週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2024年3月8日
【第559号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
知ってました?電子内容証明郵便って、指定するファイルの名前が全角20文字(半角40文字)を超えるとアップロードできないって。なんだこの仕様。
地味にイライラしております折柄、みなさまいかがお過ごしでしょうか?
さて、お亡くなりになった方に財産があって相続人がいないような場合に選任され得るのが相続財産清算人ですが、身寄りのない方がまだご存命であるものの意識を失って回復しないような状態になってしまったような場合には?
その方が入院している場合、治療費や入院費用は誰が支払うことができるでしょうか?もちろん本人が支払うべきものですが、意識を失ったままです。勝手に本人の現金や預金を支払いに充てるようなことは当然できません。
そのような場合に、地方自治体が成年後見を申し立てる(首長申立)件数が増えているようですね。
こんな新聞記事↓
朝日新聞デジタル(2024年3月5日 11時00分)
倒れた独居男性、家賃払えず家はごみの山…引き出せぬ預金1200万
https://x.gd/u4yIu
上記記事を読むと、確かに成年後見人を選任しない状態では本人は様々な費用を支払うことができないばかりか「施設や病院を移ることも難しい」とのこと。
首長申立ては年間9229件と、2013年比で1.8倍増、成年後見の申立てのうち23.3%も占めるようです。子からの成年後見申立てよりも件数が多いそうです。
私たちの仕事でもこのような事案に関わることが増えるかも知れませんね。
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■お仕事体験記
現地調査、現地が地方で助かった!?聞いてみるもんです、な体験記
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■3分de1問のコーナー
日弁連の試験問題にチャレンジ!第9回
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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公証役場での公正証書遺言の検索で、検索や謄写をする際の委任状についての要注意なポイントをご紹介しています。
第504号【お仕事体験記】
公証役場の遺言検索で要注意! その2 委任状にも気をつけよう!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498000747.html#1
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【お仕事体験記】
現地調査、現地が地方で助かった!?聞いてみるもんです、な体験記
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現地調査してますか?
訴状を裁判所に出したは良いけど、被告が受け取らなかったり宛所尋ねあたらずで届かない、不送達になっているような場合です。そんなときに調査が必要だったりしますね。
事務所によっては、事務員には安全のために行かせない!弁護士が行くもんだ!という方針のところもあるとお聞きすることもありますが、多くは事務員が現地まで出向いて、お相手の方が住んでいるのか・いないのか等を調査します。
最近は、特に個人情報やプライバシーにセンシティブになっているような世相もあるかと思います。
現地に行ってみたけど、マンション、オートロック、隣近所も見ず知らず、管理会社も個人情報を盾に取り付く島もない…なんて頭を抱えてしまうような事態もあったりすることでしょう。
今回は、地方まで出向いての現地調査で、ちょっと手ぶらでは帰れないような状況。でも何とかなった体験談をご寄稿いただきました。
ダメ元でもやるだけやってみる、法律事務員としては大事な心構えかも知れません。
(編集部)
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「留置期間経過で訴状が不送達になっています。」裁判所から電話がありました。
法律事務員であれば、もうこれを聞いただけで、現地に赴く自分の姿が頭に思い浮かぶのではないでしょうか?少々気が重くなるかも知れません。
今回の調査対象者のお住まいは、職場から電車を使ってはるばる片道2時間。緑豊かな地方都市にありました。
「留置期間経過」なので、おそらく現に住んでいるけど受け取らないのでしょう。
本人が住んでいそうな調査って少々緊張しますね。
往復だけで4時間を要する調査、たぶん調査する時間も含めれば1日仕事です。ヌカリ無いようにしたいですね。
まずは基本でしょうか。現地の役所に向い、最新の住民票の写しを取ります。住所に変更なしです。
現地に向かいます。一旦最寄り駅に戻ってバスに乗ります。ここまでで事務所を出てから3時間かかっています。
東京都心のように10分に1本のはずもなく、2時間に1本。事前にバスの時間は確認していました。それでも30分待ちます。
バスに乗ってからも30分かかりました。
最寄りのバス停からも歩きます。20分。
今日中に事務所に戻れるのか?少し心配になってきました。
現地に着きました。比較的住宅が多い地域です。
現地は、賃貸住宅ながら、マンションのような集合住宅ではなく、一戸建てがいくつか並んでいるような団地形式のお宅。その1軒にお相手はお住まいでした。住民票上ね。
まぁ地方都市ですから、東京のように世知辛い場合があったりはしないでしょう。
近所に聞けば「あー○○さんね。住んでますよー。今日も見かけました。」なんて話をすぐ聞けそうです。
まずは、本人宅。表札なしです。郵便受けにも名前なし。郵便物もなし。
郵便物がないということはおそらく誰かは住んでいます。
電気メーター動いてます。洗濯物なし。
ひとまず一通りそれらを写真に撮ります。
直接本宅にピンポンするのは最終手段として、隣近所に聞き込みです。
○○さんを訪ねてきたのですが…と、知り合い風に本人について聞こうとしました…が、いずれも留守。
あれ?隣近所誰もいない…。そう言えば、周囲に全然人のいる気配がしません。
どうも全員出払っています。お仕事に行っているのでしょう。
これでたまたま郵便や宅配の人でも通りかかったりすれば良いのですが、そんな気配もなし。
仕方がないので、本宅もピンポンしますが、応答なし。
少々焦ってきます。
本宅には誰かが住んでいそうなものの、それが相手方本人であるか否か全く分かりません。
周囲をうろうろします。でも、なにも手がかりなし。
やばい。どうしよう?
