週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2025年4月4日
【第612号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
法律事務所で働いている方であればフツーに知っていることかと思いますが、戸籍の本籍は日本全国、実在する地番または住居表示であれば、どこにでも置くことができますね。
例えば、自分が戸籍の筆頭者であるような場合には、転籍届を出せば今の本籍から新しい任意の本籍を指定することができますし、親が筆頭者の戸籍に入っている場合には、分籍届や婚姻届を出すことで同じように任意の場所に本籍を置くことができます。
戸籍の調査なんかで見てみると、大多数の方が親の本籍と同じところや住所地に本籍を置く傾向にあるように見受けられます。
しかし、どこでも好きな場所に本籍を置くことができますので、例えば、皇居がある場所に、東京駅の所在地に、本籍を置く方も少なからずいらっしゃるようですね。
先日、朝日新聞に載っていたのですが、皇居(東京都千代田区千代田1番)に本籍を置く方は、約3000人いるそうです。本籍としては全国一多いとのこと。
東京駅(東京都千代田区丸の内一丁目9番)も人気だそうで、これらの本籍を管掌している千代田区は、住民登録は6万8千人程度のところ、本籍人口は21万人超なんだそうです。
実に興味深い記事でしたので、ご興味がある方は朝日新聞の記事をご覧ください。無料でも一定程度読むことができます。
朝日新聞(2025年3月24日 8時00分)「本籍は皇居「おすすめしません」 事務処理「パンク」千代田区が訴え」
https://digital.asahi.com/articles/AST3P2DVVT3POXIE05PM.html
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■パソコン関係
■お仕事マメ知識
法律事務員なら知っていて当たり前!?小数点以下の計算方法・根拠法令
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■パソコン関係
ネット検索で広告なんて表示させない! 検索高速化を図かるアイデア
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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債権譲渡登記の「登記事項証明書」って取ったことありますか?実際に申請・取得した経験談をご紹介しています。
第562号【お仕事体験記】
債権譲渡登記の登記事項証明書を取ってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm562.html#1
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【お仕事マメ知識】
法律事務員なら知っていて当たり前!?小数点以下の計算方法・根拠法令
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法律事務所でもちょっとした計算で小数点以下が算出されることがあろうかと思います。
1円未満のお話ですのであまり気にしない方がいらっしゃるかも知れません。
しかし、仮に1円未満だとしても、その処理をどうするのか?そこにはきちんとした考え方・根拠があったりもします。
特に供託をする際ですかね。私も事前に弁護士が計算した金額を検算して手続きに行ったものの、窓口で相違を指摘されて、弁護士に電話で報告・確認、その場で申請書を書き直したなんてこともありました。
要するに「知っていて当たり前」ではなかったわけですが、今回は、ご厚意により小数点以下の計算方法や根拠法令に関しての記事をお寄せいただきました。ご寄稿いただいた21世紀さん、誠にありがとうございます!
私のように法務局や裁判所の窓口でアタフタしないように、そして、きちんと仕事ができる法律事務員になるべく勉強しちゃいましょう!
(編集部)
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【小数点以下の計算方法 根拠法令】
遅延損害金の計算が小数点以下になったとき、1円未満の端数を、
・切り捨て
・切り上げ
・四捨五入
どうしてますか?
理屈の上では、
1 債権者(請求する側)の立場
⇒過剰な請求をしちゃいけないから、切り捨て
2 債務者(払う側)の立場
⇒弁済額が不足しちゃいけないから、切り上げ(または四捨五入)
っていう取り扱いをしておけば、まぁ間違いは無いかなと思います。
実は、いまウチの事務所で、刑事弁護の一環で、
被害者が賠償金を受け取ってくれないから、受領拒否(民法494条)による弁済供託を行っています。
供託するとなると、弁済提供日までの遅延損害金を、法令に基づいてキッチリ計算しなければなりません。
遅延損害金の計算で1円未満の端数がでた場合の 切り捨て・切り上げ・四捨五入 について、法令に基づいた正しい取り扱いですが、
根拠法令は、
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第3条第1項
⇒四捨五入(特約がある場合を除く)です。
ただし、支払先が国とか市とかの公的機関だった場合は上記では無くて、
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第2条第1項
⇒切り捨て(※第7条の適用除外に気をつけて)です。
※供託の際には、供託書の備考欄に上記の根拠法令を記入します。
今回のウチの事務所で取り扱っている被害者は〇〇市だったので、後者の法令適用となりました。
ちなみに、供託の際の遅延損害金の計算は、法務省の「遅延損害金計算ソフトウェア」を使います。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00073.html
(21世紀)
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【バックナンバー】
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【第609号】
■刑事事件 不起訴記録の謄写をしてみた その2 直接検察庁に申請書を送って手続きしようとしたけれど…/
■登記官の職権による名義変更登記を法務省が「スマート変更登記」と名付けた模様
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm609.html
【第610号】
■刑事事件 不起訴記録の謄写をしてみた その3 手続きしてみた/
■2026年5月までに開始の民事裁判手続きのIT化 当初のオンライン手続きではmintsを利用することが決定!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm610.html
【第611号】
■2025年版 初期設定では表示できない特殊な漢字を表示する方法/
■最高裁が「民事裁判手続のデジタル化」ページを公開 手続き案内動画等も
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm611.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ パーソナルカラーセミナー ~似合う色でいきいき働こう~ ■■■
パーソナルカラーについての歴史と基本的なお話を聞いた後、グループに分かれてセルフチェック、ドレープをあてての簡易診断なども行い、今後の生活への活かし方などの話を聞きます。
「似合うものがわからない」「年齢とともに似合う色が変わってきた」「無難な色ばかり選んでしまう」「リップの色に悩む」などなど、仕事や家庭や子育て・介護などに奮闘して時間のない私達が、気軽に学べるセミナーです。
自分で色を選ぶ基準を持つことは、自分自身にも周りにも仕事にも役立つこと間違いなし!!
