週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2023年5月26日
【第520号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
最近、依頼があってチラシを作ったり、動画を作成したり、不法投棄を警告する掲示を作ったりと、何かとデザインをする機会があるんです。
せっかく作るからにはデザイン、凝りたくなります。
カッコ良い・センス良い、目を引くようなものにしたいじゃないですか。
で、いざ作って見ると中々良いものができるんですよ。
しかも大して時間もかけず。
すごいでしょ、私のスキル。いやいや、嘘嘘。
凄いのはデザイナーさんとかサービスです。
世の中には、無料!商用利用もOK!なんて太っ腹なデザインテンプレートがたくさんあるんですよ。
すごくカッコ良いのが無料なんですよ、無料。すごいですね。無料。
タダほど安いものはありません。
私がすること、それはそのカッコ良いデザインテンプレートに文字を入れることだけ。で、あたかも力作、私が作っちゃいまして(^o-)テヘペロなんてやってるわけです。
思うんですが、素人とは言え一定のクオリティのチラシや資料を作れる人とそうでない人の違い、それはそういったサービスを知っているか否かの違いに過ぎないのかも知れません。
では、そういったものは皆さんにお知らせしない方が私にはメリットが大きいのでしょうか?
いやー違うんですね。私は便利だと思うものはどしどし紹介しちゃう方で、現にこのメルマガでもばんばん取り上げています。隠しているものなど一切ありません。前にも書きましたが、どんどん紹介するとあら不思議、何かと返ってくるんです。
というわけで、みなさんも便利なサービス等あればばりばり編集部にお知らせくださいませ(^0^)/隠していても良いことなんてありませんよ!ということが言いたかったのでした。記事ネタは常に枯渇しております(^o^;)
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■法令改正情報
所有者がいても管理が適切になされていない場合の管理人の制度が新設
2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その3 管理不全土地・建物管理制度
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■裁判手続きのIT化情報
mints全国の高裁や地裁本庁での本格運用開始は、6月20日から
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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そもそも期日請書ってどんなもの?なぜ出すの?を解説しています。
第71号・72号【特集記事】をご覧ください。
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201404article_4.html#1
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201404article_5.html#1
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【法令改正情報】
所有者がいても管理が適切になされていない場合の管理人の制度が新設
2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その3 管理不全土地・建物管理制度
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今年(2023年)4月1日に改正法が施行された財産管理制度について特徴的な点をご紹介しています。
先々週号では、既存の財産管理制度の改正点として、「相続人不存在」の場合の相続財産管理人の名称が相続財産清算人となったことその他についてお伝えしました。
バックナンバーはこちら
第518号【法令改正情報】
相続財産「管理人」が相続財産「清算人」に名称変更!
2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その1 既存制度の変更点
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499388742.html#1
先週号では、新設された「所有者不明」の土地や建物の管理に特化した管理人の制度についてご紹介しました。
第519号【法令改正情報】
所有者不明の土地や建物の管理に特化した管理人の制度が新設
2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その2 所有者不明土地財産管理制度・所有者不明建物財産管理制度
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499482674.html#1
これまで2回でご紹介したのは「相続人不存在」や「所有者不明」のように、管理する者が「いない」不動産等についての管理制度でしたが、今回は、所有者が「いる」ものの管理が適切になされていないケースが対象となるお話です。
■従前の法制度での対応
所有者がいるものの管理が適切に行われず管理不全状態にある土地や建物があるとします。
典型的には倒壊しそうな家屋、土砂が流出しそうな土地、ゴミ屋敷等です。
家が倒壊しそう、土砂が流失しそうで危険といった場合には、従前は、例えば管理不全不動産の持ち主に、隣家の持ち主が、自分の家や土地に損害が発生しないように請求したり、その管理不全不動産の持ち主のせいで実際に損害が発生したような場合には損害賠償を求めたりといったことでの対応が主だったものでした。
しかしこれら請求は実際には、裁判所に提訴し勝訴判決を得て強制執行をする、といったことをしなければならず費用や手間・時間がかかるといった問題がありました。
また、管理不全不動産の所有者に代わって管理を行う者を選任するような仕組みは存在しなかったため、管理不全不動産について継続的な管理を行うことができない、実際の状態を踏まえて適切な管理措置を講ずることが困難である、といった問題点が指摘されていました。
■法改正で管理不全土地・建物管理制度が新設
上記のような問題点に対処するために、今回の法改正により、利害関係人が、請求することにより、裁判所が管理不全土地・建物について管理人による管理を命ずる処分を可能とする管理不全土地・建物管理制度が創設されました(新民法264条の9~264条の14)。
■どのようなケースで申し立てができる?