ひとまずここまでの状況を事務所に電話し弁護士に報告します。
弁護士からは、もう少し何かないか探してみてとのこと。
また周囲をぐるぐるします。
ん?入居者募集中。団地の空き家らしいお宅に看板が貼ってあります。
下に管理会社の名前と電話番号が。地元の不動産屋さんのようです。
東京の管理会社だと、いきなり電話をしても「あんた誰?個人情報教えるわけ無いでしょ!」と冷たくあしらわれるのが関の山です。が、他に何も無いのでダメ元で現地から電話をしてみました。
私「あのー△△町にある××団地に住んでいる○○さんを訪ねてきたんですが、どうもお留守のようで、◯○さん今でもお住まいですか?」
と比較的直球で聞いてみました。
あんた誰?どんな関係?なんてまず疑ってかかられるかと思ったところ、電話に出た元気の良いお姉さん。
姉さん「ちょっと待ってくださいね~。えーと××団地の○○さん…○○さん…。はいはい住んでますよ~。」
あまりに呆気なく教えてくれたのでした。逆にコンプラとか大丈夫?と心配になるくらいの呆気なさ。
まぁ地方ではこんなものでしょうか。お礼を言ってお姉さんのお名前聞いて電話を切りました。
まぁ今回は他にもいくつか本人が住んでいる痕跡をつかんで何とかなりました。が、このお姉さんいなかったらと思うと、やっぱり現地調査は少々気が重いです。
(ドキリちゃん)
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【バックナンバー】
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【第556号】
■手続きのIT化で法律事務員の仕事はどうなる? その3 e事件管理での変化/
■本人等であれば本籍地でない自治体で戸籍等を取得できる広域交付制度が始まります
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502436351.html
【第557号】
■手続きのIT化で法律事務員の仕事はどうなる? その4 e法廷の概要/
■登記情報提供サービス 利用料が1件332円から331円に!って、1円だけ!?お安くなります
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502518285.html
【第558号】
■会社(法人)の商号(名称)のルールと個性的な会社名/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第8回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hm558.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 民事訴訟IT化で変わる事務職員の実務(その2) ■■■
(日弁連のサイトより転載)
民事裁判のIT化は普及期を迎えています。争点整理のみならず口頭弁論もTeamsにより行えるようになり、mintsが全ての高裁・地裁の本庁・支部で使えるようになりました。一方で、これらの利用に伴うトラブルも発生しています。そのため、事務職員の仕事においてIT化対応が占める割合も必然的に大きくなっています。本研修では、mintsやTeamsの具体的な使い方、それらを踏まえた法律事務の工夫、今後のIT化に関する情報などをお伝えしたいと思います。
<日弁連主催ライブ研修>
・日 時 2024年3月27日 18:00~20:00
・場 所 (東京会場)弁護士会館2階講堂「クレオ」
Zoomウェビナーでの受講も可能
※「必ず勤務先法律事務所の上司に当たる弁護士の了解を得た上で、会員専用サイトの研修案内に掲載されているZoomウェビナーの事前登録画面からお申し込みください。」とのことです。
詳細は以下の日弁連のサイトからご確認ください。
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2024/240327.html
■■■ 第一法規セミナー 見逃し配信 ■■■
■【アーカイブ配信】あの人は何を使ってる?
