【第616号】登記官の職権による名義変更登記(スマート変更登記)のための検索用情報申出を代理して手続きすることが今後あるかも!? その2 オンラインでの手続きは?

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2025年5月2日

【第616号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

ゴールデンウィーク真っ只中ですね。
実のところ、今日は配信しなくとも良いのでは?と思わくもなかったのですが、配信しちゃっています。みなさんにお会いしたくて。

なんて歯が浮きそうなことを言うわけないですね。単にお休みを予告し忘れたからだにょ。

さて、4月となり新しい年度になったなあと思った途端にもう5月。
新年度最大のニュースは何でしたか?もちろん、判例時報の横書き化、でしょうか。

ん?ナニソレ?という方は、当メルマガのバックナンバーをお読みいただく…よりも現物の判例時報2616(2025年4月1日)号とその前の2615号を見比べた方が早いですね。

判例時報、頑なに縦書きを貫いてきましたが、ガラッと印象が変わりましたね。って、言うほど今まで読んでなかったけど。

弁護士から、読み難いとの意見をちらほら聞きました。

この横書き判例時報の最初の号、2616号には「『判例時報』の大改訂に寄せて」というコラムが掲載されています。

「すでにオリジナルの裁判例が横書きになって久しいことからすれば、これを掲載する本誌がわざわざ「横」のものを「縦」に表示する手間をかける必要もないように思える」とあります。私は、確かに、と思ったのですが、いかがでしょうか?


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■法令改正情報
登記官の職権による名義変更登記(スマート変更登記)のための検索用情報申出を代理して手続きすることが今後あるかも!? その2 オンラインでの手続きは?

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■裁判手続きのデジタル化情報
簡裁でもmintsが運用開始に

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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覚えるまでは大変かもしれませんが、覚えちゃえば作業効率が格段にアップするエクセル関数VLOOKUPの使い方を解説しています。弁護士の名簿作成が断然はかどりますよ!

第404号【エクセル小技】
弁護士の登録番号を使って,一気に最新の名簿に更新するVLOOKUP関数の使い方
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202101article_1.html#1



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【法令改正情報】
登記官の職権による名義変更登記(スマート変更登記)のための検索用情報申出を代理して手続きすることが今後あるかも!? その2 オンラインでの手続きは?
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前号から、法務省がスマート変更登記と名付けた登記官の職権による名義変更登記の制度において、「すでに」不動産の所有権登記名義人になっている場合に、登記官の職権による名義変更登記の対象となるための「検索用情報」を提供するための手続き概要をお知らせしています。

このスマート変更登記の対象となるための「検索用情報」の提供は、代理人が手続きをすることも可能ですので、もしかすると私たちの事務所でも依頼を受けて手続きするようなことがあるかもしれません。

前回は主に書面での申出について見てみました。

バックナンバーはこちら↓
第615号【法令改正情報】
登記官の職権による名義変更登記(スマート変更登記)のための検索用情報申出を代理して手続きすることが今後あるかも!? その1 書面で申出する場合を紹介
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm615.html#1

今回は、オンラインで手続きをする方法を見てみたいと思います。

結論から申し上げましょう。
私が調べた限り、代理人として弁護士が、オンライン(ウェブサイト)で手続きすることは基本的に「難しい」ようです。

というのも、「検索用情報」の提供は法務省のホームページでは、電子署名不要!と書いてあるところ、不要なのは本人が手続きする場合であり、弁護士や司法書士が代理して手続きする場合には、電子署名及び電子証明書が必要となりそうだからです。

これは、法務省作成の「令和7年3月12日現在検索用情報の申出に関する質疑事項集」の問35「検索用情報単独申出において、電子申出は電子署名及び電子証明書の提供が、書面申出は押印が不要とされているが、司法書士が代理人として申出をする場合には、司法書士法施行規則第28条第1項又は第2項に基づき、電子申出においては司法書士の電子署名及び電子証明書が、書面申出においては職印の押印が必要となるとの理解でよいか。」との質問に対して、回答は「御理解のとおり。」とあります。

ここでは司法書士が代理して手続きする場合についての言及ですが、弁護士も同様、と類推するのが自然でしょう。

弁護士が、登記手続きをするために電子署名や電子証明書を用意していることは稀かと思われますので、弁護士が代理してオンラインで申出することは、基本的に「難しい」と言えそうです。

ですので、弁護士が代理して申出の手続きをする場合には、前回ご紹介した書面で手続きすることになることでしょう。

ちなみに、前回は書いていませんでしたが、上記「質疑事項集」での質疑のとおり、書面の記載例には「印」の文字はありませんし、注意書きにも「押印は不要です」とありますが、どうやら「職印の押印が必要」のようです。

なお、繰り返しになりますが、あくまでも今回の情報は「私が調べた限り」となりますので、実のところ…という運用や解釈があり得ます。また、今後、運用等が変更となることも十分にあり得ます。その点、ご承知おきださいませー(^0^)/


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第613号】
■地番検索サービスが劇的に使い勝手向上か!?ブルーマップからNTTデータ提供マップへ/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第20回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm613.html

【第614号】
■レターパック「プラス」は対面配達を謳っていながら置き配な場合が!?郵便物を対面・手渡ししたい場合には不向きかも/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第21回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm614.html

【第615号】
■登記官の職権による名義変更登記(スマート変更登記)のための検索用情報申出を代理して手続きすることが今後あるかも!? その1 書面で申出する場合を紹介/
■法テラス上野が事務所移転 FAX番号が変わります
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm615.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 女性部主催「Yukata de 三社祭」 ■■■
~東京のゆかたはじめは三社祭から~

