週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2024年3月1日
【第558号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
先般、第一法規さん主催で開催されました「法律事務所の便利グッズ・お役立ちサービスのセミナー」の見逃し配信が開始となりました。
私の回だけで300人超の参加お申し込みがありました。実際にセミナーに参加された方は半数程度でした。
当日見逃した方、後から見ようと思って申し込まれた方、どうぞご視聴いただければと思います(^0^)/
あの人は何を使ってる?
法律事務所の便利グッズ・お役立ちサービスを教えて!オンラインセミナー(全3回)
<第1回>便利グッズ編? ~おすすめガジェット&会計業務ツールの変遷~
<第2回>便利グッズ編? ~おすすめガジェット&便利グッズはこれだ!~
<第3回>便利グッズ編?/お役立ちサービス編 ~これって私だけ?うちの事務所ではこれが常識!~
https://x.gd/nrpBK
さて、先週号では、民事裁判手続きのIT化の一環で、本日(2024年)3月1日から、口頭弁論期日についてもウェブ期日で実施できるようになることをご紹介しました。
口頭弁論期日については、日本国憲法で公開原則と言って、広く国民一般に傍聴を認め裁判が公正に行われることを制度として保障するための要請があります。その憲法上の要請にはどのように対応するのかも記事の中で書きました。
バックナンバーはこちら↓
第557号【民事裁判手続きのIT化】
手続きのIT化で法律事務員の仕事はどうなる? その4 e法廷の概要https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502518285.html#1
ちょうど今週の月曜日(2/26)、東京地裁が報道陣に法廷での実演を公開したようです。
新聞の記事では、法廷に大型のモニターが設置されていて、そこに訴訟代理人が映し出されている様子を見ることができます。
こんなやつ↓
千葉日報オンライン 2024年2月26日
「画面越しに弁論、「陳述します」 民事裁判IT化、実演公開」
https://www.chibanippo.co.jp/newspack/20240226/1167913
口頭弁論期日のウェブ会議も、従前の弁論準備手続期日でのウェブ会議同様にMicrosoftTeamsを使って行われます。
従前よりも接続がしやすくなろうと思われる裁判所からの招待メール記載のURLをクリック(もしくはIDとパスコードの入力)するだけでアクセス可能な方式を裁判所が採用したことや、口頭弁論期日は電話会議では利用できないことも上記バックナンバーでお知らせしました。
果たしてうまく接続できて口頭弁論期日をウェブで安定的に実施できるのか?法律事務員としても要注目ですね。
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■法律雑学知識
会社(法人)の商号(名称)のルールと個性的な会社名
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■3分de1問のコーナー
日弁連の試験問題にチャレンジ!第8回
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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公証役場での公正証書遺言の検索、遺言書作成からシステムへの登録までにはタイムラグがあるので要注意であることの体験談をご紹介しています。
第503号【お仕事体験記】
公証役場の遺言検索で要注意! その1 ヒットしない しかしよく見てみると…
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/497559423.html#1
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【法律雑学知識】
会社(法人)の商号(名称)のルールと個性的な会社名
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当メルマガのバックナンバーでは、会社や法人(以下、面倒なので大雑把ですが単純に「会社」)の商号・名称(以下、同「商号」)の「読み」についてのルールや日本で最も長い商号ベスト3(執筆日現在)をご紹介したことがありました。
バックナンバーはこちら↓
第419号【勝手に独自調査】
商号・法人名にキラキラネームはあり得るか?と日本で一番長い名前の会社
