週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2024年6月7日
【第571号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
日弁連が2年に1度開催している業務改革シンポジウムが今年(2024年)9月7日に仙台で開催されます。
弁護士に限らず事務員も全く関係のない一般の方も参加できるイベントです。
東京の方であれば仙台まで行くのはなかなか大変でしょうから、オンライン参加となることでしょうが、無料で参加できますので非常にオススメです。
なぜオススメか?というと、知らなかった情報・仕事に活きるような情報が得られるから、というのもあるんですが、それ以上に、他の事務所や弁護士・法律事務員はこんな仕事していたりこんな事を考えていたりするんだなぁということを知ることにより、ご自身の働き方や環境・仕事への向き合い方等を客観的に把握することができる、というのが私が個人的に感じるメリットです。
いっちょ明日から仕事頑張るか!と力が湧いてきます。
特に、法律事務員であれば、第6分科会:「法律事務所のポテンシャル最大化!~小規模・地方・スタートアップにおける法律事務職員との協働による弁護士の能力最大化~」へのご参加がオススメです。
この分科会には、協力員として多くの法律事務員が関わっています。
私は、第1分科会:「リーガルテクノロジーは弁護士業務をどう変えるか」で、短時間ですが発表します。
以前、当メルマガでも書きましたが、法律業界もITやAIといったテクノロジーを使った様々なサービスが出てきています。
法律(Regal)とテクノロジー(Technology)とを合わせて、リーガルテックと呼ばれたりします。
第1分科会では、どのようなリーガルテックのサービスが存在するのか、リーガルテックを業務にどのように活かすのか、具体的なリーガルテックのサービス内容等についてご紹介することとなっています。
もしよろしければこちらもご参加いただければと思います。
いずれの分科会も参加申込「必須」です。
詳しくは日弁連のサイトをご参照ください↓
日弁連 2024年9月7日 第23回弁護士業務改革シンポジウム
https://x.gd/OG564
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■お仕事体験記
外国籍の依頼者が相続人 被相続人の銀行口座を探してみた
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■パソコン関係
建物の位置関係を俯瞰 Googleマップの航空写真
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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離婚した際の子の氏どうなるのか?等,氏の変更のルールをご紹介しています。
第260号【お仕事マメ知識】
婚姻や離婚等に伴う氏の変更ルールをご紹介 その2 離婚した場合
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201802article_2.html#1
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【お仕事体験記】
外国籍の依頼者が相続人 被相続人の銀行口座を探してみた
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被相続人がいかなる銀行に口座を有していたのか、通帳や何かしらのヒントとなる書類や記録等があれば良いのですが、必ずしもそのようなものがあるとは限りませんね。
確かあったはずなんだけど…と相続人自身が思い当たる銀行にご自身で問い合わせをすれば、いくつか必要書類を求められるとしても、それほど煩いことは言われずに口座があるのかないのか、存否は教えてくれることでしょう。
ですが、銀行によっては、弁護士が代理人として絡むと必要以上に煩い対応となる場合があります。
それは、銀行の担当者が状況をうまく理解できていないこともあれば、私たちの説明がうまく伝わっていないこともあることでしょう。
今回は、依頼者が外国籍の方で、その方が婚姻していた方がお亡くなりになり依頼者が相続人になった事案で、被相続人が有していた銀行口座があるのか無いのか、ご自身ではなかなか手続きが難しいことから依頼を受けて調査することになった体験談をご寄稿いただきました。
私は、こんな場合にはすぐに銀行に電話しちゃったりするんですが、なるほど、そういうやり方も良いかもと思ったり、あー確かにそんな対応の銀行あるあると感じたりしました。どうぞご覧ください。
(編集長)
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弊所では、最近、日本に住んでいる外国籍の方からの依頼が増えつつあります。
今回は、日本人と婚姻していた外国籍の方が依頼者です。
婚姻していた日本人配偶者がお亡くなりになり、依頼者が相続人になりました。
相続人としては、日本人配偶者(被相続人)と前妻との子が1人います。
依頼者と前妻の子は折り合いが悪く、被相続人がもともと住んでいたお宅に前妻の子が住んでいて、こちらが本宅。
依頼者は別宅で被相続人と暮らすというような、被相続人としては2拠点生活のような暮らしぶりだったようです。
銀行の通帳等は本宅に主に置いていたようで、被相続人宛の郵便物も本宅に届くようになっていました。
そんな中、被相続人は、本宅で急にお亡くなりになったのでした。
前妻の子は、依頼者に敵対的な態度を取っており、葬儀や遺品整理等に依頼者は一切関わることができなかったそうです。
ですが、依頼者は歴とした相続人です。
今後、遺産分割調停を起こすにしても、まずは被相続人の財産がどの程度あったのか調査することとなりました。
とは言え、依頼者が把握している銀行口座の情報はゼロです。
本宅近辺の銀行やメガバンク3行、ゆうちょ銀行あたりを対象に調査することとしました。
