【第566号】現地調査で対象の特定が全くできない!?お手上げ寸前だった話 その1

*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*

週刊 法会労メールマガジン

*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*

毎週金曜日発行

2024年4月26日

【第566号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

気づけば明日からゴールデンウィークですね。
何か計画していますか?
私は何しよう?無計画です。

で、大型連休真っ只中、来週5月3日は金曜日ですが、当メルマガの配信はお休みしたいと思います。
次回の配信は5月10日にいたします。

次の配信は2週間後ですって。寂しいですか?寂しくないの?寂しいでしょ!?寂しいって言ってよ!

連休を前にして私オッサンも浮かれているのでした。

まぁ浮かれている場合でないくらいに忙しいんですが、みなさまのところもお忙しいのではないでしょうか?

連休前の駆け込み需要的なね。

あと一踏ん張りでお休みです!頑張っていきましょう(^0^)/


(編集長)



______________________________________________________________________________

【今週の掲載記事】
______________________________________________________________________________

■お役立ち過去記事紹介

■お仕事体験記
現地調査で対象の特定が全くできない!?お手上げ寸前だった話 その1

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■登記関係
登記簿の附属書類の閲覧がウェブ会議システムで閲覧可能に!

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



______________________________________________________________________________

【お役立ち過去記事紹介】
______________________________________________________________________________

エクセルで計算式を入力したりしなくても合計金額を一瞬で確認できる方法をご紹介しています。

第239号【エクセル小技】
合計金額を一瞬で確認する
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201709article_1.html#2



______________________________________________________________________________

【お仕事体験記】
現地調査で対象の特定が全くできない!?お手上げ寸前だった話 その1
______________________________________________________________________________

最近、読者や法会労のみなさまから定期的にご寄稿をいただき小躍りしている当メルマガ編集部です。

踊るばかりでなく心から感謝もしています。誠にありがとうございます。

今回も体験記をご寄稿いただきました。現地調査についての体験記です。

先日も現地調査の体験記を配信したような気がしますが、気のせいではありません。

バックナンバーはこちら↓
第559号【お仕事体験記】
現地調査、現地が地方で助かった!?聞いてみるもんです、な体験記
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm559.html#1

この記事にも記載がありましたが、近年はプライバシーの意識の高まりなのか無縁社会ゆえか、現地調査がしにくくなっているように感じませんか?

現地調査を普段から経験している法律事務員のみなさまであれば実感されていることと思います。

調査対象の住居に行ったとして玄関にも郵便受けにも名前の表示がない、対象者は隣近所とも付き合いがない、マンションであればオートロックで玄関先にすらたどり着けない…。

ないない尽くし、調査困難で頭を抱えてしまう事態もあるかも知れません。

今回のご寄稿も、そんな困難な事案に出くわした体験記です。
果たして調査はどうなったのか!?
2回に渡ってお届けします。きっとみなさんのお仕事の参考になるものと思います。


(編集長)


______________________________________________________________________________

本人訴訟の案件でした。
本訴では訴状のほか準備書面等も受け取っていた被告。

被告がお金を支払えとの被告敗訴の判決が出ました。
判決正本の送達まではできていました。

ですが、被告は任意には支払ってきません。

強制執行という段になり、送達ができなくなりました。現地調査です。

事前に、ブルーマップ等で現地の建物を調べました。

戸建て住宅です。
よく見てみると、周囲の数軒が同じ住居表示です。

(編集部注記)
住所が全く同じ建物が何軒もあるというのは決して珍しいことでないことを当メルマガのバックナンバーではご紹介しています↓
第280号【お仕事体験談】
同じ住所の建物がなんと10棟以上! 送達できないどうする?
その1 同じ住所?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201807article_1.html#1

そこで、所有者確認のため登記情報を取得しようとしますが、どうしても建物が見つかりません。

法務局に電話をして確認してみたところ、どうも複数棟とも未登記で、賃貸住宅のようでした。

この複数棟のどこに被告が住んでいるのか?すでに暗雲が立ち込めています。

いろいろと事前に手がかりを求めて調査してみましたが何一つ見つかりません。

しかたない、現地に行けば何かあるかも!?