奮ってご参加下さい!!
法会労女性部 主催
日 時:2025年4月19日(土)14:00~16:00
場 所:文京シビック3階区民会議室C
講 師:カラーコンサルタント 橋本実千代氏
受講料:2000円(資料代含む)
(先着15名程度とさせていただきます)
連絡先:法会労女性部 部長 吉澤(東京法律事務所・TEL03-3355-0611)
お申込み及び詳しい内容は以下のチラシをご参照ください。
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250419jyoseibupersonalcolor.pdf
■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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届いたたくさんのレターパックの封筒のゴミが、かさ張る
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【パソコン関係】
ネット検索で広告なんて表示させない! 検索高速化を図かるアイデア
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先日配信した当メルマガのバックナンバーで、私が仕事でヘビーに活用しているPCアプリをご紹介しました。
こんなやつ↓
第607号【パソコン関係】
法律事務所の仕事で活用PCアプリ イチオシはこれ!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm607.html#1
作業効率が格段にアップするのでぜひお試しいただきたいものをご紹介したつもりですが、完全にノーリアクションな記事でしたので、果たしてお役に立ったのか否か不明です。いかがでしたでしょうか?
懲りずに、そう言えばこんなやつもあったよなと思いつきましたので、忘れないうちにこの場を借りてご紹介します。比較的地味ですが、効率アップが図れるという意味では抜群にオススメです。
以前もご紹介しましたが、一つはウェブブラウザです。
何か仕事で調べ物するときは、まずネット検索をすると思いますが、広告邪魔じゃないですか?
法会労メルマガのバックナンバー見ようとすると、異様に広告多くないですか?
画面遷移のたびに画面の中央に広告出て消さないといけないとか、画面の左右上下に動画の広告出てくるとか。
私は、あるウェブブラウザとアプリを使ってほぼ広告ゼロでネット検索や調べ物をしています。
ウェブブラウザは「Vivaldi」、アプリは広告ブロッカー「AdGuard」です。
Vivaldiは無料で使うことができます。
一方、AdGuardは有料アプリです。
ですが、有料だけのことはあって、ウェブブラウザだけではブロックできない広告もキレイに消してくれます。
広告の分のデータダウンロードがないのでウェブ表示自体も高速になります。
私は仕事で使っているパソコンにもスマホにも入れています。
仕事の効率が全然違うのでお試しあれ。
ウェブブラウザVivaldi↓
https://vivaldi.com/ja/
AdGuard↓
https://adguard.com/ja/welcome.html
※当メルマガのバックナンバーでもご紹介したことがありました。
第391号【パソコン関係】
インターネットでの調べ物作業のスピードアップ ブラウザを見直そう
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202010article_1.html#1
第493号【パソコン関係】
インターネット検索を効率化 有料だけど広告を消してくれるサービス「AdGuard」
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/493129081.html#2
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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公証人法第12条に定める公証人になるための資格試験は、公証人法施行以降、一度も実施されたことがない
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【編集後記】
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NHKの朝ドラ「あんぱん」がこの4月から始まりましたね。アンパンマンの作者夫婦をモデルにしたドラマだそうな。まあ私は、まるっきり興味ないですけどね。
さて、全く話変わって、先日、あれー?もう1ヶ月以上前に申請したけど、その後まったく音沙汰ないよね?という事案がありました。
確かに、時間がかかる手続きだとは事前に聞いていました。
でも、1ヶ月、今は桜満開の4月初めですが、申請したのは小雪舞い散る2月末。申請書控えの日付を見れば、すごく前なのを感じます。
もしかして申請したつもりになっているだけで申請してなかったりして?
いや、確かに郵送したはず。
待てよ、郵送したつもりになっているだけかも?
こんなときは、電話で聞いてみるのが一番ですね。
申請先に電話します。1ヶ月以上前に申請したと思うんですが…と低姿勢、あくまでも控えめに。申請してないかも知れないですからね。
そうしたら、申請しているではないですか!低姿勢から一転。俄然、勇気りんりん、ぼくアンパンマン、じゃなくて、一体どうなっているの!?聞いてみます。
いま、ちょうど決裁が終わってこれから発送するところ、だそうな。
いやーなんかすごいタイミングで電話しましたね。ちょうど発送するところなんて…なわけないですね。絶対忘れてたね。まあ良いです。許しちゃいます。だって私、正義の味方ですから、って、やっぱりアンパンマンなのかーい。
そういうことじゃなくて、申請してから1ヶ月超。待ちましたねー。これでやっと届きます。新しく焼いた顔のパンが。じゃなーい、申請した書面が。
NHK朝ドラ興味ないとか言ってめっちゃ気になってんじゃん。
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(編集長)
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民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
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