【第570号】区分建物の敷地権の目的となっている土地なのに土地の持分移転登記?一体化してないの?

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2024年5月31日

【第570号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

先日、当メルマガのバックナンバーで今年(2024年)10月から株式会社の代表取締役等代表者個人の住所が登記事項証明書に非表示とできる制度が始まることをご紹介しました。

バックナンバーはこちら↓
第568号
【法令改正情報】
株式会社の代表者の住所の登記事項証明書への記載を非表示にできる制度が開始 2024年10月1日から
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm568.html#1

これについて日弁連が5月27日に会長声明を出しましたのでお知らせします。

日弁連ホームページ
商業登記規則等の一部を改正する省令における代表取締役等の住所非表示措置に関し、弁護士による職務上請求制度の創設等を求める会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2024/240527.html

概要としてはこんな感じです。テキトーにまとめたので間違ってたらごめんなさい。

すなわち、日弁連としては「代表取締役等のプライバシーを保護するという本省令の趣旨には賛成である。」としつつも、会社を悪用した詐欺商法を含む消費者被害等の救済に当たっての調査や被害回復について特段の手当てがなされていないとの問題点を指摘しています。

確かに、商業登記簿の附属書類の閲覧等で代表者個人の住所を確認し得るし、ウェブ会議システムを使った閲覧も可能にはなるものの、迅速な対応が必要だったり消滅時効が問題となる事案については十分ではないだろうというものです。

そして結びとして「弁護士が職務上必要な場合に、代表取締役等の住所を迅速に把握することを可能とするため、商業登記法を改正し、商業登記においても弁護士による職務上請求制度を創設することを強く求める。」としています。

(以上、概要)

この職務上請求制度はすぐに創設されるようなものではないかも知れません。
今年10月以降、迅速な対応だったり消滅時効が関係したりで私たち法律事務員もあたふたするようなことがあるかも知れませんね。


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■お仕事体験記
区分建物の敷地権の目的となっている土地なのに土地の持分移転登記?一体化してないの?

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■書式のご提供
Adobe ReaderでもPDFファイルに書き込める固定資産評価証明書の職務上交付請求書

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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婚姻した場合の連れ子の氏はどうなるのか?等,氏の変更のルールをご紹介しています。

第259号【お仕事マメ知識】
婚姻や離婚等に伴う氏の変更ルールをご紹介 その1 婚姻した場合
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201802article_1.html#1


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【お仕事体験記】
区分建物の敷地権の目的となっている土地なのに土地の持分移転登記?一体化してないの?
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今回は少々マニアックにも思われるような体験記をご寄稿いただきました。

テーマは区分建物の敷地権です。

敷地権、いかがでしょう?
事務員向け研修会で「敷地権の登記とは、分譲マンションのような大きな建物をいくつかの専有部分に区切ることができる建物=区分建物においてなされる登記で、土地と専有部分の建物を一体化して別々に処分できないようにする登記です。一体化の登記とも言われます」なんてことを聞くことがあるでしょうか。

分譲マンションだからといって敷地権付き区分建物とは限りませんが、敷地権付きがほとんどでしょうね。

今回も敷地権付き区分建物のようなんですが、土地の登記情報を見てみるとどうも不思議な感じが…

こんなこともあるんだなぁときっと学びがあることでしょう。


(編集部)


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先日、敷地権付き区分建物、そのマンションの「土地」の登記情報を確認するような仕事がありました。

敷地権付き、ですので敷地権の目的となっている土地に登記されている内容は、甲区に敷地権の登記がされた旨しか記載が無いことが一般的でしょう。

ですが、今回取得した登記情報にはずらりと、甲区にはおそらくマンションの開発業者がマンションの専有部分購入者に売却した共有持分一部移転の登記等、乙区にはその専有部分に付けている抵当権の登記等がたくさん並んでいます。

比較的大規模なマンションですのでその数も膨大です。
全部で4筆の土地が敷地権の目的になっています。

で、そのうち1筆においては、開発業者から今回の調査対象者に共有持分一部移転した旨の登記事項を確認することができました。

が、残り3筆については調査対象者を見つけることができません。

登記情報ですのでPDFファイルです。データ上で検索できますが調査対象者がヒットしないのです。

何か検索ミスとか文字が微妙に異なるとかでヒットしないのかも知れませんので目視で探しますがありません。

なぜ同じく敷地権の目的となっている土地4筆の一部には載っていて、その余には載っていないのか?ベテランの先輩にも聞いてみましたが、こんなの初めて見たとのことでした。

おそらくここまで読んだ40年選手・50年選手の大ベテランの諸先輩方であれば察しがついたかも知れませんが、私もなんだこれ?という感じでした。

疑問点は2つです。
1.敷地権の目的となっている土地なのになぜ権利部に共有持分の一部移転その他の登記がされているのか?

