週刊 法会労メールマガジン
*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*
毎週金曜日発行
2024年5月17日
【第568号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
新緑の気持ちの良い季節ですね。
気持ちが良いと言えば、みなさんの職場環境はいかがでしょうか?気持ち良く働けているでしょうか?
私は気持ちよく働けていますが、実のところストレスがあるのに私が実感していないだけの可能性もあるかも知れません。
なぜか?私がオッサンで鈍感だから?
いやいや、例えばハラスメントがあったとしても、それをハラスメントであると認識していない・知識がないと、単に嫌な気持ちになるだけだったりムッとしたりで済ませてしまっているかも知れないからです。
そうだよね、もしかしたら私の職場でもパワーハラスメントなんかがあったりするのかな?そもそもパワーハラスメントってどんなもの?と考えていたらものすごーくパワーハラスメントについて勉強したくなってきちゃいました。
そして、ふと当メルマガの研修会等企画のご案内に目を向ければ、なんと来週!パワーハラスメントの学習会が企画されているではありませんか!いやはやグッドタイミング…
なんて、無理やりな前振りですが、来週木曜日5月23日にパワーハラスメント(パワハラ)学習会を企画しています。
真面目な話、ちょっとでもこれはパワハラかな?なんて思うことがあれば大きなストレスとなるじゃないですか。逆に自分がパワハラをしちゃってることも全く無いとは言い切れないかも知れません。
パワハラの兆候を見逃さないためにも、気持ちの良い職場環境にするためにも、自分を守り周りも守るためにも、まずは一緒に学びましょう!
パワーハラスメント(パワハラ)学習会
2024年5月23日(木)18時30分~20時
弁護士の講師が詳しく解説・事例を元にパワハラ判定をしてくださいます!
詳細及びお申し込みについては以下のチラシをご覧ください↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240523kyosukipawaharagakusyukai.pdf
(編集長)
______________________________________________________________________________
【今週の掲載記事】
______________________________________________________________________________
■お役立ち過去記事紹介
■法令改正情報
株式会社の代表者の住所の登記事項証明書への記載を非表示にできる制度が開始 2024年10月1日から
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■お仕事マメ知識
法人版マイナンバーのサイトでは会社・法人を本店・所在地のみで検索できる
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
______________________________________________________________________________
【お役立ち過去記事紹介】
______________________________________________________________________________
ハンコは上手に押せていますか?ベテラン事務員さんのハンコの押し方をご紹介しています。
第243号【事務員小技】
私のハンコの押し方紹介
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201710article_1.html#1
______________________________________________________________________________
【法令改正情報】
株式会社の代表者の住所の登記事項証明書への記載を非表示にできる制度が開始 2024年10月1日から
______________________________________________________________________________
会社や法人の登記事項証明書を取ることがあるかと思います。
そこには代表取締役等、会社・法人の代表者名とともにその代表者「個人の住所」が記載されているのを確認できますね。
会社・法人が相手方、被告や債務者である場合、会社・法人の本店・所在地宛の送達がうまく行かない場合、代表者の住所宛の送達を試みることがあったりすることでしょう。
近年、この代表者個人の住所の登記事項については、個人情報保護やストーカー・DV被害の観点から、全て公開にするのは適切ではないのではないかとの議論がなされるようになってきました。
2022年9月には、法人の代表者がDVやストーカー・児童虐待の被害者である場合に、その代表者が申請することで、登記事項証明書・登記事項書要約書・登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」)上、代表者個人の住所を非表示とする措置を執ることができる制度が創設されました。
