【第610号】刑事事件 不起訴記録の謄写をしてみた その3 手続きしてみた

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2025年3月21日

【第610号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

仕事で取得するようなことが全く思い浮かびませんので、ここでご紹介するのですが、本籍地の自治体で「独身証明書」を取得することができることはご存知でしょうか。

独身証明書は、戸籍上、民法第732条の重婚の禁止規定に抵触していないことを証明する書類で、主には結婚相談所等に提出する、いわゆる婚活で利用することがあるような証明書です。

この証明書、私自身は取ったことはありませんが、こんなことが記載されています。

すなわち、タイトルに「独身証明書」、その下に「本人の氏名」「生年月日」「本籍地」の記載があり、証明文言として「当庁保管の公簿によれば、上記の者が婚姻するに当たり、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明する。」「年月日」「本籍地の首長肩書・首長名・公印」と言ったことが書いてあります。
非常にシンプルな内容です。

ところで、昨年(2024年)3月1日から、本人等が申請するのであれば本籍地以外の自治体の窓口で申請して一括で戸籍等を取得できる「広域交付制度」が開始となりました。
当メルマガのバックナンバーでもご紹介しました。

第556号【戸籍関係】
本人等であれば本籍地でない自治体で戸籍等を取得できる広域交付制度が始まります
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502436351.html#2

従前、独身証明書については、本籍のある市区町村にて取得する必要がありました。

しかし、戸籍等の広域交付がシステムとして可能となった現在、独身証明書も本籍地以外で取得できるようにすることは技術的には可能なはずです。

で、2025年3月17日付けの通知で、法務省は任意の市区町村窓口で独身証明書を取得できるよう運用変更をした模様です。

まだ市区町村のホームページ等ではこの旨記載がありませんが、近々更新されることでしょう。

以上、戸籍関係の周辺情報として多少は仕事に役立つかも?なお話でした。


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■お仕事やってみたシリーズ
刑事事件 不起訴記録の謄写をしてみた その3 手続きしてみた

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■裁判手続きのIT化情報
2026年5月までに開始の民事裁判手続きのIT化 当初のオンライン手続きではmintsを利用することが決定!

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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登記申請書とその添付書類の閲覧手続きについて、実際に手続きしてみた体験談を事細かくご紹介しています。

第398号【お仕事体験記】
登記申請書と添付書類の閲覧をしてみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202011article_3.html#1



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【お仕事やってみたシリーズ】
刑事事件 不起訴記録の謄写をしてみた その3 手続きしてみた
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前々号から刑事事件の不起訴記録を地検に郵送で申請して謄写する手続きについての体験談をご紹介しています。

その1では、そもそも不起訴記録ってどのようなものなのか?どういった場合に謄写をすることがあるのか?といったあたりをご紹介しました。

バックナンバーはこちら↓
第608号【お仕事やってみたシリーズ】
刑事事件 不起訴記録の謄写をしてみた その1 そもそも不起訴記録って?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm608.html#1

その2では、不起訴記録を実際に謄写しようとしたところ、ちょっとした困った事態に遭遇したお話をお届けしました。

バックナンバーはこちら↓
第609号【お仕事やってみたシリーズ】
刑事事件 不起訴記録の謄写をしてみた その2 直接検察庁に申請書を送って手続きしようとしたけれど…
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm609.html#1

そして、今回は、利用した書式や必要書類等、実際の手続きについてご紹介したいと思います。

なお、前回も書きましたが、他の検察庁でも同じように手続きができるか否かまでは検証していませんのであくまでも「ご参考」にということでご承知おきいただければと思います。

■閲覧・謄写申請書

まず、申請書の書式についてです。

前号では、申請対象の地検に問い合わせをしたところ、その地検の書式で申請するよう言われたことを書きました。

確かに、地検ごとに微妙に異なる書式を用意している場合があるようですが、実のところ、法務省の「記録事務規程」に書式(様式第12号)が用意されています。

一般公開はされていないようですが、以下のサイトにて入手可能です。
弁護士山中理司の交通事故相談HP(大阪)「交通事故事件の刑事記録の入手方法」
https://www.yamanaka-jiko.jp/cont9/80.html

