週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2024年1月26日
【第553号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
現在、裁判の弁論準備期日等で利用されているMicrosoftTeams、接続できずに電話会議に切り替わるという事態が発生してないでしょうか?
当メルマガのバックナンバーでもお知らせしましたが、今年(2024年)3月1日からは、このTeamsを使ったウェブ期日を口頭弁論期日でも利用することができるようになります。
バックナンバーはこちら↓
第549号【裁判手続きのIT化情報】
口頭弁論期日のウェブ会議運用は、2024年3月1日から!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501893659.html#2
このような不安定なウェブ期日の開催状況もあってか、従前のようなTeamsでのウェブ期日の接続方式に加え、ウェブ期日の前に裁判所からメールが送られてきてそこに記載されているURLをクリックすること(IDとパスコードでの認証)のみでウェブ会議に参加できるような接続方法が利用できるようになるようです。どの事件でもこの接続方式を利用できるようになるのかまだ不明ですが。
いわばZoom的な接続方法ですね。
前々からウェブ期日、Zoomで良いじゃんと思っていました。
先日、裁判所の職員さんとお話する機会がありましたのでそこでもZoomで良いじゃんとお伝えしました。
でもやっぱりTeamsなんですね。Zoom的だけど。
果たしてうまくつながるようになるのでしょうか?
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■2024要求アンケートにご協力ください!
■お役立ち過去記事紹介
■お仕事マメ知識
家裁「名」の変更許可審判申立ってどんな感じ?
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■3分de1問のコーナー
日弁連の試験問題にチャレンジ!第6回
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【法会労からお願い】
2024要求アンケートにご協力ください!
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法会労が加盟する全国法律関連労働組合協議会は毎年、全国の仲間の要求や労働実態を明らかにするためにアンケートを実施しています。
毎年1300件前後の回答を頂いており、雇用・労働条件に関する問題をはじめとして、生活実態や健康問題、業務妨害対策、セクハラ・パワハラ、メンタルヘルスに関する問題、社会保険に加入してほしい、健康診断を実施してほしい、といったみなさんの切実な声が寄せられています。
そんな多くの方の声の積み重ねが、全体の労働条件や職場環境を改善していく大きな力となります。
今回のアンケートに寄せられた声は、2024年春に日弁連や弁護士会など関係各所への要請行動の際に活用します。
詳しいお知らせはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/pdf/24misosikiyobikakebun.pdf
要請行動とはこんなことをします↓
法会労ホームページ「要請行動とは?」
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/request/index.html
昨年(2023年)の要求アンケートの集計結果がご覧になりたい方はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/pdf/23misosikiankekekka.pdf
ぜひ、みなさまの働く環境の実態や率直な要望をお寄せ下さい!
下記リンクからアンケートのフォームに飛ぶことが出来ますので、こちらから入力をお願い致します!
(パソコン・スマホから入力でき、所要時間は15分程度です。)
アンケート入力はこちらから↓↓
https://forms.gle/oEYq1EovTzwzSTBg8
よろしくお願いいたします。(締め切り2024年1月末日)
(法会労本部)
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【お役立ち過去記事紹介】
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はるか昔に担保権者として登記されている法人、いまはどうなっているかをたどってみた体験記をご紹介しています。
第496号【お仕事体験記】
古い登記記録で担保権者になっている法人 過去から遡ってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/493967528.html#1
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【お仕事マメ知識】
家裁「名」の変更許可審判申立ってどんな感じ?
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氏名の「名」の変更許可審判申立ってしたことあります?