それでもなお経団連等がプライバシー保護を理由に、もっと広く非公開にすることを国に求めてたことがあり、法務省は、昨年(2023年)12月にパブリックコメントを実施し、今般、「株式会社」の代表取締役等(代表執行役・代表清算人含む)については、申出があれば登記事項証明書等において、その住所を非表示とできる商業登記規則の改正(令和6年法務省令第28号による)を実施することとしましたのでお知らせします。
施行は今年(2024年)10月1日からです。
今回は、この株式会社の代表取締役等の住所の非表示措置について、その概要をご紹介したいと思います。
■代表取締役等の住所非表示措置がされた場合の登記事項の表示
登記事項証明書等最小行政区画、つまりは市区町村までしか表示されないこととなります。
■対象の会社・法人形態
今回の法務省令改正の対象は、株式会社のみです。
持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)やその他法人形態の代表者の住所については、申出をすることで非表示とする措置の対象外です。
但し、持分会社や一般社団法人等の一部の法人形態の代表者がストーカー被害等を受けている場合の非表示措置は、従前通り、適用となり得ます。
■非表示措置をするための要件
1.登記申請と同時に申出をすること
株式会社設立の登記や代表取締役等就任登記等、代表取締役の住所を登記する必要がある場合に登記申請をするのと同時にする場合に限って申出をすることができます。
2.必要な書面を提出すること
申出をしようとする株式会社が上場会社である場合には、上場会社であることが分かる書面を提出する必要があります。
一方で、申出をしようとする株式会社が「非」上場会社である場合には、以下の書面が必要です。
(1)株式会社の本店及び株式会社名を宛先として送った配達証明郵便がきちんと届いたことが分かる配達証明書
(2)代表取締役等の住民票の写し
(3)株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
■非表示措置の終了
いつでも(登記申請と同時である必要なく)非表示措置を希望しない旨の申出をすれば非表示措置を終了することができます。
また非表示措置をしている株式会社が本店に実在しないことを登記官が認めた場合には、登記官の職権で非表示措置を終了することができます。
■私たちの仕事上、代表取締役等の住所の確認が必要になったら?
おそらくこの非表示措置について知った多くの法律事務員の方が、代表取締役等の住所が表示されない株式会社が出てきたら送達とか調査とかに支障を来しそうと感じたのではないでしょうか。
登記事項証明書等で非表示となるにしても、株式会社は代表取締役の住所を登記する必要がある代表取締役等就任等の登記申請においては、引き続き、代表取締役の住所を登記申請書に記載する必要があります。また登記申請手続の種類によっては代表取締役個人の印鑑証明書が附属書類として付いていることもあります。
ですので、もしかすると今年10月1日以降は、登記申請書と添付書類の閲覧をする機会が増えるかも知れません。
ちなみに、登記申請書と添付書類(正確には「登記簿の附属書類)の閲覧につきましては、当メルマガのバックナンバーにて、手続きの概要や体験記をご紹介していますので、もしもの際にはご参考にされてくださいませ。
第83号【特集記事】不動産登記“申請書類”の閲覧
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201407article_3.html#1
第398号【お仕事体験記】
登記申請書と添付書類の閲覧をしてみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202011article_3.html#1
また、先日は、今度6月からウェブ会議システムを使って窓口に行かずともオンラインで附属書類の閲覧が可能になることもご紹介しましたので、合わせてご確認いただければと思います。
第566号【登記関係】
登記簿の附属書類の閲覧がウェブ会議システムで閲覧可能に!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm566.html?1715839079
(編集長)
______________________________________________________________________________
【バックナンバー】
______________________________________________________________________________
【第565号】
■お仕事体験記 株式会社の登記申請 QRコード付き書面申請の補正手続きで行き違い ちょっと気をつけた方が良いことをご紹介/
■登記情報提供サービス スマートフォンでの利用に正式対応!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm565.html
【第566号】
■現地調査で対象の特定が全くできない!?お手上げ寸前だった話 その1/
■登記簿の附属書類の閲覧がウェブ会議システムで閲覧可能に!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm566.html
【第567号】
