【第519号】所有者不明の土地や建物の管理に特化した管理人の制度が新設 2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その2 所有者不明土地財産管理制度・所有者不明建物財産管理制度

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2023年5月19日

【第519号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

519号を配信する本日はなんと!5月19日ですね。
519号を5.19に配信。何か縁起の良いゴロを考えようとしましたが思いつかないのでこれくらいにしておきます。

さて、先日からChatGPTうんぬんということを当メルマガでも書いていますが、使ってみましたか?

なかなか良いですよ。使い方によりますけど。無料ですし。嘘をペロッとさも本当のことのように答えてきたりもしますけどね。

弁護士界隈でも取り沙汰されていますので、まずは使ってみちゃいましょう。なかなか面白いですよ↓
https://chat.openai.com/

私は、キャッチコピーのアイデアを得るのに特に使ってますね。

例えば、研修会とか企画とかのチラシ、1発で行ってみたい!と思ってもらえるようなフレーズ欲しいじゃないですか。もうすごく良いのを提示してくれるんですよ。

そして、みなさまご存知かもしれないですが、遂に、法律相談でAIが回答するサービスが、試験的とのことですが、リリースされました。

こんなやつ↓
弁護士ドットコム、世界初の日本語版※、AI法律相談チャットサービス『弁護士ドットコム チャット法律相談(α版)』を5月12日より試験提供開始
https://www.bengo4.com/corporate/news/article/l6sk950m8zjj

1日に5回まで聞けるようですよ。無料で。使ってみると良いかも。どんなもんだか。

いずれ、AIに聞いたんだけど、といって依頼者が事務所を訪れる未来が…なんて聞いていましたが、もう目前かも知れませんね。


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■法令改正情報
所有者不明の土地や建物の管理に特化した管理人の制度が新設
2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その2 所有者不明土地財産管理制度・所有者不明建物財産管理制度

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■法令改正情報
自筆証書遺言保管制度で遺言書保管申請受付の管轄が拡大

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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「契印」と「割印」、「請書」と「受書」、「検察官」と「検事」、「時」と「とき」等、法律の世界では似ていても意味が異なる言葉があります。その違いは?

第10号 解説をご覧ください↓
https://houkairou-mail-magazine.com/haifu/10goukijikaisetu.pdf



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【法令改正情報】
所有者不明の土地や建物の管理に特化した管理人の制度が新設
2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その2 所有者不明土地財産管理制度・所有者不明建物財産管理制度
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先週号から今年(2023年)4月1日に改正法が施行された財産管理制度について特徴的な点をご紹介しています。

先週号では、既存の財産管理制度の改正点として、相続人不存在の場合の相続財産管理人の名称が相続財産清算人となったことその他についてお伝えしました。

バックナンバーはこちら
第518号【法令改正情報】
相続財産「管理人」が相続財産「清算人」に名称変更!
2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その1 既存制度の変更点
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499388742.html#1

今回は新たに設けられた制度のうち、所有者不明土地財産管理制度及び所有者不明建物財産管理制度についてご紹介したいと思います。

■所有者が「不明」である場合、従前は「人」単位の管理

従前は、不動産の所有者が「不明」である場合、例えば、所有者が自然人で「従来の住所又は居所を去った者」、端的には行方「不明」であるような場合には、不在者財産管理人が、自然人が死亡して相続人がいることが「不明」な場合には相続財産管理人が、法人が解散したが、清算人となる者が「不明」な場合には地裁選任の清算人がそれぞれ選任されるような「人」単位の財産管理制度でした。

「人」単位ですので、その人の財産全て、不動産のみならずその他の財産も全て調査し管理する必要がありました。
それにより、管理期間の長期化や申立人が納める予納金の高額化といった問題が指摘されていました。

不動産の共有者のうち複数名が不明である場合には、不動産が1つであっても「人」単位ですので、不明者ごとに管理人を選任する必要がありました。

他にも、所有者を全く特定できない土地や建物、例えば非常に長期間に渡って相続登記がされていない不動産であまりにも相続人が多数になってしまっているために所有者の特定が困難になっているような不動産であるような場合、私も関わったことがありましたが、相続人が100人超でその全員との交渉なんて非現実的…といったような案件、そのような場合については既存の管理制度では対応ができないような状況にありました。

■「人」単位でなく「土地」「建物」単位に特化した管理制度が新設

そこで、今回の法改正においては、「土地」単位、「建物」単位で管理を行う所有者不明土地財産管理制度及び所有者不明建物財産管理制度が新設されました。
これによりこれらの制度により選任された管理人は、他の財産の調査・管理を要せず、土地のみ・建物のみに特化して管理することができるようになり、管理期間の短縮化や予納金の負担軽減化が図られることになりました。

不動産の共有者のうち複数名が不明である場合にも、不動産単位での管理人選任が可能となり、所有者を特定できないケースも対応できるようになりました。

■誰が申立てできる?

