【第614号】レターパック「プラス」は対面配達を謳っていながら置き配な場合が!?郵便物を対面・手渡ししたい場合には不向きかも

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2025年4月18日

【第614号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

先日、当メルマガで、最高裁が業者に発注して開発中の民事裁判手続のデジタル化(IT化)で利用するためのシステムであるTreeeS(ツリーズ)の開発が遅れていることをお知らせしました。

デジタル化を実現するための改正民事訴訟法等の完全施行が2026年5月までと迫っている中で、どうも開発が間に合わない状況となっています。

それを受けて、目下、現行の民事訴訟法でも運用可能であり実際に全国の地裁と高裁で利用が可能となっている民事裁判書類電子提出システムであるmints(ミンツ)を、改正法の完全施行時点では利用することが決定しています。

今年(2025年)7月からは簡裁でも使えるようになる予定です。

mintsは、利用者である弁護士がPCからオンラインで、FAXで送ることが可能な種類の書面を、裁判所に提出することができるシステムです。

ですが、裁判所としては、現行法の規定上、受け取ったデータを紙にプリントアウトして紙の記録で管理をしなければならず、裁判所的には利用メリットが見いだせないとも言われています。

それもあって利用は低調なようで、法律事務員で利用したことがある方は少数派なのではないかと思われます。

しかしながら、mintsを本格的に利用するということで、今後は、システムに提訴を可能にしたり送達ができるようにしたりといった機能改修をするとともに、利用についても積極的に裁判所から推奨するような動きがあるものと目されています。

先生によっては、mintsは利用しない!と決めてかかっている方もいるようですが、遅くとも2026年5月までには必ず利用しなければならなくなります(しつこく何度もお知らせしますが、訴訟代理人はオンラインでの申立が義務化されます!)ので、慣れる意味でも、早めに使い始めることをオススメしています。

私たちも先生方が使わない!と言えば使う機会は義務化まで訪れないのですが、どのようなシステムなのかmintsのサイトで事前に見ることは可能ですので、見てみましょう。

最高裁「mints」のサイト↓
https://www.mints.courts.go.jp/user/

おそらく、あと数ヶ月もすれば、機能改修後のmintsの画面等も公開されるようになることでしょう。

情報が入り次第、当メルマガでお知らせしていきます。

研修会等も積極的に企画していきますねー(^0^)/


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■お仕事マメ知識
レターパック「プラス」は対面配達を謳っていながら置き配な場合が!?郵便物を対面・手渡ししたい場合には不向きかも

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■3分de1問のコーナー
日弁連の試験問題にチャレンジ!第21回 

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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ブルーマップは、有償ではありますが、今やオンラインで欲しい部分のみ取得することができます。そのサービスについてご紹介しています。

第402号【パソコン関係】
ブルーマップ取得では,もはや図書館行かなくて良いかも!? ゼンリンのブルーマップ出力サービス
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202012article_3.html#1



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【お仕事マメ知識】
レターパック「プラス」は対面配達を謳っていながら置き配な場合が!?郵便物を対面・手渡ししたい場合には不向きかも
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レターパック、よくお使いではないでしょうか?

ここ10年で実に4回(2014年・2017・2019年・2024年)にも渡る郵便料金の連続的値上げや普通郵便の土・日・休日の配達休止に伴い、郵便物の重要性が比較的高かったり早めに届くようにしたいような場合には、レターパックを選択しがちになったのではないかと思われます。

レターパックであれば追跡可能という優位性もありますしね。

みなさまよくご存知の通り、レターパックにはプラスとライトがありますね。

日本郵便のサイトでの説明によれば、プラスの方がライトより料金高いだけあって、プラスであれば対面配達、速達に準じた扱い、厚さの制限がライトより緩やかといった特徴があります。

日本郵便サイト「レターパック」
https://www.post.japanpost.jp/service/letterpack/


上記サイトには公式にしっかり「対面で配達してほしいときは…レターパックプラス」「対面でお届けし、受領印または署名をいただきます。」と明記されています。

そして、今回、ご紹介するのが、日本郵便が実施している「置き配」です。

日本郵便のサイトには「置き配とは、あらかじめご指定いただいた場所(玄関前、置き配バッグ、宅配ボックス、車庫、物置など)に非対面で荷物などをお届けするサービスです。」と記載されています。

日本郵便サイト「置き配」
https://www.post.japanpost.jp/service/okihai/index.html

Amazon等でもよく使われる配達方法ですが、不在で荷物を受取人が受け取れない場合でも玄関先等に置いておくことで配達してもらえるものです。Amazonの場合、不在にしていなくても置き配ですけどね。