むしろ、本気で不起訴記録の謄写をする必要に駆られましたら、私のこの記事よりも上記サイトをご参考にされて方が良いのではないかと思うような非常に充実したサイトです。私も大いに参考にさせていただきました。ありがとうございました。

それで、上記サイトを見て書式を探すのも大変だと思いますので、実際に今回利用した申請書の書式を以下のURLにて配布いたします。
(※読者限定・バックナンバーブログでは非公開)

なお、書式の書き方で1点付記しておきます。
不起訴記録の「閲覧」は、刑事確定訴訟記録法第4条第3項を根拠として認められ得るものですが、「謄写」に関しては、保管検察官が「閲覧」を許可した場合にはじめて「謄写」も許可し得るものとされています(記録事務規程第17条)。

ですので、例えば書式に「閲覧・謄写」申請書なんて書いてある場合、謄写だけできればいいやとして、「謄写」だけに丸をして申請するなんてことをすると誤りとなります。というか、その誤りを私が今回犯しましたので、戒めとしてご紹介しておきます。

次に添付書類です。

■依頼者を代理していることが分かる委任状

写しの提出で良いそうです。例えば民事の損害賠償請求訴訟を提起するための訴訟委任状の写しを同封します。

■謄写委任状

今回は、司法協会が謄写をしてくれるような地検でしたので、司法協会への謄写委任状も同封しました。こちらは原本で、弁護士の記名・職印を押印しました。

■その他

今回は、提出しませんでしたが、事案により、以下のような書類も必要となります。いずれも写しで良いとのことです。

・相続がからむ場合
被害者がお亡くなりになっていてその相続人が依頼者であるような場合です。
被相続人と相続人とのつながりを示すための戸籍等謄本

・交通事故の場合
交通事故証明書

・保険金算定のための請求の場合
保険契約関係が分かる書面

以上、不起訴記録の謄写の申請をしてみた体験記を3回に渡ってご紹介しました。

実際に申請する際には対象の検察庁の記録係に事前に電話をして、必要書類や謄写の方法を具体的に聞いてみるのが一番かとは思いますが、ちょっとした不明点のご参考となれば幸いです。

というか、たぶん次に同じ手続きをするときには私自身が忘れていそうなので、この記事に私自身が助けられそうな予感…。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第607号】
■法律事務所の仕事で活用PCアプリ イチオシはこれ!/
■登記事項証明書等の発行手数料値上げ 2025年4月1日から
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm607.html

【第608号】
■刑事事件 不起訴記録の謄写をしてみた その1 そもそも不起訴記録って?/
■判例時報 2025年4月から月2回発行で横書きに
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm608.html

【第609号】
■刑事事件 不起訴記録の謄写をしてみた その2 直接検察庁に申請書を送って手続きしようとしたけれど…/
■登記官の職権による名義変更登記を法務省が「スマート変更登記」と名付けた模様
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm609.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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【NEW!!】
■■■ パーソナルカラーセミナー ~似合う色でいきいき働こう~ ■■■

パーソナルカラーについての歴史と基本的なお話を聞いた後、グループに分かれてセルフチェック、ドレープをあてての簡易診断なども行い、今後の生活への活かし方などの話を聞きます。

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自分で色を選ぶ基準を持つことは、自分自身にも周りにも仕事にも役立つこと間違いなし!!
奮ってご参加下さい!!

