【第615号】登記官の職権による名義変更登記(スマート変更登記)のための検索用情報申出を代理して手続きすることが今後あるかも!? その1 書面で申出する場合を紹介

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2025年4月25日

【第615号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

当メルマガでもお知らせしているところではありますが、今年(2025年)5月26日に改正戸籍法・改正戸籍法施行規則が施行されることにより、戸籍の記載事項に氏名の「振り仮名」が加わります。

バックナンバーはこちら↓
第522号【法令改正情報】
戸籍において氏名の「読み仮名」が記載事項になります
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499726714.html#1

同日以降に戸籍謄本を取得した場合には、振り仮名が付された戸籍謄本を目にすることとなるでしょう。

どんなものだか、事前に見てみたくないですか?

なんだかそんな声が聞こえましたので、お見せしましょう。

どうやって?

改正後の戸籍法施行規則を確認すれば良いんですね。

今度どこかでお知らせしようと思っていたんですが、e-Gov(イーガブ・総務省電子政府総合窓口)の「法令検索」がここのところで非常に進化を遂げています。

ちょっと前まで読み込みが非常に遅くて困っていたのですが、進化の途上(アップデートによる不具合?)だったようです。ここ最近は改善されました。

で、将来の未施行法令が簡単に確認できるようになった他、新旧条文の対照もすごく見やすくなりました。

今回の、これから改正となる戸籍法施行規則の様式例の中から、振り仮名付き戸籍謄本の記載例もすぐに探すことができました。

それはそれとして、振り仮名付きの戸籍謄本の見本は以下のURLのとおりです。

(振り仮名付きの戸籍謄本の見本)改正戸籍法施行規則 付録第二十四号
https://laws.e-gov.go.jp/data/MinisterialOrdinance/322M40000010094/624701_1/pict/2FH00000076891.pdf

なお、見本の戸籍謄本に登場する甲野義太郎さんですが、他の様式にもちょいちょい登場します。

私は勝手にコウノ「ギタロウ」と読んでいましたが、どうやら正しくは「ヨシタロウ」さんであることが新たに判明いたしました。って、どうでも良いですね。


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■法令改正情報
登記官の職権による名義変更登記(スマート変更登記)のための検索用情報申出を代理して手続きすることが今後あるかも!? その1 書面で申出する場合を紹介

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■お仕事ミニ情報
法テラス上野が事務所移転 FAX番号が変わります

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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株式会社の登記申請書面を法務局の申請用総合ソフトで作成・登記に必要なデータの一部をオンラインで送信してみた体験談をご紹介しています。

第403号【お仕事体験記】
法務局の申請用総合ソフトで株式会社の登記をQRコード付き書面申請でやってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202012article_4.html#1



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【法令改正情報】
登記官の職権による名義変更登記(スマート変更登記)のための検索用情報申出を代理して手続きすることが今後あるかも!? その1 書面で申出する場合を紹介
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来年(2026年)4月1日から、所有権登記名義人の住所や氏名等の変更登記(名義変更登記)についての義務化が施行予定となっています。

当メルマガでは、この名義変更登記の義務化に対する負担軽減策として、改正法において登記官の職権による名義変更登記の制度が創設(施行後の改正法第76条の6)され、つい先日の今年(2025年)4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請をする際には、法務局が申請者に「検索用情報」の提供を求める運用が始まることをご紹介しました。

バックナンバーはこちら↓
第601号【法令改正情報】
2025年4月21日から、不動産の所有権移転登記等で所有権登記名義人になる人の氏名ふりがな・生年月日・メールアドレスを法務局に提供することが必要となります
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm592.html#2

すでに本日は、4月21日を経過していますので、登記申請の際に「検索用情報」の提供を法務局から求められることになったわけです。
登記申請の際の申請書の記載例が公開されています。

法務省「令和7年4月21日以降に所有権の移転の登記の申請をする場合の記載例」
https://www.moj.go.jp/content/001434184.pdf

ちなみに、上記バックナンバー記事では「氏名ふりがな・生年月日・メールアドレスを法務局に提供することが『必要』」なんて書いていますが、仮にこれら「検索用情報」を提供せずに登記申請をしたとしても、却下になるようなことはありません。

あくまでも申出をするよう登記所から要請されるのみで、「検索用情報」を提供できない事情があるような場合には許容され得るようです。

また、この登記官の職権による名義変更登記の制度を法務省が「スマート変更登記」と名付けたこと、上記登記申請での運用と同じく2025年4月21日から、「すでに」不動産の所有権登記名義人になっている場合に、登記官の職権による名義変更登記の対象となるための「検索用情報」の提供を、ウェブブラウザ上で手続きできるようになるらしいこともお知らせしました。