日本全国で年間6300件ほど(令和4年度司法統計。以下出てくる件数のネタ元はこれ。)申立てがあります。
相続放棄は年間約27万件ありますので、それと比べればだいぶ少ないですが、メジャーとは言えなくとも、それほどマイナーな手続きでもないと言えそうです。
私たち法律事務員として申立て等で関わることがあるかも知れませんので、今回はどのような手続きなのか、その概要をご紹介したいと思います。
なお、氏名の「氏」についてもそれを変更する審判手続きがありますが、今回はあくまでも「名」についての手続きについてのお話です。
まず、名の変更許可審判手続きは家事事件手続法別表第1(122の項)に記載されている手続きで、基本的には対立当事者がいないような種類の手続きとなっています。
公益の観点から家庭裁判所(国)が後見的に関与してなされる手続きと説明されることがあります。
非常に大雑把に言えば、名前を国民が好き勝手に変えてしまうと国が国民を管理するにも国民同士の関係においても困ったことになりかねないので、名を変更するには「正当な事由」が必要(戸籍法第107条の2)とし、その正当な事由を家庭裁判所の裁判官が審査・許可する手続きが、名の変更許可審判申立手続きです。
諸外国においては、名の変更に国の関与がなかったり、正当な事由よりも緩やかな条件であったりするような国もあるようです。
例えば、「英イングランドでは犯罪目的でない限り、2人の証人の署名入りの書類を届け出れば改名できる。台湾では「意味が悪い」など特別な理由がある場合、原則3回まで改名できる。」(※1)そうですよ。
アメリカでは、サンドイッチチェーンのサブウェイが、「法的な名前を「サブウェイ」変更することと引き換えに、生涯無料のサンドイッチを提供するとのキャンペーンを実施」「わずか4日間で1万人近くの応募」「抽選で1人を選び、ギフトカード5万ドル(約700万円)と、改名に伴う弁護士費用750ドル(約10万円)を贈呈する。」(※2)ようなことがあったそうですので、日本とはだいぶ様相が異なるようです。
で、日本では、ですが、名の変更許可審判申立は、申立人の住所地の家庭裁判所を管轄裁判所として申立てをします。
「正当な事由」としては、名を変更しないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合とされています。単に、個人の趣味とか気持ちとかで変えたいからというだけではダメなようです。(※3)
正当な事由の具体例が、申立書の書式に例示されています。
1.奇妙な名である。
2.むずかしくて正確に読まれない
3.同姓同名者がいて不便である
4.異性とまぎらわしい
5.外国人とまぎらわしい
6.神官・僧侶となった(やめた)
7.通称として永年使用した
8.その他
実務上多いとされているのが「7.通称として永年使用した」のようです。
どの程度の期間使用していれば「永年」と言えるのか決まった期間はないようですが、社会生活上、長期間、本名と異なる通名を使用し、社会的にその名が通用している場合に許可され得るとのことです。
この永年使用を事由として名の変更許可を求める場合、永年使用を証する資料を添付します。
名の変更許可審判手続き全体では、令和4年に既決となったが5744件、うち許可された(認容)件数が4146件となっていますので、単純計算で7割くらいが許可されるようです。
以上、決してよくあるような種類の手続きではありませんが、こんな家事事件の手続きもあるんですよね。
(編集長)
(※1)出典:日本経済新聞 2023年12月29日「私は「ローズ」を選んだ 多彩な改名・命名、一段と」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE065AM0W3A201C2000000/
(※2)出典:ForbesJapan 2023年8月9日「「サブウェイ」に改名でサンドイッチ生涯無料、1万人もの応募集まる」
https://forbesjapan.com/articles/detail/65162
(※3)出典:新訂版「家事事件の申立書式と手続き」平成29年5月18日新版補訂版 新日本法規出版株式会社 P361・362
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【バックナンバー】
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【第550号】
■Zoomで会議や研修会に「ながら」参加する際に便利なグッツ/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第4回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502019762.html
【第551号】
■職務上請求の戸籍等謄本の郵送取寄せでキャッシュレス決済使ってみた/
■3分de1問のコーナー 日弁連の試験問題にチャレンジ!第5回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502086920.html
【第552号】
■ウェブ期日で利用している裁判所のTeamsテナント移行後に利用できない場合の解決アイディア/
■よく使うデータもEverythingで検索・即到達
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502156477.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 法律事務所の便利グッズ・お役立ちサービス オンラインセミナー ■■■
法律事務所のさまざまな業務を「もっと効率よく進められたら…」と感じたことはございませんか?