法会労女性部 主催
日 時:2025年4月19日(土)14:00~16:00
場 所:文京シビック3階区民会議室C
講 師:カラーコンサルタント 橋本実千代氏
受講料:2000円(資料代含む)
(先着15名程度とさせていただきます)
連絡先:法会労女性部 部長 吉澤(東京法律事務所・TEL03-3355-0611)

お申込み及び詳しい内容は以下のチラシをご参照ください。
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250419jyoseibupersonalcolor.pdf



【2025年度日程決定!!】
※申込みは2025年3月14日から
■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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レターパックのベロの部分、手を切りそうで怖い



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【裁判手続きのIT化情報】
2026年5月までに開始の民事裁判手続きのIT化 当初のオンライン手続きではmintsを利用することが決定!
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いよいよ民事裁判手続きのIT化を実現するための改正民事訴訟法等の全面施行が来年(2026年)と迫って参りました。遅くとも5月までには施行となります。

訴訟代理人たる弁護士は、訴えの提起から準備書面や証拠等の提出等全てをデータにてオンラインで裁判所に提出することが義務化されます。

民事裁判手続きのIT化で実現を目指す3つのeのうちe提出と呼ばれているものです。

他にはe事件管理として、今年1月からは全国全ての裁判所で事件管理システムRoootS(ルーツ)の運用が始まっています。

RoootSは、e提出のシステムとして現在開発中のTreeeS(ツリーズ)の第1次開発部分との位置づけのようです。

いずれRoootSはTreeeSと一体化されて、e事件管理もe提出もTreeeSを使ってなされることとなる予定です。

しかしながら、このTreeeS。目下開発中ではあるものの、来年5月までに完成することが難しい状況となっている模様です。

そこで、最高裁は、現在稼働中の民事裁判書類電子提出システム、通称mints(ミンツ)を改修して、訴え提起等のe提出にも対応できるように改修した上で、改正民訴法等の全面施行を迎えることを正式に決めました。

mintsは、現行法の規定で実現可能なe提出を先行実施するとの位置づけで、いずれTreeeSが利用されるようになれば、その役割を終えるものと目されていました。

ですので、最近は利用が低調なこともあり、みなさまの関心も大いに薄らいているように私自身は感じていました。

しかし、ここに来て、来年の民事裁判手続きのIT化のスタートではmintsを使う!となりましたからね。この一転な感じ、少々驚いています。

今年7月には簡裁でもmintsを使えるようになるようです。

どのようなシステム改修がなされていつ頃から使えるようになるのか、現時点では不明ですが、情報が入り次第、みなさまにもお知らせしていきますねー(^o^)/


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
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組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!


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【今週の雑学知識】
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日弁連の広報キャラクター「ジャフバ」くんの仕事は、日弁連公式サイトで「弁護士」と記載されているが、弁護士名簿に該当がないので、本当に弁護士なのか疑義がある



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【編集後記】
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今週号の2番目の記事では、いずれ使われなくなると思われていたmints(ミンツ)が、驚いたことに民事裁判手続きのIT化の全面施行当初の主役に躍り出たことをご紹介しました。

mintsね、最初登場したときは非常に関心が高かったですね。
運良く私がmintsのデモ体験なんかもしたことがあったりしたので、いろいろなところで話して欲しいと要請を受けて話をしましたね。

その後、急激に関心が薄れたのを感じましたね。

原因としては、利用が低調なままに時が移ろい、そして、どうせ使わなくなるんでしょうとみなさんが知ったからでしょう。

そんな状況をですね、私、騒ぎが大きかったのに実際の結果は小さいことのたとえを用いて、こんな風に言い表したものです。

大山鳴動してネズmints(ネズミ)一匹…

大いにスベったのは良い思い出です。全然ウケないの。

それがですよ、ネズmintsどころか、主役ですからね。

またどこかで話して欲しいとあらば、いくらでも話しますけどね。

でも、システム改修が終わって、実際に使われる態勢が整ってからが良いですかね。いずれ企画したいと思います。

しかし、いまさらmintsなのかと、みなさんも焦ったことでしょう。mintsって何だっけ?一体どんなものだったけ?と。

正に、寝耳にmintsですね。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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