手当たり次第に電話しても良かったのですが、待たされたり部署をたらい回しにされたり、みなさまもご経験があることと思います。
非常に時間がかかり効率悪いですね。
ですので、今回は、弁護士と相談して、手続きを教えて欲しい旨の通知を各銀行の本店宛に郵便で出すこととしました。然るべき担当部署に回してくれるだろうと。
通知書1枚だけでは追加で疎明資料送れといった話になりそうでしたので、最低限、被相続人の最後の戸籍と委任状の各写しを同封しました。
その結果、ちょっと具体的な銀行名を出すのは差し障りがありそうですので伏せますが、こんな感じだったというところをご紹介したいと思います。
なお、銀行に被相続人の口座を照会する場合、おそらくどの銀行も被相続人と相続人の関係が分かる戸籍等謄本の提出を求めることと思いますが、そのような場合に備えて法定相続情報一覧図を利用するようなこともあろうかと思います。
しかしながら、みなさまご存知のこととは思いますが、被相続人や相続人が日本国籍を有しない場合(今回のように当事者が外国籍であるような場合)には、その外国籍の方は戸籍等謄本を提出することができないことから、法定相続情報一覧図を利用することができません。
(編集部注記)法務局のサイトにも明記されています。
法務局 法定相続情報証明制度の具体的な手続について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
で、各銀行の対応です。
■地方銀行1
通知発送2日後に電話が入りました。早っ!
ですが、この通知では口座の存否すら回答できない、全件、弁護士会照会でお願いしますとのことでした。
いやいや相続人本人から照会があった場合には弁護士会照会関係なく回答しますよね?と聞きましたところ、回答するとのこと。どうもよく事案を理解していないようです。
弁護士は、相続人の代理人なので委任関係は疎明するとして、それ以外は相続人本人が照会するのと同様に扱って欲しいと求めて(本当のところはけっこう揉めて言い合いとなりましたが、最終的には説得できた感じです)、必要となる書類を確認しました。
まず、口座の存否を確認するための任意の書式の照会書、被相続人の除籍謄本、銀行が回答するためのこちら作成の書式、依頼者の住民票の写しまたは在留カードやパスポートの写し、弁護士の身分証明書写し、弁護士会発行の弁護士の印鑑証明書、返信用封筒(簡易書留分の切手貼付)を送ってくれとの回答でした。
口座が存在しない場合もあるかと思いますがそれでもこれら書類を全部出さなくてはならないのか?費用もかかるので、まずは存否だけでも調べてもらって口座が存在する場合にのみこれら書類を出すのではダメなのか?粘りました(本当のところはめちゃくちゃ文句を言いました)が、そこは頑なでした。
弁護士と相談した結果、指定の書類を送ることになりました。納得いかないけど。
■メガバンク1
本店の部署から電話が発送から3日後に入りました。けっこう対応早いですね。
被相続人の氏名の読み仮名と生年月日で全店照会した結果、ありませんでした、と電話で教えてくれました。
先にご紹介した地方銀行1のように、口座が無いかもしれないのにあれこれ書類をやりとりするのは費用も時間もムダでお互い不幸に思える一方で、このメガバンクのような対応は非常に合理的、好印象な対応でした。
■地方銀行2
こちらも発送3日後の電話でした。
口頭で口座が存在する支店と残高を教えてくれました。
残高証明書をもらうための必要書類も聞きました。上記地方銀行1とは大違い、非常にスムーズでした。
■メガバンク2
発送5日後でした。
ひとまずもらった通知書と資料で全店照会して支店・口座番号・残高のみなら回答できるとのこと。但し、本店に確認するので時間がかかるとのことでした。
以上、通知書送る時点で、けっこう煩いこと言われるかなと覚悟していましたが、煩かったのは地方銀行1のみで、あとは思いのほか話がスムーズにできました。
きっとこっちからまず電話をするようなことをしていたらもっと時間がかかったことでしょう。
(ももんが)
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【バックナンバー】
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【第568号】
■株式会社の代表者の住所の登記事項証明書への記載を非開示にできる制度が開始 2024年10月1日から/
■法人版マイナンバーのサイトでは会社・法人を本店・所在地のみで検索できる
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm568.html
【第569号】
■フォルダをいくつも開いて目的のデータにたどり着く…なんて今日でサヨナラ! フォルダのパスをコピペしよう/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第13回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm569.html
【第570号】
■区分建物の敷地権の目的となっている土地なのに土地の持分移転登記?一体化してないの?/
■Adobe ReaderでもPDFファイルに書き込める固定資産評価証明書の職務上交付請求書
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm570.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バッ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 誰でもカンタン!事務所からパソコンで利用できる不動産・法人登記の手続と調査サービス ■■■
「オンラインでの登記手続について知識がない…」「法人登記って、どんな風に調べたら効率的?」「登記関係の調査って、みんなどうしてるの?」etc…
法律事務所にお勤めの皆様なら、一度はこんなお悩み・疑問を抱えたことはありませんか?
