【第596号】訴状が届かない株式会社で代表者個人の住所非表示措置がされていたような場合に、非表示措置を積極的に終了させるための上申

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2024年12月6日

【第596号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

株式会社等は、既に登記されている他の会社と同一の「商号」であり、かつ、「本店」所在場所も同一である場合には、登記することができない(商業登記法第27条)とされていますね。

法律事務員研修の基礎講座なんかで勉強するかと思います。

このルール、逆に言えば、既に登記されている他の会社と同一の「商号」であっても「本店」所在場所が「別」だったり、同一の「本店」所在場所であっても「商号」が「別」であれば登記はOKということとなります。一部、別の理由で商号が有名企業である場合なんかの例外はありますが。

で、後者のパターン、「本店」所在場所が「同じ」だけれども「商号が別」である会社、についてですが、あくまでも「登記」の話ですので、場合によっては同じ場所にめちゃくちゃたくさん会社が登記されているようなことも容易に想像できるわけです。

一番多くて何社が同じ住所にあるか?予想してみましょう。100社?200社?

このたび、東京商工リサーチが調査結果を発表(2024年12月2日付け)したところによると、日本全国で最もたくさんの会社が登記している場所は「東京都港区南青山2-2-15」で、なんと、4535社!が登記されているそうです。

確かに、私もいわゆる法人マイナンバーのサイトで「東京都港区南青山2丁目2-15」として検索してみたところ、5470件(会社以外の法人や閉鎖等も含む)もヒットします。

どうもバーチャルオフィスとしても利用されている実態がある場所らしいですけど、すごい数の会社が同一場所で登記していますね。

ほかにもこの東京商工リサーチの公表資料、いろいろ興味深い内容が載っています。よろしければご覧ください。

こちら↓
株式会社東京商工リサーチ
「登記上の本社同一地の最多は4,535社 代表ひとりが兼任する企業の最多は628社」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200470_1527.html


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■お仕事ミニ情報
訴状が届かない株式会社で代表者個人の住所非表示措置がされていたような場合に、非表示措置を積極的に終了させるための上申

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■スマホ小技
もう巨大なターミナル駅でも迷わない!Googleマップのライブビュー機能

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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Windowsのパソコンを使っているなら必ずインストールしておいた方が良いと思われる高速検索ツール「Evrything」をご紹介しています。

第529号【パソコン関係】
あれ?あの書式どこ行った?パソコン内でのファイル検索を超高速化!ソフトEvrything
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/500244146.html#1



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【お仕事ミニ情報】
訴状が届かない株式会社で代表者個人の住所非表示措置がされていたような場合に、非表示措置を積極的に終了させるための上申
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およそ2ヶ月前になりますが、今年(2024年)10月1日から、「株式会社」の代表者の住所を、登記事項証明書等において非表示にできる制度が開始しました。

当メルマガではすでに5月時点でいち早くお知らせしました。

こんな記事↓
第568号【法令改正情報】
株式会社の代表者個人の住所を登記事項証明書等において非表示にできる制度が開始 2024年10月1日から
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm568.html#1

もし、訴え提起をしようとした相手の会社がこの非表示制度を利用していた場合、会社本店宛の訴状の送達ができないとすれば代表者個人宛の送達を試みることがありますね。

そのようなときには登記簿附属書類の閲覧制度を利用する方法があることも上記記事で書きました。

他にも弁護士会照会や調査嘱託にて代表者個人の住所を調べ得るわけですが、もう一つ、「株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合」に登記官は職権で非表示措置を終了させることができます(商業登記規則第31条の3第4項第2号)ので、その職権発動を促す上申をして非表示の措置を終了させるという方法があります。

登記簿附属書類の閲覧や弁護士会照会や調査嘱託を利用した場合、単にそれらをするだけであれば非表示の措置はそのままですが、職権発動を促す上申による方法によれば、当たり前ですが、非表示措置終了により、以降は登記事項証明書等には代表者個人の住所が一般的にも表示されるようになります。

もしかすると、非表示措置のとられた株式会社の本店宛に訴えを提起したけど訴状不送達、代表者個人宛送達を試みる際には登記簿附属書類の閲覧を利用したけれど、今後のために職権発動を促す上申もしておくということがあるかも知れません。

その際には具体的にどのようにするのか、法務省から各法務局に出された通達(令和6年7月26日法務省民商第116号・以下「本通達」と書きます)に記載がありますので、それをご紹介したいと思います。

まず、登記官が職権で「株式会社の本店所在場所における実在性が認められない」と判断するには、本通達では「第三者から当該株式会社を受取人とした郵便物が宛所不明により不達となったことを明らかにする書面(以下「不達となったことを明らかにする書面」という。)を添付した上で当該株式会社がその本店所在場所において実在しない旨の情報提供が登記官に対してあったことなどが端緒となる。」との記載がされています。