第609号【お仕事ミニ情報】
登記官の職権による名義変更登記を法務省が「スマート変更登記」と名付けた模様
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm609.html#2

そして今回ご紹介するのが、このスマート変更登記の対象となるための「検索用情報」を法務局に申出る手続きについてです。

代理人による申出も可能となっていますので、もしかすると不動産をたくさんお持ちの個人や法人から依頼を受けて手続きをすることがないとも限りません。どのようなことをするのかだけでも知っておいて損はないことでしょう、ということで概要をお届けします。

まず、申出は、書面を不動産の管轄登記所に郵送する方法と、ウェブブラウザ上で手続きする方法の2通りがあります。

また、所有権登記名義人が、自然人か法人かでちょっとだけ手続きが変わります。

今回は、まず書面で手続きする方法から見ていきたいと思います。

【書面での手続き】

■法人の場合

「法人識別事項申出書」を不動産の管轄法務局に提出します。

管轄をまたいで複数の不動産があるような場合には、複数不動産のうちの1つの不動産の管轄ある法務局に他管轄の不動産の分もまとめて申出が可能です。

法務省が用意している以下の代理人が申出をする記載例を参考に書面を作成しましょう。

法人識別事項申出書の記載例(代理申出・書面の場合)
https://www.moj.go.jp/content/001416999.pdf

実際に作成する際には以下のWord版を利用して作成すると良いでしょう。
法人識別事項申出書の記載例(代理申出・書面の場合)Word版
https://www.moj.go.jp/content/001417000.docx

添付書類として委任状(代理権限証書)が必要となります。


■個人の場合

「検索用情報の申出書」を不動産の管轄法務局に提出します。

法務省が配布している記載例には、代理人がする場合のものが当記事執筆時点(2025年4月23日時点)では見当たりませんでしたので、代理人の表示部分だけは上記の法人の記載例を参考に、以下の記載例をベースに書面を作成しましょう。

検索用情報の申出書の記載例
https://www.moj.go.jp/content/001434186.pdf

実際に作成する際には以下のWord版を使いましょう。
https://www.moj.go.jp/content/001434187.docx

添付書類として委任状のほか、運転免許証等の本人確認書類の写しが必要となります。

以上、長くなりましたので今回はここまでとして、次回、ウェブサイトでの申出手続きについて見ていきたいと思います。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第612号】
■法律事務員なら知っていて当たり前!?小数点以下の計算方法 根拠法令/
■ネット検索で広告なんて表示させない! 検索高速化を図かるアイデア
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm612.html

【第613号】
■地番検索サービスが劇的に使い勝手向上か!?ブルーマップからNTTデータ提供マップへ/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第20回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm613.html

【第614号】
■レターパック「プラス」は対面配達を謳っていながら置き配な場合が!?郵便物を対面・手渡ししたい場合には不向きかも/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第21回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm614.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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【NEW!!】
■■■ 女性部主催「Yukata de 三社祭」 ■■■
~東京のゆかたはじめは三社祭から~

今年も開催します♪
「Yukata de 三社祭」

自分で浴衣を着付けて、みんなで三社祭に行きましょう。
着付けは苦手でも、動画を観ながら、わいわいやりますので大丈夫。
一人では恥ずかしいけど、みんなで歩けば怖くないっ♪

法会労 女性部主催
・日 時  2025年5月17日(土) 13時集合
・集 合  組合事務所
・費 用  無料(浅草での懇親会参加は実費)
・連絡先 東京南部法律事務所 江口(TEL:03-3736-1141)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250517jyoseibuyukata.pdf

参加申し込みフォームはこちら ↓
https://forms.gle/JURnNJZ3Wwh4an7M8



■■■ 司法書士に聞く! 法定相続情報一覧図 ■■■

法定相続情報の基礎知識と、法改正に合わせた登記手続きの最新情報を宇野司法書士に伺います!
数次相続や代襲相続の時など、相続のパターンによって書き方が異なる法定相続情報一覧図。
そもそもの基本的なところからじっくり解説していただきます。
講師の宇野健治司法書士は法律事務経験があり、毎回大好評!
どなたでも参加できますので、この機会に一緒に学びましょう!ぜひご参加下さい。

法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2025年6月6日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)

申込み↓
https://us02web.zoom.us/meeting/register/VwhG5DzqR_O2OBPcLZe5ew

チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250606santamakikaku.pdf



■■■ 法律事務のおしゃべり会「のぞいてみよう!よその事務所 ■■■

「当たり前」を見直してみよう!明日からの仕事がもっと楽になるヒントが見つかるかも

弁護士のスケジュール管理や、日々の業務のやり方、ほかの事務所ではどうやっているのかって、とても気になりませんか?
普段は見られない、ほかの法律事務所の“やり方”をのぞけるチャンス★
今回は、事務員1人事務所と3人事務所の1日をご紹介します。
自分の事務所と比較して、仕事の効率アップを目指しましょう!

