【第619号】新mintsは2025年秋ごろリリースか 利用登録が推進される模様

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2025年5月23日

【第619号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

当メルマガでは、以前、法廷通訳人の選任手続きをした経験談をお届けしたことがありました。

バックナンバーはこちら↓
第345号【お仕事体験記】
民事事件の尋問期日における法廷通訳の選任手続きをご紹介
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201910article_5.html#1

この記事は主に「民事」の法廷通訳に関してのお話でしたが、近年、刑事事件での法廷通訳人の登録が減少しつつあるというニュースを最近読みました。

裁判所の通訳人候補者名簿に登録される仕組みやどのような人が通訳人になるのか、その職務の重さ等を垣間見ることができて非常に面白かったのでご紹介します。

こんな記事↓
法廷通訳人「なり手不足」候補者10年で2割減 重い精神的負担、地位や報酬と釣り合わず(YAHOOニュース:産経新聞2025/5/11)
https://x.gd/aMiFK

確かに重責の割に地位や報酬が伴っていない現状があるのね、と思いました。

さて、まったく話変わって、本日(5/23)、さいたまでIT座談会の企画があります。

私がアドバイザーとして、ちょっとした裁判手続きのIT化に関する報告をします。

みなさまの話のネタになるよう、外部非公開の情報やお仕事に直結するお役立ち情報をご用意しています。

お席にはまだ若干の余裕があるようです。やっぱり参加できる!という方、是非、お申し込みください!

まぁ、まだ投影資料が完成していないというそもそもの問題がありますが(^o^;)
できたてホヤホヤをお持ちしまーす(^0^)/~

【本日!!】
■■■ 浦和分会主催 裁判所のデジタル化座談会 ■■■
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250523urawazadankai.pdf
参加の申込はこちら↓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSequVS_h3IssZnpO6_mL0QqR0fbQBIGdTn3ZcfZKdpnr0ZY1A/viewform?usp=sharing


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■裁判手続きのデジタル化情報
新mintsは2025年秋ごろリリースか 利用登録が推進される模様

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■裁判手続きのデジタル化情報
刑事裁判手続きのデジタル化を図る改正刑事訴訟法等が成立 施行は2027年3月までが目標

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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誤って出してしまった「普通」郵便の取戻しをした体験記をご紹介しています。

第582号【お仕事体験記】
差出した「普通」郵便の取戻し手続きをしてみた その2 実際の手続きはどうする?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm582.html



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【裁判手続きのデジタル化情報】
新mintsは2025年秋ごろリリースか 利用登録が推進される模様
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先日、当メルマガで2026年5月までに全面施行となる民事裁判手続きデジタル化を実現するためのシステムが、実施からしばらくは民事裁判書類電子提出システム(通称mints:ミンツ)を利用することに決定した旨をお知らせしました。

バックナンバーはこちら↓
【裁判手続きのIT化情報】
2026年5月までに開始の民事裁判手続きのIT化 当初のオンライン手続きではmintsを利用することが決定!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm610.html#2

現在、mintsは、FAXで提出することができる書面「しか」裁判所に、民事訴訟法上の正式提出をすることができませんが、今後、システムの改修を経て、民事裁判手続きのデジタル化を実現するための改正法(以下、単に「改正法」と記載します。)に対応した提訴や申立て、電子送達、記録閲覧、電子納付等の機能を追加した「新」mintsが今年(2025年)秋ごろにはリリースされる予定となっています。

mintsを利用するには、まず、利用登録が必要となります。

最初にする利用登録のことを「サインアップ」と言います。

2026年5月までに改正法が全面施行となれば、訴訟代理人たる弁護士は、オンラインでの提訴・申立てが義務化されます。

訴訟代理人がオンラインによらない提訴・申立てをしても、民訴法上の裁判所への正式提訴・申立てとはならなくなります。

現在、Teamsを使った裁判所への書面データアップロードがなされることがありますが、これはあくまでも便宜的取扱いで、これも民訴法上の正式な書面提出とはなりません。

