週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2023年12月8日
【第547号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
来週木曜日(12/14)に、「法律事務所が押さえておくべき郵便の“ノウハウ”を、30分にまとめて大公開!」な「郵便の豆知識」オンラインセミナーが開催されます。
以前、同じ講師の方から同様のお話をお聞きする機会がありましたが、法律事務員としてこれは知っておきたかった!内容をお聞きできました。そして何より講師のキャラクターもあってすごく面白かったです。非常にオススメなセミナーですので是非ご覧ください(^0^)/
視聴申込みはこちら↓
https://x.gd/qJnQr
そして、夜はみんなで餃子を作って食べましょう!な企画:法会労青年部・忘年会企画 「餃子をつくろうの会」がありますのでこちらもご参加ご検討ください(^o^)b
https://lin.ee/Nf6i6Xt
さて、あまり法律事務所の事務員には関係がないかもしれませんが、法テラスからFAXで弁護士宛に届くような通知の内容をオンラインで確認できるサービスが始まるようですね。
「法テラスポータル」という名前だそうですよ。
利用申込みをすると、郵送でログインするための情報が送られてきます。
ログインすると弁護士個別のページで当該弁護士宛の通知を確認することができるみたいです。
現時点では、法テラスから届く「通知を確認」できるのと、法テラスとの「契約内容の確認」ができるという限られた機能のみの提供とのこと。
こちらから法テラスにFAXするような書面をオンラインで提出するような機能は「無い」ようです。
法テラスからポータル宛通知が届くとメールでお知らせが入るらしいです。
ポータルを利用しつつFAXでも通知を受け取るような併用は不可とのことですが、ポータルをやめてFAX通知に戻すことも可能だそうです。
まぁ確かに今どきFAXというのもね。私たちの業界くらいではないでしょうか。FAXがいまだに大活躍という業界も。
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■裁判手続きのIT化情報
裁判所のteams新テナント移行で混乱 その原因と対策ヒント その2
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■裁判手続きのIT化情報
mintsの改修 1人の弁護士に補助者5人を登録可能に
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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公正証書遺言の存在の有無の調べてみた体験記をご紹介しています。
第477号【お仕事体験記】
公正証書遺言の存在の有無の調べてみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202207article_2.html#1
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【裁判手続きのIT化情報】
裁判所のteams新テナント移行で混乱 その原因と対策ヒント その2
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先週号では、弁論準備手続期日等の期日や書面のやり取りで裁判所と弁護士が利用しているMicrosoftTeamsについて、先頃、最高裁が実施したテナント移行により生じている混乱の原因をご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
第546号【裁判手続きのIT化情報】
裁判所のTeams新テナント移行で混乱 その原因と対策ヒント その1
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501681546.html#1
そんなことより早く解決法を示してくれい!として編集部宛問い合わせも頂きましたが、まずは落ち着きましょう。
原因を知ってこそ、その対策ということで順を追ってご紹介していきます、と言いたいところでしたが、実はそう簡単でもありません。
どうも利用者側ではどうしようもない部分もあり、結局は裁判所側の対応が必要だったり、システム自体の不具合ではないかとの疑念もあったりします。
ということで、今回は、あくまでも利用者側でできる対策の「ヒント」についてお知らせします。
もし利用者側の簡単な設定やミスでうまく利用できていないのであればその解決のきっかけになるような情報をご紹介できればと思います。
■新テナントへの招待メールを削除してしまった・そもそも届いていない場合
最高裁のTeams新テナントに移行するためには、利用者側で最高裁から届いた招待メールのリンクから2段階認証の設定をする必要があります。
先週号でお知らせしましたとおり、この招待メールは今年(2023年)9月26日・9月27日頃に移行スケジュールと全く関係なく利用者全員に一斉送信されました。
そのメールの見た目が迷惑メールとも見えかねないものでしたので削除してしまった方が少なからずいたものと思われます。
そのように削除してしまったり、そもそも届いていないような場合には、新テナントに「移行済み」の裁判所については、Teamsでやり取りしようとしてる担当部に連絡して招待メールの再発行を依頼しましょう。
新テナントに移行していない裁判所については、新テナント移行後に再発行となりますが、来年(2024年)1月15日までには全ての高裁・地裁で移行が完了するスケジュールとなっていますので、少々待ってからでも遅くないかも知れません。
■QRコードでの認証がうまくいかない
2段階認証はスマートフォンの認証アプリMicrosoft Authenticator(オーセンティケーターと読むらしい。面倒なので以下「スマホ認証アプリ」と書きます。)を使ってPCの画面上に表示されたQRコードを、スマホ認証アプリで読み取ってする方法が一つあります。
このスマホ認証がMicrosoftとしてはオススメらしく、他の方法を取ることなくスマホ認証を選択しがちです。
