【第531号】自らが所有権登記名義人になっている不動産の一覧を証明する制度(所有不動産記録証明書)の開始は令和8年2月2日から

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2023年8月18日

【第531号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

先週号はお休みしましたので2週間ぶりですね。
お元気でしたか?

私はお元気ではありませんでした。10年ぶりくらいに風邪でダウンしました。
先々週の当メルマガ配信までは良かったんですけどね。夏だ!休みだ!バカンスだ!なんてルンルンしてたんですけどね。

一転、夏風邪だ!休みがパーだ!バカも風邪ひくのだ!とヤケクソ気味でしたよ。
みなさまも体調管理、どうぞお気をつけくださいませ(^0^)/

さて、先日、第一法規さん主催で「ベテラン法律事務職員がアドバイス! デジタル時代のリサーチ戦略」として「登記・文献調査の便利ツールはこれ!」という30分のセミナーの講師をしました。

みなさんに私が普段から利用している登記・文献調査で使える便利ツールをご紹介するようなセミナーでした。仕事しているとあるじゃないですか、これすげー!と興奮を覚えるようなツールが。

そんなオススメツールを盛りだくさんお知らせしようとしたために詰込み過ぎて早口でドドドッとお話したセミナーでしたが、幸い、「有益な情報を得られました」「大変参考になりました」「目から鱗が落ちる情報もありました」等のアンケートのご回答にて好評を賜ることができました。みなさんお優しいですね。

そして、今回、このセミナーのアーカイブ動画が見られるようになったとお知らせを受けましたのでご紹介します。

よろしければ以下よりご覧いただければ幸いです。

ベテラン法律事務職員がアドバイス!
デジタル時代のリサーチ戦略
第一部:登記・文献調査の便利ツールはこれ!編
https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/20230727_archive/index.html

なお、「ググるだけじゃない!?インターネットの調べもの編」を再来週2023年8月29日(火)12:30~13:00で開催予定ですのでそちらもよろしければご参加ご検討ください\(^o^)/

参加のお申し込みはこちらから↓
https://www.daiichihoki.co.jp/seminar/hoso/20230622/index.html


(編集長)



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週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■法令改正情報
自らが所有権登記名義人になっている不動産の一覧を証明する制度(所有不動産記録証明書)の開始は令和8年2月2日から

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■法会労って?

■外回り情報
東京地裁民事22部が東京家裁・簡裁の建物に移転

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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東京拘置所に入っている方に事務員として差し入れに行った体験記をご紹介しています。

第427号【お仕事体験記】
東京拘置所に入っている方へ差入れに
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202106article_5.html#1



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【法令改正情報】
自らが所有権登記名義人になっている不動産の一覧を証明する制度(所有不動産記録証明書)の開始は令和8年2月2日から
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来年(2024年)4月1日から相続登記の義務化が始まることを法務省がしきりに宣伝しています。
宣伝ポスターを目にすることがあるでしょうか?
こんなやつです↓
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396103.pdf

ちなみに、このポスターにもある狐のマスコットキャラクターは「トウキツネ」と言います。まさか「登記(とうき)」と「狐(きつね)」を合体させるとは。
きっと深遠な思惑が…無いだろね。

法務大臣は、お盆で帰省する機会なので家族で実家の土地や建物の登記がどうなっているか確認してねなんてことを記者会見で言っていたりしました。

令和5年8月8日法務大臣閣議後記者会見の概要
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00436.html

コトの発端は所有者不明土地問題で、一昨年(2021年)4月21日に所有者不明土地対策関連法が成立、同4月28日に公布されたことです。

当メルマガでも内容をご紹介しました。

バックナンバーはこちら↓
第422号【法令改正情報】
所有者不明土地対策関連法が成立 相続登記や名義変更登記が義務化されます
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202105article_2.html#1

相続登記の義務化は公布から3年以内とされていました。
関連法の成立・公布からもう2年も経ったんですね。それで、いよいよ来年(2024年)4月1日からは相続登記が義務化となる見込みというわけです。

それで、関連法には、自らが所有権登記名義人になっている不動産の一覧を証明する制度の新設(改正不動産登記法第119条の2)も盛り込まれていました。

関連法の公布から5年以内の施行とされていました(改正法附則第1条3号)ところ、このたび、2023年8月2日付け官報にて、施行期日が令和8年2月2日である旨の政令(令和5年8月2日政令第251号)が公布されました。

施行はまだだいぶ先な印象ですが、相続登記の義務化も先のことと思いきやもうそう遠くありません。

所有不動産記録証明書の交付制度は、法律事務所の実務に与える影響がそれなりにありそうです。良い機会ですので、概要をご紹介したいと思います。

これまで、不動産の登記記録は、土地や建物ごとに作成されており、ある特定の人が所有する不動産を一括して網羅的に検索するような仕組みはありませんでした。

これにより、相続手続きにおいて見落とされた不動産がずっと相続登記を経ないままに放置されるような事態も十分にあり得ました。

実務的には、市町村が把握している固定資産の名寄せ(なよせ・名寄帳の取得)をすることで、一定、ある特定の人が所有する不動産を網羅的に把握することができましたが、名寄せができるのは市町村単位であるため、様々な市町村に不動産を複数所有しているような場合には、それをまとめて把握するようなことはできませんでした。

