【第598号】東京家裁への遺言書検認申立時の添付資料は法定相続情報の写しでOK

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2024年12月20日

【第598号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

年末ですね。年末といえば忘年会。事務員同士でも本日(12/20)、本日ですよ!忘年会開催しますので、よろしければご参加ください\(^o^)/まだお席には若干の余裕がございます↓

■■■ 冬のお楽しみ!忘年会 ■■■
チラシはこちら↓
https://x.gd/r1qcq
参加申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/mousikomi/

さて、法律事務員的にはけっこう重要なことをお知らせします。

民事裁判書類電子提出システム、通称mints(ミンツ)ですが、昨年(2023年)の11月から全国の地裁・高裁で利用開始になるとして、一時期は非常に注目されていましたが、利用状況が低調なこともあって注目度がだいぶ低くなっているような肌感覚を法律事務所業界のみなさまはお持ちでないかと思われます。

まだ一度も使ったことないし、最近は名前すら聞かないという方も少なからずいらっしゃることでしょう。

私も裁判手続きのIT化に関してはいろいろな地域や団体から話をして欲しいという要請があってお話する機会が最近は多いのですが、mintsについては、いずれ新システム(TreeeS:ツリーズ)が稼働すれば使われなくなるし…とのことであまり聞かなくても良いという反応をされることがあります。

しかし!しかしですよ、ここにきて一転、2026年5月までには開始となる民事裁判手続きのIT化でのオンライン申立てや電子送達等の電子手続きでmintsが利用されることとなる可能性が出てきました。

mintsにオンライン申立等の機能を追加して利用することとなるようなのですが、どうやらTreeeSの利用は念頭に置きつつも、改正法施行時点においてはmintsを利用することも最高裁としては検討を始めたとのことです。

私もmintsに関してはもうみなさん関心低いよね、とここのところあまり力を入れた解説等をしなくなりつつありましたが、ちょっと見方を変える必要がありそうです。


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■お仕事体験記
東京家裁への遺言書検認申立時の添付資料は法定相続情報の写しでOK

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■裁判手続きのIT化情報
e事件管理システムRoootSが全部の裁判所で運用開始予定 来年1月から

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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登記情報提供サービスにおいて、登記されていて登記記録もある土地なのに、登記情報を取得できない場合があることをご紹介しています。

第544号【お仕事体験記】
土地の登記記録はあるのに登記情報が取得できない!?ことがあるんです
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501536420.html#1



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【お仕事体験記】
東京家裁への遺言書検認申立時の添付資料は法定相続情報の写しでOK
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今年(2024年)9月1日からですが、東京家裁の家事事件(人事訴訟事件と家事第5部が扱う遺産分割調停事件等は対象外)においては、戸籍等謄本や住民票の写しの提出を要する場合、従前は「原本」を提出していたところ「コピー」の提出で足りるような取扱いとなったことを当メルマガのバックナンバーでお知らせしました。

バックナンバーはこちら↓
第584号【外回り情報】
東京家裁、家事調停・家事審判で戸籍謄本や住民票の写しの提出はコピーでも可に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm584.html#2

特に相続絡みの事件だと大量に取った戸籍等謄本の束を家裁以外にも役所や金融機関等の手続きで使いたいことが多々あり、できれば原本は手元に残しておきたいものですので、この取扱いは非常に私たちの仕事にとっては良い変更かと思われます。

そして、今回、特に家裁のホームページ等ではアナウンスされていませんが、戸籍等謄本のコピーでなく、法定相続情報一覧図の提出でも良いとされた事案の体験談をご寄稿いただきましたのでご紹介します。貴重な体験記をありがとうございます!