管理不全の土地や建物として想定されている一例としては、
・ひび割れ・破損が生じている擁壁を土地所有者が放置しており、隣地に倒壊するおそれがあるケース
・ゴミが不法投棄された土地を所有者が放置しており、臭気や害虫発生による健康被害を生じているケース
といったものが挙げられています。
■誰が申立てできる?
管理不全土地・建物の管理についての利害関係を有する利害関係人が申立権を有します(同264条の9第1項)
利害関係人に該当し得る例としては
・倒壊のおそれが生じている隣地所有者
・被害を受けている者
が挙げられています。
地方公共団体の長等は、一定の場合に地方裁判所に対し命令の請求をすることができることになっています(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第42条3項)。
管理不全土地上に管理不全建物があるケースで、土地・建物両方を管理命令の対象とするためには、土地管理命令と建物管理命令の双方を申し立てる必要があります。
■裁判所の審査内容は?
裁判所は、申立てを受けて「所有者による土地又は建物の管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害され、又はそのおそれがあり、土地・建物の管理状況等に照らし、管理人による管理の必要性が認められる」か否かを審査します。
所有者が発令に反対していても、法律上は発令することが可能となっています。
しかし、所有者が管理不全不動産に居住しており、管理行為を妨害することが予想される場合等、管理人による実効的管理が期待できないときは、管理命令ではなく、従来どおり訴訟(物権的請求権の行使等)によって対応することが適切と考えられています。
■管理人はどのような権限があってどのようなことができる?
管理命令が発令された場合、管理命令の効力は、管理不全土地(建物)のほか、土地(建物)にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)、建物の場合はその敷地利用権(借地権等)にも及びますが、その他の財産には及びません。
管理人は、管理対象不動産の保存・利用・改良といった管理行為を行います。
管理人が行う管理行為としては、例えば、ひび割れ・破損が生じている擁壁の補修工事、ゴミの撤去、害虫の駆除等が想定されています。
また、管理人は、裁判所の許可を得ることにより、これを超える行為をすることも可能です。
土地・建物の処分、例えば土地の売却、建物の取壊し等をするには、裁判所の許可の他、その不動産の所有者の同意が必要となります(新民法264条の10第3項、264条の14第4項)。
一方で、動産の処分については所有者の同意は不要とされています。
管理処分権は管理人に専属しません。ですので、管理不全土地・建物等に関する訴訟においては、所有者自身が原告又は被告となります。
管理人は、所有者に対して善管注意義務を負います。
管理人は、管理不全土地等(予納金を含む)から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受けます(管理費用・報酬は、所有者の負担)。
以上、ザッとのご紹介が長くなりましたが、3週に渡って今年4月1日から施行された財産管理制度についてご紹介しました。
空き家対策・ゴミ屋敷対策は自治体が積極的に推進しているような話も聞きます。私たち事務員も補助者として関わることが増えていきそうな予感がします。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第517号】
■ウェブサイトの全体をスクリーンショット 縦にものすごい長いページも全体を画像データとして確保!/
■東京地裁本庁・高裁の建物地下の第一食堂 新たに入居 お弁当屋さんのようです
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499297099.html?1683779598
【第518号】
■相続財産「管理人」が相続財産「清算人」に名称変更! 2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その1 既存制度の変更点/
■最近使ったファイルをいちいちフォルダから探していませんか? Windowsキー+Tabキーでファイルをほぼ一発起動!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499388742.html
【第519号】
■所有者不明の土地や建物の管理に特化した管理人の制度が新設
2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その2 所有者不明土地財産管理制度・所有者不明建物財産管理制度/
■自筆証書遺言保管制度で遺言書保管申請受付の管轄が拡大
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499482674.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 新人さんのためのワークショップ ~六法と友だちになろう~ ■■■
皆さまは六法全書や書式集を使っていらっしゃいますでしょうか。
弁護士が作成した書面を眺めたとき、「あれ?この記載は正しいのだろうか?」「この手続で合っているだろうか」と悩んだこと、あるのではないでしょうか。
そんなときは、六法全書や書式集にあたってみると、解決に近づくかもしれません!