「不達となったことを明らかにする書面」を添付して「上申」すれば職権発動のきっかけになるよ、ということですね。

この「不達となったことを明らかにする書面」としては、端的には、「宛所尋ねあたらず」と判の押された封筒が該当することでしょう。

また、すでに株式会社宛の訴状が不送達になっているのであれば、新たに別な郵便物をこの株式会社に送るようなことをすることなく、裁判所に謄写申請、つまりは不送達にて返ってきてしまっている封筒が訴訟記録になっていますので、それを謄写(または書記官に謄本交付請求)することでも足りるでしょう。

次に、この上申を弁護士名でする場合、弁護士であることを証する必要があります。

後でも書きますが、弁護士名でこの上申をした場合、登記官は対象の株式会社宛に通知をすることなく非表示措置を終了することができる旨が本通達には記載されています。

弁護士の資格を証する書面としては、弁護士会発行の印鑑証明書や会員証明書・身分証明書等が該当するでしょう。

「不達となったことを明らかにする書面」として提出を要する封筒原本や謄本の原本を手元に残しておきたい場合や身分証明書を弁護士の資格を証する書面として利用する場合には、それらのコピーを提出することでも足ります。

この場合、コピーには、余白や裏面に「原本に相違ありません。」と手書きし弁護士名の記載と押印をしておく必要があります。

あとは、上申書本体ですが、これは決まった書式はありませんので、これこれこういう事案・経緯で対象の株式会社が「株式会社の本店所在場所における実在性が認められ」ず非表示措置を終了する登記官の職権発動を求める必要がある等ということを記載すれば良いでしょう。

登記官が職権で「株式会社の本店所在場所における実在性が認められない」と判断する場合、商業登記規則で定められた措置終了にあたっての調査(商業登記規則第31条の3第6項)として、対象の株式会社宛に転送不要郵便で所定の通知を送ることが本通達では定められていますが、弁護士名で職権発動の上申をした場合、この通知は不要とされています。

そして、上申書を提出し非表示措置が取られた場合ですが、そのことを法務局から弁護士にお知らせしてくることは基本的にありません。こちらから問い合わせるか登記情報などで折を見て確認する必要があります。

以上、株式会社で代表者個人の住所非表示措置がされていたような場合に、非表示措置を積極的に終了させるための上申について具体的な内容を見てきました。
もし必要になった場合の参考となれれば幸いです(^0^)/


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第593号】
■江戸川区への職務上請求でキャッシュレス決済システム使ってみた その2 使い勝手をご紹介/
■エクセル小技 複数のセルにある情報、例えば郵便番号・住所・建物名を1つのセル内に改行しつつ表示する
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm593.html

【第594号】
■お仕事体験記 郵送で法定相続情報一覧図の交付の申出してみた/
■大田区でも戸籍等の職務上請求でクレジット決済可能に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm594.html

【第595号】
■パソコンの画面表示をデータ化Snipping Toolの録画機能で動画データ作成/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第19回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm595.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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【来週開催!!】
■■■ 破産申立「準備」セミナー ■■■

法律事務所の事務職員が関わることの多い破産手続開始申立事件。
今回は、そのうち申立関係書類の作成・準備の実務に特化した内容の講座を企画しました。
各裁判所でも煩雑化している申立関係書類ですが、今回は、以前より詳細な対応を求められていた横浜地裁での申立書類を題材に必要な準備について、暗号資産やキャッシュレス決済・後払決済等最新の取扱い方法も交えて、解説いただきます。
なお、当初、見逃し(アーカイブ)配信の予定はしていませんでしたが、ご希望があったのと、講師の方のご厚意により、「参加申込者のみ」、一定期間(1~2週間程度)、アーカイブ配信を実施することにしました。この機会に是非お申し込みください!

法会労 旬報分会・京橋すきや分会共催
・日 時 2024年12月11日(水) 19:00~20:30
・会 場 旬報法律事務所9階会議室(オンライン併用)
・参加費 500円(法会労組合員は無料)
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 根本(TEL:03-3580-5460)
チラシはこちら↓
https://x.gd/nQ93B

申込は下記から
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi/



■■■ 冬のお楽しみ!忘年会 ■■■

法律事務所等の事務職員同士がカジュアルに親睦できる忘年会を企画しました!同じ業界で働く者同士、気楽におしゃべりしながら楽しいひとときを過ごしませんか?初参加の方も大歓迎!
飲んで(ノンアルOK)食べて話して1年の疲れを吹き飛ばしちゃいましょう!どしどしご参加お申し込みください!