申立てる権利を有する者は、所有者不明土地・建物の管理について利害関係を有する利害関係人(新民法第264条の2第1項、同264条の8第1項)です。
地方公共団体の長等は、所有者が不明な土地・建物の適切な管理のため特に必要があると認めるときは、裁判所に対し、命令の請求をすることができるとされています(所有者不明土地特措法第42条)。

所有者不明土地上に所有者不明建物があるケースでは、土地・建物の両方を管理命令の対象とするためには、土地管理命令と建物管理命令の双方を申し立てる必要があります。

この場合、土地・建物の管理人を同一の者とすることも可能ではあるものの、土地・建物の所有者が異なるケース等では利益相反の可能性を考慮して慎重に判断するものとされています。

■どのような要件で命令が発令される?

裁判所は、申立て・請求を受けて、調査を尽くしても所有者又はその所在を知ることができないこと、管理状況等に照らし管理人による管理の必要性があることといった要件を勘案し、命令発令の可否を検討します。

「調査を尽くしても」と言った場合の調査ですが、想定されているのは、登記名義人が自然人である場合には、登記簿・住民票上の住所・戸籍等の調査、法人ならば法人登記簿上の主たる事務所の存否のほか、代表者の法人登記簿上・住民票上の住所等の調査で、事案によっては現地調査も必要になるようです。

■管理人はどのような権限があってどのようなことができる?

管理命令が発令された場合には、対象財産の管理処分権は管理人に専属します。

管理人の権限は土地(建物)にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)、建物の場合はその敷地利用権(借地権等)にも及びますが、その他の財産には及ばないとされています(新民法第264条の2第2項、同264条の8第2項)。

所有者不明土地・建物等に関する訴訟(例えば不法占拠者に対する明渡請求訴訟等)においては、管理人が原告又は被告となります(新民法第264条の4、同264条の8) 。

管理人は、対象財産の保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得て、対象財産の処分(売却、建物の取壊しなど)をすることも可能です(新民法第264条の3第2項、同264条の8第5項)。

土地・建物の売却等により金銭が生じたときは、管理人は、供託をし、その旨を公告することになっています(新非訟法第90条8項、16項)

以上、新設された所有者不明土地財産管理制度及び所有者不明建物財産管理制度についてご紹介しました。
さっそく弁護士がこの制度の管理人に選任されたという話も聞いています。今後、みなさんの事務所でも身近な仕事になっていくかも知れません。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第516号】
■法務省公開の登記所備付け地図データと一般的な地図を重ね合わせて見ることができるサービス続々と!/
■来年、東京高裁が仮移転 東京地裁本庁・高裁の建物のアスベスト対策等工事の計画が明らかに
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499161680.html

【第517号】
■ウェブサイトの全体をスクリーンショット 縦にものすごい長いページも全体を画像データとして確保!/
■東京地裁本庁・高裁の建物地下の第一食堂 新たに入居 お弁当屋さんのようです
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499297099.html?1683779598

【第518号】
■相続財産「管理人」が相続財産「清算人」に名称変更! 2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その1 既存制度の変更点/
■最近使ったファイルをいちいちフォルダから探していませんか? Windowsキー+Tabキーでファイルをほぼ一発起動!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499388742.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/



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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 作例で学ぶExcelの使い方 関数を使って会計資料を作成しよう
 ■■■
ベテラン法律事務職員がアドバイス!シリーズ第5弾

「ベテラン法律事務職員がアドバイス」シリーズの第1弾にてExcelのワークショップを開催したところ、「もっとExcelのワンポイントスキルを知りたい」「法律事務所特有の業務に直結することを紹介してほしい」といったご要望を多くいただきました。
そこで、シリーズ第5弾では、改めてExcelで工夫できる法律事務所の会計業務に着目し、セミナーを開催することになりました。

講師自身がぶつかった壁を、Excelを活用してどう乗り越えたのか...当時の状況や改善方法を、具体的なExcelの操作面を含めて解説します。

講師は第1弾・第4弾と同じく、事務職員として長くキャリアを積まれてきた伊藤次彦氏です。一緒に作業をしながら、業務を効率化するスキルを身に付けましょう!

