【第522号】戸籍において氏名の「読み仮名」が記載事項になります

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2023年6月9日

【第522号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

当メルマガでも既報のとおり、民事裁判書類電子提出システム、通称mints(ミンツ)が今年(2023年)6月20日から全国の地裁本庁と東京高裁以外の高裁で利用可能となり、同11月までには地裁支部も含めた日本全国全部の地裁・高裁で利用できるようになります。

運用開始に恐れを抱いているような話も事務員仲間から漏れ聞いたりしています。

いやいや、使ってみた印象としてはすごくシンプル・分かりやすい操作感ですので恐れるには足りません、という話を対面した際にはお伝えしています。

1点だけ、アップロードした書面が即座に裁判所と相手方に到達し利用者側ではアップロードしたデータを削除できないとい点、そこは十分に注意する必要がありますが、そこ以外は、ほぼ心配には及ばないと個人的には思っています。

得体が知れないから怖いような気がしているのかも知れません。

きっと、ゆくゆくは「大山鳴動して鼠一匹」みたいな話になるんじゃないでしょうか。
ちなみにこれ、前ぶれの騒ぎばかり大きくて、結果は取るに足らないことのたとえです。

ミンツ、使う機会があったら是非使ってみちゃいましょう!
まずは使ってみないと、使ってみんと、使ってミンツ、というわけです。

なお、「大山鳴動してねずミンツ、一匹」というギャグも書こうか書くまいか迷いましたがイマイチなので却下しました。いや、しっかり書いてるじゃん。


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■法令改正情報
戸籍において氏名の「読み仮名」が記載事項になります

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■事務員日常小話
『電話応対の心得』

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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グーグルマップで直線距離や道路距離を計測する方法をご紹介しています。

第177号【お仕事小技紹介】直線距離や道路距離の計測
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/201606/article_1.html#2



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【法令改正情報】
戸籍において氏名の「読み仮名」が記載事項になります
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当メルマガのバックナンバーでも法制化前の中間試案等をご紹介してきましたが、2023年6月2日、戸籍に氏名の読み仮名(法律上は「振り仮名」ですが、以下分かりやすく「読み仮名」と記載します。)を記載事項とする戸籍法等の改正法が成立しました。

来年2024年には施行となる見込みです。

新生児については出生届に読み仮名を付すことで戸籍にその読み仮名が搭載されます。

一方で、すでに戸籍がある人に関しては、施行から1年以内に氏名の「読み」を本籍地の市区町村に届け出ない限り、市区町村長が職権で読み仮名を付すことになります。

読み仮名の届け出に関しては、書面かマイナンバーカード取得者向けのサイトであるマイナポータルでの届け出が想定されています。

「氏」の読みに関しては戸籍の筆頭者(筆頭者が死亡している場合には、配偶者、配偶者も死亡している場合には子)が届出を、名についてはそれぞれ戸籍に記載されている者が届出をできるとしています。

この届出を促すために、今後、市町村から私たちのもとに通知が届く模様です。

届出をしない限りは市区町村長の職権で、すでに市区町村が把握している読み方や氏・名の一般的な読み方での読み仮名が付されます。ですので、本来の読みとは異なる読み仮名が付けられてしまうこともあり得ます。

この職権で付された読み仮名については、1度に限り、家庭裁判所の許可をなしに届出のみで変更することができるとしています。

そして、議論になっていた漢字本来の読み方からはその読み方を知るのが困難な名前、いわゆるキラキラネームについては、「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」との基準が設けられ、それにより判断されることとなりました。
「一般に認められている」の基準の詳細は法務省が今後、通達で示すこととなっています。

例えば、(1)漢字とは意味が反対(2)読み違いかどうか判然としない(3)漢字の意味や読み方からはおよそ連想できないといった読み仮名は認めないような方向となっています。

具体的には、上記(1)の趣旨であれば「高(ヒクシ)」、同(2)だと「太郎(ジロウ)」、同(3)については「光宙(ピカチュウ)」などは認められない見込みです。

常用漢字表や辞書に掲載がない読み方等、一般に認められている読み方以外の読み方を届け出る場合には、現にその読みを使用していることを証する書面を提出することや説明を求めた上での判断となるようです。

