【第546号】裁判所のTeams新テナント移行で混乱 その原因と対策ヒント その1

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2023年12月1日

【第546号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

最近オンラインセミナーの講師をしている関係で、他の事務所の方とお話していて、このセミナーの話題となることが多くなりました。

そこでよくお聞きするのが、私のセミナーを見たいと思っているんだけど、見逃しちゃった!とか、予定が合わなくていつも見られない!といったお声です。

いやいや、見逃しちゃってもご都合が合わなくても同じ内容をアーカイブ配信で見られますから\(^o^)/と説明すると、そうか!その手があったか!と喜ばれるのです。

どうも「アーカイブ」配信との名称が良くないのでしょうか?後からでも見られることに思い当たらない方もいらっしゃるようです。

「見逃し」配信とか「録画」配信とかの方が分かりやすいのかも知れません。

ちなみに、私がお話した過去のセミナーのうち本日時点で「見逃し配信」を見られるのは以下のとおりです。

デジタル時代のリサーチ戦略
第一部:登記・文献調査の便利ツールはこれ!編
https://x.gd/wboQO

デジタル時代のリサーチ戦略
第二部:ググるだけじゃない!?インターネットの調べもの編
https://x.gd/pJxK7

「一太郎」・「Word」エキシビションマッチ!
うちの法律事務所はどっち向き?オンラインセミナー
https://x.gd/kR5Jr

視聴可能な期間が限られていますので、見逃し配信自体をお見逃しにならないようご覧いただければと思います(^0^)/


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■裁判手続きのIT化情報
裁判所のTeams新テナント移行で混乱 その原因と対策ヒント その1

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■3分de1問のコーナー
日弁連の試験問題にチャレンジ!第2回 

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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在宅勤務等で活用できる!自宅から1歩も外に出ず普通郵便が差し出せるWEBレターの利用体験記をご紹介しています。

第476号【お仕事体験記】
在宅勤務でWEBレターを使ってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202207article_1.html#1



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【裁判手続きのIT化情報】
裁判所のTeams新テナント移行で混乱 その原因と対策ヒント その1
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現在、弁論準備手続期日等の期日をウェブ会議で実施することを実現するツールとしてMicrosoftTeamsを裁判所が採用していることは法律事務所のみなさまはよくご存知のことかと思います。

先般、最高裁は、従前利用していたTeamsのテナントから新たなテナントに移行することを日弁連に通知し、日弁連も会員専用ページに掲載していたのですが、いざ移行作業が始まってみると混乱が生じているようです。

具体的には、新テナントへの移行にあたっては、利用者である弁護士が、新テナントでの2段階認証等の設定をしなければならないのですが、広報の不足もあって、招待メールを削除してしまった!2段階認証の設定がうまくいかない!といった声が多く聞かれます。

追加で最高裁が補足資料等を日弁連に周知依頼しているのですが、当メルマガ編集部でも分かる範囲で新テナント移行のヒントになるような情報を提供したいと思います。

まず今回は、何で混乱を来しているのか、その原因を編集部なりに探り、次号で、では具体的にどのような対策をすれば良いのかのヒントを提供したいと思っています。

■混乱の原因その1:新テナントに移行するための招待メールが突如一斉に配信

最高裁としては事前に日弁連に周知依頼をしていたので大丈夫だろうと思ったのかどうかは定かではないですが、これまでTeamsでのウェブ会議を利用したことがある弁護士や利用しようとして裁判所とやりとりをして裁判所が利用するための設定をしたことがある弁護士に対して、最高裁は、今年(2023年)9月26日・9月27日頃に一斉に招待メールを配信しました。

弁護士側としては、予告なしで突如メールが届いたように捉えた方が多くいたようです。

加えて、このメールが最高裁判所との記載はあるものの、なりすましメールと受け取られかねないような見た目であったために、削除してしまった弁護士や全く無視した弁護士が少なからずいた模様です。


■混乱の原因その2:弁護士側が新テナントの2段階認証の設定をする必要があるのに加え、「アプリ」で認証する設定がうまくできない・認証が通らない事象が発生

新テナントでは、弁護士側で、最高裁の招待メール経由で新たに2段階認証等の設定をする必要があります。

2段階認証とは、まず1段階目でTeamsを利用するMicrosoftアカウントにIDとパスワードでアクセスし、加えて第2段階目で、電話・SMS・アプリで追加の認証をするものです。

例えば、SMSでの認証であれば、Microsoftアカウントに登録している携帯電話の番号宛にSMSが届きそこに記載されたコード(数字)を入力することでTeamsへのアクセスが可能となるものです。