今回はベテラン事務職員で人気講師の根本様がご登壇!
法律事務所からパソコンで利用できる、
「不動産」や「法人」の登記手続・調査関係のサービスを30分に凝縮してご紹介いただきます!
まずはお気軽にご参加ください。
第一法規株式会社 主催
・日 時 2024年6月19日(水)12:30~13:00
・場 所 オンライン開催
・参加費 無料
詳細及びお申込みについては以下の特設サイトをご覧ください。
https://x.gd/kk0WV
■■■ 法会労青年部企画 「ペン字教室」 ■■■
法会労青年部より企画のご案内です!!
昨今、デジタル化の流れが進んでいますが、事務のお仕事では封書の宛名など手書きで書く機会がまだまだ多いと思います。
そこで、法会労青年部では6月にペン字教室を開催します☆
書家の先生を講師にお迎えして、綺麗な字の書き方を一緒に学びましょう。
美文字が書ける、ワンランク上の事務員を目指してみませんか?!
ご参加お待ちしております!!!
日 時 6月19日(水)午後7時~
場 所 旬報法律事務所
講 師 書家 舩橋 瑶流 先生
持ち物 サインペン
参加費 お一人様500円
お申込み方法
(1)下記URLから青年部公式LINEを友達登録
(2)ペン字教室の参加申し込みバナーから必要事項をご入力ください
青年部公式LINE↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
■■■ 東急世田谷線 途中下車の旅 ■■■
西北部ブロック恒例の沿線ぶらり散歩の旅、第5弾です。
東急世田谷線の名所(松陰神社・豪徳寺など)を世田谷線散策きっぷでのんびり回ります。
お気軽にご参加下さい。
法会労・西北部ブロック主催
日時:6月22日(土) 午後1時集合
集合場所:東急世田谷線 三軒茶屋駅・改札前
連絡先:東京スカイパーク法律事務所 下川 (TEL03-5956-3385)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240622seihokuburasidai5dan.pdf
■■■ 事務所のIT化座談会~mints編~ ■■■
民事裁判書類電子提出システム(mints)が全ての地裁本庁・支部でも運用されてから半年が経ちました。
しかしながら、「まだやったことない!」という方も多いのではないでしょうか。
三多摩ブロックで3回目となる「事務所のIT化座談会」はmints編。
2025年度中に書面電子提出は弁護士の義務となります。
システムがTreeeSに変わると言えど、紙ベースでない提出で仕事がどうなっていくのか、実際にやってみての悩みなど、ざっくばらんに交流します。
どなたでも参加できますので、ぜひ一緒にお話ししましょう!
法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2024年7月12日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240712santamaitzadankaimintshen.pdf
申込は下記から
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqd-ihqjItHdV-p869-Kt6YfjU7cb4NuO6
■■■ 日弁連 業務改革シンポジウム ■■■
日 時:2024年9月7日(土)
11時00分~11時20分 全体会
11時20分~17時40分 分科会
第1分科会:11時30分~17時40分
リーガルテクノロジーは弁護士業務をどう変えるか
第6分科会:14時40分~17時40分
法律事務所のポテンシャル最大化!~小規模・地方・スタートアップにおける法律事務職員との協働による弁護士の能力最大化~
詳しくは日弁連のサイトをご参照ください↓
日弁連 2024年9月7日 第23回弁護士業務改革シンポジウム
https://x.gd/OG564
■■■ 第一法規セミナー 見逃し配信 ■■■
■【アーカイブ配信】あの人は何を使ってる?
法律事務所の便利グッズ・お役立ちサービスを
教えて!オンラインセミナー(全3回)
<第1回>便利グッズ編? ~おすすめガジェット&会計業務ツールの変遷~
<第2回>便利グッズ編? ~おすすめガジェット&便利グッズはこれだ!~
<第3回>便利グッズ編?/お役立ちサービス編 ~これって私だけ?うちの事務所ではこれが常識!~
https://x.gd/nrpBK
■「その出し方は郵便法違反?」
「より早く、正確に郵便物を届ける方法は?」
郵便業務のプロは知っている、知らないと損なノウハウ大公開!
法律事務所がおさえておくべき郵便の豆知識
https://x.gd/o6yeU
■11月から全国で運用開始!
『mints』(民事裁判書類電子提出システム)に必要な準備を一緒に確認しよう!オンラインセミナー
https://x.gd/jzNXE
■「一太郎」・「Word」エキシビションマッチ!