■現地調査で対象の特定が全くできない!?お手上げ寸前だった話 その2/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第12回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm567.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バッ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
______________________________________________________________________________
【研修会等企画のご案内】
______________________________________________________________________________
【本日!!】
■■■ WEB期日(Teams チームズ)の設定ができるようになろう ■■■
近頃は裁判も WEB期日 が増えてきました。事務局がパソコンの設定を頼まれる場面も多いのではないでしょうか。今回は、WEB期日で利用する「Teams(チームズ)」に特化した研修を行います。パソコンに不慣れな方、これから弁護士に頼まれそうだけど不安、という方、ぜひご参加ください。
(内容)
・Teams(チームズ)を利用する為の登録方法
・WEB期日当日、裁判への参加方法
・困ったときの対処法
法会労 南部ブロック 主催
・日 時 2024年5月17日(金)19時~20時(予定)
・場 所 日比谷図書文化館スタジオプラス(小ホール)
・講 師 伊藤 次彦さん 五反田法律事務所事務員。日弁連業務改革委員会IT問題検討PT協力員
※Zoom参加可能
※参加費 無料
※どなたでも参加できます
詳細及びお申し込みについては以下のチラシをご覧ください↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240517nanbuteamskensyu.pdf
【明日!!】
■■■ 浴衣で三社祭に行こう!! ■■■
今年は久しぶりに三社祭が開催されます。
コロナ前にも行って楽しかった企画をまた行います。
なんと浴衣をみんなで着付けて、三社祭に行っちゃう企画。
詳しくはチラシをどうぞ。
日時:5月18日(土)午後1時組合事務所集合。
動画を観ながら持参した浴衣を着て、浅草行っちゃいます~。
着付けに自信のある方、ぜひ私達に教えて下さい!!
講師も大募集。
申込はこちらから↓↓
https://forms.gle/gSe8F8xryz15zfBQ8
詳しくはチラシを見て下さいね。
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240518jyoseibuyukatasanjyamaturi.pdf
【来週!!】
■■■ パワーハラスメント(パワハラ)学習会 ■■■
パワハラを受けているかも…。パワハラを無くして働く環境を良くしたい!とお考えの皆さん、そもそもパワハラとは?もしパワハラを受けたら?等など一緒に学びませんか?弁護士を講師にお迎えし講義及び質問や事前アンケートの事例を講師がパワハラ判定・解説します。貴重な機会です。ぜひ多くにみなさまご参加いただければと思います!
法会労 京橋すきや分会 主催
・日 時 2024年5月23日(木)18時30分~20時(予定)
・場 所 日比谷晴海通り法律事務所 会議室※Zoom参加可能
・講 師 弁護士 内村 涼子 先生
・参加費 無料
詳細及びお申し込みについては以下のチラシをご覧ください↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240523kyosukipawaharagakusyukai.pdf
■■■ 6月開始の定額減税制度の対応・手続きの一例をご紹介! ■■■
いよいよ6月より開始する「定額減税」。
法律事務所の皆様にも関わりのあるこの制度…ですが、「まだ理解が追い付いていない!」「何をすればいいの?」と思われている方も多いのではないでしょうか?
今回はベテラン事務職員で人気講師の伊藤様にご登壇いただき、
伊藤様の対応方法や実務における手続きの一例をご紹介いただきます!
まずは伊藤様のご講演を聞いて、「定額減税」への理解を深めてみませんか?
第一法規株式会社 主催
・日 時 2024年5月23日(木)18時30分~19時
・場 所 オンライン開催
・講 師 伊藤 次彦さん
・参加費 無料
詳細及び参加お申込みについては以下のサイトをご参照ください。
https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/20240523/index.html?c=fe5a061f1573cac6-cda0e82139c82235
■■■ おなやみ相談交流会 in 有楽町 ■■■
◎こんなお悩み抱えていませんか!?
サービス残業が多い、昇給がない、保険が完備されていない
本来の仕事以外の用事を頼まれる、仕事環境が悪い
残業が多い、弁護士の指示が分かりづらい
お悩み解決のキッカケが見つかる交流会!
交流のみや、初めての方も大歓迎、今回は有楽町地域で開催します
・日 時 2024年5月30日(木)18:30~20:00
(途中参加・途中退出OK)
・場 所 旬報法律事務所(9階会議室)
・参加費 無料
▽下記URLの登録フォームよりお申込みください
https://forms.gle/aN5p89d6S8QjgcHs9
■■■ 相続法制の改正と法律実務のポイント 第二弾! ■■■
法会労三多摩ブロックの春企画は、昨年大好評だった登記に関する研修の第二弾!