一度届け出た読み仮名を変更するには家庭裁判所の許可が必要となります。

法律事務員的に気になるのは、果たして、読み仮名が戸籍に搭載されて以降の戸籍謄本はどうなるのか?でしょうか。今後、戸籍法施行規則が改正になったりすれば具体的なことが分かるものと思います。

以上、戸籍において氏名の「読み仮名」が記載事項になることをご紹介しました。
今後、読み仮名の通知が手元に届いたり届出をすることになることでしょう。少々混乱を来しそうな予感。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第519号】
■所有者不明の土地や建物の管理に特化した管理人の制度が新設
2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その2 所有者不明土地財産管理制度・所有者不明建物財産管理制度/
■自筆証書遺言保管制度で遺言書保管申請受付の管轄が拡大
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499482674.html

【第520号】
■所有者がいても管理が適切になされていない場合の管理人の制度が新設
2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その3 管理不全土地・建物管理制度/
■mints全国の高裁や地裁本庁での本格運用開始は、6月20日から
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499554291.html

【第521号】
■LINEのトーク履歴をテキストで取り出す/
■家事調停でのWEBEXでのウェブ会議が全国展開予定!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499636101.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 座談会(消費税インボイス&電子帳簿保存制度)■■■

間近に迫った消費税インボイス&電子帳簿保存制度にまつわる座談会を行います。
法律事務所の会計の方! 制度開始までの準備・開始後の注意点などを共有し、不安を解消しましょう。
堅苦しさZEROのユル~い会です。「話を聞くだけが良い…」という方も大歓迎です。

法会労・経理センター労組 主催
・日 時  2023年6月15日(木)18:30~20:30
・場 所  法会労 組合事務所+オンライン(Zoom)
・参加費  無 料
・連絡先  コクブン (クラルテ法律事務所 03-6801-5602)

詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230615invoicezadankai.pdf



■■■ ~伊藤さんに聞いてみよう~IT研修会 ■■■

3/29に日弁連主催で行われた、「民事訴訟IT化で変わる事務職員の実務」で講師をされた伊藤さんをお招きし最新のmints、IT化についてお話いただきます。
また、普段疑問に思っていること・今後どうすればいいのか不安に思っていること・などなど…何でも質問して答えてもらう会を開きます!
こんなことを説明して欲しい!など、ご要望がございましたら事前にお知らせください☆

現地にお越しくださる方へ…
19時まで暇だなぁ、という方はIT化のお話に限ることなく、ざっくばらんに交流しませんか?
ぜひ早めにお越しください(^^♪

法会労 浦和分会主催
・日 時 2023年6月23日(金) 19:00~20:30(開場18:30)
・会 場 浦和コミュニティセンター 第9集会室
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 浦和法律事務所 大出(TEL:048-833-4621)
・参加費 無料
・要申込 参加の申込みはFAXまたは下記からお願いします(進行の参考にしますので、簡単なアンケートにもお答えください)
https://docs.google.com/forms/d/1WzUOavLLymIcTVK06fEYEQyjpTPerLlHG9oePFEjZn4/edit?pli=1
チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230623urawait.pdf



■■■ 法律事務員のための業務研修会&座談会(相続) ■■■

相続の仕事は事務員が関わることが多い仕事のひとつですよね。
今回は2回に分けて、相続についての研修会&座談会を行います。
第1回目は、相続の基本である「相続のしくみと相続人の確定」について、
第2回目は「遺産分割協議書の作成」または、「遺産分割調停の申立手続き」のどちらか、ご要望が多かった方のテーマの研修を行いたいと思います(第1回目終了時にアンケートをとります)。
ぜひお気軽にご参加下さい。

法会労 旬報分会・京橋すきや分会 共催
・日 時 第1回:2023年7月14日(金) 18:30~
     第2回:2023年9月15日(金) 18:30~
・会 場 旬報法律事務所会議室 または 日比谷晴海通り法律事務所会議室
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)
・参加費 無料
・参加のお申し込みは下記からお願いします
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Ft5GfPRuMo6BLyRlcX-W1iyCjz4NY9QjvMklTUA5nZDbsw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230714_0915jyunpoukyousukiit.pdf



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■ 

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~

法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou



■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf

なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!