法会労 京橋すきや分会主催
・日 時 2025年6月18日(水) 18:30~20:00
・会 場 日比谷晴海通り法律事務所 会議室
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)
メール  jimu.kensyukai@gmail.com

申込み↓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLp0TbXeDZje3AR464HPk54vzpZ7xXfPDYl4sOZcSQzfGquw/viewform

チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250618kyousukikikaku.pdf



■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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裁判所や法務省のホームページにある「よくある質問」のページに、自分の質問したい内容は、ない



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【お仕事ミニ情報】
法テラス上野が事務所移転 FAX番号が変わります
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本記事執筆時点(2025年4月24日)で、台東区上野二丁目にある法テラス上野が、4月28日から新たな事務所に移転します。

新住所は以下のとおりです。

〒110-0015
東京都台東区東上野四丁目27番3号 上野トーセイビル6F

この事務所移転に際して電話番号(050-3383-5320)の変更はありません。

一方で、FAX番号が変更になりますので注意が必要です。

4月28日から以下の番号に変わります。

03-6284-7344(当メルマガ読者限定・バックナンバーブログには掲載しません。)

4月25日までは従前の番号のままですので、この点もご注意ください。

FAX番号が変わるってけっこうオオゴトな気がしますが、同じ台東区内、変えずに移転はできなかった?のでしょうね。


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!


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【今週の雑学知識】
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スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)には「スポーツは、世界共通の人類の文化である。」から始まる前文がある



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【編集後記】
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官公庁ってマスコットキャラクター作るの好きですよね。

東弁では最近になって「べんとらー」を公式キャラクターにしました。虎をモチーフにした愛くるしいキャラですね。

ぬいぐるみやクリアファイル・LINEスタンプ等を作成して積極的に広報しています。

こんなやつ↓
東京弁護士会公式キャラクター「べんとらー」
https://www.toben.or.jp/know/toben/bentora.html

昨年(2024年)4月1日から始まった相続登記の義務化の関係では、法務省が「トウキツネ」を登記推進キャラクターとしています。

耳と胸の部分に「ト」って書いてあります。一体何の「ト」なんでしょうね。

こんなキャラクターです↓
法務省民事局「トウキツネ ~不動産登記推進イメージキャラクター~ ここに誕生!」
https://www.moj.go.jp/Houmu_Show/talk/detail2.html

このサイトに「トウキツネ」の誕生秘話が書かれています。何で「ト」って書いてあるのかについても記載があります。そうか登記の「ト」だったんですね。って、分からない方がおかしいわ。

なお、当初キャラを作ろうとした際、モチーフにしたのは王様で、「トウキング」にしようとしたらしいです。
やめたのは英断だったと思います。

そして、当メルマガ冒頭でもお知らせしましたが、今年(2025年)5月には、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名を追加する改正法が施行されます。

懲りずに法務省は、戸籍制度マスコットキャラクターを爆誕させました。

キャラの名称は…
「コセキツネ」。またキツネなのかーい。

お腹の部分に「コ」って書いてあります。一体何の「コ」なんで…ってもういいよ。

こんなキャラです↓
法務省民事局「戸籍にフリガナが記載されます」
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

ほんと、官公庁ってマスコットキャラクター作るの好きですよね。

と言いつつ、当メルマガにもマスコットキャラクターがいるのを思い出しました。

「メルマガ男(めるまがを)」です。

当メルマガのバックナンバーブログで散見できます↓
法会労メルマガ バックナンバー
https://houkairoumerumaga.seesaa.net

東弁も法務省も、動物をモチーフにした可愛らしいキャラですね。

一方、うちはというと、メールというデジタル媒体がモチーフなんじゃ、全くもって可愛くないのじゃ、そしてクオリティも著しく低いのじゃ、と差別化を図っているのです。

めっちゃ悔しさ滲み出てんじゃん。

しかし、毎週メルマガ出さなきゃいけないでしょ、バックナンバーのブログに記事アップとか付随した作業もあるでしょ、他にもやらなきゃいけない役割いろいろあるの、おじさん。いまのキャラをやめて新しいのを作る時間がないのです。

そう、やめる時間がない、やめる間(ま)がない、やメルマガない、メルマガだけに。もういいわ。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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