私のところでも、遺留分侵害額の請求調停で、相続関係を示す資料として戸籍等謄本のコピーを付けることなく法定相続情報一覧図のみで申立てをしたところ、受付窓口ではそれでOKとされたことが直近ではありました。

確かにご紹介する体験記にも記載されていますが、裁判所にしても私たちにしても効率的な取扱いと言えるのではないでしょうか。


(編集部)


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つい最近、当事務所で、東京家裁へ遺言書検認申立をしたのですが、添付資料について、ずいぶんと柔軟になったなあ~と思ったので、お知らせいたします。

通常、被相続人の出生~死亡はじめ、相続人等の現在戸籍を添付して申立しますが、遺言書検認ですから、当然、検認後の各種手続きが控えていますので、コスト高の戸籍類原本は還付して欲しいわけです。

横浜家裁などは「原本に相違ありませんの写し」+「原本還付申請書」+「返信用封筒」を添付すれば、遺言書検認に限って、原本還付に積極的・協力的です。
東京家裁に対しても、同様のセットで窓口に提出した際には、

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東京家庭裁判所に申し立てる遺言書検認事件において、
申立書に添付する戸籍謄本は、原本でなく写しの提出で良い。
(東京家庭裁判所家事受付の女性より 2024年11月29日)
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と案内され、担当部に回ったあとには、

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戸籍の原本は提出しないでください。
周知がまだなのかもしれませんが、遺言書検認において、戸籍の原本は本来、提出されると返却できない運用です。
今後、原本は提出せず、原本還付申請も出さないでください。
もっと言うと、法定相続情報があれば法定相続情報のみを提出して、戸籍の写しも付けないでください。
今回は原本を返却いたしますが、今後はそうしてください。
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と電話口でぐちぐちと言われるハメに。
はて、根拠はどこに?公開されている?とWEB検索してみましたが、
東京家裁の<遺言書検認>PDFの【2P-12行目】に、

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※ 戸籍謄本等は3か月以内に発行されたものを提出してください。
原本に代えてコピー(写し)を提出していただいても差支えありません
(担当裁判官の指示により、原本の提出を求めることがあります)。
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という「戸籍の写しでもOK」という記載は見つけたものの、「法定相続情報のみでOK」という記載までは見当たりません。
本申立では、添付書類の追完を求められていたものの、法定相続情報一覧図で良いという話しなので、さらに確認すると、

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法定相続情報の提出で大丈夫です。
写しの提出で大丈夫で、原本を返して欲しいとなるのなら、
東京家裁ではもう、原本を出さないでください。
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とのことでした。
  戸籍を読むのは面倒だし、原本還付も面倒。
  まったく我々(書記官)の仕事を増やないでくれよ。
といったところ(心情)でしょうか。
まあ確かに法定相続情報の写しの添付がお互いにとって一番効率的ですけどね。


(冬はなび)



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【バックナンバー】
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【第595号】
■パソコンの画面表示をデータ化Snipping Toolの録画機能で動画データ作成/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第19回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm595.html

【第596号】
■訴状が届かない株式会社で代表者個人の住所非表示措置がされていたような場合に、非表示措置を積極的に終了させるための上申/
■もう巨大なターミナル駅でも迷わない!Googleマップのライブビュー機能
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm596.html

【第597号】
■お仕事体験記 不動産強制競売申立のために公課証明書を窓口で取ってみた/
■事務員日常小話 ネタ集めパーティー!?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm597.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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【本日!まだ間に合う!】
■■■ 冬のお楽しみ!忘年会 ■■■

法律事務所等の事務職員同士がカジュアルに親睦できる忘年会を企画しました!同じ業界で働く者同士、気楽におしゃべりしながら楽しいひとときを過ごしませんか?初参加の方も大歓迎!
飲んで(ノンアルOK)食べて話して1年の疲れを吹き飛ばしちゃいましょう!どしどしご参加お申し込みください!

