【第555号】手続きのIT化で法律事務員の仕事はどうなる? その2 訴状等の提出(e提出)場面での変化

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2024年2月9日

【第555号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

一昨日でしたが、私がこよなく愛するガジェット(便利なデジタル機器小物)をご紹介するセミナーでお話しました。

私の趣味のような話で、個人的にはえらく楽しい企画でした。
普段のお仕事で使っているようなガジェット・便利グッツの紹介ということで、参加者のみなさまもそれぞれ一家言おありのようでした。

私がお話した後の参加者のみなさまからのQ&Aコーナーでは、質問というよりもマメ知識・ご自身愛用のグッツ等の情報が複数寄せられました。
みなさん独自のご見識や工夫がたくさんあるのですね。お聞きできて楽しかったです。

当メルマガの宣伝もセミナーの中でしつこいくらいにしましたので読者がまたどっと増えました。お初の方、どうぞよろしくお願いします。

ちなみに既存読者の方も含めお知らせしますが、届いた当メルマガに返信すると私個人宛のみにメールが届きます。

なお、私宛の悪口メールは、募集上限に達しましたので受付を締切りました。

同じ業界のみなさまにお知らせしたい!お役に立ちたい!とした情報は絶賛受付中です。
こんな記事書きました!というご寄稿はもう大絶賛受付中です。
ご返信お待ちしています(^0^)/~


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■民事裁判手続きのIT化
手続きのIT化で法律事務員の仕事はどうなる? その2 訴状等の提出(e提出)場面での変化

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■3分de1問のコーナー
日弁連の試験問題にチャレンジ!第7回

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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文献調査をする際に有用な図書館のリファレンスサービスについて、そもそもレファレンスサービスってどんなものかご紹介しています。

【お仕事体験記】
こんな情報が知りたい!ときの図書館のレファレンスの利用 その1 レファレンスって何?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/495130565.html#1



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【民事裁判手続きのIT化】
手続きのIT化で法律事務員の仕事はどうなる? その2 訴状等の提出(e提出)場面での変化
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先週号で、「民事裁判手続をIT化するための改正民事訴訟法(以下「改正法」)は、2025年には完全施行」なんて書いてましたが、少々雑な書き方でした。お詫び申し上げます。バックナンバーブログでの記載は訂正しています。

2022年5月に成立・公布された改正法ですが、施行は「「公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から」ですので、遅くとも2026年5月までには完全施行となっています。

但し、裁判所は2025年「度」中(2026年3月いっぱいまで)にはIT化を実現するためのシステムの稼働を目指している模様(最高裁判所の令和5年度概算要求書(説明資料)380頁)ですので、正しくは「2025年度中の完全施行も目指されている」というような書きぶりの方がベターでした。

とは言え、システムの開発状況にもよりますが、場合によっては2025年度中の早い時期にシステムが稼働する可能性もありますので、早ければ来年です。

心の準備をしておくために、前号に引き続き今号では、訴状の提出場面でのIT化による変化を見ていきたいと思います。

■書面への押印はなくなりそう

従来は「訴状、準備書面その他(中略)裁判所に提出すべき書面には、(中略)代理人が記名押印するものとする。」(民事訴訟規則第2条1項)とされているため訴状等には弁護士の職印を押印して裁判所に提出していますね。

これがオンライン申立てになったらどうなるか?ですが、これは「署名等(署
名、記名、押印その他(中略)に代えて最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置」(改正民訴法第132条の10第4項)で足りることとなりそうです。

具体的には、オンライン申立てのシステムを利用するための登録をする際に付与されたIDとパスワードをもってログインすることで「氏名又は名称を明らかにする措置」がとられたとすることになり、書面への押印は必ずしも必要でなくなるものと思われます。

■訴訟委任状は?

現在は、「訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない」(民事訴訟規則第23条1項)とされていますので、依頼者の押印ある書面原本を裁判所に提出していますね。

オンライン申立てではどうなるか?ですが、委任状もデータで裁判所に提出することとなります。

依頼者本人がマインバーカードを利用して委任状データに電子署名をするようなことも考えられますが、現在でも委任状は三文判で十分なのに、それを超える証明力が必要となるのか疑問です。

従来どおり、委任状は紙で訴訟代理人が受領し、それをスキャンして裁判所に提出するとの取り扱いで十分かと思われます。

■資格証明書等はどうやって提出する?

供託や商業(法人)登記では会社・法人が当事者である場合、従来は会社・法人の資格証明書を提出する必要がある場合が多かったものが、現在はむしろ提出を省略できる場合が一般的になっています。

戸籍や住民票についても行政機関での情報共有(バックオフィス連携)を進展しようという取り組みがなされつつあります。

IT化を進めるのであれば、裁判所もこのバックオフィス連携による情報共有の仕組みを利用することができれば、利用者の利便性に資することとなりそうですが、まだはっきりとしたことは分かりません。

これも同様はっきりしたことは分かりませんが、申立ての際は資格証明書もデータで提出する必要はありますので、従来どおり紙の証明書を取得した上で、それをスキャンして提出することとなるかも知れません。

■オンライン申立てを実現する新システムはどんなもの?