今年も開催します♪
「Yukata de 三社祭」

自分で浴衣を着付けて、みんなで三社祭に行きましょう。
着付けは苦手でも、動画を観ながら、わいわいやりますので大丈夫。
一人では恥ずかしいけど、みんなで歩けば怖くないっ♪

法会労 女性部主催
・日 時  2025年5月17日(土) 13時集合
・集 合  組合事務所
・費 用  無料(浅草での懇親会参加は実費)
・連絡先 東京南部法律事務所 江口(TEL:03-3736-1141)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250517jyoseibuyukata.pdf

参加申し込みフォームはこちら ↓
https://forms.gle/JURnNJZ3Wwh4an7M8



■■■ 司法書士に聞く! 法定相続情報一覧図 ■■■

法定相続情報の基礎知識と、法改正に合わせた登記手続きの最新情報を宇野司法書士に伺います!
数次相続や代襲相続の時など、相続のパターンによって書き方が異なる法定相続情報一覧図。
そもそもの基本的なところからじっくり解説していただきます。
講師の宇野健治司法書士は法律事務経験があり、毎回大好評!
どなたでも参加できますので、この機会に一緒に学びましょう!ぜひご参加下さい。

法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2025年6月6日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)

申込み↓
https://us02web.zoom.us/meeting/register/VwhG5DzqR_O2OBPcLZe5ew

チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250606santamakikaku.pdf



■■■ 法律事務のおしゃべり会「のぞいてみよう!よその事務所」 ■■■

「当たり前」を見直してみよう!明日からの仕事がもっと楽になるヒントが見つかるかも

弁護士のスケジュール管理や、日々の業務のやり方、ほかの事務所ではどうやっているのかって、とても気になりませんか?
普段は見られない、ほかの法律事務所の“やり方”をのぞけるチャンス★
今回は、事務員1人事務所と3人事務所の1日をご紹介します。
自分の事務所と比較して、仕事の効率アップを目指しましょう!

法会労 京橋すきや分会主催
・日 時 2025年6月18日(水) 18:30~20:00
・会 場 日比谷晴海通り法律事務所 会議室
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)
メール  jimu.kensyukai@gmail.com

申込み↓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLp0TbXeDZje3AR464HPk54vzpZ7xXfPDYl4sOZcSQzfGquw/viewform

チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250618kyousukikikaku.pdf



■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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書籍の帯が、破けたり取れたりズレたりして、邪魔



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【裁判手続きのデジタル化情報】
簡裁でもmintsが運用開始に 習熟期間は5月15日から
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来年(2026年)5月までには全面施行される予定の民事裁判手続きのデジタル化を実現するための民訴法等の改正法。

現在、最高裁が利用するシステムであるTreeeS(ツリーズ)を業者に発注して開発中ですが、どうやら来年5月には間に合わず、改正法の完全施行時点では民事裁判書類電子提出システム(mints・ミンツ)を利用することが決定したことを当メルマガのバックナンバーではお知らせしました。

バックナンバーはこちら↓
【裁判手続きのIT化情報】
2026年5月までに開始の民事裁判手続きのIT化 当初のオンライン手続きではmintsを利用することが決定!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm610.html#2

これを受けて、全国438か所全ての簡裁でもmintsが今年(2025年)7月頃から運用を開始する予定であることも上記バックナンバーで記載しました。

この簡裁での運用開始に先立ち、5月15日からとして習熟期間が設定されました。

全国の簡裁での運用開始ということで、mintsを利用する機会が今後増えるかも知れません。

改正法施行後しばらくはmintsを利用することになっていることもありますので、mintsを積極的に利用するよう裁判所から訴訟代理人に対して働きかけがなされていくだろうという話を聞いています。

mintsのサイトでは、利用方法やFAQ等、分かりやすい説明が掲載されています。まだ使ったことのない方や利用はしているものの分からない点があるような場合に非常に役立つ情報が掲載されています。一度、ご覧いただくと良いでしょう。

mints(民事裁判書類電子提出システム)ご案内
https://www.mints.courts.go.jp/user/

なお、現在のTreeeSの開発状況からすると、もしかすると改正法施行後2~3年はmintsを利用することになる可能性があるかもという話も耳にしています。


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!


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【今週の雑学知識】
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高裁にする人身保護雑事件の事件記録符号は「人ナ」



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【編集後記】
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私は急かされていたのです。めちゃくちゃ焦っていました。
ひっきりなしになされる催促。

もう間もなく、もう間もなくなので少々お待ちを、と言って多少の時間稼ぎを試みますが、無駄です。さらなる催促の波が私を襲うだけです。

もう時間がないのは分かっています。むしろ目標とした期限はとっくに過ぎています。

なんでこんなことになってしまったのでしょう。

初めから処理に時間がかかるのは目に見えていました。

でも、どうしても成し遂げたかったのです。

もう、これならば良いだろう。あとちょっとだけ時間をかけて完成度を高めたかったのですが、それよりも納品すること自体がいまは求められています。

「焼き鳥できたよー。これから順次焼いていくから、まずはこれ食べてー。」

そう、我が家の夕飯です。どうしても焼鳥が食べたかったんです。鶏皮串です。表面をパリッとさせたかったので、魚焼きグリルでじっくり焼きました。時間がかかりました。家族からまだなのかと矢の催告でした。

仕方ないじゃないですか、Zoomで会議に出ながら夕飯の準備をしていたんです。

ちょうどそのタイミングで、Zoom会議の参加者から私に質問がありました。

何でも聞いて下さい!一段落しましたので。

「根本さん、焼き鳥ってなんですか? 」

マイクを随分前からオフにしてなかったのでしたー。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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