それはそれとして、日本郵便でも、一定の条件を満たす場合、置き配にて郵便物を配達してくれるようなサービスを行っています。

一定の条件としては、典型的なのが宅配ボックスです。

ご自宅の敷地や建物内に郵便物が汚損等せず安全に保管できる宅配ボックスがあるようなお宅であれば、日本郵便の置き配を利用する条件を満たすようです。

対象のサービスは、一つは「郵便受箱または差入口に入らないゆうメール・ゆうパケットおよび郵便物(レターパックライト、速達、特定記録、配達時間帯指定および配達日指定とするものを含みます。)」です。

これは想定の範囲内でしょう。

これに加え、「ゆうパック・レターパックプラス」も置き配の対象として、日本郵便のサイトでは明記されています。

日本郵便の置き配を利用する場合、原則として、「Webから「指定場所配達に関する依頼書」のご提出が必要」となっています。

が、しかし、日本郵便サイトの置き配ページを注意深く読んでみると「宅配ボックスまたは玄関前鍵付容器が設置されている場合は、依頼書をご提出いただいたものとみなし、受取人さまがご不在時に置き配を行います。」とも書かれています。

条件を満たす宅配ボックスがあれば、置き配の依頼書提出なしに(何らの手続きを要せず)、不在であれば置き配となり得ると読めるかと思います。

従って、レターパック「プラス」は対面配達を謳っていながら置き配による場合があり得、郵便物を対面・手渡ししたい場合には不向きな可能性がある、と言えるでしょう

ちなみに、お兄さんが郵便局の配達員をされている法律事務員さん(21世紀さん)にお聞きしましたところ、この置き配は昨年から始まったとのことです。

比較的新しく始まった運用のようですが、特に郵便物を対面・手渡ししたい場合にはレターパックプラスを選択するのでなく、置き配の「対象外」である配達証明や本人限定受取郵便等を利用する方が良さそうです。

なお、21世紀さんによれば、置き配とは別な取扱いですが、コロナで始まった非対面での配達の対応が今でもされているとのことです。

これは、書留等の郵便物の場合、受取人が希望することで、対面での配達に代えて玄関前等の指定場所に置く形で届けるような取扱いとのことです。

日本郵便サイト「ゆうパックおよび書留郵便物等のお受取方法について」
https://www.post.japanpost.jp/notification/productinformation/2020/0415_01.html

配達員がインターホン越しに本人確認して、「コロナかインフル」「配達した場所」「声から男女かを判断」を確認し、配達員が記録して非対面で置いていくそうです。

日本郵便のサイトでは、対象外として除外されていないのでレターパックプラスもおそらくこの取扱いの対象と思われます。

以上、レターパックプラスって、対面配達謳っておいて違くね?と思わなくもないですが、みなさまにおかれましては、置き配のような対応もあり得るとして十分ご注意いただければと思います。


(編集長)(取材ご協力:21世紀さん いつもありがとうございます!)



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【バックナンバー】
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【第611号】
■2025年版 初期設定では表示できない特殊な漢字を表示する方法/
■最高裁が「民事裁判手続のデジタル化」ページを公開 手続き案内動画等も
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm611.html

【第612号】
■法律事務員なら知っていて当たり前!?小数点以下の計算方法 根拠法令/
■ネット検索で広告なんて表示させない! 検索高速化を図かるアイデア
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm612.html

【第613号】
■地番検索サービスが劇的に使い勝手向上か!?ブルーマップからNTTデータ提供マップへ/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第20回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm613.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 司法書士に聞く! 法定相続情報一覧図 ■■■

法定相続情報の基礎知識と、法改正に合わせた登記手続きの最新情報を宇野司法書士に伺います!
数次相続や代襲相続の時など、相続のパターンによって書き方が異なる法定相続情報一覧図。
そもそもの基本的なところからじっくり解説していただきます。
講師の宇野健治司法書士は法律事務経験があり、毎回大好評!
どなたでも参加できますので、この機会に一緒に学びましょう!ぜひご参加下さい。

法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2025年6月6日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)

申込み↓
https://us02web.zoom.us/meeting/register/VwhG5DzqR_O2OBPcLZe5ew

チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250606santamakikaku.pdf



【NEW!!】
■■■ 法律事務のおしゃべり会「のぞいてみよう!よその事務所 ■■■

「当たり前」を見直してみよう!明日からの仕事がもっと楽になるヒントが見つかるかも

弁護士のスケジュール管理や、日々の業務のやり方、ほかの事務所ではどうやっているのかって、とても気になりませんか?
普段は見られない、ほかの法律事務所の“やり方”をのぞけるチャンス★
今回は、事務員1人事務所と3人事務所の1日をご紹介します。
自分の事務所と比較して、仕事の効率アップを目指しましょう!