何度もご紹介していますが、新システムの名称はTreeeSと言います。
裁判の「Trial」、3つの「e」、システムの「S」を組合せた名称です。
現時点ではこの名称以外は開発中で詳細不明です。

諸外国のシステムやmintsで得た知見等も参考に構築されるものと思われます。

日弁連では以前開催したシンポジウムでこんな感じかな?という想定サイトを作っています。

どなたでもアクセス可能ですので、一度見てみると良いかと思います。
トップページでログイン、その後に認証を求められるような見た目になっていますが、何も入力せずに「ログイン」や「認証」アイコンを押して進んで行くことができます↓

第29回司法シンポジウム運営委員会作成
「事件管理システム想定デモサイト」
https://shimpo2021.sakura.ne.jp


以上、今回は、訴状の提出場面を想定した私たちの仕事内容の変化についてでした。

これまでは「外回り」と言ってよく裁判所に出かける用事がありましたが、裁判所には全く行くことがなくなる将来が来そうです。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第552号】
■ウェブ期日で利用している裁判所のTeamsテナント移行後に利用できない場合の解決アイディア/
■よく使うデータもEverythingで検索・即到達
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502156477.html

【第553号】
■お仕事マメ知識 家裁「名」の変更許可審判申立ってどんな感じ?/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第6回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502246590.html

【第554号】
■手続きのIT化で法律事務員の仕事はどうなる?大胆予想! その1 IT化で必要とされそうなこと・もの/
■お仕事体験記 中目黒の民事20部通常管財係 証明申請書は預かれない!?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502303480.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 法律事務所の便利グッズ・お役立ちサービス オンラインセミナー ■■■

法律事務所のさまざまな業務を「もっと効率よく進められたら…」と感じたことはございませんか?

また、ほかの法律事務所ではどのように工夫しているか、気になったことはございませんか?

本セミナーでは、業務を効率化するおすすめグッズやサービスをご紹介します。
3名の講師がそれぞれ講演を行うため、バラエティ豊かな内容となっています。
皆様、是非ご参加ください!

<第一法規株式会社 主催>
あの人は何を使ってる?
法律事務所の便利グッズ・お役立ちサービスを
教えて!オンラインセミナー

全3回
<第1回>便利グッズ編1 ~おすすめガジェット&会計業務ツールの変遷~
終了しました→後日見逃し配信予定

<第2回>便利グッズ編2 ~おすすめガジェット&便利グッズはこれだ!~
終了しました→後日見逃し配信予定

<第3回>便利グッズ編3/お役立ちサービス編 ~これって私だけ?うちの事務所ではこれが常識!~
 2024年2月14日(水)18:30~19:00

詳細及び参加お申込みはこちら↓
https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/20240102gadget/index.html



【本日!!】
■■■ 青年部 お仕事術を学ぶ座談会 ■■■

「この業務って、どうしたらもっと効率的に進められるかな?」「みんながどんなアプリやツールを使っているんだろう?」「PC内のフォルダ整理の仕方を知りたい!」などなど…
法律事務所で長年働くベテラン事務員さんをお招きし、日ごろ気になっているあれこれ聞いてみましょう♪
終了後は懇親会も予定しています!

日時 2024年2月9日(金) 19時00分~20時00分
場所 旬報法律事務所
参加費無料
お申込み方法
?下記URLから青年部公式LINEを友達登録
?業務研修会の参加申し込みバナーから必要事項をご入力ください
青年部公式LINE→ https://lin.ee/Nf6i6Xt



■■■ おなやみ相談交流会 in 錦糸町 ■■■

お悩み解決のキッカケが見つかる交流会!
初めての参加でも大歓迎、今回は錦糸町で開催します
◎こんな方におすすめです!
 事務所で話しづらい悩みを抱えている…
 他の事務所でどんなITツールを使っているか気になる…
 仕事について相談できる相手がいなくて不安…
 ストレスフルな毎日を楽しい会話でリフレッシュしたい!