2.なぜ同じ敷地権の目的になっている土地の一部には調査対象者が出てきてその余には出てこないのか?

考えても分からないので管轄法務局に電話で確認しました。

結果、まず疑問1についてです。
実はこのマンション、建てられたのが昭和50年代前半でした。
区分所有法が改正されて敷地権の登記が創設・施行されたのが昭和59年です。

ですので、マンションが建てられた時点では、法律上敷地権自体が存在しなかったのです。

その後、このマンションは昭和60年代になって敷地権の登記をしたのですが、どうやら全部の専有部分所有者から同意を得ることができなかった模様で、同意を得られなかった専有部分については敷地権の登記ができなかったようです。

従って、同じマンションの中に敷地権の登記が「されている」専有部分と敷地権の登記が「されていない」専有部分が混在するということになりました。

これは敷地権の登記にも反映されていて、土地の登記情報中に、一部の専有部分だけ敷地権の登記をした旨の登記事項を甲区で確認できました。

その後、コンピューター化により、敷地権の登記が「されている」専有部分については、それまでの共有持分一部移転等の登記は「現に効力を有しない登記」として移記されず(不動産登記規則附則第3条第2項)、敷地権の登記が「されていない」専有部分に関する登記事項については、そのまま移記されて現在に至るというわけでした。

次に疑問2についてですが、これは、敷地権の登記をする時期が異なっていたことが原因のようです。

調査対象者が記載されていない3筆については、先に敷地権の登記がされています。
その際には調査対象者は敷地権の登記をすることに同意をしたのでしょう。

一方で、その後の1筆の敷地権の登記に関しては同意をしなかったようで、そのために敷地権の登記以前の登記事項もそのまま移記されて現在に至るということのようでした。

敷地権の登記が創設された区分所有法が施行された昭和59年といえば、40年前です。
最近のマンションは敷地権の登記がされていることがほとんどでしょうからこのような登記を見かけることはほぼないことでしょう。

もしこのような登記に出会うことがあればご参考に供していただければ幸いです。


(ぴよぴよサポート)



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【バックナンバー】
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【第567号】
■現地調査で対象の特定が全くできない!?お手上げ寸前だった話 その2/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第12回 
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm567.html

【第568号】
■株式会社の代表者の住所の登記事項証明書への記載を非開示にできる制度が開始 2024年10月1日から/
■法人版マイナンバーのサイトでは会社・法人を本店・所在地のみで検索できる
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm568.html

【第569号】
■フォルダをいくつも開いて目的のデータにたどり着く…なんて今日でサヨナラ! フォルダのパスをコピペしよう/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第13回 
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm569.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バッ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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【本日!!】
■■■ 相続法制の改正と法律実務のポイント 第二弾! ■■■

法会労三多摩ブロックの春企画は、昨年大好評だった登記に関する研修の第二弾!
今回は、相続登記の義務化についてのおさらいをしつつ、今年4月の施行直前に明らかになった登記事務の取扱いもご紹介。
また、前回十分にお話しできなかった、新しい財産管理制度について解説いたします。
講師は前回に引き続き、法律事務所の事務員経験がある宇野健治司法書士です。
どなたでも参加できますので、この機会に一緒に学びましょう!ぜひご参加下さい。

法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2024年5月31日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・講 師 宇野健治 司法書士(まばし司法書士事務所)
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)

チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240531santamasouzokuhoukaiseikensyu.pdf

参加の申込みは下記から
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdO2hqDkiHNGsO1idpysAuclqSORNIdJO



【来週!!】
■■■ 定額減税学習会 ■■■

今年6月から実施される1人あたり4万円の定額減税。
「減税?うれしい!!」という声もありますが、なかなか面倒な事務手続きがあるようです。
そこで、経理センター労組の方を講師とする学習会を行います。
「定額減税制度の内容を詳しく知りたい方」
「給与計算業務の留意点を知りたい方」
「良く分からんけど気になる~」
という方、ぜひご参加下さい!

法会労・経理センター労組 主催
・日 時 2024年6月5日(水)18:30~20:30
・場 所 法会労 組合事務所+オンライン(Zoom)
・参加費 無 料
・連絡先 コクブン (クラルテ法律事務所 03-6801-5602)

詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240605teiritugenzeigakusyukai.pdf



【来週!!】
■■■ 今日から実践!ベテラン事務職員が伝授する裁判文書の「整え方」オンラインセミナー ■■■

法律事務所において、「書面の作成」は必要不可欠な業務です。
事務職員のみなさまも、書面の体裁や外形を整えるといった補助業務に携わることが多いのではないでしょうか?