ベテランの事務職員さんは、困ったときにどのように調べ事をしているのか、この機会にぜひ一緒に学びましょう!
詳細は下記をご覧ください!もちろん、新人さんでない方も大歓迎です!!
ご参加お待ちしております♪
日 時 2023年5月31日(水) 18時30分~
場 所 東京法律事務所 会議室(現地開催のみ)
定 員 10名
参加費 無 料
お申込み方法
(1)下記URLから青年部公式LINEを友達登録
(2)業務研修会の参加申し込みバナーから必要事項をご入力ください
青年部公式LINE↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
■■■ 座談会(消費税インボイス&電子帳簿保存制度)■■■
間近に迫った消費税インボイス&電子帳簿保存制度にまつわる座談会を行います。
法律事務所の会計の方! 制度開始までの準備・開始後の注意点などを共有し、不安を解消しましょう。
堅苦しさZEROのユル~い会です。「話を聞くだけが良い…」という方も大歓迎です。
法会労・経理センター労組 主催
・日 時 2023年6月15日(木)18:30~20:30
・場 所 法会労 組合事務所+オンライン(Zoom)
・参加費 無 料
・連絡先 コクブン (クラルテ法律事務所 03-6801-5602)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230615invoicezadankai.pdf
■■■ ~伊藤さんに聞いてみよう~IT研修会 ■■■
3/29に日弁連主催で行われた、
「民事訴訟IT化で変わる事務職員の実務」で講師をされた伊藤さんをお招きし
最新のmints、IT化についてお話いただきます。
また、普段疑問に思っていること・今後どうすればいいのか不安に思っていること・などなど…
何でも質問して答えてもらう会を開きます!
こんなことを説明して欲しい!など、ご要望がございましたら事前にお知らせください☆
現地にお越しくださる方へ…
19時まで暇だなぁ、という方はIT化のお話に限ることなく、ざっくばらんに交流しませんか?
ぜひ早めにお越しください(^^♪
法会労 浦和分会主催
・日 時 2023年6月23日(金) 19:00~20:30(開場18:30)
・会 場 浦和コミュニティセンター 第9集会室
※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 浦和法律事務所 大出(TEL:048-833-4621)
・参加費 無料
・要申込 参加の申込みはFAXまたは下記からお願いします(進行の参考にしますので、簡単なアンケートにもお答えください)
https://docs.google.com/forms/d/1WzUOavLLymIcTVK06fEYEQyjpTPerLlHG9oePFEjZn4/edit?pli=1
チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230623urawait.pdf
■■■ 法律事務員のための業務研修会&座談会(相続) ■■■
相続の仕事は事務員が関わることが多い仕事のひとつですよね。
今回は2回に分けて、相続についての研修会&座談会を行います。
第1回目は、相続の基本である「相続のしくみと相続人の確定」について、
第2回目は「遺産分割協議書の作成」または、「遺産分割調停の申立手続き」のどちらか、ご要望が多かった方のテーマの研修を行いたいと思います(第1回目終了時にアンケートをとります)。
ぜひお気軽にご参加下さい。
法会労 旬報分会・京橋すきや分会 共催
・日 時 第1回:2023年7月14日(金) 18:30~
第2回:2023年9月15日(金) 18:30~
・会 場 旬報法律事務所会議室 または 日比谷晴海通り法律事務所会議室
※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)
・参加費 無料
・参加のお申し込みは下記からお願いします
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Ft5GfPRuMo6BLyRlcX-W1iyCjz4NY9QjvMklTUA5nZDbsw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230714_0915jyunpoukyousukiit.pdf
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~
法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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木の伐採とか、これって法律事務員の仕事?とふと我に返るような仕事がたまにある
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【裁判手続きのIT化情報】
mints全国の高裁や地裁本庁での本格運用開始は、6月20日から
