週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2024年12月13日
【第597号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
外出先で白紙が必要になることってないですか?
かつての法律事務員は書式を持ち歩いて外回り中の裁判所において必要に応じてその場でささっと手書きで申請なんてことをしていたと聞きます。
私も働き始めた当初はカバンに書式入っていましたね。入っているだけで一度も使ったことないけど。
そこまででなくとも、白紙、急に必要になることないですか?ないの?
いやいや、あるじゃないですか。私はないけど。
最近、X(旧Twitter)で見かけたお話です。
どうします?白紙1枚だけ必要になったら。
そう、コンビニです。コンビニのコピー機。勝手に用紙取ったりしちゃダメですよ。当たり前か。
店員さんに言って譲ってもらう?
いえいえ、コピー機にお金入れて、コピーしましょう。何を?
無、をです。
何も置かずにコピー機の蓋を閉めてコピーすれば、はい、白紙1枚ゲットです。
まぁ事務員力を発揮するのであれば、コンビニ店員さんに1枚頂戴!と拝み倒すという方法もありますけどね。
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■お仕事体験記
不動産強制競売申立のために公課証明書を窓口で取ってみた
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■事務員日常小話
ネタ集めパーティー!?
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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Googleマップのストリートビューでは、過去(最も古いもので2008年)のストリートビューを見ることができるタイムマシン機能があります。どのようなものなのか?実際の仕事で利用した経験談とともにご紹介しています。
第542号【パソコン関係】
過去の風景を確認 Googleマップ・ストリートビューのタイムマシン機能
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501392300.html#1
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【お仕事体験記】
不動産強制競売申立のために公課証明書を窓口で取ってみた
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不動産の強制競売申立をすることはよくあるでしょうか?
東京であれば東京地裁の民事第21部のホームページや事務員向けの解説書なんかにも記載がありますが、不動産の強制競売申立をするに際しては、添付書類として公課証明書が必要となります。
公課証明書には、固定資産評価証明書に記載されている内容に加えて固定資産税や都市計画税の課税標準額・年税額等が表示されているものです。職務上請求書で取ることはできません。
東京23区にある不動産の公課証明書を取得する場合には東京都税事務所に申請するわけですが、申請・取得したことがないという方にとっては、東京都のホームページにしても事務員向けの解説書にしても詳しい取り方・必要書類を見つけることが難しいかも知れません。
今回は、直近で公課証明書(都税事務所では「固定資産関係
証明書」)を窓口で申請した経験談をお寄せいただきましたので、みなさまが必要になった際のご参考としてご紹介します。
なお、都税事務所や担当者によって、または自治体によって手続きや必要書類が異なる場合があり得ますので、あくまでも参考、調べるきっかけとしてご覧いただければと思います。
(編集部)
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公課証明なんて取ったことないけど、さらっと弁護士から不動産の強制競売の申立てするから取得しといてねーと指示がありました。
きっと私と同じような境遇の方がいるはず!と思い、私向けへの備忘録でもありますが、必要書類をみなさまにシェアします。
□委任状
まずは、依頼者から弁護士に対する公課証明書を取るための委任状が必要となります。
依頼者の氏名は依頼者に自署してもらう必要があります。
おそらくこれが一番時間を要するかと思いますので、何はなくともこれを真っ先に作成しましょう。
書式をシェアします(ワードファイル)↓
https://houkairou-mail-magazine.com/haifu/koukasyoumeiininjyou.docx
□申請書
都税事務所所定の申請書の書式がありますので記載します。
申請書の書式は都税事務所のホームページに掲示されていますが、便宜のため以下にもURLを記載します。
申請書(PDF版)↓
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/01-d
申請書(エクセル版)↓
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/01-d4
書き方としては特に悩むような部分はないものと思いますが、まずは必要な証明書の種類として「関係(公課)証明」と「土地・家屋」にチェックを入れます。
申請者として事務所の住所、氏名として弁護士名を書きました。
今回は、私が使者として都税事務所の窓口に行きますので使者欄に事務所の住所と私の氏名・事務所の電話番号を書きました。
他に「納税義務者」として不動産の所有者の住所・氏名、「証明書を必要とする理由」として「裁判所」にチェックを入れました。