はい、現地です。やはりない。手がかり。

調査対象の同じ住所の建物は全部で4棟ありました。
そのいずれにも表札も何もありません。

郵便受けにも表示がなく、郵便物も入っていません。

ひとまずピンポンしてみますが、いずれも留守です。

窓から家の中をのぞいてみます。明らかに空き家であれば調査対象から外れるなと思って。

が、4軒ともに人が現住していそうな雰囲気。

これは困った。
ひとまず近所に聞き込みをしてみます。

が、近所も人がいない…みなさんお留守のようです。そりゃそうか平日日中ど真ん中。お仕事に出ているのでしょう。

あ、そう言えば法会労メールマガジンで、賃貸住宅の場合、管理会社に聞いてみたら教えてくれた経験談を読んだのを思い出しました。どこかに看板とかないか探してみます。無い。何も無い。

やばい。本当に何もない。

うろうろ周囲を歩き回ること30分。完全に不審者です。

と、ふと近隣のあるお宅の表札に目が留まりました。

被告の名字と同じ名前があります。被告の名前、けっこう珍しい苗字なのです。ここでは「甲山」さんとしておきます。

一瞬、このお宅なのか!?と思いましたが、住民票や訴状等に記載のある住所とは全く別です。

甲山さんの名前でこの近隣宅の住所に送ったとしたらまず届かないと思われる程度に異なります。

たまたま同じ名字なのか?
実は、たまたまでなかったことが後から分かるのですが、長くなりましたので続きは、次回、お届けします。


(大舞賀亜)



______________________________________________________________________________

【バックナンバー】
______________________________________________________________________________

【第563号】
■PDFは自在に編集できる! Adobe Acrobatでペイントを使って簡単に編集できる機能のご紹介/
■事務員日常小話『予期せぬ相談者』
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm563.html

【第564号】
■ある時間に必ずすることを忘れない!WindowsPCの標準アプリ「クロック」でリマインダー簡単設定/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第11回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/503048485.html

【第565号】
■お仕事体験記 株式会社の登記申請 QRコード付き書面申請の補正手続きで行き違い ちょっと気をつけた方が良いことをご紹介/
■登記情報提供サービス スマートフォンでの利用に正式対応!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hmm565.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



______________________________________________________________________________

【研修会等企画のご案内】
______________________________________________________________________________

■■■ 青年部 朝活してみる? ■■■ 
~吉祥寺編~

こんにちは!法会労青年部です。桜の開花が待ち遠しいですね!今週末から暖かくなるようですよ。
さて、今回は青年部企画、「朝活してみる?吉祥寺編」のご案内です!
青年部初の朝活企画です!吉祥寺、井の頭公園周辺をお散歩し、おいしいモーニングを一緒に食べませんか??
春の陽気を感じられ素敵なサンデーモーニングになること間違いなし!! 
朝が得意な方もお寝坊さんも皆さんお待ちしております!

法会労 青年部 主催
・日 時 2024年5月12日(日)8時~
・場 所 吉祥寺駅集合
・参加申し込み方法
青年部公式LINEを友達追加(下記URL掲載チラシのQRコードをご利用ください)のうえ、青年部公式LINEのトーク下部バナーから必要事項を入力してお申し込みください。
※朝食代などは各自ご負担お願いします。

チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240512seinenbuasakatu.png



■■■ WEB期日(Teams チームズ)の設定ができるようになろう ■■■

近頃は裁判も WEB期日 が増えてきました。事務局がパソコンの設定を頼まれる場面も多いのではないでしょうか。今回は、WEB期日で利用する「Teams(チームズ)」に特化した研修を行います。パソコンに不慣れな方、これから弁護士に頼まれそうだけど不安、という方、ぜひご参加ください。

(内容)
・Teams(チームズ)を利用する為の登録方法
・WEB期日当日、裁判への参加方法
・困ったときの対処法

法会労 南部ブロック 主催
・日 時 2024年5月17日(金)19時~20時(予定)
・場 所 日比谷図書文化館スタジオプラス(小ホール)
・講 師 伊藤 次彦さん  五反田法律事務所事務員。日弁連業務改革委員会IT問題検討PT協力員

※Zoom参加可能
※参加費 無料
※どなたでも参加できます

詳細及びお申し込みについては以下のチラシをご覧ください↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240517nanbuteamskensyu.pdf



■■■ パワーハラスメント(パワハラ)学習会 ■■■

パワハラを受けているかも…。パワハラを無くして働く環境を良くしたい!とお考えの皆さん、そもそもパワハラとは?もしパワハラを受けたら?等など一緒に学びませんか?弁護士を講師にお迎えし講義及び質問や事前アンケートの事例を講師がパワハラ判定・解説します。貴重な機会です。ぜひ多くにみなさまご参加いただければと思います!