しかしながら、Microsoftはアプリでの認証を推奨しているらしく、注意深く設定を進めないとアプリでの認証方式を選定しがちです。

このアプリでの認証方式の設定がうまくいかない、認証が通らないという事態が発生しています。

電話やSMSでの認証を選択した方が混乱が少ないようです。


■混乱の原因その3:新テナントへの移行「時期」が裁判所によって「まちまち」

新テナントへの移行が一斉に実施されれば分かりやすかったのではないかと思いますが、第1クール(2023年10月2日から11月6日までの9日程)と第2クール(2024年年1月以降2月上旬頃までの間)に分けて段階的に所定の裁判所が、順次、新テナントに移行するスケジュールになっています。

これにより、新テナントに移行済みの裁判所と移行していない裁判所が混在することが混乱に拍車をかけているように見受けられます。

まず、新テナントに移行「済み」の裁判所とのTeamsでのやり取りは「最高裁判所(ゲスト)」と表示されているログイン先にアクセスしてします。

一方で新テナント移行「前」の裁判所とのTeamsでのやり取りは「(~060331)最高裁判所」と表示されているログイン先にアクセスする必要があります。

次に、移行済み・移行前のそれぞれの裁判所の対応も異なります。

例えば、先の一斉招待メールを削除してしまっているような場合ですが、新テナントに移行している裁判所では、担当部に連絡をすれば新たな招待メールを送ってもらうことが可能です。

一方で、移行が前の裁判所では、移行完了後にしか新たな招待メールを送ることができない模様です。

さらに、弁護士側のTeamsの表示についても、移行前後で異なります。

弁護士が移行の対応をした場合でも、移行前の裁判所とのやり取りでしかTeamsを利用しない場合には、弁護士側の移行対応が完了しているのか否かTeams上の表示では確認をできないようです。

以上、Teamsを使ったウェブ裁判期日が広く普及しつつありますので、今回の混乱は法律事務所に少なからぬ影響を及ぼしているように思われます。

次号では新テナント移行がうまくできない場合の解決の糸口となるようなヒントをご紹介したいと思います。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第543号】
■年賀状等のデザインをウェブブラウザ上で編集・そのまま格安で印刷可能なサービス一例をご紹介/
■日本郵便 Webゆうびん・電子内容証明郵便で領収書発行機能が追加
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501468529.html

【第544号】
■お仕事体験記 土地の登記記録はあるのに登記情報が取得できない!?ことがあるんです/
■3分de1問のコーナー日弁連の試験問題にチャレンジ!第1回
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501536420.html

【第545号】
■ドでかい容量のデータを送るいくつかの方法アイデア/
■お仕事体験記 mintsで提出した書面の受領書が届かないと思ったら!?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501620774.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 郵便の豆知識 ■■■

「その出し方は郵便法違反?」
「より早く、正確に郵便物を届ける方法は?」

郵便業務のプロは知っている、知らないと損なノウハウ大公開!
法律事務所がおさえておくべき郵便の豆知識

法律事務所では、「郵便」は必須かつ重要な業務です。
しかしながら「信書の取扱い」や「郵送区分」など理解しておくべきことが非常に多く、悩まれている方も多いのではないでしょうか?

今回は、法律事務所が押さえておくべき?郵便のノウハウ?を、30分にまとめて大公開!
「郵便はどんとこい!」という方も、「まだちょっと自信がないかも…」という方も、同じスタートラインに立ってもう一度学んでみませんか?

明日から実践できるポイントが満載のセミナーです!ぜひご参加ください。

第一法規株式会社 主催
日 時 2023年12月14日(木)18:30~19:00
受講料 無料
詳細及び参加申込みは以下のURLをご覧ください↓
https://x.gd/qJnQr



■■■ 法会労青年部・忘年会企画 「餃子をつくろうの会」 ■■■

こんにちは!法会労青年部です♪
突然寒くなってきましたね。
みなさま風邪をひかないようにお気をつけてください!
さて、今回も企画のお知らせです☆
法会労青年部では、「餃子をつくろうの会」と題しました忘年会企画を予定しております!
料理教室をお借りして、みんなで餃子を作って食べようという内容です。
学校の家庭科の実習が思い出させる、ノスタルジックな?企画となっております。
日頃のストレスを忘れ集中して餃子を包み、完成したらみんなで楽しく食べる!
そんな交流会にできたらと思っております?
詳細は下記になります。
食材やお飲み物はこちらで準備いたしますので、お気軽にご参加ください!
お待ちしております!!