「物件の所在地」として登記事項証明書記載の内容を書きました。
なお、今回、申立の対象となる不動産は区分建物、マンションでした。
マンションは敷地権の登記がされていたとしても敷地の土地の公課証明も必要となります。
また、敷地が公衆用道路等で非課税である場合には公課証明書は交付されませんが、裁判所からはその場合「評価」証明書を出すように言われますので取り忘れないように注意しましょう。
□強制競売の申立書
申立予定の書面を用意します。特に押印は必要ありません。それほど難しいことを書くわけではない(事案によるかもですが)ので、サクッと作って持っていきましょう。
□債務名義
原本と写しを持っていくと良いでしょう。原本だけ持っていっても窓口で職員さんがコピーを取ってくれますが、時短を考えるとコピーも持っていくのがベターかも知れません。
□事務員証
弁護士会発行の事務員証を持っているのであればそれを提示でOKでした。コピーを取られますので、写しを持っていくとこれもベターか。
事務員証をお持ちでない方は、弁護士から事務員宛の委任状や使者差向書を持っていくと良いでしょう。
□身分証明書
窓口に行く事務員の身分証明書が必要です。私は運転免許証を持っていきました。これも窓口でコピー取られます。
以上を持参して、窓口で申請しましたところ、比較的すんなり取ることができました。
郵送申請だと時間もかかりますし不足書類があったりすると更に時間がかかりますので、窓口申請の方がすぐ取れるし楽かもと今回は感じました。
ご存知の通り、都税事務所であれば管轄関係なく最寄りのところで取れますし。
以上、みなさまの参考となれれば幸いです。
(サボさん)
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【バックナンバー】
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【第594号】
■お仕事体験記 郵送で法定相続情報一覧図の交付の申出してみた/
■大田区でも戸籍等の職務上請求でクレジット決済可能に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm594.html
【第595号】
■パソコンの画面表示をデータ化Snipping Toolの録画機能で動画データ作成/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第19回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm595.html
【第596号】
■訴状が届かない株式会社で代表者個人の住所非表示措置がされていたような場合に、非表示措置を積極的に終了させるための上申/
■もう巨大なターミナル駅でも迷わない!Googleマップのライブビュー機能
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm596.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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【来週!!】
■■■ 冬のお楽しみ!忘年会 ■■■
法律事務所等の事務職員同士がカジュアルに親睦できる忘年会を企画しました!同じ業界で働く者同士、気楽におしゃべりしながら楽しいひとときを過ごしませんか?初参加の方も大歓迎!
飲んで(ノンアルOK)食べて話して1年の疲れを吹き飛ばしちゃいましょう!どしどしご参加お申し込みください!
法会労 京橋すきや分会主催
・日 時 2024年12月20日(金) 19:00~
・場 所 日比谷晴海通り法律事務所2階会議室
・参加費 飲食物割り勘(2000円程度)
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)
チラシはこちら↓
https://x.gd/r1qcq
参加申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/mousikomi/
■■■ 第一法規セミナー 見逃し配信 ■■■
基礎から学ぶ
民事執行入門編 オンラインセミナー(全2回)
【第1回】民事執行の仕組み
【第2回】債権執行申立書の整え方
https://x.gd/Q5eCR
■作例で学ぶExcelの使い方
~電子納付の管理表を作ってみよう~
https://x.gd/KeGiW
■誰でもカンタン!
事務所からパソコンで利用できる
不動産・法人登記の手続と調査サービス
オンラインセミナー
https://x.gd/wFWQf
■書面の作成補助を担当する方におすすめ!
裁判文書の「整え方」を伝授するセミナーです!
「司法行政文書」や「公用文作成の考え方」を参考に、
裁判書面作成補助の際のポイントを紹介!
https://x.gd/MikQe
■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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来客のお名前の漢字、読みに自信がないため、弁護士には「○時のお客様がおみえです」と伝える
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【事務員日常小話】
ネタ集めパーティー!?
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ベテラン事務員のMです。
そろそろ冬季一時金の時期ですね。
みなさんの職場の景気はどうですか?