法律事務所の便利グッズ・お役立ちサービスを
教えて!オンラインセミナー(全3回)
<第1回>便利グッズ編? ~おすすめガジェット&会計業務ツールの変遷~
<第2回>便利グッズ編? ~おすすめガジェット&便利グッズはこれだ!~
<第3回>便利グッズ編?/お役立ちサービス編 ~これって私だけ?うちの事務所ではこれが常識!~
https://x.gd/nrpBK
■「その出し方は郵便法違反?」
「より早く、正確に郵便物を届ける方法は?」
郵便業務のプロは知っている、知らないと損なノウハウ大公開!
法律事務所がおさえておくべき郵便の豆知識
https://x.gd/o6yeU
■11月から全国で運用開始!
『mints』(民事裁判書類電子提出システム)に必要な準備を一緒に確認しよう!オンラインセミナー
https://x.gd/jzNXE
■「一太郎」・「Word」エキシビションマッチ!
うちの法律事務所はどっち向き?オンラインセミナー
https://x.gd/KkP6M
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
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■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
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各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
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■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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弁護士の晴れ晴れとした顔で、確定申告が終わったのだと察する
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【3分de1問のコーナー】
日弁連の試験問題にチャレンジ!第9回
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日弁連の事務職員能力認定試験をご存じでしょうか。
これは『弁護士業務を補助するために必要な実体法及び手続法並びに弁護士倫理に関する知識の習得について認定をするために実施する全国統一の試験です。』(日弁連HPより原文ママ)
同HPで公開されている過去問から3分de1問、お時間のある時に是非やってみてください。
【第14回試験の第9問】*2022.11.19実施
支払督促手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
→つまり×を探しましょう
1 支払督促の債務者への送達は、公示送達により行うことはできない。
2
支払督促の管轄は、一部例外を除き、債務者の普通裁判籍所在地を管轄する簡易裁判所になる。
3
債務者への支払督促送達後2週間経過しても異議申立てがなされなければ、支払督促は確定する。
4
支払督促に対し、債務者から適法な異議申立てがなされると、通常訴訟に移行する。
解説
1、2、4はそのまま〇。
3は確定ではないから×で正答。確定はしないが債権者の申立てにより仮執行宣言が付き強制執行が可能になる。
(裁判所HPより抜粋)
支払い督促とは、金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続であり、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
いかがでしたでしょうか。支払い督促と少額訴訟の概要は把握しておきたいところですね。
それではまた次回、次の問題でお会いしましょう。
(ふとめがね)
日弁連の試験問題にチャレンジ!第1回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501536420.html#2
第2回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501681546.html#2
第3回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501823786.html#2
第4回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502019762.html#2
第5回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502086920.html#2
第6回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502246590.html#2
第7回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hm555.html#2
第8回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hm558.#2
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
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メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
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【今週の雑学知識】
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習近平中国国家主席の弟は、習「遠」平
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【編集後記】
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やってしまったら一大事。気をつけないといけなんですが、気の緩みなのか、やってしまう過ちってあると思います。
でも、隠したりしちゃいけませんよ。逡巡したりするのもダメです。即座に報告しましょう。
先日、ふと気づきましてね。どうも私、やってしまったようなんです。
やってしまったのか!?ワタクシ。最初は俄に信じることができません。
もしかするとやってしまったと思ったけど、よく確認してみたらやってしまっていなかった、ということもないわけではないですよね。
でも、どうやらやってしまったこと確定のようです。
なんとかリカバリーできないか画策します。
リカバリーなぞできません。
だから一大事なのです。
でもなんで?なんでやってしまったの私?
考えたところでどうにもなりません。
だから一大事なのです。
隠してしまえば分からないんじゃね?と悪魔がささやきます。
そんな簡単に隠蔽できるはずもありません。
だから一大事なのです。
そう、なんと、事務所の鍵を失くしたっぽいんです!
錠交換?いくらかかるんだろう?先生に怒られる、妻に叱られる、同僚に軽んじられる。
でも正直に言うしかありません。観念して事務局長に報告しました。
「あっ、そこに落ちてたよ。」ですって。私の鍵、ありました。
ほらね、隠そうとか逡巡とかしないで即報告です!って、どの口が言ってるんだい?
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
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東京都千代田区鍛冶町2-9-1
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