週刊 法会労メールマガジン
*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*
毎週金曜日発行
2025年1月17日
【第601号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
先週号では、Googleが開発した人工知能(AI)Geminiの仕事での活用アイディアをご紹介しました。
こんなやつ↓
第600号【パソコン関係】
Youtubeにアップされている動画の要約をAIにお願い Geminiを使ってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm600.html#1
AIを仕事で活用すると言えば、私たちの業界では真っ先に文章の校正が出てくるかと思いますが、それでは面白みがないので別な活用アイディアをご紹介したのでした。
でもでも、実のところ、文章の校正でAI、めちゃくちゃ使えますよね。
最近は、このメルマガで書いた文章、特にいまいち面白くないなぁと思うときGeminiの校正を通しています。
「以下の文章を校正してください。その際にクスりと笑える内容も加えてください。」として下に文章を貼り付けるのです。
すると瞬く間に、確かにその表現の方が適切!という文章が返ってくるんですね。その点は非常に便利です。
一方で、もう一つの依頼事項「クスりと笑える内容」ですが、なかなか良い線行っているときもあるんですけどね。面白くなさ過ぎて笑えることの方が多いかも。
私がおっさんだと知っているからなのか、まるで「光陰矢の如し」、まるで「隣の芝生は青い」、まるで「渡りに船」的な慣用句をちょこちょこ挟んできます。私おっさん、クスりともしません。
まあ私がいつも書いている文章、ときたま渾身のギャグも入れてるんですけど、みなさんがクスりともしてないのと同じかも知れませんけどね。
(編集長)
______________________________________________________________________________
【今週の掲載記事】
______________________________________________________________________________
■法会労からお願い
2025要求アンケートにご協力ください!
■お役立ち過去記事紹介
■法令改正情報
【法令改正情報】
2025年4月21日から、不動産の所有権移転登記等で所有権登記名義人になる人の氏名ふりがな・生年月日・メールアドレスを法務局に提供することが必要となります
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■お仕事ミニ情報
官報検索サービスで、破産者の情報を検索することが不可に!2025年3月16日から
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
______________________________________________________________________________
【法会労からお願い】
2025要求アンケートにご協力ください!
______________________________________________________________________________
法会労が加盟する全国法律関連労働組合協議会は、毎年、全国の仲間の要求や労働実態を明らかにするためにアンケートを実施しています。
例年1300件前後の回答を頂いており、雇用・労働条件に関する問題をはじめとして、生活実態や健康問題、業務妨害対策、セクハラ・パワハラ、メンタルヘルスに関する問題、社会保険に加入してほしい、健康診断を実施してほしい、といったみなさんの切実な声が寄せられています。
そんな多くの方の声が積み重なり、【社会保険における士業の強制適用化が実現】するという成果も生まれました。
今回のアンケートで寄せられた声は、2025年春の日弁連や弁護士会など関係各所への要請行動の際に活用します。
詳しいお知らせはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/pdf/2025youkyuankeannai.pdf
要請行動とはこんなことをします↓
法会労ホームページ「要請行動とは?」
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/request/index.html
昨年(2024年)の要求アンケートの集計結果がご覧になりたい方はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/pdf/2024ankekekka.pdf
ぜひ、みなさまの働く環境の実態や率直な要望をお寄せ下さい!
下記リンクからアンケートのフォームに飛ぶことが出来ますので、こちらから入力をお願い致します!
(パソコン・スマホから入力でき、所要時間は15分程度です。)
アンケート入力はこちらから↓↓
https://forms.gle/6PwiuAANJfBjbZ1x6
よろしくお願いいたします。(締め切り2025年1月末日)
(法会労本部)
______________________________________________________________________________
【お役立ち過去記事紹介】
______________________________________________________________________________
登記情報提供サービスでの検索、住宅密集地なのに建物が1件もヒットしない?なぜ?な体験談をご紹介。あなたも出くわすかも!?