日 時 2024年3月1日(金)18:30~20:00
  (途中参加・途中退出OK)
場 所 東京東部法律事務所
参加費 無料
▽下記URLの登録フォームよりお申込みください
https://forms.gle/387EYaQExmVyPmQr5



■■■ 民事訴訟IT化で変わる事務職員の実務(その2) ■■■

(日弁連のサイトより転載)
民事裁判のIT化は普及期を迎えています。争点整理のみならず口頭弁論もTeamsにより行えるようになり、mintsが全ての高裁・地裁の本庁・支部で使えるようになりました。一方で、これらの利用に伴うトラブルも発生しています。そのため、事務職員の仕事においてIT化対応が占める割合も必然的に大きくなっています。本研修では、mintsやTeamsの具体的な使い方、それらを踏まえた法律事務の工夫、今後のIT化に関する情報などをお伝えしたいと思います。

<日弁連主催ライブ研修>
・日 時 2024年3月27日 18:00~20:00
・場 所 (東京会場)弁護士会館2階講堂「クレオ」
Zoomウェビナーでの受講も可能
※「必ず勤務先法律事務所の上司に当たる弁護士の了解を得た上で、会員専用サイトの研修案内に掲載されているZoomウェビナーの事前登録画面からお申し込みください。」とのことです。

詳細は以下の日弁連のサイトからご確認ください。
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2024/240327.html



■■■ 第一法規セミナー 見逃し配信 ■■■

■「その出し方は郵便法違反?」
「より早く、正確に郵便物を届ける方法は?」
郵便業務のプロは知っている、知らないと損なノウハウ大公開!
法律事務所がおさえておくべき郵便の豆知識
https://x.gd/o6yeU

■11月から全国で運用開始!
『mints』(民事裁判書類電子提出システム)に必要な準備を一緒に確認しよう!オンラインセミナー
https://x.gd/jzNXE

■「一太郎」・「Word」エキシビションマッチ!
うちの法律事務所はどっち向き?オンラインセミナー
https://x.gd/KkP6M

■ベテラン法律事務職員がアドバイス!デジタル時代のリサーチ戦略
第二部:ググるだけじゃない!?インターネットの調べもの編
https://x.gd/XLIIs



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf

なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!

【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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先生がすごく集中していて、確認したいことがあるのに声を掛けられない



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【3分de1問のコーナー】
日弁連の試験問題にチャレンジ!第7回
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日弁連の事務職員能力認定試験をご存じでしょうか。
これは『弁護士業務を補助するために必要な実体法及び手続法並びに弁護士倫理に関する知識の習得について認定をするために実施する全国統一の試験です。』(日弁連HPより原文ママ)
同HPで公開されている過去問から3分de1問、お時間のある時に是非やってみてください。

【第14回試験の第7問】*2022.11.19実施

民事訴訟の終了に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
→つまり×を探しましょう

1 被告が原告の請求を認諾した場合には認諾調書が作成され訴訟は終了する
2 判決が言渡されれば判決書が作成され、訴訟は終了する。
3 和解が成立すると和解調書が作成され、訴訟は終了する。
4 訴訟係属中に原告が訴えを取り下げ、被告がそれに同意すれば訴訟は終了する。

解説
1は〇。
2は控訴、上告がなされる場合があるので×。
3と4は〇。4は訴訟係属中(第1回期日後)なので、被告側にも訴訟の利益があるため原告の一方的な取り下げだけでは訴訟は終了しない。

いかがでしたでしょうか。これは2が明らかに誤りなのでイージーな問題だったと思います。判決とは違い、認諾・和解・取下げの同意はお互いに合意しているので上訴の余地はなく、訴訟は終了します。
それではまた次回、次の問題でお会いしましょう。


(ふとめがね)


日弁連の試験問題にチャレンジ!第1回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501536420.html#2

第2回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501681546.html#2

第3回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501823786.html#2

第4回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502019762.html#2

第5回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502086920.html#2

第6回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502246590.html#2



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!


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【今週の雑学知識】
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2月9日は、2(に・ふ)と9(く)の語呂から、肉の日、河豚の日、服の日と定められているが、風が「吹く」として、風の日でもある



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【編集後記】
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今回の配信号は555号です。
GoGoGoGoです。どこまで行ってしまうのでしょうか。

号と言えば、事務員あるあるかと思いますが、事件番号の末尾が5なのか号なのか気を使うことありませんか?

事件番号って元号年(事件符号)第数字号という構成ですね。
例えば、令和6年(ワ)第123456号みたいな。

で、5(ご)と号(ごう)って音が近いじゃないですか。
なので、聞き間違えられないように5の場合は短めに「ごっ」って発音したり、号はわざわざ「ごぉう」と強調したり、してない?してないの?いや、してるはず!

思うんですが、こんなことを多くの人が気にしている場合、ちょっとのこととは言え、その積み重ねで膨大な労力が消費されていることになってないでしょうか。
号じゃなくて番で良いじゃん、と思います。

日本では仕事の生産性が低いって専らの噂ではないですか。
裁判所もこういうところからちょっとずつでも改善していった方が良いと思うのですが、いかがでしょうか?

こんな状況と同じかも知れませんよ。

すなわち、お客様からお預かりしている宝石をご自宅に届けなくてはならないのですが、お客様本人がちょっと近場にお出かけとのこと。ご家族にお渡しでも良いとのことですがやはりお客様ご本人にお届けしたい。ちょっとだけで良いのでご帰宅なさって、ご帰宅なさって。

つまりは、ちょっと変え(帰え)れば、意思(石)を届けやすくなります。


本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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