法会労 京橋すきや分会 主催
・日 時 2024年5月23日(木)18時30分~20時(予定)
・場 所 日比谷晴海通り法律事務所 会議室※Zoom参加可能
・講 師 弁護士 内村 涼子 先生
・参加費 無料

詳細及びお申し込みについては以下のチラシをご覧ください↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240523kyosukipawaharagakusyukai.pdf



【NEW!】
■■■ 6月開始の定額減税制度の対応・手続きの一例をご紹介! ■■■

いよいよ6月より開始する「定額減税」。
法律事務所の皆様にも関わりのあるこの制度…ですが、「まだ理解が追い付いていない!」「何をすればいいの?」と思われている方も多いのではないでしょうか?
今回はベテラン事務職員で人気講師の伊藤様にご登壇いただき、
伊藤様の対応方法や実務における手続きの一例をご紹介いただきます!
まずは伊藤様のご講演を聞いて、「定額減税」への理解を深めてみませんか?

第一法規株式会社 主催
・日 時 2024年5月23日(木)18時30分~19時
・場 所 オンライン開催
・講 師 伊藤 次彦さん
・参加費 無料

詳細及び参加お申込みについては以下のサイトをご参照ください。
https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/20240523/index.html?c=fe5a061f1573cac6-cda0e82139c82235



【NEW!】
■■■ おなやみ相談交流会 in 有楽町 ■■■

◎こんなお悩み抱えていませんか!?
 サービス残業が多い、昇給がない、保険が完備されていない
 本来の仕事以外の用事を頼まれる、仕事環境が悪い
 残業が多い、弁護士の指示が分かりづらい

お悩み解決のキッカケが見つかる交流会!
交流のみや、初めての方も大歓迎、今回は有楽町地域で開催します
日 時 2024年5月30日(木)18:30~20:00
   (途中参加・途中退出OK)
場 所 旬報法律事務所(9階会議室)
参加費 無料
▽下記URLの登録フォームよりお申込みください
https://forms.gle/aN5p89d6S8QjgcHs9



■■■ 相続法制の改正と法律実務のポイント 第二弾! ■■■

法会労三多摩ブロックの春企画は、昨年大好評だった登記に関する研修の第二弾!
今回は、相続登記の義務化についてのおさらいをしつつ、今年4月の施行直前に明らかになった登記事務の取扱いもご紹介。
また、前回十分にお話しできなかった、新しい財産管理制度について解説いたします。
講師は前回に引き続き、法律事務所の事務員経験がある宇野健治司法書士です。
どなたでも参加できますので、この機会に一緒に学びましょう!ぜひご参加下さい。

法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2024年5月31日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・講 師 宇野健治 司法書士(まばし司法書士事務所)
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)

チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/240531santamasouzokuhoukaiseikensyu.pdf

参加の申込みは下記から
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdO2hqDkiHNGsO1idpysAuclqSORNIdJO



■■■ 第一法規セミナー 見逃し配信 ■■■

■【アーカイブ配信】あの人は何を使ってる?
法律事務所の便利グッズ・お役立ちサービスを
教えて!オンラインセミナー(全3回)
<第1回>便利グッズ編? ~おすすめガジェット&会計業務ツールの変遷~
<第2回>便利グッズ編? ~おすすめガジェット&便利グッズはこれだ!~
<第3回>便利グッズ編?/お役立ちサービス編 ~これって私だけ?うちの事務所ではこれが常識!~
https://x.gd/nrpBK

■「その出し方は郵便法違反?」
「より早く、正確に郵便物を届ける方法は?」
郵便業務のプロは知っている、知らないと損なノウハウ大公開!
法律事務所がおさえておくべき郵便の豆知識
https://x.gd/o6yeU

■11月から全国で運用開始!
『mints』(民事裁判書類電子提出システム)に必要な準備を一緒に確認しよう!オンラインセミナー
https://x.gd/jzNXE

■「一太郎」・「Word」エキシビションマッチ!
うちの法律事務所はどっち向き?オンラインセミナー
https://x.gd/KkP6M


■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



______________________________________________________________________________

【業務に役立つ書籍紹介】
______________________________________________________________________________

■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf

なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!

【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



______________________________________________________________________________

【事務員あるある】
______________________________________________________________________________

電話がかかってきたと思ったらお客さんが来て郵便の配達も、ついでに先生からも呼ばれてパニクる



______________________________________________________________________________

【登記関係】
登記簿の附属書類の閲覧がウェブ会議システムで閲覧可能に!
______________________________________________________________________________

登記簿の附属書類(登記申請の際に登記所に申請人が提出した申請書や添付書面のこと。以下、単に「附属書類」)を閲覧する機会があるかも知れません。

当メルマガでも申請の方法や実際に閲覧をしてみた体験記をお届けしたことがありました。

バックナンバーはこちら↓
第83号【特集記事】不動産登記“申請書類”の閲覧
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201407article_3.html#1

第398号【お仕事体験記】
登記申請書と添付書類の閲覧をしてみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202011article_3.html#1