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202104article_5.html#1
現在、国税庁の法人番号(いわゆる法人版マイナンバー)公表サイトでは、日本にある会社の3情報(商号又は名称・本店又は主たる事務所の所在地・法人番号)を調べることができ、2015年10月5日以降の会社の履歴も見られるようになっていて便利なんてことも以前のバックナンバーで書きました↓
第475号【お仕事マメ知識】
けっこう便利!法人版マイナンバーの公表サイトが徐々に有用に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202206article_4.html#1
この法人版マイナンバーの公表サイトを使えば、仕事では会社の特定に役立つほか、練習(お遊び?)で、ネット上で真偽の程が分からない「個性的」な商号の会社があるのか否かを調査することもできたりします。しかも無料で。
上記バックナンバー記載の日本で一番長い名前の会社も個性的ですが、世の中様々な商号の会社が存在します。
当メルマガでも散発的にご紹介しています。社会式株式会社、株式会社アトカブ、合同会社爽やかなおっさん、なんて商号の会社もあるんですよなんて書いたこともあります↓
第418号【編集後記】
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202104article_4.html#3
会社の商号は、原則として自由に付けることができます。しかし一定の制限があることは、弁護士会主催の事務員研修や事務員向けテキストの登記関係あたりで学習できます。
逆に言えば、制限に該当しない限りは自由に商号等を付け得るということで、今回は、おさらい、会社の商号の制限を一緒に学びつつ、自由に付けられた商号で実在するものをご紹介したいと思います。
■商号で使用できる文字
日本語の漢字・カタカナ・ひらがなは全て利用することができます。
他、ローマ字、数字も利用可能です。
記号もごく一部(「&」「'」「,」「-」「.」「・」のみ)利用できますが、商号中の文字を区切るために利用できるため商号の先頭又は末尾に利用することはできません。
■該当する会社種別を商号中に用いる必要がある
会社形態が株式会社であれば商号中に「株式会社」との文字を入れる必要があります(会社法第6条2項)。
逆に、会社形態が合同会社なのに商号中に「株式会社」を用いるようなことはできません(会社法第6条3項)。
同様に、「銀行」でないのに商号中に銀行を用いることが銀行法(第6条2項)で禁止されているほか、信託業法(第14条2項)、保険業法(第21条1項での会社法準用)といった金融関係や一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(第6条2項)、特定非営利活動促進法(第4条)等にもこの法則を見ることができます。
ほか、公的機関と誤認するような「市役所」等、会社の位置部門であるかのような「事業部」「支店」といった名称を用いることも各種法令で禁止されています。
余談ですが、一般的に商号の前に「株式会社」を用いている会社(仮想例:株式会社法会労)を「マエカブ」、後ろの場合(同:法会労株式会社)は「アトカブ」と言ったりしますが、世の中には「ナカカブ」も存在します(同:団結株式会社法会労)。
このようなナカカブの場合、登記情報提供サービスの初期設定「前方一致」検索で探してみても思うようにヒットしないことがあります。
この場合には、「部分一致」検索を試して見るようにしましょう。
■同一住所で同一の商号
既に登記されている他の会社と同一の「商号」であり、かつ、本店所在場所も同一である場合には、登記することができないとされています(商業登記法第27条)。
■その他
不正の目的をもって他の会社と誤認されるようなもの(会社法第8条1項)、商標登録されている商品やサービス名、公序良俗に反するもの等についても商号として用いることはできません。
以上、商号の制限を大まかに見てきましたが、法人版マイナンバーのサイトで検索・ヒットするような会社は、これらの制限をクリアして登記されている会社と言えます。
ここからは、法人版マイナンバーサイトで存在を確認できる個性的な商号をいくつか見ていきたいと思います。
■商号の長さには特に制限はない
当メルマガ第419号でご紹介した日本で一番長い名前の会社は、全部で145文字の商号となっています。もう3年近く前の2021年4月現在のデータを当メルマガ編集部が独自で調査したものです。
データは、法人版マイナンバーのページからダウンロードすることができます。
今回も最新のデータで、ナンバー1の記録が塗り替えられていないか調査しました。そこ!暇人とか言わない!