また、ほかの法律事務所ではどのように工夫しているか、気になったことはございませんか?
本セミナーでは、業務を効率化するおすすめグッズやサービスをご紹介します。
3名の講師がそれぞれ講演を行うため、バラエティ豊かな内容となっています。
皆様、是非ご参加ください!
<第一法規株式会社 主催>
あの人は何を使ってる?
法律事務所の便利グッズ・お役立ちサービスを
教えて!オンラインセミナー
全3回
<第1回>便利グッズ編1 ~おすすめガジェット&会計業務ツールの変遷~
2024年1月31日(水)18:30~19:00
<第2回>便利グッズ編2 ~おすすめガジェット&便利グッズはこれだ!~
2024年2月7日(水)12:30~13:00
<第3回>便利グッズ編3/お役立ちサービス編 ~これって私だけ?うちの事務所ではこれが常識!~
2024年2月14日(水)18:30~19:00
詳細及び参加お申込みはこちら↓
https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/20240102gadget/index.html
【NEW!!】
■■■ 青年部 お仕事術を学ぶ座談会 ■■■
「この業務って、どうしたらもっと効率的に進められるかな?」「みんながどんなアプリやツールを使っているんだろう?」「PC内のフォルダ整理の仕方を知りたい!」などなど…
法律事務所で長年働くベテラン事務員さんをお招きし、日ごろ気になっているあれこれ聞いてみましょう♪
終了後は懇親会も予定しています!
日時 2024年2月9日(金) 19時00分~20時00分
場所 旬報法律事務所
参加費無料
お申込み方法
?下記URLから青年部公式LINEを友達登録
?業務研修会の参加申し込みバナーから必要事項をご入力ください
青年部公式LINE→ https://lin.ee/Nf6i6Xt
■■■ 民事訴訟IT化で変わる事務職員の実務(その2) ■■■
(日弁連のサイトより転載)
民事裁判のIT化は普及期を迎えています。争点整理のみならず口頭弁論もTeamsにより行えるようになり、mintsが全ての高裁・地裁の本庁・支部で使えるようになりました。一方で、これらの利用に伴うトラブルも発生しています。そのため、事務職員の仕事においてIT化対応が占める割合も必然的に大きくなっています。本研修では、mintsやTeamsの具体的な使い方、それらを踏まえた法律事務の工夫、今後のIT化に関する情報などをお伝えしたいと思います。
<日弁連主催ライブ研修>
・日 時 2024年3月27日 18:00~20:00
・場 所 (東京会場)弁護士会館2階講堂「クレオ」
Zoomウェビナーでの受講も可能
※「必ず勤務先法律事務所の上司に当たる弁護士の了解を得た上で、会員専用サイトの研修案内に掲載されているZoomウェビナーの事前登録画面からお申し込みください。」とのことです。
詳細は以下の日弁連のサイトからご確認ください。
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2024/240327.html
■■■ 第一法規セミナー 見逃し配信 ■■■
■「その出し方は郵便法違反?」
「より早く、正確に郵便物を届ける方法は?」
郵便業務のプロは知っている、知らないと損なノウハウ大公開!
法律事務所がおさえておくべき郵便の豆知識
https://x.gd/o6yeU
■11月から全国で運用開始!
『mints』(民事裁判書類電子提出システム)に必要な準備を一緒に確認しよう!オンラインセミナー
https://x.gd/jzNXE
■「一太郎」・「Word」エキシビションマッチ!
うちの法律事務所はどっち向き?オンラインセミナー
https://x.gd/KkP6M
■ベテラン法律事務職員がアドバイス!デジタル時代のリサーチ戦略
第二部:ググるだけじゃない!?インターネットの調べもの編
https://x.gd/XLIIs
■ベテラン法律事務職員がアドバイス!デジタル時代のリサーチ戦略 デジタル時代のリサーチ戦略
第一部:登記・文献調査の便利ツールはこれ!編
https://x.gd/sxSgMf
視聴期限:2024年1月31日まで!