第385号【お仕事ミニ情報】
東京23区内の住宅密集地なのに建物が1件もヒットしない!?登記情報提供サービスの謎を追え! その1
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202008article_3.html#1
______________________________________________________________________________
【法令改正情報】
2025年4月21日から、不動産の所有権移転登記等で所有権登記名義人になる人の氏名ふりがな・生年月日・メールアドレスを法務局に提供することが必要となります
______________________________________________________________________________
昨年(2024年)4月1日から、相続登記を義務化する内容の改正不動産登記法(以下「改正法」)が施行されました。
来年(2026年)4月1日には、所有権登記名義人の住所や氏名等の変更登記(名義変更登記)についての義務化も施行予定となっています。
先日、当メルマガにて、この名義変更登記の義務化に対する負担軽減策として、改正法において登記官の職権による名義変更登記の制度が創設(施行後の改正法第76条の6)されたことをご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
第592号【法令改正情報】
住所等変更登記の義務化に合わせてメールアドレス等を登録する制度ができるかも
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm592.html#2
上記記事では、省令(不動産登記規則)改正案の意見募集段階だったため、
「メールアドレス等を登録する制度ができるかも」と記載していましたが、意見募集を経て、このたび正式に改正省令が公示となり、登記官の職権による名義変更登記の制度において「メールアドレス等を登録・通知」する内容が決まりました。
登記官の職権による名義変更登記の制度は、登記官が、住基ネットの情報をもとに所有権登記名義人の住所や氏名に変更があったことを確認できた場合、登記名義人に対し、職権で変更登記をして良いか否かの意思確認を、届出のあったメールアドレス宛にメールで行い、登記名義人の了解が得られれば職権による変更登記を実行するような内容となっています。
登記官が住基ネットの情報と照合するために、法務局は、所有権登記名義人の住所や氏名・生年月日等の「検索用情報」を備える必要があります。
具体的には、所有権の保存・移転等の登記の申請をする際に、申請者に「検索用情報」の提供を求めることによって整備していくこととしています。
それを開始する期日が、今般、今年(2025年)4月21日と決まりました(不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号)(令和7年1月10日公布))。
そのため、この期日以降、もし依頼を受けて所有権移転登記等を私たちが書面を作成して申請するような場合、「検索用情報」も法務局に提供する必要があります。
具体的には、登記申請書に以下の内容を記載することが必要となります。
・氏名
・氏名のふりがな
・住所
・生年月日
・メールアドレス
氏名や住所は従来の登記申請の際にも記載していましたので問題はないのですが、加えて「氏名のふりがな」「生年月日」「メールアドレス」を事前に依頼者に確認しなくてはならないこととなります。
なお、依頼者がメールアドレスを持っていない場合には、持っていない旨を登記申請書に記載すれば良いようです。この場合、登記官から本人への職権登記可否の意思確認は書面の送付をもってすることとなるそうです。
「検索用情報」の提供を要する登記申請の種類は以下のとおりです。
(1)所有権の保存の登記
(2)所有権の移転の登記
(3)合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限ります。)
(4)所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限ります。)
申請書の見本が法務省のホームページに掲載されています↓
https://www.moj.go.jp/content/001430600.pdf
なお、これらの登記申請をしなくとも、2025年4月21日時点で所有権登記名義人になっている人は、「検索用情報」を法務局に提供する「申出だけ」をすることができるようになるそうです。
申出の方法が、Webブラウザ上でオンラインにより簡易に手続きができることとなるようです。
詳しくは法務省のホームページをご参照ください↓
令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
(編集長)
______________________________________________________________________________
【バックナンバー】
______________________________________________________________________________
【第598号】
■東京家裁への遺言書検認申立時の添付資料は法定相続情報の写しでOK/
■e事件管理システムRoootSが全部の裁判所で運用開始予定 来年1月から
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm598.html
【第599号】
■いまさら聞けないDropboxってどんなもの?何ができる?/
■オンラインでの登記事項証明書の交付手数料が値上げか 来年(2025年)4月1日から
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm599.html
【第600号】
■Youtubeにアップされている動画の要約をAIにお願い Geminiを使ってみた/
■都内初の所有者不明土地・建物管理命令事件が終結した模様 日野市のプレスリリース
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm600.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
______________________________________________________________________________
【研修会等企画のご案内】
______________________________________________________________________________
■■■ 第一法規セミナー 見逃し配信 ■■■
基礎から学ぶ
民事執行入門編 オンラインセミナー(全2回)
【第1回】民事執行の仕組み
【第2回】債権執行申立書の整え方
https://x.gd/Q5eCR
■作例で学ぶExcelの使い方
~電子納付の管理表を作ってみよう~
https://x.gd/KeGiW
■誰でもカンタン!
事務所からパソコンで利用できる
不動産・法人登記の手続と調査サービス
オンラインセミナー
https://x.gd/wFWQf
■書面の作成補助を担当する方におすすめ!
裁判文書の「整え方」を伝授するセミナーです!