2024年2月29日現在、日本にある会社で最も商号が長いのは…
総数5,439,349法人のトップに輝いたのは…
3年前と一緒、145文字の商号の会社(法人番号:2030001043588)でした。
長いので商号を書いたりしませんが、興味のある方は法人版マイナンバーのサイトでご確認ください↓
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp
■商号のローマ字は全角文字で登記される
日本一長い商号は上記のとおりですが、2位から5位までは、商号の主要部分がローマ字の会社でした。
商号がローマ字の場合、文字は全角で登記されます。
英語でその会社組織の説明であったり理念を表している場合、商号が長くなりがちとの傾向にあります。
3位の会社については、以下のような記事を見つけましたのでご興味がある方はお読みください↓
ダイヤモンド オンライン(2023.5.26 2:28)
こうやって、言葉が組織を変えていく。
理念が成果に直結した「広島ドラゴンフライズ」の事例
https://diamond.jp/articles/-/323032
以上、今回は会社の商号についてでした。
データベースをいろいろ調べてみると他の切り口でも興味深い結果が出そうです。こんなこと調べてみたら?というアイデアがありましたらぜひお知らせくださーい(^0^)/
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第555号】
■手続きのIT化で法律事務員の仕事はどうなる? その2 訴状の提出場面での変化/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第7回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hm555.html
【第556号】
■手続きのIT化で法律事務員の仕事はどうなる? その3 e事件管理での変化/
■本人等であれば本籍地でない自治体で戸籍等を取得できる広域交付制度が始まります
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502436351.html
【第557号】
■手続きのIT化で法律事務員の仕事はどうなる? その4 e法廷の概要/
■登記情報提供サービス 利用料が1件332円から331円に!って、1円だけ!?お安くなります
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502518285.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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【本日!!】
■■■ おなやみ相談交流会 in 錦糸町 ■■■
お悩み解決のキッカケが見つかる交流会!
初めての参加でも大歓迎、今回は錦糸町で開催します
◎こんな方におすすめです!
事務所で話しづらい悩みを抱えている…
他の事務所でどんなITツールを使っているか気になる…
仕事について相談できる相手がいなくて不安…
ストレスフルな毎日を楽しい会話でリフレッシュしたい!
日 時 2024年3月1日(金)18:30~20:00
(途中参加・途中退出OK)
場 所 東京東部法律事務所
参加費 無料
▽下記URLの登録フォームよりお申込みください
https://forms.gle/387EYaQExmVyPmQr5
■■■ 民事訴訟IT化で変わる事務職員の実務(その2) ■■■
(日弁連のサイトより転載)
民事裁判のIT化は普及期を迎えています。争点整理のみならず口頭弁論もTeamsにより行えるようになり、mintsが全ての高裁・地裁の本庁・支部で使えるようになりました。一方で、これらの利用に伴うトラブルも発生しています。そのため、事務職員の仕事においてIT化対応が占める割合も必然的に大きくなっています。本研修では、mintsやTeamsの具体的な使い方、それらを踏まえた法律事務の工夫、今後のIT化に関する情報などをお伝えしたいと思います。
<日弁連主催ライブ研修>
・日 時 2024年3月27日 18:00~20:00
・場 所 (東京会場)弁護士会館2階講堂「クレオ」
Zoomウェビナーでの受講も可能
※「必ず勤務先法律事務所の上司に当たる弁護士の了解を得た上で、会員専用サイトの研修案内に掲載されているZoomウェビナーの事前登録画面からお申し込みください。」とのことです。
詳細は以下の日弁連のサイトからご確認ください。
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2024/240327.html
■■■ 第一法規セミナー 見逃し配信 ■■■
■【アーカイブ配信】あの人は何を使ってる?
法律事務所の便利グッズ・お役立ちサービスを
教えて!オンラインセミナー(全3回)
<第1回>便利グッズ編? ~おすすめガジェット&会計業務ツールの変遷~
<第2回>便利グッズ編? ~おすすめガジェット&便利グッズはこれだ!~
<第3回>便利グッズ編?/お役立ちサービス編 ~これって私だけ?うちの事務所ではこれが常識!~
https://x.gd/nrpBK
■「その出し方は郵便法違反?」
「より早く、正確に郵便物を届ける方法は?」
郵便業務のプロは知っている、知らないと損なノウハウ大公開!
法律事務所がおさえておくべき郵便の豆知識
https://x.gd/o6yeU
■11月から全国で運用開始!
『mints』(民事裁判書類電子提出システム)に必要な準備を一緒に確認しよう!オンラインセミナー
https://x.gd/jzNXE
■「一太郎」・「Word」エキシビションマッチ!
