【第533号】日弁連情報セキュリティ規程 基本的な取扱方法を2024年までに策定する義務 対応できていますか?

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2023年9月1日

【第533号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

先週号の当メールマガジンではChatGPTを使った適切な言い回しの生成といった話を書きました。

早速ですね、「活用して適切な表現を見つけることができました!」なんてメールが届かないんですねぇ。そんなもんです。

えーい!では今週もChatGPTネタで行くか!?と思って雑誌での特集を読みました。

こんなやつです↓
週刊東洋経済 2023/7/29特大号(ChatGPT 超・仕事術革命)
https://amzn.to/3L5gog6

これがなかなか良くてですね、なるほどこうやって使うと良いのかーと思うものもあれば、先週号でお知らせしたネタも使い方としては正解だったなと自惚れたりと、いろいろ勉強になりました。

その知識をシェアできれば良かったのですが、パクリじゃん!て言われそうなのでひとまず止めときました。

まああれですね、AIツールとか、こういったものは習うより慣れろですね。みなさまもどんどん使ってみましょう。
そしてナイスな活用法をお寄せください(^0^)/


(編集長)



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週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■裁判手続きのIT化情報
日弁連情報セキュリティ規程 基本的な取扱方法を2024年までに策定する義務 対応できていますか?

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■外回り情報
初見で発見するのはかなり難易度高い!?書記官室のお話

■法会労って?

■便利ツール

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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いろいろな情報が載っているサイト、でもサイト内検索ができる検索窓がない場合にサイト内を検索する方法をご紹介しています。

第437号【パソコン小技】
サイト内検索で必要な情報に素早くアクセス! 検索窓が設置されてないサイトでもサイト内検索をする方法
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202109article_2.html#1



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【裁判手続きのIT化情報】
日弁連情報セキュリティ規程 基本的な取扱方法を2024年までに策定する義務 対応できていますか?
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「民事」裁判手続きのIT化を実現するための民事訴訟法等の改正法が昨年(2022年)成立し公布から4年以内に施行予定となっています。
弁護士については、訴えの提起や準備書面・証拠等のオンライン提出が義務化される予定です。

刑事事件や民事執行、民事保全、倒産、家事事件等についてもIT化の検討が進んでいます。

そのような中で、弁護士が取り扱う情報のセキュリティ対策は、目下、私たちの業界では喫緊の課題と言っても過言ではありません。

日弁連では、昨年(2022年)6月に弁護士情報セキュリティ規程(以下「規程」)を定め、約2年後(正確には「成立の日から起算して2年を超えない範囲内において理事会で定める日」)に施行することとなっています。

規程3条2項では、弁護士は「取扱情報の情報セキュリティを確保するための基本的な取扱方法を定めなければならない」としています。

そう、みなさんの事務所でも「基本的な取扱方法を定めなければならない」のです。来年(2024年)の規程の施行までに。

先般、事務員同士で話し合う機会があったのですが、みなさんのところでは検討していますか?と聞きましたところ、頭に?を付けている方が複数いました。

ご存じなかった方は、まずは当メルマガのバックナンバーあたりで規程の定められた経緯やその中身あたりをご確認いただければと思います。

バックナンバーはこちら↓

第490号【法律事務所の情報セキュリティ】
日弁連 情報セキュリティ規程のご紹介 その1 規程が設けられた経緯
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202210article_5.html#1

第491号【法律事務所の情報セキュリティ】
日弁連 情報セキュリティ規程のご紹介 その2 そもそも「情報セキュリティ」って?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202210article_6.html#1

第492号【法律事務所の情報セキュリティ】
日弁連 情報セキュリティ規程のご紹介 その3 規程で定められた「義務」の内容
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/492908540.html#1

規定では努力義務とされているものもあるのですが、基本的な取扱方法の策定は、努力義務ではありません。みなさんの事務所(正しくは弁護士や弁護士法人等)において規程施行までにきちんと策定する必要があります。

では具体的にどのような基本的な取扱方法を策定すれば良いのか?というところですが、日弁連では、本年(2023年)3月8日にサンプルを公表しました。

あくまでも「サンプル」ですので、この内容に従う必要はないのですが、このようなものを作成すれば良いとの見本としては十分に活用できるかと思います。

サンプルは、弁護士1人の法律事務所用と弁護士複数の法律事務所用の2種類があります。

残念ながら一般には公開されておらず、日弁連の会員専用ページから入手するしかありません。先生と相談して入手しましょう。

サンプルの構成としては、第二東京弁護士会の会報(公開されています)に項目が掲載されていますのでそれを参考にしても良いでしょう。
弁護士情報セキュリティ規程や基本的な取扱方法の策定についても詳しく解説されています↓

『NIBEN Frontier』2023年7月号弁護士情報セキュリティ規程 ~弁護士に求められるセキュリティ対策
https://niben.jp/niben/books/frontier/backnumber/202307/post-532.html

基本的な取扱方法の策定にあたっては、まずみなさんの事務所で扱っている情報としては何があるのか?から洗い出すと良いものと思われます。

情報が紙のこともあれば電子データであることもあるでしょう。

それらの情報がどのように生成、受領、取得、管理、発信されているのか、そしてもし漏洩や毀損等のリスクがあるとしたらどのようなことなのかを一覧にしてみると良いでしょう。