法会労 京橋すきや分会主催

・日 時 2024年12月20日(金) 19:00~
・場 所 日比谷晴海通り法律事務所2階会議室
・参加費 飲食物割り勘(2000円程度)
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)

チラシはこちら↓
https://x.gd/r1qcq

参加申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/mousikomi/



■■■ 第一法規セミナー 見逃し配信 ■■■

基礎から学ぶ
民事執行入門編 オンラインセミナー(全2回)
【第1回】民事執行の仕組み
【第2回】債権執行申立書の整え方
https://x.gd/Q5eCR


■作例で学ぶExcelの使い方
~電子納付の管理表を作ってみよう~
https://x.gd/KeGiW


■誰でもカンタン!
事務所からパソコンで利用できる
不動産・法人登記の手続と調査サービス
オンラインセミナー
https://x.gd/wFWQf


■書面の作成補助を担当する方におすすめ!
裁判文書の「整え方」を伝授するセミナーです!
「司法行政文書」や「公用文作成の考え方」を参考に、
裁判書面作成補助の際のポイントを紹介!
https://x.gd/MikQe



■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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こちらが原告なのか被告なのか分からない場合でも「相手方」と言えば良いので、「相手方」という表現は便利だと思う



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【裁判手続きのIT化情報】
e事件管理システムRoootSが全部の裁判所で運用開始予定 来年1月から
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当メルマガのバックナンバーでは、裁判手続きのIT化を実現するための新システムの第1次開発として裁判所が電子的に事件管理(e事件管理)をするシステムであるRoootSが今年(2024年)7月から最高裁や札幌・広島の高裁・地裁・家裁・簡裁で運用開始になったことをお知らせしました。

バックナンバーはこちら↓
第577号【裁判手続きのIT情報】
裁判所のe事件管理システムRoootSがひっそりと運用開始か
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm577.html#1

いずれ段階的に全部の裁判所で運用が開始する見込みであったところ、今般、来年(2025年)1月7日から、全ての裁判所で運用開始することとなったようです。

これに伴い、家裁と簡裁でも郵便料金等を電子納付できるようになったとのことです。

相変わらず訴え提起等の手数料は、法改正を待たないと電子納付はできないのですが、郵便料金や鑑定料等については最高裁・高裁・地裁・家裁・簡裁のどの裁判所においても電子納付が可能となるようです。

但し、執行事件・破産事件等一部の事件については引き続き郵便料金等の電子納付の対象とならない他、一部、準備の整っていない裁判所もあるようですので、万全を期すのであれば、事前に電子納付できるのか否かを問い合わせする方がベターなようです。

また、保管金の種類によっては電子納付できないものもあるとのことです。

今後、裁判手続きのIT化により裁判所に納付を要する手数料や郵便料金・保管金は基本的に電子納付を利用できるようになる方向にあります。

まだ過渡期的な状況にありますので電子納付と言っても少々使いにくい点は否めませんが、こちら側も今のうちから慣れるために、機会があればですが、積極的に電子納付を活用していくと良いのではないかと思われます。


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!


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【今週の雑学知識】
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全部で979条ある会社法のうち最も文字数が少ない条文は、第3条「会社は、法人とする。」の10文字



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【編集後記】
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もう若くはない私。お腹周りが少々怪しくなってくるお年頃です。。

ですので、運動したり食生活、気にしています。

聞くところによれば、年齢が上がれば代謝は下がるという反比例には抗いようはないようです。

とは言え、考えました。まだ美味しくご飯をもりもり食べれますが、だんだんと食が細くなり脂っ濃いものや肉なんかを美味しく感じなくなってしまうかも知れません。

私が若い頃、私の義理の叔父が言っていました。

最近は肉より魚の方が美味しく感じるんだ、と。

いやいや肉の方が断然うまいに決まってるわい!と思っていました。

いまや叔父と同じ年代となった私。やはり、肉の方が断然うまいですね。
単に好みの問題でした。

いやそういうことではなくて、いずれ美味しいものも美味しく感じれなくなってしまうのならば、今を楽しんだ方が良いじゃないですか。

なので、頑張らない、肉も脂っこいものも食べちゃう。炭水化物?気にしない!大好きなんだもんラーメン。豚骨ラーメン大盛りで!ビールも飲んじゃうなんてやってると間違いなく太りそうじゃないですか。

それがね、私に限ってはね、運動してるからね、太るということが、あるんですよ。大いに。お腹プニョってきた。
年齢・代謝の反比例には抗いようはないようです

食べたり飲んだりする機会の多い年末年始、みなさまもどうぞお気をつけくださいませー(^0^)/


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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