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民事裁判書類電子提出システム(通称mints:ミンツ)は、甲府・大津、知財高裁、東京地裁や大阪地裁の一部で本格運用(第1次運用)が順次開始され、今年(2023年)1月からは東京・大阪の全ての民事部と高裁所在地の地裁本庁で本格運用(第2次運用)が開始となりました。
第3次運用として、もう間もなくの6月に東京高裁以外の全国の高裁と全ての地裁本庁で本格運用が開始となることを最高裁が予告していました通り、6月「20日」から本格運用が開始となることが分かりました。
これに向けて4月24日から習熟期間が設定されていますので、もしかするとmintsを実際に事務所で利用する話を聞いている方も読者の中にはいらっしゃるかも知れません。
かく言う私の事務所ですが、先生が1人使ってるという話を聞いているだけですね。事務員として実際に操作したことがあるのは私だけ。しかも実際の事件でなくてサインインしていじりまくったことがあるだけ。
知り合いの比較的規模の大きな事務所の事務員さん方に聞いても他の事務員がいくつか関わっているようだけど私はまだ、という方が多かったですね。
規模の小さい事務所では全然ミンツのミの字も出てきていない状況のところが多数派ではないかと思われます。
とは言え、今年の11月までには全国の高裁・地裁の本庁・支部全てでmintsの本格運用が開始となる予定です。
いずれ関わる日も近いと心しておきましょう。
操作は非常にシンプルですので恐れる必要はありません。普段から電子内容証明郵便や登記情報提供サービスを使っている方であればあっという間に操作を習得してしまうことでしょう。
ただし、恐れるとしたら意図しなかった文書をアップロードしてしまうことでしょう。瞬時に裁判所と相手方に届いてしまいます。また利用者側ではアップロードしたファイルの削除ができません。削除は担当の書記官に依頼するほかないとのことです(mintsサイトFAQ Q76)。その点特に十分ご注意頂きたいと思います。
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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裁判官が付けるバッジのデザインは日本神話の三種の神器のひとつである八咫の鏡(やたのかがみ)
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【編集後記】
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この編集後記は、私、編集長の独り言を自由気ままに書いているのですが、私の出身地である茨城の片田舎ネタや自身をやたらとおっさんと呼称するネタが多い、とのご指摘を受けました。
確かに言われてみれば、多いような気がしてきました。
ご指摘は真摯に受け止め、心を改めたいと思います。
心機一転、今回は、茨城のおっさんがしゃべる茨城弁について書いてみたいと思います。
茨城弁で特に有名なのが「ごじゃっぺ」でしょうか。
当メルマガの編集後記では頻出しています。みなさんご存知ですね。もはや標準語化しているかもしれませんね。え?知らない?
「ごじゃっぺ」とは、「いい加減」とか「バカ者」とか「ダメなやつ」といったニュアンスを全て1語で表現した言葉です。
心機一転とか書いといて一転していなかったり、「ごじゃっぺ」が標準語になりつつあるとか言うような人間がいたら、こーのごじゃっぺやろが!と面罵すると良いでしょう。ちなみに語尾の「やろ」は「野郎」でこれを付けることで面罵感がアップします。
あと、茨城弁のネイティブおっさんは次のようなことを日常的にしゃべります。
いじちかんめぇくれーにさんゆーさいっだらおじんつぁまにいぎあっだんだぁ
まぁ大体分かりますよね。日本語ですし。
ただ、ネイティブでも茨城県北部(ネイティブは「ケンポク」という)の人でないと分からないかも知れない単語が含まれています。
「さんゆー」ですね。これはスーパーマーケットのサンユーストアのことです。ケンポクにしかありません。
それ以外の言葉は大体お分かりになることでしょう。え?分からない?
まぁ法律事務員たるものいつ何時、茨城のケンポク片田舎に行かないとも限りません。後学のため念のため、翻訳しておきましょうか。
「いじちかん」は「1時間」のことです。「いちじかん」でなくて「いじちかん」と言います。
「めぇ」は「前」。「くれー」は「くらい」。
「おじんつぁま」は「おじいさん」で、きっと親戚とか集落内の誰もが知っているおじいさんのことです。
「いぎあっだ」は「出会った」。
要するに、1時間前くらいに(スーパーの)サンユーに行ったらおじいさんに出会った…
仮に茨城の片田舎に行くことがあっても使わねー。
後学とか言って長々書いといて、こーのごじゃっぺやろが!
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
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〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
法律事務所などで働く事務職員や補助者の方であればどなたでもご登録頂けます。
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