日 時 12月14日(木)18:30~
場 所 築地社会教育会館 料理教室
(都営浅草線・東京メトロ日比谷線 東銀座駅から徒歩約5分)
参加費 おひとり様 500円
お申込み方法
(1)下記URLから青年部公式LINEを友達登録
(2)忘年会企画の参加申し込みバナーから必要事項をご入力ください
青年部公式LINE↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt

※施設の都合上、お酒類(ノンアルコール飲料含む)の持ち込みはできません。



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■ 

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf

なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!

【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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他人のスマホを預かって操作する機会がよくある



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【3分de1問のコーナー】
日弁連の試験問題にチャレンジ!第2回 
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日弁連の事務職員能力認定試験をご存じでしょうか。
これは『弁護士業務を補助するために必要な実体法及び手続法並びに弁護士倫理に関する知識の習得について認定をするために実施する全国統一の試験です。』(日弁連HPより原文ママ)
同HPで公開されている過去問から3分de1問、お時間のある時に是非やってみてください。

【第14回試験の第2問】*2022.11.19実施

~民事訴訟からの問題~

訴状における当事者の表示方法について、次の記述のうち、適切でないものはどれか。
→適切でないものを探しましょう

1 自然人の当事者の住所は、原則として住民票上の住所を記載し、それ以外の場所に生活の本拠がある場合には、送達場所としてそれを記載する。
2 離婚訴訟などの人事訴訟の場合には住所の他に本籍も記載する。
3 当事者が未成年者で、父母両方が親権者となっている場合は、法定代理人親権者として、父母の両方を記載する。
4 当事者が会社の場合は、本店所在地と商号のほか、代表者の資格と氏名を記載する。

~Thinking Time 2分~


【解説】
1の『原則として住民票上の住所を記載』は明らかに適切でないので、これが正答です。
原則は当事者の居所を記載して、必要に応じて送達場所を記載します。
その居所に送達できなかった場合は、住民票の取り寄せや現場調査なりを行います。
2は適切です。離婚訴訟などの人事訴訟の場合には、訴状に当事者の本籍を記載するのが一般的です。本籍の記載は条文上要求されるものではないため、本籍が記載されていない訴状であっても厳密に言えば手続上問題ありません。
しかし、人事訴訟においては裁判の結果が戸籍に影響を及ぼすため、「当事者の表示」に本籍を記載しておく運用になっています。
3と4はそのまま適切です。
いかがでしたでしょうか。訴状のチェックをする際に当事者の表示と委任状の氏名・住所が一致しているか確認しますが、原告被告の住民票はチェックしませんもんね。その点に気が付ければ正答へたどり着ける問題だったと思います。
それではまた次回、次の問題でお会いしましょう。


(ふとめがね)


日弁連の試験問題にチャレンジ!第1回↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/501536420.html#2



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第100条)



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【編集後記】
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クレジットカードの会社からショッピングの履歴開示書面を受け取ることがあろうかと思います。

それをデータにすることがあったりして、そのたびにお互い不幸だよね、と思ってしまいます

カード会社はパソコンで管理しているものを紙にプリントアウトして郵送してきます。
こちらは紙で受け取ったものをデータ化する、っていろいろ無駄ですよねー。

最近は、履歴の開示はデータだけという会社も出てきましたが、まだ少数派でしょう。

こんなことを私たちの業界ではずっと長いことしてきました。日本の生産性の低さの典型例みたいなお仕事と言えそうです。

それで、開示書面はもともとデータだったのですから、スキャンして文字認識とかで復元できそうです。

私が利用しているサービスやソフトをいろいろ試しましたが、それが、うまくいかないんですね。

単なる文字と数字じゃん。今どきデータ化できない?わけないよね。

そこで、法会労メルマガバックアップチームという強力な実務者頭脳集団、そんなのがあるんですよ、に諮問してみたのです。LINEのグループです。

「カード取引明細の紙からエクセルデータに精度高く変換できる方法をどなたかご存知だったりしませんか?」

さすがです。即座に回答が寄せられました。

「過払返還の時にいろいろ試しましたが、一番早かったのは、『優秀な事務員』でしたw」

ですよねー。私も薄々気づいてました。ご回答くださったOさんありがとうございましたm(_ _)m

どなたか良い方法をご存知の方、編集部まで、このメールに返信等の方法にて情報をお寄せくださいませ~(^0^)/


本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)


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お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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