今回は人気講師・平野様にご登壇いただき、裁判文書の「整え方」について伝授いただきます。
「司法行政文書」や「公用文作成の考え方」を参考に、裁判書面作成補助の際のポイントを紹介!

第一法規株式会社 主催
・日 時 2024年6月5日(水)18:30~19:00
・場 所 オンライン開催
・参加費 無料
詳細及びお申込みについては以下の特設サイトをご覧ください。
https://x.gd/SM6k2



■■■ 誰でもカンタン!事務所からパソコンで利用できる不動産・法人登記の手続と調査サービス ■■■

「オンラインでの登記手続について知識がない…」「法人登記って、どんな風に調べたら効率的?」「登記関係の調査って、みんなどうしてるの?」etc…
法律事務所にお勤めの皆様なら、一度はこんなお悩み・疑問を抱えたことはありませんか?
今回はベテラン事務職員で人気講師の根本様がご登壇!
法律事務所からパソコンで利用できる、
「不動産」や「法人」の登記手続・調査関係のサービスを30分に凝縮してご紹介いただきます!
まずはお気軽にご参加ください。

第一法規株式会社 主催
・日 時 2024年6月19日(水)12:30~13:00
・場 所 オンライン開催
・参加費 無料
詳細及びお申込みについては以下の特設サイトをご覧ください。
https://x.gd/kk0WV



【NEW!!】
■■■ 法会労青年部企画 「ペン字教室」 ■■■

法会労青年部より企画のご案内です!!
昨今、デジタル化の流れが進んでいますが、事務のお仕事では封書の宛名など手書きで書く機会がまだまだ多いと思います。
そこで、法会労青年部では6月にペン字教室を開催します☆
書家の先生を講師にお迎えして、綺麗な字の書き方を一緒に学びましょう。
美文字が書ける、ワンランク上の事務員を目指してみませんか?!
ご参加お待ちしております!!!

日 時 6月19日(水)午後7時~
場 所 旬報法律事務所
講 師 書家 舩橋 瑶流 先生
持ち物 サインペン
参加費 お一人様500円

お申込み方法
(1)下記URLから青年部公式LINEを友達登録
(2)ペン字教室の参加申し込みバナーから必要事項をご入力ください
青年部公式LINE↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



【NEW!!】
■■■ 東急世田谷線 途中下車の旅 ■■■

西北部ブロック恒例の沿線ぶらり散歩の旅、第5弾です。
東急世田谷線の名所(松陰神社・豪徳寺など)を世田谷線散策きっぷでのんびり回ります。
お気軽にご参加下さい。

法会労・西北部ブロック主催
日時:6月22日(土) 午後1時集合
集合場所:東急世田谷線 三軒茶屋駅・改札前
連絡先:東京スカイパーク法律事務所 下川 (TEL03-5956-3385)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240622seihokuburasidai5dan.pdf



【NEW!!】
■■■ 事務所のIT化座談会~mints編~ ■■■

民事裁判書類電子提出システム(mints)が全ての地裁本庁・支部でも運用されてから半年が経ちました。
しかしながら、「まだやったことない!」という方も多いのではないでしょうか。
三多摩ブロックで3回目となる「事務所のIT化座談会」はmints編。
2025年度中に書面電子提出は弁護士の義務となります。
システムがTreeeSに変わると言えど、紙ベースでない提出で仕事がどうなっていくのか、実際にやってみての悩みなど、ざっくばらんに交流します。
どなたでも参加できますので、ぜひ一緒にお話ししましょう!

法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2024年7月12日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240712santamaitzadankaimintshen.pdf

申込は下記から
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqd-ihqjItHdV-p869-Kt6YfjU7cb4NuO6



■■■ 第一法規セミナー 見逃し配信 ■■■

■【アーカイブ配信】あの人は何を使ってる?
法律事務所の便利グッズ・お役立ちサービスを
教えて!オンラインセミナー(全3回)
<第1回>便利グッズ編? ~おすすめガジェット&会計業務ツールの変遷~
<第2回>便利グッズ編? ~おすすめガジェット&便利グッズはこれだ!~
<第3回>便利グッズ編?/お役立ちサービス編 ~これって私だけ?うちの事務所ではこれが常識!~
https://x.gd/nrpBK

■「その出し方は郵便法違反?」
「より早く、正確に郵便物を届ける方法は?」
郵便業務のプロは知っている、知らないと損なノウハウ大公開!
法律事務所がおさえておくべき郵便の豆知識
https://x.gd/o6yeU

■11月から全国で運用開始!
『mints』(民事裁判書類電子提出システム)に必要な準備を一緒に確認しよう!オンラインセミナー
https://x.gd/jzNXE

■「一太郎」・「Word」エキシビションマッチ!
うちの法律事務所はどっち向き?オンラインセミナー
https://x.gd/KkP6M



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修はeラーニングで受講が可能です。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf

なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!