しかし、今回の所有不動産記録証明書により、日本全国の登記されている不動産を対象に、ある特定の人が所有権登記名義人になっている不動産を網羅的に確認することが期待できるようになります。

非常に画期的な制度と言えるでしょう。

ただし、この制度をもってしてもある特定の人の所有している不動産を全部が全部把握することか可能になるか?と言うと、そう簡単でないということが想定されています。

ある特定の人が、ずっと同じ場所に住んでいて氏名の変更がないような場合には、所有不動産記録証明書を利用して比較的容易に所有不動産を網羅的に把握することができるでしょう。

しかしながら、住所を何度も移転している結婚や離婚を繰り返して氏が何度も変更になっているという場合にはどうでしょうか?

所有不動産の特定は、登記されている所有権登記名義人の住所と氏名でなされるようですので、それとは異なる住所や氏名で証明書の交付申請をするとヒットしないということになりかねません。

また、相続登記が未了の不動産であれば、その相続時点の被相続人名義のままですので、その被相続人の登記されている住所・氏名でないとヒットしないということもあり得るでしょう。

実際に制度が始まり、私たちも交付申請に関わる段となりましたら注意してく必要がありそうです。

なお、所有不動産記録証明書の交付申請は、代理人(資格者に限定されない模様)が申請することも想定されています。

ただし、非常にプライバシーに関わる証明書であるため、法務省令でプライバシー保護として、代理申請の場合には、委任者(本人・相続人等)の実印が押印された委任状及び印鑑登録証明書を添付させるような運用が検討されています。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第528号】
■お仕事体験記 電子内容証明郵便の謄本再発行(再度証明)してみた/
■PowerToysの便利機能 その4 画像やPDFファイルの「プレビュー」ツール
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/500173446.html

【第529号】
■あれ?あの書式どこ行った?パソコン内でのファイル検索を超高速化!ソフトEvrything/
■WindowsPC標準搭載の電卓アプリけっこう良いかも
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/500244146.html

【第530号】
■スマホで書式をスキャン スマホで直接記入や押印も スマホアプリAdobe Fill & Sign/
■事務員日常小話 『T子の日常』財布編
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/500409578.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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■■■ ベテラン法律事務職員がアドバイス! ■■■
デジタル時代のリサーチ戦略

当メルマガの編集長がお話します。
お昼休みの30分間に気軽に視聴できるオンラインセミナーです。

「事案にかかわる調査ってどうしたらいいの?」
「そもそも調べるツールをどうやって調べるの?」
そんなお悩みを抱えてはいませんか?

今回のセミナーは「調査系の小技」がテーマ!
文献の調べ方やインターネットを使った調査のコツなど、あらためて聞くと勉強になる内容を凝縮して解説します!
すぐに実践したくなること間違いなし!ぜひご参加ください。

第一部:登記・文献調査の便利ツールはこれ!編(終了)
→アーカイブ配信でご覧いただけます↓
https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/20230727_archive/index.html

第二部:ググるだけじゃない!?インターネットの調べもの編
2023年8月29日(火)12:30~13:00

参加のお申し込みはこちらから↓
https://www.daiichihoki.co.jp/seminar/hoso/20230622/index.html



■■■ 法律事務員のための業務研修会&座談会(相続) ■■■

相続の仕事は事務員が関わることが多い仕事のひとつですよね。
今回は2回に分けて、相続についての研修会&座談会を行います。
第1回は、相続の基本である「相続のしくみと相続人の確定」(※終了しました)について、第2回は「遺産分割協議書の作成」または、「遺産分割調停の申立手続き」のどちらか、ご要望が多かった方のテーマの研修を行いたいと思います(第1回目終了時にアンケートをとります)。
ぜひお気軽にご参加下さい。

法会労 旬報分会・京橋すきや分会 共催
・日 時 第1回:(終了しました)
     第2回:2023年9月15日(金) 18:30~
・会 場 旬報法律事務所会議室 または 日比谷晴海通り法律事務所会議室
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)
・参加費 無料
・参加のお申し込みは下記からお願いします
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Ft5GfPRuMo6BLyRlcX-W1iyCjz4NY9QjvMklTUA5nZDbsw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230714_0915jyunpoukyousukiit.pdf