ですが、このスマホでの認証がうまくできないという声がたくさん聞かれます。
電話やSMSでの認証の方が今のところスムーズなようです。
これから2段階認証を設定しようといういう方は、電話・SMSでの認証をおすすめします。
2段階認証の設定画面で「最初にアプリを取得します」「Microsoft Authenticator」などと書いてある画面の左下にごく小さく「別の方法を設定します」とのリンクがあるのでそこから手続きを進めましょう
すでにスマホ認証アプリを選択してしまった場合でも担当部に連絡すれば、2段階認証の設定をリセットすることが可能だそうですので相談しましょう。
■旧テナントでのTeamsへのアクセスができなくなってしまった
どうやらこのような問い合わせも多数裁判所に寄せられているようです。
そもそものお話なのですが、裁判所のTeams旧テナントを利用できる時間は平日の午前8時30分から午後8時30分までとなっています。
この時間帯以外はサインインすることすらできません。
あまり周知されていないので私も調べてみて初めて知りました。新テナントでも特に広報はされていないようですが同様の運用かと思われます。
一方で、この利用可能時間帯においても「旧テナント」に関してですが、アクセスできないような事象が生じているようです。
このような場合には、キャッシュのクリアを試みて欲しい旨、裁判所からのアナウンスがあります。
アプリ版Teamsの場合にはTeamsを一度アンインストールして再インストールするらしいです。データはクラウド上にあるので消えませんが、裁判所とのやり取り以外でもTeamsを利用している場合には面倒ですね。
ウェブ版Teamsであれば、「閲覧履歴」・「ダウンロード履歴」「Cookie と他のサイトデータ」「キャッシュされた画像とファイル」の全てを削除します。
一般的なウェブブラウザであればショートカットキーCtrl+Hで削除画面を開くことができます。
■その他
お聞きした話ですが、電話での2段階認証の設定をしていて、実際に認証をするに際して電話で#を押して認証したのになぜかさらにQRコードでの認証を求められるような事象も発生しているようです。
しかも、スマホ認証アプリでQRコードを読み込んでも認証が通らずお困りとのことでした。
こういった場合、利用者側ではお手上げかと思います。担当部に連絡してアクセスできない事象を説明して対応を求めるしかないものと思われます。
以上、非常にお困りの方がいらっしゃるものと思いますが、現時点で利用者側で取り得る最終手段は、担当部に連絡する、のようです。
なお、上記のとおり、来年1月15日までには全ての地裁高裁が新テナントに移行します。
旧テナントの各チャンネルにアップロードしたファイル等は新テナントにも引き継がれますが、以下については引き継がれません。
チャットにおける「メッセージ」
チャットにアップロードした「ファイル」
各チャネルにおいて設定したウェブ会議のURL
Formsを用いて作成したフォームのURL
もしこれら引き継がれない旧テナントの情報が必要な場合には、来年3月くらいまでは閲覧・ダウンロードが可能なようですので保全しておくようにしましょう。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第544号】
■お仕事体験記 土地の登記記録はあるのに登記情報が取得できない!?ことがあるんです/
■3分de1問のコーナー日弁連の試験問題にチャレンジ!第1回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501536420.html
【第545号】
■ドでかい容量のデータを送るいくつかの方法アイデア/
■お仕事体験記 mintsで提出した書面の受領書が届かないと思ったら!?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501620774.html
【第546号】
■裁判所のTeams新テナント移行で混乱 その原因と対策ヒント その1/
■3分de1問のコーナー日弁連の試験問題にチャレンジ!第2回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501681546.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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【来週!!】
■■■ 郵便の豆知識 ■■■
「その出し方は郵便法違反?」
「より早く、正確に郵便物を届ける方法は?」
郵便業務のプロは知っている、知らないと損なノウハウ大公開!
法律事務所がおさえておくべき郵便の豆知識
法律事務所では、「郵便」は必須かつ重要な業務です。
しかしながら「信書の取扱い」や「郵送区分」など理解しておくべきことが非常に多く、悩まれている方も多いのではないでしょうか?
今回は、法律事務所が押さえておくべき?郵便のノウハウ?を、30分にまとめて大公開!
「郵便はどんとこい!」という方も、「まだちょっと自信がないかも…」という方も、同じスタートラインに立ってもう一度学んでみませんか?
明日から実践できるポイントが満載のセミナーです!ぜひご参加ください。
第一法規株式会社 主催
日 時 2023年12月14日(木)18:30~19:00
受講料 無料
詳細及び参加申込みは以下のURLをご覧ください↓
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【来週!!】
■■■ 法会労青年部・忘年会企画 「餃子をつくろうの会」 ■■■
こんにちは!法会労青年部です♪
突然寒くなってきましたね。
みなさま風邪をひかないようにお気をつけてください!
さて、今回も企画のお知らせです☆
法会労青年部では、「餃子をつくろうの会」と題しました忘年会企画を予定しております!
料理教室をお借りして、みんなで餃子を作って食べようという内容です。
学校の家庭科の実習が思い出させる、ノスタルジックな?企画となっております。
日頃のストレスを忘れ集中して餃子を包み、完成したらみんなで楽しく食べる!
そんな交流会にできたらと思っております?
詳細は下記になります。
食材やお飲み物はこちらで準備いたしますので、お気軽にご参加ください!
お待ちしております!!
