週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2025年1月31日
【第603号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
先日、裁判所の書記官さんとお話する機会がありました。
裁判所窓口で、ではありませんよ。
飲み会の席で、です。
私ども法会労の旗開き(新年会みたいなもの)で、来賓としていらしてくれた裁判所職員の労働組合の方とお話ししたのです。
当メルマガのバックナンバーでもお知らせしましたが、つい先日の今年(2025年)1月7日から、全国の裁判所でTreeeSの第1次開発であるRoootSの運用が始まりました。
こんな記事です↓
第598号【裁判手続きのIT化情報】
e事件管理システムRoootSが全部の裁判所で運用開始予定 来年1月から
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm598.html#2
つまり、来年(2026年)5月までには施行される民事裁判手続きのIT化のための改正法、それを実現するために利用されると目されているe事件管理システム、それを裁判所では一足先に使い始めた、ということとなります。
その使い勝手、聞かずにはいられません。
いやーあまり詳しくは書けませんが、けっこう厳しい評価のようですよ。
それと、もう一つ、教えてもらいました。
私が日弁連の委員会等に参加して聞いていたTreeeSの「よみ」についてです。
TreeeSは、裁判を意味する英語Trial(トライアル)の「Tr」と3つの「e」、System(システム)の「S」を組み合わせて付けられた呼称ですが、弁護士によって、トライアルとの組み合わせなので「トゥリーズ」と読むのではないか?いや「ツリーズ」ではないか?と呼称の「ゆれ」があり、一体どっちなんだ!?と私自身思っていました。
で、良い機会なので書記官さんに聞いてみました。
結果「私たちのところではもっぱら『ツリーズ』と呼んでいますね。」だそうですよー。
いやー法会労に入っていて良かった。旗開きに参加して良かった。
みなさまもよろしければ法会労への加入、旗開きへの参加、どうぞお気軽に(^0^)/って、そんな気軽にできるものでもないか(^o^;)私はめっちゃ気軽に入ったけどね。
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■法会労からお願い
2025要求アンケートにご協力ください!
■お役立ち過去記事紹介
■やってみたシリーズ
CICのクレジット・ガイダンス提供開始を契機としてインターネットでの情報開示を利用してみた その1 受付番号の取得で気付いた点
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■外回り情報
東京都税事務所で、弁護士が所有者不明土地・建物管理人の場合に、管理している不動産の固定資産評価証明書を郵送で取る場合の手続き
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【法会労からお願い】
2025要求アンケートにご協力ください!
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法会労が加盟する全国法律関連労働組合協議会は、毎年、全国の仲間の要求や労働実態を明らかにするためにアンケートを実施しています。
例年1300件前後の回答を頂いており、雇用・労働条件に関する問題をはじめとして、生活実態や健康問題、業務妨害対策、セクハラ・パワハラ、メンタルヘルスに関する問題、社会保険に加入してほしい、健康診断を実施してほしい、といったみなさんの切実な声が寄せられています。
そんな多くの方の声が積み重なり、【社会保険における士業の強制適用化が実現】するという成果も生まれました。
今回のアンケートで寄せられた声は、2025年春の日弁連や弁護士会など関係各所への要請行動の際に活用します。
詳しいお知らせはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/pdf/2025youkyuankeannai.pdf
要請行動とはこんなことをします↓
法会労ホームページ「要請行動とは?」
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/request/index.html
昨年(2024年)の要求アンケートの集計結果がご覧になりたい方はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/pdf/2024ankekekka.pdf
ぜひ、みなさまの働く環境の実態や率直な要望をお寄せ下さい!
下記リンクからアンケートのフォームに飛ぶことが出来ますので、こちらから入力をお願い致します!