【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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弁護士不在中にお客さんからの電話、切る寸前で弁護士が事務所帰着、「もしもし」を大急ぎで連呼する



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt

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【事務員日常小話】
『電話応対の心得』
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ベテラン事務員のMです。
春って、すぐ終わるんですね。もう梅雨時だなんて。。。
今日は新人事務員のRさんに、電話のレクチャーをしています。

事務員としての電話応対の心得って、あるじゃない?
誰にどういう話し方をするのか、実は大事。

弁護士とか裁判所書記官なら、要点をきちんと理解しているのが伝わるように
テキパキ話してやりとりするの。
要点の理解って、先生への電話の取次ぎ方やメモの取り方にも通じるから重要なポイントね。

逆に、依頼者なら丁寧に、話が?み合うように意識するの。
初めての相談者なら、優しい感じ。緊張を感じ取ってあげるの。
この領域まで来れば、ほぼ女優よね。電話している相手の呼吸まで読めるようになるんだもの。


プルルルッ!
M)あら、電話だわ。さあ、見ててね?

相談者A)あのぉ、法律相談したいんですけど。

M)はぁい、こちらの事務所は、初めてのお電話ですか?

A)はい。ネットで見ました。

M)(お、20~30代の女性だわ。じゃあこういうアプローチでいくわね。)
ちなみに、どういったご相談でしょう?
交通事故とか、お金の問題とか、ジャンルでお伺いできますか?

A)著作権について相談したいんです。

M)(ちょ、著作権かあ。じゃあネット上のトラブルかな?
深入りしない程度に、一応聞いてみるか。)
そうですかぁ(何故かうなづきながら)、何かトラブルになっているんですか?

A)私、ユーチューバーやってて、相談を撮影させていただきたいんですけど
そんなことお願いしていいですか?

M)え?

A)相談風景を、動画で撮って、上げたいんです。

M)上げるって、ネットに?

A)はい、私のユーチューブチャンネルにアップしたいんです。

M)ああ、そういうのは、、、ちょっと。。。

A)無理ですか。

M)ええ、ちょっとやってないですねぇ。。。

A)わかりました。ありがとうございました。

M)はい、どうも~。失礼しま~す。《カチャ》

・・・斜め上から来たわね。

R)どうしたんですか?

M)実はカクカクシカジカ。
こんな法律相談にはそぐわないような電話もあるから、
うまく聞き出して対処するのも事務局の仕事なのよ。

R)でも、チャンスだったかも知れませんよ?

M)え!?どゆこと?

R)私の知り合いのお店なんですけど、急に繁盛し始めて最近いつ行っても入れないんですよ。
なんか有名なユーチューバーが来てアップされたらしくて、それでバズってるって。
うちも動画上げてもらったら良かったかも。

M)え、そうなの?そんな時代なの?(@_@)!!!

・・・みなさんの事務所でも、ユーチューバーから相談申込みがあったら
撮影の許可をご検討ください!?


(S選手)



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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裁判官バッジのデザインが八咫の鏡である意味は、はっきりと、曇りなく真実を映し出し、裁判の公正を象徴するものとされている



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【編集後記】
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今週号では、戸籍に読み仮名が搭載されるようになること、国民一人ひとりに搭載される予定の読み仮名が記載された通知が届くことを書きました。

私の氏名の読み方は至ってオーソドックスですので誤読されるようなことはありません。

じゃあ、通知が来たら届出しないのかって?

それはね、届出しますね。
もしかすると依頼者から問い合わせ受けるかも知れないじゃないですか。
そのときに自分でその手続やっているか否かで説明できる範囲が変わってきますからね。自分で届出してみておいた方がベターなわけです。

まぁ、へそ曲がりな編集長のことだから、実際に手続きするとなったら、当然、当たり前には届出しないんでしょうねって?

もちろん、ちょっとした変化球的な届出をするでしょうね。記事ネタにするために。
このメルマガに全力投球、心血注いでいますのでね。
当然、私の氏の読み仮名は「ホウカイロウ」、名は「メルマガ」として届出をする、わけないだろー!

本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
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東京都千代田区鍛冶町2-9-1
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ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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