法会労 京橋すきや分会主催
・日 時 2025年6月18日(水) 18:30~20:00
・会 場 日比谷晴海通り法律事務所 会議室
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)
メール  jimu.kensyukai@gmail.com

申込み↓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLp0TbXeDZje3AR464HPk54vzpZ7xXfPDYl4sOZcSQzfGquw/viewform

チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250618kyousukikikaku.pdf



■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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コンビニで取得したであろう住民票の写し、不正防止処理加工の背面に、目がチカチカする



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【3分de1問のコーナー】
日弁連の試験問題にチャレンジ!第21回 
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日弁連の事務職員能力認定試験をご存じでしょうか。
毎年11月に行われている全国統一の試験です。
日弁連HPで公開されている過去問から3分de1問、お時間のある時に是非やってみてください。

【第15回試験の第8問】*2023.11.18実施
~民事訴訟からの問題~
民事訴訟における控訴手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
→つまり×を探しましょう。

1.控訴状に、第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴の提起後50日以内に控訴理由書を提出しなければ、控訴は却下される。

2.控訴は、判決送達日から14日以内にしなければならない。ただし、最終日が土日祝日及び12月29日から1月3日になる場合は、それらの終了した翌日まで延長される。

3.相手方が控訴している場合は、控訴期間を過ぎても附帯控訴をすることができる。

4.控訴の手数料は、判決の不服部分につき、訴状の場合の1.5倍の金額となる。

~Thinking Time 2分~


1が×なので正答です。控訴の場合は当然に却下されるわけではありません。しかし上告の際の上告理由書、上告受理申立理由書は法律上規定されているため、提出期間を徒過すると却下されてしまうので要注意です。
2は〇、判決を受領した翌日から14日以内です。
3は〇、附帯控訴とは、控訴された側が、第1審の判決を自己のためにも有利に変更するように主張し、裁判所に判断を求める手続きです。控訴された側から附帯控訴があると、審判の範囲が拡張され、不利益変更禁止の原則が解かれ、控訴した側に不利益な判断が可能となります。
4は〇、控訴審の印紙額は原審の1.5倍です。ただし判決の不服部分についてのみかかります。

いかがでしたでしょうか。先日まさに上告理由書を期限最終日に焦ってバイク便で発送しました。絶対的な期限のものは余裕をもって作成してもらいたいものですよね。
それではまた次回、次の問題でお会いしましょう。


(ふとめがね)


3分de1問のコーナー過去掲載の問題及び解答は全て下記URLよりご覧いただけます。
これまで配信してきた全部の問題にチャレンジ!してみましょう!

法会労メールマガジン編集部「3分de1問 日弁連の試験問題にチャレンジ!」
https://houkairou-mail-magazine.com/2024/04/3hunde1mon2022dai14kaibun/



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
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法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!


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【今週の雑学知識】
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公営斎場での火葬後の残骨灰に残留する金歯等の所有権は、収骨前は遺族の所有、収骨後は市町村の所有とする大審院判決がある

(大審院昭和14年3月7日判決)



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【編集後記】
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先日、事務所の同僚が企画の案内チラシを作るということで、何のソフトを使って作成するのかという話を同僚同士がしていました。

私は近くで聞き耳を立てていたわけです。

聞いてみれば、なんとワードを使っているんですと。

まあワードでのチラシ作成を否定するわけではないですが、私がこれまで当メルマガで紹介してきた便利なサービスは、完全にスルーされていたようです。

いや、むしろ法会労メルマガを全然読んでいないのかも。

いや、むしろ私が法会労メルマガの編集長であることを知らないのかも。

いや、むしろ法会労メルマガの存在自体を知らないのかも。

そんなことはないはずです。

常日頃から、何かにつけ、仕事のことを聞かれると「法会労メルマガで前に紹介したけど…」と枕詞のように唱えていますので、最近は仕事のことを一切聞かれなくなりました…じゃなくて、法会労メルマガの存在くらいは知っているじゃないかな。たぶん。

すかさず、話に割って入りました。
「法会労メルマガで前に紹介したけど…」と。

それはそれとして、みなさまも覚えていらっしゃるでしょうか?

Canva(キャンバ)というサービスです。

バックナンバーはこちら↓
第549号【お仕事お役立ちサイト】
無料!ウェブブラウザ上でチラシ・年賀状・資料・プレゼン素材等などを簡単に作成できる!Canva(キャンバ)
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501893659.html#1

無料でも十分に満足のいくチラシを作ることができてめちゃくちゃ便利です。

私の知り合いの事務員さんの中でも特に優秀だなあと恐れ入るような方は早速駆使してチラシを作ったのが伺われます。

そして、同僚に「法会労メルマガで前に紹介したけど、Canvaがオススメだから!」って、ねじ込んだら、嫌な顔しつつ使ってみたようです。

ワード作成から大いに進化したのが以下のチラシです。

チラシ:法律事務のおしゃべり会「のぞいてみよう!よその事務所」
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250618kyousukikikaku.pdf

褒めてつかわしましたよ。上から目線って怒られたけど。教えてあげたのに何で?

かように、Canva(キャンバ)、Canva(頑張)らなくとも良いの作れる、というわけでした。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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