その上で、リスク対策として何ができるのか、もし事故が起こった場合にはどのような対応を取るのかまでを最終的には策定しするイメージです。

何度も書いていますが、規程施行は来年2024年です。
みなさんの事務所でもしっかり対応できるようしていきましょう(^0^)/


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第530号】
■スマホで書式をスキャン スマホで直接記入や押印も スマホアプリAdobe Fill & Sign/
■事務員日常小話 『T子の日常』財布編
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/500409578.html

【第531号】
■自らが所有権登記名義人になっている不動産の一覧を証明する制度(所有不動産記録証明書)の開始は令和8年2月2日から/
■東京地裁民事22部が東京家裁・簡裁の建物に移転
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/500494420.html

【第532号】
■パソコン関係 えーと何だっけ?適切な言い回しが思い付かない…ときに活用できそうなサービス/
■情報収集に便利 グーグルアラート
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/500575049.html?


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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【NEW!】
■■■ 浦和分会主催 納涼会 ■■■

法会労浦和分会にて、久しぶりの納涼会を開催致します。
9月もまだまだ暑さが続くことかと思いますが、浦和分会行きつけの「どらく」で、
飲んで語って、残暑を吹き飛ばしましょう!
飲み放題は時間無制限ですので、終了時間後も引き続きお楽しみいただけます!
どなたでもご参加いただけますので、お申込お待ちしております。

・主 催 法会労 浦和分会
・日 時 2023年9月14日(木) 18:30~20:30
・会 場 「ホッコリ酒場 どらく」(埼玉県さいたま市浦和区東仲町17-1)
・会 費 1人5,000円(飲み放題付き)
・連絡先 浦和法律事務所 澤田石(TEL:048-833-4621)
※9月7日までにお申し込みください。
参加の申込みは下記から
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwJwUBw4zca1GCLRNC71PlS6GDUu0X0tMU
bxu9zPQ02N1PcA/viewform
案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230914urawanouryoukai.pdf



■■■ 法律事務員のための業務研修会&座談会(相続) ■■■

相続の仕事は事務員が関わることが多い仕事のひとつですよね。
今回は2回に分けて、相続についての研修会&座談会を行います。
第1回は、相続の基本である「相続のしくみと相続人の確定」(※終了しました)について、第2回は「遺産分割協議書の作成」(アンケートより多数ご希望があり決定しました!)について、研修を行いたいと思います。
ぜひお気軽にご参加下さい。

法会労 旬報分会・京橋すきや分会 共催
・日 時 第1回:(終了しました)
     第2回:2023年9月15日(金) 18:30~
・会 場 旬報法律事務所 9階会議室(に決定しました!)
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)
・参加費 無料
・参加のお申し込みは下記からお願いします
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Ft5GfPRuMo6BLyRlcX-W1iyCjz4NY9QjvMklTUA5nZDbsw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230714_0915jyunpoukyousukiit.pdf



■■■ 相続法制の改正と法律実務のポイント ■■■

法会労三多摩ブロックの秋企画。今回も、Zoom併用で会場参加も受け入れつつ開催を致します。
相続登記の申請義務化や相続土地の国庫帰属制度の創設のほか、長期間経過後の遺産分割など最近の相続法制の見直しに関する実務上のポイントを、法律事務所の事務員経験がある宇野健治司法書士に伺います。
どなたでも参加できますので、この機会に一緒に学びましょう!ぜひご参加下さい。

法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2023年9月15日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・講 師 宇野健治 司法書士(まばし司法書士事務所)
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
参加の申込みは下記から
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ud-CupjoqHNOau1ryaXPLktd3VjVFjPXl

案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230915souzokuhouseikaiseikensyu.pdf



■■■ 「一太郎」・「Word」エキシビションマッチ! ■■■ 
うちの法律事務所はどっち向き?オンラインセミナー(全3回)

法律事務所に欠かせない、「一太郎」や「Word」。
今回のセミナーでは、文書作成ツールとして根強い人気を誇る両者を解説します!
「一太郎」・「Word」をこよなく愛する講師陣が、その特長や便利なポイント、業務で役立つテクニックを紹介。
すぐに実践したくなること間違いなし!ぜひご参加ください。

<第1回>2023年9月19日(火) 18:30~19:00
そもそも「一太郎」と「Word」って?~文書作成ツールの変遷と歴史~

<第2回>2023年9月21日(木) 18:30~19:00
「一太郎」のここが推し! 講師オススメ機能の紹介

<第3回>2023年9月28日(木) 12:30~13:00
「Word」のここが推し! 講師オススメ機能の紹介

詳細及び参加お申込みはこちら↓
https://onl.la/AF3QNYQ



■■■ 青年部総会&納涼会を開催します!! ■■■ 

青年部では、今年も総会を開催いたしますので、そのご案内です!
総会では今期の青年部の活動の振り返りや、今後やってほしい事などの意見交換も出来たらと考えています。
これに先立ちまして、今期の青年部の活動について事前アンケートも併せてご協力いただきたく存じます。
総会の日時や参加方法などは下記になります。ご参加お待ちしております!!