従って、改正法施行後に、訴訟代理人として活動するのであれば、mintsを利用することが必須になると言えます。

なお、現在、最高裁が当初2026年5月の改正法施行時点で利用を目指していたシステムTreeeS(ツリーズ)は、現在の導入目標は2027年か2028年ころとしており、少なくとも1年から2年程度はmintsを利用しなければならないことでしょう。開発状況によってはもっと長くなる可能性もあります。

2025年秋ごろの新mintsリリースに際しては、mints利用の習熟のために、テスト環境も用意される予定となっています。

早めにmintsの環境に馴染むためにも、可能であればmintsの利用登録を早めにすることを私個人としてもオススメしているところではありますが、弁護士が登録しない!となると利用する機会が訪れないのは残念な状況です。

しかしながら、いずれは訴訟代理人をする弁護士はmintsの利用登録が必須となりますので、この際、弁護士と相談し、腹をくくって利用登録(サインアップ)しちゃいましょう。

弁護士がサインアップするには、裁判所から、招待キーが記載された招待メールを送ってもらう必要があります。

現在、裁判所に係属している事件がある場合には、担当部に申し出て招待メールを送ってもらいましょう。

民事事件を普段からこなしている弁護士であれば、おおよそどの弁護士もこの係属事件の担当部に申し出る方法でサインアップをすることとなりますが、問題は係属事件が「ない」場合には、以下の措置を日弁連が取ることとなりました。

2025年6月1日時点で弁護士登録をしている弁護士を対象に一斉登録の措置を設けます。

2025年7月中旬ころに、日弁連から、6月1日時点で登録のある弁護士の登録住所宛てに郵便はがきが送られてきます。

個別事件が裁判所に係属しているか否か、mintsにすでに登録しているか否かに一切関係なく、全ての弁護士宛に郵便はがきが届く模様です。

日弁連の現時点でのアナウンスによれば、個別事件が係属している弁護士は、この日弁連の一斉登録の対象にならないようにも読めますが、注意深くアナウンス全体を読むと、個別事件が係属している弁護士も、この日弁連の一斉登録を利用することが可能なようです。

その際、気を付けたいのが二重登録です。別なメールアドレスを係属部への申出と日弁連一斉登録とで別々に登録してしまい、同じ弁護士が二重に別な利用者登録をしてしまうことです。

基本的にmintsを利用するに際しては、弁護士1名につき1つの利用登録が求められています。

二重に登録してしまった場合には、裁判所に申出て一方を削除してもらう必要があります。

すでに、mintsの利用登録をしている弁護士は、この日弁連の一斉登録の郵便はがきには、何らの対応もしなくてOKです。

なお、「現在」のmintsは、最終サインインから1年で登録が抹消される仕様となっています。

「新」mintsでは、新たに弁護士の登録番号を入力することができるようになり、登録番号を入力することで、最終サインインから1年経過後でもアカウントが削除されなくなります。

日弁連の一斉登録の入力期限は2025年9月30日となっています。

良い機会ですので、7月中旬に日弁連からの郵便はがきが届きましたら、mintsの利用者登録をしてみましょう。

mintsのサイトには補助者の登録含めmintsを利用するための詳しい解説が掲載されていますので、私たち事務員も予習として一度ご確認されると良いでしょう。

mintsのサイト↓
https://www.mints.courts.go.jp/user/

ちなみに、簡裁事件については、いわゆる認定司法書士も訴訟代理人になることができますが、改正法施行後は、認定司法書士もオンライン申立て義務化の対象とまります。

司法書士会では一足先、3月に一斉登録のための通知を出した模様です。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第616号】
■登記官の職権による名義変更登記(スマート変更登記)のための検索用情報申出を代理して手続きすることが今後あるかも!? その2 オンラインでの手続きは?
■簡裁でもmintsが運用開始に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm616.html

【第617号】
■登記・供託オンライン申請システムや申請用総合ソフトでする利用者登録は「誰の名前」でしている?サポートデスクに聞いてみた/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第22回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm617.html

【第618号】
■簡易裁判所の事件で見かけることがある許可代理人って訴訟代理人なの?どのようなもの?/
■東弁 オンライン申請で弁護士の印鑑証明書等を取得可能に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm618.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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【本日!!】
■■■ 浦和分会主催 裁判所のデジタル化座談会 ■■■