(パソコン・スマホから入力でき、所要時間は15分程度です。)
アンケート入力はこちらから↓↓
https://forms.gle/6PwiuAANJfBjbZ1x6
よろしくお願いいたします。(締め切り2025年1月末日)
(法会労本部)
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【お役立ち過去記事紹介】
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戦前の古い戸籍の調査で見かけることがある「隠居」や「庶子」等の用語の紹介をしています。
第390号【戸籍関係】
隠居?庶子?古い戸籍を見る際に知っておいた方が良いかもな用語をご紹介
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202009article_4.html#1
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【やってみたシリーズ】
CICのクレジット・ガイダンス提供開始を契機としてインターネットでの情報開示を利用してみた その1 受付番号の取得で気付いた点
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昨年(2024年)11月28日から新たに始まったサービスで、信用情報機関CICのクレジット・ガイダンスというものがあります。
すでに各種報道されていますのでよくご存知のかたもいらっしゃることでしょうが、きっとご存知でない方もいらっしゃることでしょう。
実は、私も先月に企画した破産申立準備研修会で教えてもらって知りました。
クレジット・ガイダンスは、CICが保有している個人の信用力スコアやそのスコア算出理由が開示されるところが目新しいサービスです。
詳細は、CICのホームページをご覧いただくと良いでしょう↓
CIC「クレジット・ガイダンスとは」
https://www.cic.co.jp/credit-guidance/index.html
従前も、クレジットカード等の情報をCICがインターネットで開示するサービス自体はありました。
破産や債務整理等の事件では、依頼者本人にご自身のクレジットカードの情報をCICから取得して申立の準備をすることもあることでしょう。
また、先日、当メルマガでお知らせしましたが、官報検索サービスは、今年(2025年)3月16日から仕様が変わり、「裁判所公告等プライバシー配慮が必要な記事」については、記事検索が一切できなくなります。
バックナンバーはこちら↓
【お仕事ミニ情報】
官報検索サービスで、破産者の情報を検索することが不可に!2025年3月16日から
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm601.html#2
ですので、例えば、以前破産したことがあるけど何年前だったか分からないという依頼者がいらっしゃった場合、従前のように官報を検索してということができなくなります。
このような場合にも、CIC等の信用情報機関のインターネット情報開示を利用して確認するようなことが今後は増えるかも知れません。
インターネット開示の良いところは、開示情報を、おそらくスムーズに手続きすれば、10分ほどでダウンロード(PDFファイル)して入手できるところです。
それで、CICのクレジット・ガイダンスのサービスが始まり、自分が契約しているクレジットカード等の情報に加え、自分の信用度が数字で分かる、なぜそのような数字になっているのか一定の理由も分かる、ということで、自分の信用情報開示を実際にやってみましたので、どんなものだか気付いた点含めご紹介したいと思います。
まず、CICのインターネットでの開示請求を利用するには、500円の手数料がかかります。
余談ですが、こういうのにちょいちょい取材費がかかるんですよねー。もちろん自腹です。
まずは、受付番号を取得するため所定の電話番号に架電します。
この電話をかける際に利用する端末は、クレジットカード契約をした際に記載したことのある電話番号の端末から架ける必要があるようです。
この架電先電話番号はナビダイヤルなので、20秒ごとに10円かかり、通話定額サービスの対象外となっています。手続きには2分くらいかかりましたので60円くらいかかるのでしょうか。
こういうところにも取材費が…は、おいといて、受付番号を取得する際の注意点です。
情報開示手数料500円の決済方法は、ドコモ・au等のキャリア決済かクレジットカード「のみ」となっています。
しかも、クレジットカードはVISAやMasterは使えず、JCBもいわゆるプロパーカード(JCB自身が出しているカード)のみ、例えば楽天カードにJCBが付いていてもそれは不可となっています。
他は、エポスカードとか三井住友カードとか、みなさん持っていそうなカードは利用できますが、もしかするといずれのカードも持っていないということがありそうです。
もし依頼者本人に開示をしてもらう場合、携帯電話は格安SIMを利用、クレジットカードも所定のものを持っていないとか、止められてるとかですと、インターネットでの情報開示は不可、となりますので注意が必要かなと思いました。
このような場合には、インターネットでなく、郵送での情報開示をすることとなるでしょう。郵送での情報開示の場合の手数料は1500円と少々高く設定されています。
ちなみに、クレジットカードは「本人名義」である必要がありますので、依頼者本人が所定のカードを持っていないので、弁護士のカードで決済、なんてことはできません。
次に、受付番号を取得する際(クレジットカードで決済する場合)の注意点ですが、所定の電話番号に架電すると、受付番号取得前に、決済予定のクレジットカードの有効期限である月と年を入力する必要があります。
今回、私は失敗したのですが、所定のカードでないカードで決済しようとしてしまい、その利用できないカードで受付番号を取得してその後の手続きを進めたところ、最終段階までいろいろ入力したりしたのに決済できず、また最初からやり直し、となりましたので、決済に利用できるカードなのか事前に十分に確認しましょう。
というところで、長くなりましたので今回はここまで。
次回、受付番号取得後はどのようなことをするのかご紹介したいと思います。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第600号】
■Youtubeにアップされている動画の要約をAIにお願い Geminiを使ってみた/
■都内初の所有者不明土地・建物管理命令事件が終結した模様 日野市のプレスリリース
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm600.html
【第601号】
■2025年4月21日から、不動産の所有権移転登記等で所有権登記名義人になる人の氏名ふりがな・生年月日・メールアドレスを法務局に提供することが必要となります/
■官報検索サービスで、破産者の情報を検索することが不可に!2025年3月16日から
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm601.html
【第602号】
■ノートPCを快適利用アイディア これ一つでデュアルモニターもマウスもキーボードも周辺機器も有線LANも一気に接続USB-Cハブ/
■刑事事件で利用する被疑者ノートはPDFで取得可能 外国語バージョンも豊富に用意
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm602.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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【NEW!!】
■■■ おなやみ相談交流会 in 新宿 ■■■
業務の悩みや働く環境に関するモヤモヤ、誰にも相談できずに抱え込んでいませんか?