【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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レターパックのベロで手を切る




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【書式のご提供】
Adobe ReaderでもPDFファイルに書き込める固定資産評価証明書の職務上交付請求書
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固定資産評価証明書を取るときの職務上交付請求書ですが、所定の書式を使って申請しますね。

ちなみに、ご存知のとおりかと思いますが、この職務上請求書、民事訴訟の訴額算定等、決まった用途でしか利用することができません。

家事調停とか登記申請とかで使ってはいけませんね。当メルマガで何度もお知らせしているところです。

こんなやつ↓
第140号【特集】
固定資産評価証明書の交付手続きと取ることができる場合 その1
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201509article_2.html#1

第141号【特集】
固定資産評価証明書の交付手続きと取ることができる場合 その2
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201509article_3.html#1

第142号【特集】
固定資産評価証明書の交付手続きと取ることができる場合 その3
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201509article_4.html#1

第143号【特集】
特集 固定資産評価証明書の交付手続きと取ることができる場合 その4
交付申請方法まとめ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201510article_1.html#1

ところで、この職務上請求書の書式ですが、何を使っているでしょうか?

上記バックナンバーではPDFの書式を配布していましたが、それをプリントアウトして手書きしているでしょうか?

あるいはパソコン上で作成するのであれば、Adobe Readerのコメント機能を使ったり、Wordや一太郎で書式を作って利用している方もいらっしゃるかも知れません。

それはそれでも十分よろしいかと思いますが、このたび、当メルマガ編集部では、当メルマガの読者のみなさま・ご厚意で記事をお寄せくださるみなさまへのささやかな感謝の気持ちといたしまして、PDFファイルに直接書き込める書式を作成しましたので配布したいと思います。

お使いになっているのがAdobe Readerであっても特にコメント機能等を使わずそのまま直接書式に書き込めるようにしています。

一度データをダウンロードした上でAdobe Reader等で開いてお使いください。

書いた内容をそのまま保存もしておけます。

よろしければどうぞお使いくださいませ↓
https://x.gd/cxxD6

このPDFファイル、Webブラウザ上で入力できないこともないですが、おかしなフォントになってしまったり入力・表示がうまできなかったりしますのでおすすめしません。

ちなみに、書式の下の方に「印刷」と書いてある灰色の四角いアイコンを押すとそのまま印刷画面に移行できる機能も実装しました。もちろん普通にファイル→印刷でも印刷可能です。印刷する際にはこのアイコンの表示は印刷されません。

土地と建物の種別に○をする部分は選択式で○と空白を選べるようになっています。○を付けたい場合には、土地とか建物とか記載がある部分の脇にある下向き三角(▼)をダブルクリックして○を選択しましょう。

また、家屋番号や地目の欄は文字数によって文字の大きさが変わるような設定となっていますが、2文字程度ですと非常に大きな文字になってしまって気になる方は気になることでしょう。その場合には、文字の前後に全角や半角のスペースを入れることで文字数が増えて文字ポイントが小さくなります。

ちょっと思いつきで作成したので不具合があるかもしれませんが、まずは使ってみていただければと思います。

ご厚意で事前に不具合等のご確認をいただきましたTS法律事務所のSさんにこの場を借りて御礼申し上げますm(_ _)m


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!


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【今週の雑学知識】
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地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、航空機から物件を投下することができる

(航空法第89条)



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【編集後記】
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我ながらアホだなぁと思うことがあります。
例えば、やるべきことを忘れちゃうとかですね。いい年こいたオッサンの私でも、いやオッサンだから?やっちゃうわけです。

まったくなに忘れてんのアホ!私!この田舎者!と自分自身を罵るわけです。

ちなみにご存知でしょうか、私、茨城の片田舎出身なんです。茨城人ですね。

で、そんなことはどうでも良くて、すっかり忘れていました。

お陰様で当メルマガの読者が1000人を突破したんですね。

実のところすでにだいぶ前に1000人突破してたんですが、みなさまにご報告するのをすっかり忘れておりました。たいへん失礼いたしました。心よりお詫び申し上げます。ごめんねごめんねー。

1000人と言うとですね、当メルマガを配信しているシステムなんですが、1つの配信アドレスで1000人までしか登録できないんですよ。

ですので、毎回配信作業を2回する必要があるんです。

最近はAIなんかがありますからね。

面倒な繰り返し作業とかはAIに限ります。

え?AI?Artificial Intelligenceの略?いやいや。

Ahona Ibarakijin略してAI、私のことです。もちろん当メルマガの配信はそんなアホイバオッサンが手作業でやっております。


本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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