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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「下記口座に誤送金ください」と変換ミスをして、誤送金したらたいへんじゃないかーいと独りごちる
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【3分de1問のコーナー】
日弁連の試験問題にチャレンジ!第6回
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日弁連の事務職員能力認定試験をご存じでしょうか。
これは『弁護士業務を補助するために必要な実体法及び手続法並びに弁護士倫理に関する知識の習得について認定をするために実施する全国統一の試験です。』(日弁連HPより原文ママ)
同HPで公開されている過去問から3分de1問、お時間のある時に是非やってみてください。
【第14回試験の第6問】*2022.11.19実施
民事訴訟における送達手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
→つまり×を探しましょう
1
送達は郵便又は執行官により行われるのが普通であるが、裁判所書記官が自ら行う場合もある。
2
送達場所の届出がなされた後に、その届出の場所への送達が不送達となった場合には、改めて他の送達場所の調査が必要となる。
3
被告への送達が不送達となった場合に、住所、居所、就業場所など、他に送達すべき場所をどうしても知ることができない場合、公示送達が行われることもある。
4
送達書類を書留郵便又は書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものに付して発送した場合は、発送した時に、送達があったものとみなされる。
解説
1は〇。書記官が窓口で渡す場合も送達です。
2が×なので正答です。相手が既に自らの送達場所を届け出ていたのに不送達になってしまった場合なので、改めての調査は必要ありません。
3と4は〇。公示送達と付郵便送達はチェックしておきたいですね。
いかがでしたでしょうか。1で書記官が相手のところまで出向いて送達なんてしないから×、という部分に引っかからなければ正答にたどり着ける問題だったと思います。
それではまた次回、次の問題でお会いしましょう。
(ふとめがね)
日弁連の試験問題にチャレンジ!第1回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501536420.html#2
第2回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501681546.html#2
第3回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501823786.html#2
第4回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502019762.html#2
第5回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/502086920.html#2
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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裁判所は、破産管財人(中略)の報酬を定めるに当たっては、その職務と責任にふさわしい額を定めるものとする
(破産規則第27条)
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【編集後記】
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物価高騰の折柄、日用品や食材等よく買うものは少しでも安く済ませたいと思いますよね。
どうしても買わなくてはならないものでも買う頻度を少なくしたり、より安いお店で購入したり。
私も主にはクレジットカードのポイント還元なんかでつましい努力をしております。
1%程度の還元率ですが、現金決済だと還元ゼロなので、とにかくスーパーだろうが100円ショップだろうが使えるところでは必ず「クレジットカードで」と答えています。
唐突に話変わって、何かを忘れないようにするための工夫ってどんなことをされていますでしょうか?
例えば、電話で聞いたちょっとした伝言、「追加の郵券は1099円と先生に伝えてください」みたいな1099円を電話を切ってすぐ近くにいる先生に伝えるだけのような場合です。
メモを取るがベストでしょうが、手元に紙やペンがなかったら?
先日、外出中に妻から「クリームチーズを買ってきて」と電話がありました。
スーパーのすぐ近くにいましたので、メモするまでもありません。
クリームチーズ、クリームチーズと頭の中で唱えながらスーパーに入りました。
そう、私の忘れないための工夫は、頭の中で念じる、です。
あっ、そう言えば醤油切らしてた、とふと気が付きます。
お会計します。もちろん「クレジットカードで」と伝えます。スーパーを後にします。
思い出します。クリームチーズを買っていないことに。
もーなんだよー念じたのにー。
もう一度忘れないように念じつつスーパーに入ります。
お会計です。「お支払いはいかがされますか?」スーパーの人に聞かれます。
もちろんあれですよ。私答えました。
「クリームチーズで」
払えるかーい。
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
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