日時 9月23日(土)13:00~17:00
場所 東京法律事務所
※終了後、場所を移動して納涼会も開催いたします!ご都合の良い方はそちらもご参加下さい!
お申込み方法など
(1)下記URLから青年部公式LINEを友達登録
(2)総会&納涼会の参加申し込みバナーから必要事項をご入力ください
青年部公式LINE↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
(3)青年部の活動についての事前アンケートは下記URLからご協力いただけます
https://forms.gle/cRqAnnopgJwVQdvF7



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■ 

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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【NEW!】
■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第48号 相続財産清算人(管理人)の現場
―財産管理の実務講義録と事例紹介―

2021年に開催した全国交流会のLIVE研修をベースに、講師の柴田未来弁護士の監修のもと、誌上実務講座用にまとめました。
相続財産管理人の選任から終結までの流れ、弁護士と事務員の役割分担、事件のエピソードなど盛りだくさん。
柴田弁護士と法全連幹事の経験交流も掲載しました。
今号も実務に役立つ一冊となっています。
2023年7月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の法全連ホームページ「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html



■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf

なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!

【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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それって本当に今日中じゃなきゃダメですか?と思う「今日中」の指示がある



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【外回り情報】
初見で発見するのはかなり難易度高い!?書記官室のお話
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読者の方から、東京地裁・高裁の建物(以下「地裁棟」)に東京家裁・簡裁の建物から移転した書記官室が非常に見つけにくいという情報をお知らせいただきました。

必ず情報の裏取りをする当編集部としては、早速、編集長を現地に派遣し調査を実施しました。有り体に言えば、少々疑ったのです。書記官室がそんな分かりにくい場所にあるわけないでしょ。と。

編集長、法律事務員たるもの、一つひとつ確実に根拠を詰めていかなくてはならないとして、入り口で地図を確認、地裁棟の1階の書記官室一覧を確認、対象の書記官室が確かに地裁等にあることを確認、現地までの案内板を確認と、だいたい当たりはつきました。

結果、見当をつけた場所に対象の書記官室、無いじゃない!
やはり見つけるのが難しかったとの裏取りして参りました。
みなさまも行く機会がありましたらお試しください。


(編集部)

以下、お寄せいただいた情報です。

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今日はちょっとした外回り情報の提供です・・・(^^)/

簡裁民事8室が地裁棟の2階に移転したのですが場所が面白い位置にあるので外回りの際にぜひご確認ください。
初見で発見するのは難易度がかなり高い場所にあります。

所内でも話題になり、簡裁棟に行くも見つからず職員さんに聞いて移転したことを知り地裁の2階にいくも案内表示が途中で消える!?どこに!?よく見るとこんなところにドアが!!!という感じで弁護士も所員もわかる~迷うよね~と盛り上がりました。

書記官もわかりにくくてすみませんと仰っていましたが、迷ってへとへとになってたどり着く我々を見て面白がっているのでは?という感じです。
ドアの横に小さく民事8室の表札が掲げられているだけなので、せめてドアに目立つ張り紙でもしてよ!と思いました。
令和4年3月に移転しているようなので移転情報としては古いのですが小ネタ提供でした~。


(ゆずみつさわー)


※(編集部注記)編集長の調査時点(2023年8月下旬)では、ドアの前に「民事8室」と表示した張り紙がありました。最近貼ったのでしょうか。張り紙が無かったらまず間違いなく見つけることはできなかったことでしょう。



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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モザンビークの通貨単位はメティカル



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【編集後記】
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急いでいるのか猛烈に忙しいのか、とにかく短時間で用事を済ませたい、そんな気持ちは分かるのですが、でも意味ないよね、と思うことってありませんか?

短時間で相手に思いを伝達して、最短で情報を引き出す。
限られた時間しかありません。相手は遠隔地です。

IT化が進んでいるとは言え、それを今すぐ実現するのであれば、電話が最も手っ取り早いでしょうか。

特に相手が裁判所やお役所の場合です。

逆に裁判所やお役所がすごく急いで確認したいと電話してくることもあります。

例えば書記官です。

限られた時間、短時間、最短で確認となれば気持ちは分かります。猛烈に早口なんですね。

しかし、それが奏功するとは限りません。
相手は急いでいます。気持ちは分かります。でも聞くこっちも同じ気持ちの温度とは限りません。

聞き取れないので、えーと、事件番号と当事者名もう一度良いですか?なんて悠長に聞くわけです。

猛烈書記官は、もう一度早口で答えますが、それを私たちが聞き取れるとも限りません。えーと、名前をもう一度、なんてやってると、早口の意味ないよね?と思ってしまうのですがいかがなものなのでしょうか。

例えるなら、栗ご飯作ろうと思って栗を買ったのに返品しちゃったようなもんですね。

すなわち、繰り返したら(栗返したら)意味ないです。

残暑厳しい折柄、多少は寒さをお届けできましたでしょうか。


本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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