裁判所や職場のデジタル化について、情報や疑問をざっくばらんにお話しませんか?
法会労メルマガ編集長の根本さんをお迎えし、裁判所のデジタル化についての最新情報もお伺いします!
さらに、座談会の後は懇親会も予定しておりますので、デジタル化以外のことも気軽にお話いただけます!
申込フォームから、事前に質問も募集しております。

法会労 浦和分会 主催
・日 時 2025年5月23日(金) 18:30~20:00
・会 場 「浦和コミュニティセンター 第8集会室」(さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和PARCO内コムナーレ10階)
※オンラインはありません、会場参加のみです。
・参加費 無料
・連絡先 浦和法律事務所 田中(TEL:048-833-4621)
参加の申込はこちら
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSequVS_h3IssZnpO6_mL0QqR0fbQBIGdTn3ZcfZKdpnr0ZY1A/viewform?usp=sharing

案内チラシはこちら
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250523urawazadankai.pdf



【来週!!】
■■■ 恒例企画♪「ぶらり途中下車の旅」のお誘い ■■■

これまでも池上線、都電荒川線、世田谷線などで都内を巡りながら交流してきました。
今回は、渋谷~吉祥寺間を走る京王「井の頭線」です。
沿線は楽しい街歩きや緑に溢れた美しい洋館巡りなど見所いっぱいです。
お散歩にでかけてみませんか?お待ちしています。

法会労の西北部ブロック主催
・日 時 5月31日(土)午後1時
・場 所 「駒場東大前駅・西口」集合
・連絡先 新宿法律事務所(金川)03-3343-3984

詳細・お申し込みについては以下のチラシをご参照ください。
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250508totyugesyanotabi.pdf



■■■ 司法書士に聞く! 法定相続情報一覧図 ■■■

法定相続情報の基礎知識と、法改正に合わせた登記手続きの最新情報を宇野司法書士に伺います!
数次相続や代襲相続の時など、相続のパターンによって書き方が異なる法定相続情報一覧図。
そもそもの基本的なところからじっくり解説していただきます。
講師の宇野健治司法書士は法律事務経験があり、毎回大好評!
どなたでも参加できますので、この機会に一緒に学びましょう!ぜひご参加下さい。

法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2025年6月6日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)

申込み↓
https://us02web.zoom.us/meeting/register/VwhG5DzqR_O2OBPcLZe5ew

チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250606santamakikaku.pdf



■■■ 法律事務のおしゃべり会「のぞいてみよう!よその事務所 ■■■

「当たり前」を見直してみよう!明日からの仕事がもっと楽になるヒントが見つかるかも

弁護士のスケジュール管理や、日々の業務のやり方、ほかの事務所ではどうやっているのかって、とても気になりませんか?
普段は見られない、ほかの法律事務所の“やり方”をのぞけるチャンス★
今回は、事務員1人事務所と3人事務所の1日をご紹介します。
自分の事務所と比較して、仕事の効率アップを目指しましょう!

法会労 京橋すきや分会主催
・日 時 2025年6月18日(水) 18:30~20:00
・会 場 日比谷晴海通り法律事務所 会議室
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)
メール  jimu.kensyukai@gmail.com

申込み↓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLp0TbXeDZje3AR464HPk54vzpZ7xXfPDYl4sOZcSQzfGquw/viewform

チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250618kyousukikikaku.pdf



■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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古くて難解な手書きの戸籍を読み解くとき、ブツブツ読み上げないと、情報が頭に入ってこない

(S選手)



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【裁判手続きのデジタル化情報】
刑事裁判手続きのデジタル化を図る改正刑事訴訟法等が成立 施行は2027年3月までが目標
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刑事裁判手続きのデジタル化を図るための改正刑事訴訟法等が、先日(2025年)5月16日に成立しましたね。