今回は、相続登記の義務化についてのおさらいをしつつ、今年4月の施行直前に明らかになった登記事務の取扱いもご紹介。
また、前回十分にお話しできなかった、新しい財産管理制度について解説いたします。
講師は前回に引き続き、法律事務所の事務員経験がある宇野健治司法書士です。
どなたでも参加できますので、この機会に一緒に学びましょう!ぜひご参加下さい。
法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2024年5月31日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・講 師 宇野健治 司法書士(まばし司法書士事務所)
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240531santamasouzokuhoukaiseikensyu.pdf
参加の申込みは下記から
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdO2hqDkiHNGsO1idpysAuclqSORNIdJO
■■■ 定額減税学習会 ■■■
今年6月から実施される1人あたり4万円の定額減税。
「減税?うれしい!!」という声もありますが、なかなか面倒な事務手続きがあるようです。
そこで、経理センター労組の方を講師とする学習会を行います。
「定額減税制度の内容を詳しく知りたい方」
「給与計算業務の留意点を知りたい方」
「良く分からんけど気になる~」
という方、ぜひご参加下さい!
法会労・経理センター労組 主催
・日 時 2024年6月5日(水)18:30~20:30
・場 所 法会労 組合事務所+オンライン(Zoom)
・参加費 無 料
・連絡先 コクブン (クラルテ法律事務所 03-6801-5602)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240605teiritugenzeigakusyukai.pdf
【NEW!!】
■■■ 誰でもカンタン!事務所からパソコンで利用できる不動産・法人登記の手続と調査サービス ■■■
「オンラインでの登記手続について知識がない…」「法人登記って、どんな風に調べたら効率的?」「登記関係の調査って、みんなどうしてるの?」etc…
法律事務所にお勤めの皆様なら、一度はこんなお悩み・疑問を抱えたことはありませんか?
今回はベテラン事務職員で人気講師の根本様がご登壇!
法律事務所からパソコンで利用できる、
「不動産」や「法人」の登記手続・調査関係のサービスを30分に凝縮してご紹介いただきます!
まずはお気軽にご参加ください。
第一法規株式会社 主催
・日 時 2024年6月19日(水)12:30~13:00
・場 所 オンライン開催
・参加費 無料
詳細及びお申込みについては以下の特設サイトをご覧ください。
https://x.gd/kk0WV
■■■ 第一法規セミナー 見逃し配信 ■■■
■【アーカイブ配信】あの人は何を使ってる?
法律事務所の便利グッズ・お役立ちサービスを
教えて!オンラインセミナー(全3回)
<第1回>便利グッズ編? ~おすすめガジェット&会計業務ツールの変遷~
<第2回>便利グッズ編? ~おすすめガジェット&便利グッズはこれだ!~
<第3回>便利グッズ編?/お役立ちサービス編 ~これって私だけ?うちの事務所ではこれが常識!~
https://x.gd/nrpBK
■「その出し方は郵便法違反?」
「より早く、正確に郵便物を届ける方法は?」
郵便業務のプロは知っている、知らないと損なノウハウ大公開!
法律事務所がおさえておくべき郵便の豆知識
https://x.gd/o6yeU
■11月から全国で運用開始!
『mints』(民事裁判書類電子提出システム)に必要な準備を一緒に確認しよう!オンラインセミナー
https://x.gd/jzNXE
■「一太郎」・「Word」エキシビションマッチ!