「司法行政文書」や「公用文作成の考え方」を参考に、
裁判書面作成補助の際のポイントを紹介!
https://x.gd/MikQe
■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
______________________________________________________________________________
【業務に役立つ書籍紹介】
______________________________________________________________________________
■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
______________________________________________________________________________
【事務員あるある】
______________________________________________________________________________
テレビで見ている記者会見で、知っている弁護士が出てくると「この先生知ってるー」と言いたくなるが、誰にも伝わらないので口には出さない
______________________________________________________________________________
【お仕事ミニ情報】
官報検索サービスで、破産者の情報を検索することが不可に!2025年3月16日から
______________________________________________________________________________
一昨年(2023年)12月の国会で従前は紙媒体が正式な官報だったものが、インターネット版が正式な官報という位置づけとなる改正法が成立し、公布から1年6ヶ月以内に施行ということで、今年(2025年)4月1日から、インターネット版官報が正式な官報(正本)となります。
これ自体は私たちの実務に大きな影響はなさそうですが、この法改正に関連して、「官報検索サービス」の内容が変更になるようですのでお知らせします。
端的に申し上げれば「裁判所公告等プライバシー配慮が必要な記事」については、記事検索が一切できなくなるようです。
従前は、破産者の氏名(商号・名称)や住所(本店・所在地)をもって、いつ破産手続開始決定や免責決定(以下「免責等決定」)があったか過去の情報を検索することができていましたし、仕事で必要があることもすごく多くはないけれどもそれなりにありました。
しかしながら、2025年3月15日からは、そのようなことは官報検索サービスでは利用できなくなるそうです。
「裁判所公告等プライバシー配慮が必要な記事」はテキスト抽出できないPDF(画像)ファイルでのみ提供されることとなります。
もし免責等決定日を正確に把握しているのであれば「日付検索」をもってその日の官報を確認することはできますが、いつ免責等決定があったかを知りたいから検索したいのに、それができなくなるわけです。
詳細は、官報検索サービスを提供している国立印刷局のお知らせをご参照ください↓
新しい「官報情報検索サービス」ご提供についてのお知らせ
https://www.npb.go.jp/catenews/other_news/kanpojokenhenko.files/20241224jokenhenko1.pdf
地味に私たちの仕事で困ることがありそうな予感。
そして、PDFファイルをテキスト化して情報を有料で提供する業者が出現しそうな予感。
おそらく破産者マップ等の対策のための措置だとは思いますが、実効性がどこまであるのかは少々疑問です。
(編集長)
______________________________________________________________________________
【法会労って?】
______________________________________________________________________________
法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
______________________________________________________________________________
【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
______________________________________________________________________________
このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
______________________________________________________________________________
【今週の雑学知識】
______________________________________________________________________________
裁判所は、書面を送付しようとするときは、当該書面を裁判所に提出した者に対し、その写しを提出することを求めることができる
(民事訴訟規則第3条の2第2項)
______________________________________________________________________________
【編集後記】
______________________________________________________________________________
ちょっと流行ってると思われる書籍を最近よく読むようになりました。
決して私がミーハーだからではありませんよ。
もう私も若くはないので、無数にある書籍の中でできるだけハズレを引きたくないからです。
みんな読んでるんだから面白い可能性が比較的高いのではなかろうかというわけです。
で、最近読んだのが「DIE WITH ZERO」という本です。人気があるようで図書館で1年以上前に予約、その時点で100人以上待ちだったところ順番がやっと回ってきたのです。
なんか私が要旨を書くと陳腐な感じですが、ごめんなさい。
言われてみれば確かにと感じた部分は以下のとおりです。
老後の資金として資産を蓄えることが良いことな風潮があるけど、年齢とともに体は衰えて、できることも欲望も年を重ねると同時に減退していく。
人生最期のときに残るのは思い出だけ。思い出を形作るのは様々な人生での体験。
いまより若ければできた体験が、年を重ねることで徐々に実現不可能になって選択肢は年とともに激減していく。
それならば体験を実現可能な「今」積極的に必要なことにお金を使っていこうというところです。
お金を使うと言っても浪費するということではありません。
むしろ不要な部分は徹底して削減するのはもちろん、一方で自分が死ぬ間際に振り返って微笑むことができる大切な思い出となりそうな体験にはお金を惜しまないという趣旨です。
なるほどなぁと思いました。そうですよね。私が今より年齢を重ねたらできなくなってしまう体験っていろいろあるでしょうね。
だからこそ、今、お金を惜しまない。即座に実践!…するためのお金が無いんだな、これが。すぐスマホとか電子機器とか買って使っちゃうからね。
それはそれとして、この「DIE WITH ZERO」という本、読みやすい文体でサクサク読めて面白かったのでみなさまにオススメします。
DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール
(ダイヤモンド社)ビル・パーキンス(著)・児島 修(翻訳)
https://amzn.to/4asW7N2
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
本号の記事が役に立った!面白かった!イイね!と思われた方は、クリック!
法会労メルマガを応援!
https://blog.with2.net/link/?id=2111375
人気ブログランキングで法会労メルマガに1票!
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
法律事務所などで働く事務職員や補助者の方であればどなたでもご登録頂けます。
この記事へのコメント