あなたのお悩み、私たちがお聞きします♪
解決のヒント、見つかるかもしれませんよ!
同じ業界の人とつながりたい方や、初めての方も大歓迎です!
日 時 2025年2月20日(木)18:30~20:00
(途中参加・途中退出OK)
場 所 新宿法律事務所
参加費 無料
▽下記URLの登録フォームよりお申込みください
https://forms.gle/g1mQ9GPfMycMkRfy6
詳細は以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/250220onayamikouryukai.pdf
■■■ 第一法規セミナー 見逃し配信 ■■■
基礎から学ぶ
民事執行入門編 オンラインセミナー(全2回)
【第1回】民事執行の仕組み
【第2回】債権執行申立書の整え方
https://x.gd/Q5eCR
■作例で学ぶExcelの使い方
~電子納付の管理表を作ってみよう~
https://x.gd/KeGiW
■誰でもカンタン!
事務所からパソコンで利用できる
不動産・法人登記の手続と調査サービス
オンラインセミナー
https://x.gd/wFWQf
■書面の作成補助を担当する方におすすめ!
裁判文書の「整え方」を伝授するセミナーです!
「司法行政文書」や「公用文作成の考え方」を参考に、
裁判書面作成補助の際のポイントを紹介!
https://x.gd/MikQe
■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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申立の直前に、管轄が本庁でなく支部であることに気づく
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【外回り情報】
東京都税事務所で、弁護士が所有者不明土地・建物管理人の場合に、管理している不動産の固定資産評価証明書を郵送で取る場合の手続き
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一昨年(2023年)4月に新しくできた制度ですが、所有者不明土地財産管理制度及び所有者不明建物財産管理制度(以下、制度については単に「制度」、この制度における管理人については単に「管理人」と記載します。)については、当メルマガのバックナンバーでご紹介したことがありました。
バックナンバーはこちら↓
第519号【法令改正情報】
所有者不明の土地や建物の管理に特化した管理人の制度が新設
2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その2 所有者不明土地財産管理制度・所有者不明建物財産管理制度
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499482674.html#1
事務所の弁護士が、この管理人に選任されることが増えてきたという方もいらっしゃるでしょうか。
管理人に選任された場合、その管理する土地や建物の固定資産評価証明書(以下、単に「評価証明書」と記載します。)が必要になることもあるでしょう。
東京23区内にある不動産であれば東京都税事務所で評価証明書を取得することになりますね。
東京都のホームページは比較的詳しく必要書類が書いてあります。
破産管財人が破産者所有の不動産について評価証明書を取得する場合についても、問い合わせがよくあるのでしょう、しっかり書いてあります。
こんな感じ↓
東京都主税局ホームページ
固定資産に関する証明等(23区内)
【土地・家屋】処分する権利を有する者
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/scene/certification/fixed_assets/shobunken
しかし、管理人については、比較的新しい制度だからでしょうか、どんな書類が必要になるか具体的には記載がありません。
今回、管理人の立場で管理対象不動産の評価証明書を郵送で取ったご経験をご寄稿いただきましたのでご紹介します。家ではゴジラママさん、ありがとうございます!