うちの法律事務所はどっち向き?オンラインセミナー
https://x.gd/KkP6M
■■■ 東京弁護士会 基礎講座・中級講座 ■■■
雇用弁護士からの申込みが必要ですが、雇用弁護士が「東弁会員でなくとも」受講可能な法律事務員向けの研修講座です。
戸籍・住民票・登記・民事訴訟・保全・執行・家事事件・簡裁事件・相続・刑事・少年・破産・再生・担保取消・供託・破産管財等、法律事務員が関わる様々な案件を幅広く学ぶことができます。おそらくラインナップ・充実度では業界トップレベルでしょう。
東京の方はもちろん、地方の方も雇用弁護士の承認のもと受講できます。ご活用いただくと良いでしょう。
詳細は、東京弁護士会のホームページ「法律事務所職員の方へ」をご参照ください↓
https://x.gd/s2rsp
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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至急裁判所に提出!した書類、ごめんごめん修正があったと弁護士が持ってくるが、とっくに提出済みである
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【パソコン関係】
建物の位置関係を俯瞰 Googleマップの航空写真
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言わずと知れた便利サービスGoogleマップ。
法律事務所でもいろいろ活用できますね。不動産の調査とか現地調査とかで。
当メルマガでも、Googleマップで地図上での距離を計測したり、ストリートビューで過去の風景を見ることができる機能を利用したりといったことをご紹介したことがありました。
ナックナンバーはこちら
第177号【お仕事小技紹介】直線距離や道路距離の計測
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201606article_1.html#2
第452号【パソコン関係】
過去の風景を確認 Googleマップ・ストリートビューのタイムマシン機能
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501392300.html#1
今回は、日々Googleマップの機能をご利用の方には当たり前の機能ですが、意外や意外、ご存じない方がいらっしゃいましたので、航空写真モードをご紹介します。
Googleマップを最初に開くと、見慣れた地図が表示されると思います。
これはこれで日々ご利用のことと思いますが、不動産を調査する場合等、建物の位置関係や外観を確認したいことがあろうかと思います。
その点、ストリートビューの機能を使えば対象の建物を眼の前にしているかのような画像を確認することができますが、例えば対象の建物が狭い路地の奥にあるためにそもそもストリートビューの画像がなかったりすることもあるかと思います。
そこで少しでも外観を確認したいのであれば、航空写真モードに地図を切り替えましょう。
Webブラウザ版のGoogleマップであれば画面右下に「レイヤ」と表示された四角い枠がありますので、クリックして「航空写真」に切り替えます。
すると地図全体が航空写真として上空から俯瞰した画像を見ることができます。
かなりズームアップすることができますので、対象の建物とその周囲の位置関係や上空からではありますが外観も確認することができます。
先日は、どうやら登記情報上、建物が取り壊されていまして、通常のGoogleマップで確認したところ、確かに空地になってそうだけど判然としないということがありました。
ストリートビューと航空写真の各画像を確認して、確かに取り壊されていそうと目で見て確信できました。
ご存じなかった方は今後ご活用いただければと思います(^0^)/
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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電車の駅で落とし物を拾って駅に届けた場合、届出た者(拾得者)が受け取るお礼(報労金)は駅(施設占有者)と半分ずつになり得る
(遺失物法第28条2項)
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【編集後記】
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今回の記事では、Googleマップの航空写真モードをご紹介しました。
私、この航空写真がお気に入りでして、よく眺めています。
いや仕事中にじゃないですよ。仕事中はめちゃくちゃ集中していますからね。
職務専念義務があります。眺めません!ちょっとしか。
それはさておき、日弁連とか東京三会が入っている霞が関の弁護士会館ですが、屋上にヘリポートらしき物があるのは業界ではそこそこ有名でしょうか。
真偽不明ですが、私が聞いたところでは、並びの裁判所や検察庁と建物の高さを揃える、建物の高さとしても肩を並べるためにヘリポートを設置したとか。
そういうのも航空写真で見てみたくなるじゃないですか。
仕事中じゃないですよ。
やはりね、弁護士会館の屋上にはヘリポートらしきものが。
あれ?でもヘリポートって「H」って書いてなかったけ?「R」って書いてあります。
よく見てみれば、並びの裁判所や検察庁の屋上にも「R」の表示が。
どうも調べてみると、この「R」は「緊急救助用スペース」を意味しているらしいですね。ヘリコプターは着陸しないんだそうです。
ここからウインチで人や物をヘリコプターに乗せたり降ろしたりするみたいです。「R」はレスキュー(Rescue)の頭文字(諸説あり)らしいです。
日本の弁護士の総本山、弁護士会館ですからね、緊急の会議で大物論客弁護士とかが自家用ヘリで乗りつける絵を想像していましたが、そんな使い方はできなさそうです。
まぁテキトーに調べただけですので、実は、「論客」の頭文字のRを意味している可能性は否定しきれないですけどね。
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
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