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm628.html

【第629号】
■ベテラン事務員ならおおよそしている!?誤字脱字防止のアイディア/
■法律事務所なのに…「セクハラ・パワハラ横行」「手取り14万円」「有給取れない」 全法労協が取り組んだアンケートや要請行動が報道されました
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm629.html

【第630号】
■メールの小技 複数の送信先にもう一度メールを送りたいとき・メールテンプレートの活用等/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第25回 
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm629.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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■■■ ~整うカラダ~The 姿勢と体幹?」 ■■■

平井先生講師で2022年にもオンラインで企画があり大好評でした。
一人一人に丁寧な指導を受けられると思いますので、ふるってお申し込み下さい。
参加費は無料です!!

法会労女性部主催
日時:9月15日(月・祝日) 14時~15時30分(1時間の実技の後、質問感想などの交流タイム)
(開始が14時ですので、10分前にはお集まりください)
場所:アカデミー文京学習室(文京シビックセンターB1F)
東京メトロ後楽園駅・丸ノ内線(4a・5番出口) 南北線(5番出口)徒歩1分 
都営地下鉄春日駅三田線
大江戸線(文京シビックセンター連絡口)徒歩1分 JR総武線水道橋駅(東口)徒歩9分
講師:平井 江津子先生(イオンカルチャースクール講師)
準備するもの:
・動きやすい服装
・ヨガマット・バスタオルなど(体が痛くならないように)
・飲み物(水など)
申し込みはこちらから
https://forms.gle/QHrUXVEHoojyqbdF7



■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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先生に「これ、捨てておいて」と言われたものが、実は捨ててはいけない重要書類、を救出



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【外回り情報】
2025年9月1日から 弁護士の氏名や事務所・自宅住所等の登録事項変更届出がオンラインで申請可能に 手数料等も無料化
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弁護士が氏名や本籍、事務所・自宅住所を変更した場合には、登録事項変更の届出を所属弁護士会経由で日弁連に提出する必要があります。

従前は、書面を所属弁護士会に持参ないしは郵送して手続きをしていたかと思いますが、今年(2025年)9月1日から、「JFBA申請システム」と名付けられたオンライン申請システムを利用し、届出の手続きをすることが可能となります。

このJFBA申請システムの運用開始とともに、従前は届出手数料として2,000円かかっていたものが無償化されます。

JFBA申請システム運用開始後も登録事項変更の届出を書面ですることも可能ですが、書面で申請した場合も含め無償化となります。

もし、近々届出をする予定のある事務所におかれましては、8月中の届出受理だと従前どおりの手数料がかかってしまいますのでご注意ください。と言っても、この記事配信時点であと数日のことですけど。

JFBA申請システムは、日弁連の会員専用ページ内にて9月1日から利用可能となりますが、所属弁護士会によってはすぐには利用できないこともあるようです。

メンテナンスのための毎日午前0時~7時「以外」の時間であれば365日いつでも利用可能となっています。

登録事項変更の届出以外に「登録等証明書の申請」「弁護士法人、共同法人および外国法事務弁護士法人の社員となる資格証明書の申請」も今回のオンライン手続きと無償化の対象となっています。

なお、「弁護士法人」についての「登録事項変更の届出」は、今回のオンライン届出及び無償化の対象「外」となっています。


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf

女性部のLINE公式アカウントつくりました。
頑張って いろいろ活用しています! ぜひご登録ください。
https://lin.ee/xQR6aNb

組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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婚姻届には「同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業」を記載する必要がある

(戸籍法施行規則第56条5号)



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【編集後記】
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先日、子どもと遊園地に行きましてね。お化け屋敷があったんです。
けっこう怖い演出をしていまして、我が子は怯えて「絶対入らない!」なんて言うんですが、何事も経験だからと説得して入りました。

実は、私、お化け屋敷、全然平気でして。

さすがにお化けが急に出てきたり、いきなり大きな音がするとか床が揺れるとかすると驚きますが、はははお化けって人形でしょ、まあまあ驚いたね、とそこそこ冷静でいられます。

むしろ心底怖がらせて欲しいとすら思います。

だって、みなさんもお感じだと思いますが、生きている現実の人間ざわめく現実世界の方がよっぽど怖いではないですか。

先日もありました。朝の静かな事務所で、です。私の机の上、目に入ったメモ。瞬間、背筋が凍りました。

「じごくへ」

私を地獄へ突き落としたい誰かがいるのでしょうか。

思えば、昨日、事務所に残っていた最後のまんじゅう1個をぺろりと食べてしまいました。

食べ物の恨みは恐ろしいと言います。まんじゅう1個ごときで地獄の恨みを買うとは、やはりお化けなんかより現実世界の方がよっぽど怖い、と言えそうです。

地獄と書いてあるメモ書きの隣には「10時」と書いてあります。

私のお迎えは10時、何某かが私を地獄へ誘うのでしょう。

みなさん、長い間ありがとうございました。私は旅立ちます。このメルマガも今回が最後です。ごきげんよう…。

駆け巡る走馬灯のなか、ある光景が浮かび上がります。

昨日、お客さんから弁護士に伝言として受けた電話です。

せっかちさん、めっちゃ早口「先生の明日のご都合朝10時または15時以降と聞いていたので15時現地にしていましたが、やっぱり早い方が良いので、時刻変更をお願いします。10時でお願いします。業者も手配しました。」メモが追いつきません。

要点だけ書きました。「じこくへ(んこう) 10時」

ゾッとしましたね。先生に伝え忘れてんじゃん!

その後急いで伝えてセーフでしたけどね。あやうく地獄行きは先生。

やはり現実世界の方がよっぽど怖いと思ったのでしたー。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

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電話 03-3255-9280
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ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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