日 時 12月14日(木)18:30~
場 所 築地社会教育会館 料理教室
(都営浅草線・東京メトロ日比谷線 東銀座駅から徒歩約5分)
参加費 おひとり様 500円
お申込み方法
(1)下記URLから青年部公式LINEを友達登録
(2)忘年会企画の参加申し込みバナーから必要事項をご入力ください
青年部公式LINE↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
※施設の都合上、お酒類(ノンアルコール飲料含む)の持ち込みはできません。
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―
2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
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■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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他人の代わりに謝るのが上手になる
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【裁判手続きのIT化情報】
mintsの改修 1人の弁護士に補助者5人を登録可能に
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mints(民事裁判書類電子提出システム)使ってますか?
私個人としてはシンプルな機能で使いやすい印象ですので、今後IT化で訴訟代理人のオンライン申立て義務化もありますので、是非多くの方にご利用いただきたいと思っています。
それで、mintsは改修がときたま行われて徐々に使い勝手が良くなっています。
昨年(2022年)10月30日には、1名の補助者が3つまでアカウントを作成することができるようになりました。
今年(2023年)4月1日からは、A3版の用紙もアップロードできるようになりました。
そして、来年(2024年)1月27日からは、1名の弁護士につき5つの補助者アカウントを設定することができるようになります。
従前は、異なる3名(A~C)の弁護士に事務員(D)1名が3つの補助者アカウントを作成することが可能でしたが、この運用は引き続き利用することができます。この場合、3つの補助者アカウント作成するために3つのメールアドレス(以下「メアド」)が必要となります。
ですので、親(弁護士)アカウントとは別に補助者アカウントを3つ用意する場合、以下のようになります。
メアド1:弁護士A補助者D
メアド2:弁護士B補助者D
メアド3:弁護士C補助者D
同様に、今回の改修でも、複数の弁護士アカウントに1つの補助者アカウントを使い回すことは不可とのことです。なんか混乱しますね。
1名の弁護士に最大5つの補助者アカウントで、1人の補助者は3つの補助者アカウントを3名の弁護士それぞれに紐づけできるが、別々にメアドを用意する必要があるとすると、最大で15個のメアドを用意する必要が出てくるということです。
ですので、弁護士がA~C3名、事務員がD~Hの5名の構成の事務所である場合、
メアド1:弁護士A補助者D
メアド2:弁護士B補助者D
メアド3:弁護士C補助者D
(以下長くなるので一部省略)
メアド4~6:弁護士A補助者E~弁護士C補助者E
メアド7~9:弁護士A補助者F~弁護士C補助者F
メアド10~12:弁護士A補助者G~弁護士C補助者G
メアド13~15:弁護士A補助者H~弁護士C補助者H
として、弁護士最大3と事務員最大5を多対多、1対1で紐づけできるというわけです。
これまでは、弁護士1人に複数の補助者アカウントを付けられないためmintsの利用をしていないという弁護士の話も聞いたことがあります。
果たしてこの改修で利用者が増えるでしょうか。
あと、おまけ情報です。
実は、先日11月25日に改修されたのですが、これまで複数のファイルを同時にアップロードした際に、そのファイルデータの一部にアップロードに適さないような問題がある場合、エラーメッセージのみが表示され、どのファイルにどのような問題があるのかそれだけでは不明でした。
それが、今回の改修で、どのファイルに問題があるのかと、ファイルの形式・ファイルのサイズ・パスワードの存在のいずれに問題があるのかが表示されるようになりました。
これでお困りの方もいらっしゃるとお聞きしたことがありますので、改善しましたね。
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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最高裁判所の裁判官に任期はなく、70歳に達したときには退官する
(憲法79条5項、裁判所法50条)
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【編集後記】
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普通のことだと思ってたんですけどね、スマートフォンって何台も持ち歩くものではないんですか?最近はよく電車でも複数台持ち見かけます。
私ももう何年も前から2台は常時携帯・利用しています。
AndroidとiPhoneの両方です。新品を買うなんてことは絶対にしませんので、中古ないしは管財物件です。
何故に2台も必要なのかって?
それはAndroidとiPhoneは2陣営に分かれてシェア争いしていますので、弁護士やお客さんも利用状況は真っ二つ、どちらの操作をいついかなるときに必要とされるか分からない事務員としての備え、ではないです。全くもって。
単純に趣味なんです。
でもですね、便利なんですよー。片方のスマホでオンライン会議や研修出ながらもう一方のスマホで調べものとか予定確認したり資料見たり。
スマホは謂わばインターネットの世界を覗く窓です。窓は多い方が断然見易いというわけです。
AndroidとiPhoneとで使えるアプリや機能が微妙に違っているのでそれぞれの良いところを使えますし。
しかしながら、光あるところには必ず陰あり、良いことばかりではありません。
当然、デメリットもあります。
お分かりでしょう。2台もあって邪魔なんです。
中古とか管財のボロなので電池の持ち悪くて、しょっちゅう2台分お世話しないといけないし。
AndroidとiPhoneとで操作混乱しないかって?
当たり前じゃないですか、日々混乱しか、しません。
だから単純に趣味なんです。
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
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