昨年2月には法制審の答申が出ていましたので昨年時点で国会審議がなされてもおかしくなかったのですが、見送りになっていました。

民事事件同様、従来の紙を前提とした刑事訴訟手続が一変しでデジタル・オンラインで手続きできる範囲が大きく広がります。

世間一般で流れているニュースでは、電子令状の導入として、令状がオンラインでの請求・発付が可能となり、タブレット端末などで表示・執行できるようになることや、ビデオリンク方式での出廷に関しては、病気などで移動が困難な被告や証人を対象に加え、被害者参加制度でも利用可能とする等が報道されていますね。

私たちの仕事の関係では、捜査資料の電子化が、影響大きいですね。

事務員もこれまで検察庁に出向いて、検察官が開示した証拠を、コピー機に向かってやデジカメを使って格闘(謄写)するようなこともありました。

この記録謄写、記録をバラすことができないので、コピー機のソーターを使うことができず、本当に1枚1枚コピーを取る必要があって時間がかかっていました。

謄写業者に頼むにしても費用が膨大にかかるような事件も珍しくはありませんでした。

それが、改正法施行後は、オンラインで電子的に開示を受けることができるようになります。

政府は、2026年度末(2027年3月)までに、この改正刑事訴訟法等の施行を目指しているようです。


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

当メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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裁判の主張書面で見かけることがある「縷々」とは「細く長く絶えず続くことの意味である」と説明する最高裁判決がある

(最大判平成9年4月2日 裁判官反対意見)



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【編集後記】
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仕事のことで頭いっぱいになっている状態のことを仕事脳なんて言ったりしますね。

仕事脳になっていると仕事以外のことが見えなくなって、何でもかんでも仕事に見えちゃいます。あとから、あのときは仕事脳だったなと客観的に振り返って見えることがあります。
仕事脳になったこと無いから知らんけど。

それと似たような経験を先日しましたので書き記したいと思います。

ある休日のお昼、作ろうと思ったのが焼きそばでした。
冷蔵庫の中の材料を確認しました。

事前に、焼きそばの麺や豚肉・キャベツ等は買っていましたので、まず間違いなくあるはずです。

大丈夫、作れそうだと思ったのも束の間、何と、あろうことか、紅生姜が無いではありませんか。

紅生姜なんて別になくても構わないという方もいらっしゃるでしょう。
しかし我が家では必須なんです。紅生姜無しでは焼きそばは成り立ちません。

もう頭は焼きそばになっています。そう、すでに家族含め焼きそば脳です。

じゃあ買いに行けば良いじゃない。

おやあ、そんなこと言うとは、さてはお住まい町中ですか?

私は茨城の片田舎出身ですので、かつて、何か買物に出ようとするとひと仕事でした。遠いし時間かかるし。

日々様々なタスク(野良仕事)をこなさなければならないところに買物タスクを割り込ませるというのは大変なことなんです。

カジュアルにちょっと足りないから買いに行っちゃう?等と申すのは、何一つ不自由のない都会に住む人々の便利な暮らしに身も心もやつした姿そのもの。もしここが片田舎だったら怒られますよ。近所のおっちゃんに。

いやいや、いまは歩いてすぐに紅生姜を買えるところに住んでるんだから、別に良いんじゃね?買いに行けば。

いや、ダメなのです。面倒くさいんです。理由はそっちじゃん。

ですので、焼きそば脳の子どもに伝えました。焼きそばが作れないと。紅生姜が無いんだと。

案の定、焼きそば脳は言いました。じゃあ買ってくる!
ついでに、シャンプーも切らしているから買ってきてと頼みました。一石二鳥です。

お店は近所なので、もうあっという間に帰ってきました。シャンプーだけ買って。

何やってんの。と思いつつ、悪あがき、もう一度冷蔵庫の中を探しました。

そして、なんと、発見、奥深くに眠る紅生姜。

こういうこともあろうかと買っておいたのでした。たぶん。
賞味期限ギリOK。

こういうこともあろうかと、ですって。天才、私。

買って存在を忘れている自体、天才どころかおバカであるとすら言えるわけですが、やれやれ、これで焼きそばを食べることができます。

できました。いただきまーす!紅生姜、紅生姜、って、これ、赤カブ漬じゃないかーい。焼きそば脳どころかすっかり紅生姜脳になっていたというお話でした。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

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