この附属書類の閲覧は、登記官の面前でするもの(不動産登記規則第202条1項・商業登記規則第32条1項)となっていて、法務局の窓口に出向いてそこで提供された書面をスマホで写真に撮ってということをします。

それが、今般、登記官の面前ということは変わりがないのですが、「面前」に窓口でのリアルの面前に加えて、「映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法」、要するにウェブ会議システムを利用したオンラインでの「面前」による閲覧が可能となります。

不動産登記規則等を改正する省令が先日(2024年)4月22日に公布されました。

施行は、同6月24日です。

このオンラインでの閲覧手続きは、準則や通達によって細かい点が定められるものと思われますが、現時点での情報から予想するに以下のようになりそうです(あくまでも予想ですので、実際の運用は異なる可能性があります)。

1.閲覧を請求しようとする人は窓口又は郵送で申請書や関連書類を法務局に送ります。

2.その後、法務局から連絡が入り、ウェブ会議の方法や実施する日時の打ち合わせがあるものと思われます。

3.実施日時に、ウェブ会議により登記官(または、登記官が指定する職員。以下単に「登記官」)は請求人の本人確認をします。

4.登記官は、パソコンのカメラで附属書類の映像を写します。

5.これにより、請求人は画面上に投影された附属書類を閲覧することができるというわけです。

従前、スマホ等のカメラで附属書類を撮影していたのと同様に、投影された画像を録画できるのか画面を撮影するのか分かりませんが、データとして記録することも可能になるものと思われます。

特に管轄の法務局が地方であるような場合、かなり便利になりそうですね!


(編集長)



______________________________________________________________________________

【法会労って?】
______________________________________________________________________________

法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



______________________________________________________________________________

【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
______________________________________________________________________________

このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!


______________________________________________________________________________

【今週の雑学知識】
______________________________________________________________________________

最高裁の判決には、各裁判官の意見を表示しなければならないことになっている

(裁判所法第11条)



______________________________________________________________________________

【編集後記】
______________________________________________________________________________

今日も空き家に来ています。
また金庫を見つけてしまったんですよ。

またってなんだよ?という方のために、またってこれだよ情報です↓
第469号【お仕事体験記】
鍵が見つからない金庫の開扉 やってくれる業者を探してみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202205article_2.html#1

相続財産清算人のお仕事の補助です。

今回はゴミ屋敷ではなくて良かったんですが、やっぱり金庫の鍵はありません。

業者さんにお願いして開けてもらうことにしました。現地を訪れること2回目です。

が、業者さんが来ないんです。
空き家の前で待っています。私。

近所のお婆ちゃんが私をジッと見ていることに気づきました。

私が顔を向けると、サッとお婆ちゃんが目を逸らします。

「いやいや私、全然怪しくないですから!仕事ですから!」とよっぽど伝えたかったんですが、伝えようとして近づいて逃げられでもしたらより一層に怪しいじゃないですか。

また仮に話を聞いてくれたとしても、じゃあ具体的には何するの?と突っ込まれたら、要するに金庫をこじ開けて金目の物を持って帰ること…そんな話はしない方が賢明かもしれません。

いやしかし、業者さんまだ来ません。10分遅れると連絡が入りました。
手持ち無沙汰です。

空き家の中にいるのもあまり気分が良くないので、周囲を見て回る風にしてみます。

やっぱりおばあちゃんジッとこちらを見ています。
顔を向けます。婆ちゃんピッと顔を背けます。

待たされていることもあって少々イライラします。だから怪しくないんだって!

どうしますかね?いくつかアイデアを思いつきました。

1.実はこの家の人だったように装う。
「ただいまー!」と家に入って行くのです。いや、さっきからウロウロしすぎてるしダメだろ。

2.私、弁護士事務所の人間、業務で来ています感を醸し出す。
「弁護士の仕事も大変だなぁ。空き家の管理か大変だなぁ」を聞えよがしに独りごちる。なんか嘘臭いな。

3.単に通りがかり、迷ったの人のふりをする。
俄にスマホを見て「あれー?なんか同じところグルグル回ってる気がするー」って、あり得ないですね。

と、やっと鍵屋さん来ました。
金庫こじ開けてもらいます。そして婆ちゃんに散々怪しまれつつ金庫の中に入っていたものは…

空き箱

何でだよ!


本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m

次回の配信は、5月10日です!良い連休をお過ごしくださいませ(^0^)/~


(編集長)


本号の記事が役に立った!面白かった!イイね!と思われた方は、クリック!
法会労メルマガを応援!
https://blog.with2.net/link/?id=2111375
人気ブログランキングで法会労メルマガに1票!



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

この記事へのコメント