うちの法律事務所はどっち向き?オンラインセミナー
https://x.gd/KkP6M
■ベテラン法律事務職員がアドバイス!デジタル時代のリサーチ戦略
第二部:ググるだけじゃない!?インターネットの調べもの編
https://x.gd/XLIIs
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
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■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
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■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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破産管財事件を受任すると間もなく信用調査会社からの電話が入る
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【3分de1問のコーナー】
日弁連の試験問題にチャレンジ!第8回
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日弁連の事務職員能力認定試験をご存じでしょうか。
これは『弁護士業務を補助するために必要な実体法及び手続法並びに弁護士倫理に関する知識の習得について認定をするために実施する全国統一の試験です。』(日弁連HPより原文ママ)
同HPで公開されている過去問から3分de1問、お時間のある時に是非やってみてください。
【第14回試験の第8問】*2022.11.19実施
民事訴訟における控訴手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
→つまり×を探しましょう
1
控訴の手数料は、一審判決の不服がある部分を訴訟物の価額とし、訴え提起の手数料の1.5倍の額となる。
2
控訴は、判決送達日から14日以内にしなければならない。ただし、最終日が土日祝日及び12月29日から1月3日になる場合は、それらの終了した翌日まで延長される。
3
相手方が控訴している場合は、控訴期間を過ぎても附帯控訴をすることができる。
4 控訴理由書の提出期限に遅れると控訴が却下される。
解説
1、2、3は〇。3の附帯控訴とは、控訴された側が第1審の判決を自己のためにも有利に変更するように主張し、裁判所に判断を求める手続きです。
4が×なので正答です。控訴理由書の提出期間は控訴提起日から50日以内ですが、控訴期限と違い絶対的な期限ではないので、期限徒過で即却下されるわけではありません。ただし、上告理由書の場合は期限徒過で却下されるので要注意です。
なお、控訴期間の14日以内というのは判決を受取った『翌日から』起算して14日以内という意味になります。これは民法第140条で「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。」と定められているからなのですが、難しく考える必要はありません。
例えば午後2時に判決を受取って初日から起算したら控訴期限が13日と10時間になっちゃうじゃないですか。人によってバラバラになるし、そもそも14日ないからダメなのです。
だから翌日から起算して14日なのですね。いかがでしたでしょうか。
それではまた次回、次の問題でお会いしましょう。
(ふとめがね)
日弁連の試験問題にチャレンジ!第1回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501536420.html#2
第2回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501681546.html#2
第3回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501823786.html#2
第4回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502019762.html#2
第5回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502086920.html#2
第6回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502246590.html#2
第7回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/hm555.html#2
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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裁判官が家庭裁判所に異動になることを、裁判所内で俗に「家裁送り」と言われる
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【編集後記】
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思い込んでいたけど、言われてみて初めて気づくことってありませんか?
人間ですからね。
できれば言われる前に気づきたいところですが、無理なんでしょうね。
言われてやっと思い込みだったと衝撃を受けることもあるでしょう。
昔こんなことがありました。
私は我が子らにパパと呼ばれるのが少々気恥ずかしいのもあって「父ちゃん」と呼ばれています。
茨城の片田舎のおっさんが「パパ」はないだろうと思いましてね。
「お父さん」でも良かったんですが、ちょっとこれも気取ってるな、あと子どもには呼びにくいかなと思いまして、結果、「父ちゃん」に落ち着きました。
これが可愛いものでしてね。小さい子が「父ちゃん、父ちゃん」と呼んでくれるんです。
その日も子どもに「父ちゃん、父ちゃん」と呼ばれました。
幼稚園でひらがなを教えてもらっている頃で、どうもいろいろと文字を書いてみるのが楽しい時期だったようです。
子「父ちゃん、父ちゃん」
私「ん?何?」
子「父ちゃんの『ちょ』ってどう書くの?」
私「ちょ?」
子「そう『ちょ』、父ちゃんの『ちょ』」
私「ちょ!!!!」
そう、ずっと子どもは私を「ちょーちゃん」と呼んでいたのに、私が勝手に「父ちゃん」と呼ばれているものだと思い込んでいたのでした。数年間ずっと。
気づくの無理だ。
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
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