・日 時 2023年5月25日(木)18:30~19:30
・参加費 無料!
詳細及び参加申し込みはこちら↓
https://www.daiichihoki.co.jp/seminar/hoso/20230413/index.html



【NEW!】
■■■ 新人さんのためのワークショップ ~六法と友だちになろう~ ■■■

皆さまは六法全書や書式集を使っていらっしゃいますでしょうか。
弁護士が作成した書面を眺めたとき、「あれ?この記載は正しいのだろうか?」「この手続で合っているだろうか」と悩んだこと、あるのではないでしょうか。
そんなときは、六法全書や書式集にあたってみると、解決に近づくかもしれません!
ベテランの事務職員さんは、困ったときにどのように調べ事をしているのか、この機会にぜひ一緒に学びましょう!
詳細は下記をご覧ください!もちろん、新人さんでない方も大歓迎です!!
ご参加お待ちしております♪

日 時 2023年5月31日(水) 18時30分~
場 所 東京法律事務所 会議室(現地開催のみ)
定 員 10名
参加費 無 料
お申込み方法
(1)下記URLから青年部公式LINEを友達登録
(2)業務研修会の参加申し込みバナーから必要事項をご入力ください
青年部公式LINE↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



■■■ 座談会(消費税インボイス&電子帳簿保存制度)■■■

間近に迫った消費税インボイス&電子帳簿保存制度にまつわる座談会を行います。
法律事務所の会計の方! 制度開始までの準備・開始後の注意点などを共有し、不安を解消しましょう。
堅苦しさZEROのユル~い会です。「話を聞くだけが良い…」という方も大歓迎です。

法会労・経理センター労組 主催
・日 時  2023年6月15日(木)18:30~20:30
・場 所  法会労 組合事務所+オンライン(Zoom)
・参加費  無 料
・連絡先  コクブン (クラルテ法律事務所 03-6801-5602)

詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230615invoicezadankai.pdf



【NEW!】
■■■ ~伊藤さんに聞いてみよう~IT研修会 ■■■

3/29に日弁連主催で行われた、
「民事訴訟IT化で変わる事務職員の実務」で講師をされた伊藤さんをお招きし
最新のmints、IT化についてお話いただきます。
また、普段疑問に思っていること・今後どうすればいいのか不安に思っていること・などなど…
何でも質問して答えてもらう会を開きます!
こんなことを説明して欲しい!など、ご要望がございましたら事前にお知らせください☆

現地にお越しくださる方へ…
19時まで暇だなぁ、という方はIT化のお話に限ることなく、ざっくばらんに交流しませんか?
ぜひ早めにお越しください(^^♪

法会労 浦和分会主催
・日 時 2023年6月23日(金) 19:00~20:30(開場18:30)
・会 場 浦和コミュニティセンター 第9集会室
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 浦和法律事務所 大出(TEL:048-833-4621)
・参加費 無料
・要申込 参加の申込みはFAXまたは下記からお願いします(進行の参考にしますので、簡単なアンケートにもお答えください)
https://docs.google.com/forms/d/1WzUOavLLymIcTVK06fEYEQyjpTPerLlHG9oePFEjZn4/edit?pli=1
チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230623urawait.pdf



【NEW!】
■■■ 法律事務員のための業務研修会&座談会(相続) ■■■

相続の仕事は事務員が関わることが多い仕事のひとつですよね。
今回は2回に分けて、相続についての研修会&座談会を行います。
第1回目は、相続の基本である「相続のしくみと相続人の確定」について、
第2回目は「遺産分割協議書の作成」または、「遺産分割調停の申立手続き」のどちらか、ご要望が多かった方のテーマの研修を行いたいと思います(第1回目終了時にアンケートをとります)。
ぜひお気軽にご参加下さい。

法会労 旬報分会・京橋すきや分会 共催
・日 時 第1回:2023年7月14日(金) 18:30~
     第2回:2023年9月15日(金) 18:30~
・会 場 旬報法律事務所会議室 または 日比谷晴海通り法律事務所会議室
 ※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)
・参加費 無料
・参加のお申し込みは下記からお願いします
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Ft5GfPRuMo6BLyRlcX-W1iyCjz4NY9QjvMklTUA5nZDbsw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230714_0915jyunpoukyousukiit.pdf



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■ 

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~

法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou



■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf

なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!