同じ状況で手続きが必要になった場合にどうぞお役立てください(^o^)/
(編集部)
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弁護士が所有者不明土地建物管理人に選任され、管理対象の土地と建物の評価証明書をとるよう指示されました。
(評価証明書を申請できるときって限られてるんだよな~。とれるのかな~?)と思いながら、東京都主税局のホームページを確認しました。
ホームページには「地方税法上、申請権限がある方として定められている以下の方が対象です。」として、破産管財人や、保全管財人などの名前が記載されていましたが、所有者不明土地(建物)管理人の記載はありません。
これは電話で確認するのが早い!と、都税証明郵送受付センターへ電話で問い合わせました。
結果、破産管財人の場合と同様の方法で申請してもらえばOKとの回答がありました。
早速、以下の書類を送りました。
□東京都主税局所定の申請書
□申請者本人確認書類の写し(送付先(事務所の住所)がわかるもの。今回は弁護士の日弁連の身分証写しにしました)
□裁判所交付の所有者不明土地建物管理人の選任書写し
□小為替
□返信用封筒
以上を郵送で申請しました。
その後2週間くらいで無事、評価証明書が届きました。
不明土地建物管理制度は一昨年から始まったばかりでまだ件数も少ないようですので、なにかの参考になると嬉しいです。
(家ではゴジラママ)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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個人情報保護法上、個人情報とは、生存する個人に関する情報であり、原則として死者に関する情報は保護の対象とならない
(個人情報保護法第2第1項)
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【編集後記】
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先日、被相続人の財産調査で、被相続人が住んでいた近所周辺の銀行に口座が有るか否か、口座の存否を確認するという仕事をしました。
依頼者は相続人の一人ですが、他の相続人とは没交渉な関係にある方です。
こういう仕事は弁護士会照会を使ってするのが一般的かも知れませんが、この依頼者さん、事情によりあまり費用をかけることはできないそうな。
弁護士会照会、費用かかりますからね。東弁だと1件8620円かかります。東京以外の地域の方には驚かれます。高いです。
今回は免除対象ではありませんでした。
それで、なんかこの事案、どこかで似たような話聞いたことあるなあと思っていたら、当メルマガのバックナンバーでした。
これ↓
第571号【お仕事体験記】
外国籍の依頼者が相続人 被相続人の銀行口座を探してみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm571.html#1
この記事を参考に直接銀行に口座の存否を照会する手紙を送ってみました。普通郵便で。
いやー、事前に上記記事を改めて熟読していましたから、一定覚悟はしてましたけど、ひどい銀行ありましたねー。ある地方銀行です。
あまりに酷いので実名をサラしたい衝動。踏みとどめる自制心。ふと感じる仄かな香り。お昼どき。誰かカレー食べてるー。じゃなくて、その地銀とはこんなやりとりをしました。
地銀からかかってきた電話によれば、あれとこれとこれとこれ、ついでにこれも!全ー部!所定の書類送らないと、口座の存否自体答えられません!とのこと。
そんなにたくさんの書類用意したらいろいろ費用かかってしまうじゃないですか。
口座がそもそも存在しなかったらその費用無駄じゃないですか。
でも、銀行の担当者は絶対に譲れないとのこと。めっちゃ頑な。上記バックナンバー記事の地方銀行1での事例と同じような感じでした。
それで引き下がるようでは法律事務員の名が廃ります。
あまり強く言うと昨今はクレーマーとか言われちゃいますからね。
硬軟織り交ぜつつ、この書類はこっちの書類出すならいりませんよね?これは本当に出す必要ありますか?口座無いかもしれないのに必要?むしろ個人の機微に渡る情報取得し過ぎでは?ともろもろ粘りました。
それでも、銀行の担当者、めちゃくちゃ頑な。頑なという意味ではチャンピオン級。おめでとうあなたにチャンプという称号を授与しましょうという感じでしたが、ポロッと漏らしました。「お察しください。」ですって。
ピーンと来ましたね。事務員の勘です。みなさんもお気づきでしょう。
この銀行に口座は有る。確信しましたね。
だったら仕方ない、弁護士と相談して、書類揃えて出しました。
数日後、チャンプから電話が。
曰く、「口座はありませんでした。」ですって。無いんかーい。
私の勘なんてそんなもんです。
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
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