法会労 京橋すきや分会主催

・日 時 2024年12月20日(金) 19:00~
・場 所 日比谷晴海通り法律事務所2階会議室
・参加費 飲食物割り勘(2000円程度)
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)

チラシはこちら↓
https://x.gd/r1qcq

参加申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/mousikomi/



■■■ 第一法規セミナー 見逃し配信 ■■■

■作例で学ぶExcelの使い方
~電子納付の管理表を作ってみよう~
https://x.gd/KeGiW


■誰でもカンタン!
事務所からパソコンで利用できる
不動産・法人登記の手続と調査サービス
オンラインセミナー
https://x.gd/wFWQf


■書面の作成補助を担当する方におすすめ!
裁判文書の「整え方」を伝授するセミナーです!
「司法行政文書」や「公用文作成の考え方」を参考に、
裁判書面作成補助の際のポイントを紹介!
https://x.gd/MikQe



■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■

雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。

戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。

東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。

詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■JALAP(日本弁護士補助職協会)の書籍は現在改訂作業中です。



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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e内証の作成中にその依頼者から電話
文面が変わるかも、と手を止めて弁護士の会話に耳をそばだてる

(S選手)



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【スマホ小技】
もう巨大なターミナル駅でも迷わない!Googleマップのライブビュー機能
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東京の巨大なターミナル駅、東京駅をはじめ新宿や渋谷・池袋等がありますが、迷わない自信がありますか?

私は自信を持って言い切れます。迷わない自信は全くありません!

特に地下鉄からの乗り換えとか、案内の表示を信じて矢印の方向に進んだ先で案内が突然消えるという事態、よくあるのではないでしょうか。

はじめからGoogleマップで経路検索をして地図上の案内通りに進めば良いのでしょうが、まぁ分かるでしょ、と行ってしまうから迷うんですね。

この迷っている時間、仕事中であれば、全くの無駄と言うより他ありません。

やはり事前にGoogleマップで経路検索をして行くべきですが、地図上の表示だけだと、あれー?ここで曲がる?いやもう1本先?いや手前?なんてこともあるかも知れません。

特に冒頭の巨大ターミナル駅です。四方八方に通路もあればどっち方面に進めば良いのかよく分からいないような広場もあります。

ということで、前置きが長くなりましたが、そんなときに使えるGoogleマップのライブビュー機能をご紹介します。

どのような機能なのかと言うと、スマホの画面に周囲の風景をカメラで映写しつつその風景上にガイド(案内)が表示されるものです。

スマホに映写される風景は正にいま自分が見ている風景そのものですので、その風景上に、「ここを右折する」とか、「この道を進む」等の案内が重ねて表示されるのです。もう迷いようがないのではないでしょうか。

使い方としては、まず、Googleマップのアプリにて目的地を検索します。

目的地が見つかったら経路検索をします。

検索結果の画面の下部に「ライブビュー」という項目が現れるので、それをタップしましょう。

周辺の店舗等の様子をカメラでスキャンすることから始めるのですが、あとは画面の指示に従えばOKです。

ちょっと以上の説明では良くわからない方は、Googleの解説をご覧ください↓
Google GuideBooks「ライブビューを使用する」
https://guidebooks.google.com/iphone/maps/how-to-use-live-view-google-maps-iphone?hl=ja-jp

AndroidのスマホであればGoogleマップは標準で入っていますので即お試し頂けます。
iPhoneはGoogleマップアプリをインストールする必要がありますが、インストールしさえすればAndroid同様に使うことができます。

私のような駅で迷える事務員さんには非常にオススメですので、一度お試しください(^0^)/


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


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■編集部のメールアドレス:
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!


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【今週の雑学知識】
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法律学の博士の学位があれば公認会計士試験の短答式試験が免除され得る

(公認会計士法第9条第1項第2号)



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【編集後記】
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先日、バスに乗っていたらある焼肉屋さんの前を通りかかったんですね。

隣には月極駐車場があったんですが、私は、気が付きました。
焼肉屋、この月極駐車場を少なくとも1台、利用しているなと。

看板とかが掲示されていたわけではありません。
むしろ焼肉屋と駐車場は高い塀で隔てられていて関係性を示すようなものは一切ありません。

なぜ焼肉屋が月極駐車場を利用しているのを見抜けたのか?
法律事務所で長年働いているとこういうスキルも身につくのか?

いやいや、月極駐車場に停めてあった車のナンバーが「29(にく)」だったからでしたー(^V^)/

さて、本号のメルマガの編集はたいへんに苦労いたしました。
いつもの話じゃないかって?いやいや。

実は、今週はじまってすぐの日曜日から風邪で寝込みました。

火曜日までダウンして水曜から出勤しましたが、全然調子出ないし。

何とか調子戻ってきたかなと思ったのが金曜日、はい今日です。

今日は超早起きして頑張って仕上げました。というかほぼ今朝書きました。
書きたてほやほや。朝採りメルマガでございます。ご苦労なことですね。

ほんとご苦労ご苦労。気づきました?

なんたって本号の号数は596(ごくろー)なのでしたー(^V^)/
まだ風邪完治してないみたいだね。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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