【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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事務所の朝、何でコヤツをゴミ箱に入れないかな!?とムッとし、そして夕方、逆に何でコレをゴミ箱に入れる!?とムッとする



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【法令改正情報】
自筆証書遺言保管制度で遺言書保管申請受付の管轄が拡大
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当メルマガのバックナンバーでは、2020年7月10日から法務局において自筆証書遺言を保管する制度が開始したこと、制度が開始して2ヶ月での普及状況をお知らせしたことがありました。

バックナンバーはこちら↓
第380号【手続・運用情報】
7月10日から法務局において自筆証書遺言を保管する制度がスタート
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202007article_2.html#2

第391号【お仕事ミニ情報】
自筆証書遺言書保管制度の運用状況
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202010article_1.html#2

制度開始2ヶ月での保管申請件数は4970件でしたところ、その後毎月1000件から2000件弱程度の申請件数があり、制度開始からおよそ3年の今年(2023年)4月で、累計5万2696件の申請がなされています。

これを少ないと見るか一定普及しつつあると見るかは微妙なところですが、公正証書遺言については2022年1年間だけで11万1977件作成されていますので、比較すればまだまだ普及途上とも言えそうです。

そんな自筆証書遺言の保管制度ですが、これまで保管申請をすることができるのは、以下の3ついずれかの管轄法務局(遺言書保管所)に対してのみでした。

(1)遺言者の住所地
(2)遺言者の本籍地
(3)遺言者の所有する不動産の所在地

それが、今年5月29日からは、上記いずれかの都府県内(北海道は4地域)にある他の遺言書保管所においても申請が可能となります。

ですので、東京法務局がPRするところでは「住所地が東京都府中市、本籍地が神奈川県小田原市で、埼玉県秩父市に不動産を所有する方であれば、これまでは、東京法務局府中支局、横浜地方法務局西湘二宮支局、さいたま地方法務局秩父支局のいずれかが管轄の遺言書保管所でしたが、5月29日以降は、東京法務局、横浜地方法務局、さいたま地方法務局管内にある全遺言書保管所が管轄の遺言書保管所になります。これにより、例えば、勤務地が東京都千代田区であれば、東京法務局府中支局だけでなく、勤務地の最寄りである東京法務局本局でも保管申請が可能になるなど、自筆証書遺言書保管制度がより利用しやすくなります。」とのことです。

普及が進んでいくでしょうか?


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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警察官や海上保安官が、死体の収容に従事した場合、従事した日一日につき千円の特殊勤務手当が支給される

(人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第11条)



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【編集後記】
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この編集後記は、私、編集長の独り言を自由気ままに書いているのですが、田舎ネタやオヤジネタが多い、ネタに偏りがある、というご指摘を先般受けました。

確かに言われてみれば、私がド田舎出身で如何にオヤジであるかを切々と書いているようなことが多いような気がしてきました。そんなに書いてたっけ?

ご指摘は真摯に受け止め、心を改めたいと思います。

心機一転、今回は、そんな田舎出身のオヤジが気ままに語る、ド田舎ではよくあることです。

それは、植物のしそについてです。ちなみに「大葉」とは青じその別称のことです。オオバ、ここ大事です。

で、青じそはよくスーパーに置いてありますね。
スーパーにあるということは商品ですのでお金を払わなければ手に入りません。

しかし、これに金を出すのか、といまだに受け入れられません。まぁ買うしかないので買いますけど。

私がド田舎にいたころ、それは自然に生えていました。どこにでも。勝手に。

容易に誰でも手に入れられるものですから価値はありません。ですので、お金を払って買うなんて発想にならないんですね。

もう捨てるほどに大量にある、捨てるほどにね。ここも大事なことなので2度書きました。

なんか、不法滞在の問題とも絡んできそうです。

要するにこういうことです。そんなにたくさんあっても仕方ないから捨てなさい、大葉捨てなさい、大葉捨てい(オーバーステイ)…

さあ、仕事に戻りましょう!


本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
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