うちの法律事務所はどっち向き?オンラインセミナー
https://x.gd/KkP6M
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
______________________________________________________________________________
【業務に役立つ書籍紹介】
______________________________________________________________________________
■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
______________________________________________________________________________
【事務員あるある】
______________________________________________________________________________
書面データの再利用は、前の情報が残っていることがあるので非常に気をつけないといけないが、気をつけたはずなのにやっぱり情報が残っている
______________________________________________________________________________
【お仕事マメ知識】
法人版マイナンバーのサイトでは会社・法人を本店・所在地のみで検索できる
______________________________________________________________________________
国税庁の法人番号(いわゆる法人版マイナンバー)公表サイトでは、日本にある会社の3情報(商号又は名称・本店又は主たる事務所の所在地・法人番号)を調べることができ、2015年10月5日以降の会社の履歴も確認することができて便利なんてことを以前のバックナンバーで書きました↓
第475号【お仕事マメ知識】
けっこう便利!法人版マイナンバーの公表サイトが徐々に有用に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202206article_4.html#1
また、法人版マイナンバーのサイトの検索は、登記情報提供サービスや登記ねっと(登記・供託オンライン申請システム)での検索よりも検索方法が緩やかなので法人の特定なんかでも有用であることもご紹介しました。
第548号【お仕事マメ知識】
登記情報提供サービスの一般的な検索でヒットしにくい法人を法人版マイナンバーのサイトで一発特定
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501823786.html#1
実のところ、この検索方法の緩やかさはさらに有用性がありまして、法人版マイナンバーサイトの検索では、会社名・法人名を「入力せず」に、本店・所在地のみ、しかもその途中までの入力、市区町村までとか、町名・丁目までとか、で検索することも可能となっています。
ですので、ある地域にある会社・法人を網羅的に探すこともできれば、ある本店・所在地に登記されている会社・法人と同一の所在地に登記されている「別」会社・法人なんかも探すことができたりします。
これけっこう便利じゃないですかね?役員報酬の差押えとかで。
ご存じなかった方はお試しいただければと思います(^0^)/
国税庁法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp
(編集長)
______________________________________________________________________________
【法会労って?】
______________________________________________________________________________
法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
______________________________________________________________________________
【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
______________________________________________________________________________
このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
______________________________________________________________________________
【今週の雑学知識】
______________________________________________________________________________
世界一大きな湖であるカスピ海は、日本一大きな湖である琵琶湖の560個分の大きさ
______________________________________________________________________________
【編集後記】
______________________________________________________________________________
私たち事務員は電話対応だったり接客対応だったり裁判所や役所とのやりとりだったりと、ある意味話すことを仕事にしていますね。
ですので、話す表現の仕方にも気を配りたいところです。なんて偉そうなこと書いてますけど、最近聞いた話の受け売りです
こんな話です。
ファストフード店の接客のお話ですね。
ファストフード店によってはポテトの注文を受けてからその場で揚げるようなサービスのところがあったりしますね。揚げるとなれば少々時間がかかりお客さんを待たせることになります。
その際のお客さんへの伝え方ですが、「3分お待ち下さい」とストレートに伝えるよりも「3分後に作りたてをお出しできます」と伝えるような工夫をしているようなんですね。
後者の方が受け取る側の印象が圧倒的に良いのではないでしょうか。
お客さんにしたら同じ3分待つことに変わりないんですが、がまんの3分か、わくわくの3分かで大きく異なってきます。うまいですね。
そんな話を最近聞きまして、私たちも弁護士不在とか打合せ中とかですぐにお客さんの電話を取り次げないことがあるじゃないですか?
お待たせする際の言い回し、「折り返しお電話するよう申し伝えます」とかが定番かと思いますが、もっと気の利いた伝え方があるかも知れません。
ファストフード店を単純に当てはめれば、「後ほど、作りたてから折り返しお電話します」ですが、あり得ません。
何ですかね?
「後ほど、専門知識に裏打ちされた弁護士からお電話します」
長いのと、弁護士が専門知識に裏打ちされているなんてのは当たり前でしょうか。逆に裏打ちされてなかったらヤバいです。
こうお客さんがわくわく待ってくれるような感じです。
「弁護士があなたのためにスペシャル折り返し!」
なんか投げやり、ちょっと無理がありますね。もう思いつきません。思いつかないんだけど。思いつかないんじゃが。ポテトだけに。
本号も最後までご覧いただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
本号の記事が役に立った!面白かった!イイね!と思われた方は、クリック!
法会労メルマガを応援!
https://blog.with2.net/link/?id=2111375
人気ブログランキングで法会労メルマガに1票!
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
法律事務所などで働く事務職員や補助者の方であればどなたでもご登録頂けます。
この記事へのコメント