■■■ 相続法制の改正と法律実務のポイント ■■■

法会労三多摩ブロックの秋企画。今回も、Zoom併用で会場参加も受け入れつつ開催を致します。
相続登記の申請義務化や相続土地の国庫帰属制度の創設のほか、長期間経過後の遺産分割など最近の相続法制の見直しに関する実務上のポイントを、法律事務所の事務員経験がある宇野健治司法書士に伺います。
どなたでも参加できますので、この機会に一緒に学びましょう!ぜひご参加下さい。

法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2023年9月15日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員15名)
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・講 師 宇野健治 司法書士(まばし司法書士事務所)
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
参加の申込みは下記から
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ud-CupjoqHNOau1ryaXPLktd3VjVFjPXl

案内チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230915souzokuhouseikaiseikensyu.pdf



■■■ 青年部総会&納涼会を開催します!! ■■■ 

青年部では、今年も総会を開催いたしますので、そのご案内です!
総会では今期の青年部の活動の振り返りや、今後やってほしい事などの意見交換も出来たらと考えています。
これに先立ちまして、今期の青年部の活動について事前アンケートも併せてご協力いただきたく存じます。
総会の日時や参加方法などは下記になります。ご参加お待ちしております!!

日時 9月23日(土)13:00~17:00
場所 東京法律事務所
※終了後、場所を移動して納涼会も開催いたします!ご都合の良い方はそちらもご参加下さい!
お申込み方法など
(1)下記URLから青年部公式LINEを友達登録
(2)総会&納涼会の参加申し込みバナーから必要事項をご入力ください
青年部公式LINE↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
(3)青年部の活動についての事前アンケートは下記URLからご協力いただけます
https://forms.gle/cRqAnnopgJwVQdvF7



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■ 

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~

法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou



■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf

なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!

【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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折り返し電話しますと言われたのに、なかなか架かってこずヤキモキする



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【外回り情報】
東京地裁民事22部が東京家裁・簡裁の建物に移転
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今年(2023年)7月に東京地裁・高裁の建物(以下「高裁棟」)3階にあった民事31部が、おそらくアスベスト対策工事のために高裁棟13階に移転することを当メルマガでお知らせしました。

バックナンバーはこちら↓
第524号【外回り情報】
東京高裁・地裁の建物 アスベスト対策工事開始か 民事31部が移転
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499855582.html#1

もともと、今年から地下1階と3階は工事が開始する見込みで、同じく3階にある民事22部・37部・43部・44部等も近い時期に移転するかもとバックナンバーでは書いていましたが、今回は民事22部が移転することが分かりました(情報提供:S選手。ありがとうございます!)。

22部は建築訴訟・民事調停・借地非訟等を扱う部門ですね。
C棟(東京家裁・簡裁の建物)に移転し、8月28日から執務を開始するそうです。

電話番号やFAX番号に変更はありません。
外回りで民事22部に行く機会がある場合にはご注意ください(^0^)/


(編集長)



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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8月3日は司法書士の日



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【編集後記】
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私の普段使ってるパソコンはですね、「和解」と変換したくて「わかい」と入力すると何故か「和諧」が真っ先に変換候補に表示されるんですよ。

違う違う「和解」だってなんてボヤきながら「和解」を選択・変換するので、次回はきちんと「和解」と最初に変換候補に挙げてきそうなものですが、また一番に「和諧」を挙げてきます。

それは頑固なもので、何回も「和解」としか変換していないのに、「和解」が全く一番に出てこないんですよ。

私もね、そんなにしょっちゅう和解しているわけでもないのでそこまで気にしていませんでしたが、やっぱりたまに和解が必要になって「和諧」が出てくるとイラッとするわけです。

だいたい何だよ「和諧」って。

ネットで調べると「旧「人事訴訟手続法」(明治31年法律第13号)に設けられていた、離婚または離縁訴訟において、夫婦または養親子が和合して、婚姻関係または養子縁組関係を従前どおり維持し、あるいは円満に協議離婚または協議離縁をするために、仲直りする合意をいう」(コトバンク)だそうです。

離婚とか離縁を求めて裁判所に提訴したけど、もう一度やり直そう俺たち…と仲直りする、ちょっとドラマチックな展開ですね。そこに至るまでに何があったのでしょう。想像がかきたてられます。和諧。

でも使うことないね。まるっきり。「旧」人事訴訟法ですって。

もう「和諧」自体、変換候補から抹消で良いよ!と思ってパソコンのIME単語辞書見てみたんですよ。
そうしたら、何と、私が自ら「和諧」を単語登録してたことが判明したのです。だから執拗に変換候補の第一番に表示されていたのか。

正確には、私がネット上で拾ってきた法律用語の単語辞書をインポートした際に含まれていたようなのです。

何だよもー。ソッコーで消しましたよ。単語登録抹消!
これで「わかい」を変換する際は真っ先に「和解」が表示されるようになりました。

私のパソコンとも無事「和諧」できたというお話でした。もう一度やり直そう俺たち。
専ら悪いのはその俺でしたが。

本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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