H)今年の冬は、いくら出るんでしょうね。
M)そうねえ。物価が上がってるから、少しでも多く出してもらいたいわね。
H)お米とか、すごく高いですよね。一時期はスーパーにも全然売ってなかったのに。
M)そうそう。今年の流行語大賞にも「令和の米騒動」なんてノミネートされてたわ。
H)「裏金問題」もすごい話ですよね。パーティー券のキックバックを懐に入れてた現職の国会議員が82人もいたなんて。
M)庶民は物価高で困っているのに。「ふてほど」だわ。もうええでしょう。
全部明らかにしたらいいのに。
H)ホント「ふてほど」ぐらい物価高いですよね~( ´Д`)
こないだブラックフライデーだったから、安いのを見つけてバンバン買いましたよ。
M)わかる~。それにしてもブラックフライデーって、なんで1日だけじゃないのか全然分かんないわ。
H)金曜日じゃなくても、ずーっとセールしてますもんね。
金曜日といえば、こないだのメルマガオフ会に参加したんですよね、どうでしたか?
M)そりゃあもう、すごかったわよ。
「パソコン・IT疑問・お悩み解消千本ノック!」ってタイトルなだけあって、次々と出る質問に編集長が答えまくるの。メモをとるのが間に合わないくらい。
H)へえ~。編集長、さすがですね。
M)結構、裏ワザを紹介してたわよ。お酒飲んでたからすぐに忘れちゃったけど。
そうそう、編集長ったら、答えきれなくて自分で「後逸」とか言ってたの。
なんか編集長の言い方が決めゼリフっぽくて「やばい、かっこよすぎる俺」( ・`д・´)キリッ
みたいな感じだったけど、リアル参加者はノーリアクションだったわ。
H)それにしても相当ネタが集まったんじゃないですか。
寄せられた質問を全部ネタ帳にストックしておくんでしょうね。
M)そりゃあ、そうよ。せっかく集めたんだもの。
H)みんなから集めたネタをしっかりと懐に入れたってことですね。
M)懐に入れるって、「裏金問題」じゃないんだから、人聞きの悪いこと言うわね。
まるで編集長がネタに困って、ネタ集めのために企画したみたいじゃない。
H)そんなことないですよぉ。
M)それに不記載じゃなくて、これからちゃんと公開するんだからね。
小出しにして、「適切にもほどがある」ぐらいに処理されるんだから。
ということで、これからのネタ公開にご期待ください~ (#^^#)/
(S選手)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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海に浮かんでいる札束を拾った場合、遺失物として警察署長に届けるのではなく、漂流物として市町村長に届けることとされている
(水難救護法第24条第1項)
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【編集後記】
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先日の「パソコン・IT疑問解消千本ノック」企画で、急にPCが何もしてないのにおかしくなった的な質問がありました。
私の回答としては、まず再起動、タスクマネージャーで動いているアプリ等を確認とか説明しましたが、もっと根源的なところで確認いただきたいことをお伝えしました。
すなわち、本当に「何もしてないの」か?です。
先生から呼ばれて「何もしていない」のにパソコンがおかしくなったという場合、私の経験上、ほぼ「何かして」います。
先日も何もしていないのに急にスキャンデータがパソコンに入らなくなったとのこと。
調べてみると、スキャンデータの保存先に指定していたフォルダが無くなっているじゃないですか。
よくよく先生に聞いてみたら、そう言えばフォルダの名前を変えたわ、ですって。何もしてなくないじゃん!
まあかく言う私もなんですけどね。
最近、加齢のためか近くの文字が見えにくくなりまして。
何もしてないけど老眼、加齢により出てくるのね、と思っていました。
ですが、これがコンタクトの度数でした。間違ってちょっと度数が強めのコンタクトレンズをポチっていたことに気づきまして。
正しい度数のを買い直したら近く普通に見えます。老眼鏡買っちゃったじゃない。
かくのごとく、原因なくして結果なし。
何もしていないのに、パソコン、おかしくなるけどね。
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
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〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
法律事務所などで働く事務職員や補助者の方であればどなたでもご登録頂けます。
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