週刊 法会労メールマガジン
*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*
毎週金曜日発行
2023年5月12日
【第518号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
みなさま今年のゴールデンウィークはいかがでしたでしょうか?
私は、連休の谷間の5月2日はフツーに仕事をしました。みなさまもですかね。
連休の谷間ですので、休みが終わってすぐ!と、これから連休!ということで、いつやるの?いまでしょ!という仕事に追われがちですね。
今回の連休の谷間の仕事は、まるであと少しで届くのになかなか届かない場所に手を伸ばすようにして、そこから対象物を獲得し続けるような仕事でした。
なかなか届かないので苦労しましたよ。そして対象物を獲得しても獲得してもなかなかお仕事コンプリートとならないモドカシサもありました。
手を伸ばすんですけどね。微妙に届かなかったり、コントロールがうまくできなかったり…って、一体何の話!?と怒られそうですね。
そう、みなさんもよくやっているのではないでしょうか?
高枝切バサミで木の枝葉を切る仕事です。って、あれ?ない?
正に今回のメイン記事でご紹介する「相続財産清算人」に弁護士が選任されて、被相続人所有の空き家の敷地に生えている大木が、この気持ちの良い季節、大いに枝葉を伸ばしているということで。行ってきましたよ。現地に。
これからの季節こそ植物たちの活動の最盛期。いつ切るの?いまでしょ!というわけでした。
ゴールデンウィークはゆっくりお休みできたでしょうか?
連休明けの1週間も今日は金曜日、なんとか乗り切れそうですね(^O^)
(編集長)
______________________________________________________________________________
【今週の掲載記事】
______________________________________________________________________________
■お役立ち過去記事紹介
■法令改正情報
相続財産「管理人」が相続財産「清算人」に名称変更!
2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その1 既存制度の変更点
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■パソコン小技
最近使ったファイルをいちいちフォルダから探していませんか?
Windowsキー+Tabキーでファイルをほぼ一発起動!
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
______________________________________________________________________________
【お役立ち過去記事紹介】
______________________________________________________________________________
日本で一番長い名称を持つ法人ってご存知ですか?
法人名に関する雑学情報をご紹介しています。
第419号【勝手に独自調査】
商号・法人名にキラキラネームはあり得るか?と日本で一番長い名前の会社
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202104article_5.html#1
______________________________________________________________________________
【法令改正情報】
相続財産「管理人」が相続財産「清算人」に名称変更!
2023年4月1日からの財産管理制度の見直し その1 既存制度の変更点
______________________________________________________________________________
ある方がお亡くなりになり住んでいたお家は空き家となりました。どうやら持家だったようです。相続人がいるのかいないのか分かりません。その家にはしばらく誰も住んでいないため草木が生い茂って隣家まで枝葉を伸ばし、ゴミが敷地に勝手に投棄され、ときには異臭すら発するようになってきました…。
なんて話しを、近年、ニュースやあるいはご近所で、耳にしたり目にしたりする機会があるかも知れません。
相続財産があるものの相続人がいないような場合には、利害関係人等が家裁へ申し立てることにより、相続財産を管理する制度(民法第952条)があります。
最近は、いわゆる空き家対策を進めている自治体が多くあり、法律事務所としても関わることが多くなってきているのではないかと思われます。
当メルマガのバックナンバーでも、事務所の弁護士が相続財産管理人に選任され、その補助として空き家の捜索や金庫の開扉をした経験談をご紹介したことがありました。
バックナンバーはこちら↓
第469号【お仕事体験記】
鍵が見つからない金庫の開扉 やってくれる業者を探してみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202205article_2.html#1
その最近身近になりつつある財産管理について、今年(2023年)4月1日施行にて制度が見直され、変更になっている点や新たに設けられた制度がありますので、ご紹介したいと思います。
その1 既存の財産管理制度の見直し
■相続人不存在の場合の相続財産管理人の名称が相続財産清算人に変更
細かいながらも大きな変更と思われるのが、この相続人不存在の場合の相続財産「管理人」の名称が相続財産「清算人」に変更することです。
相続人不存在の場合の相続財産の管理については、その職務の内容として、単に「管理」するというよりも、残った財産をお金に換えて最終的には特別縁故者や国庫に引き継ぐというようなことをしていますので「清算」の方が適切であることからの変更のようです。
ついつい相続財産「管理人」と言ってしまったり、実際にお仕事している場合には、銀行口座開設で「管理人」と書いて手続きしてしまったり、空き家の現地に掲示する告示書に「管理人」と記載してしまったり…なんてことがないようにしたいところです。
お恥ずかしながら…という話は割愛します。
なお、2023年4月1日より前に選任された相続財産「管理人」は、同日以降は、相続財産「清算人」とみなされます(改正附則第4条1項)。
■選任の公告と相続人捜索の公告を統合
従前は、(1)相続財産管理人の選任の公告(公告期間2ヶ月間)(2)相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告(公告期間2ヶ月以上)(3)相続人捜索の公告(公告期間10ヶ月以上)を順に行うこととなっていました。
ですので、権利関係の確定までに最低でも10ヶ月間必要でした。
今回の改正で、(1)と(3)を統合して一つの公告で同時に行うこととするともに、並行して(2)を行うことが可能となりました。
これにより権利関係の確定までの期間が最低6ヶ月に短縮されました。
なお、2023年4月1日より前に選任された相続財産「管理人」である場合には、この規定は適用されずに、「なお従前の例による」とされています(改正附則第4条4項)。
■相続の段階にかかわらず家裁が相続財産の保存に必要な処分ができるように
「相続人不存在」である場合の相続財産管理人は名称変更となり相続財産清算人となったことは上記のとおりですが、相続人がいても相続人による管理がされないケースへの対応として、相続財産「管理人」がなお選任される場合があります。
従前は、相続人が相続の承認又は放棄をするまで、限定承認がされた後、相続の放棄後次順位者への引継ぎ前の各段階に分けて、利害関係人等からの申立により家裁は相続財産の保存に必要な処分(相続財産管理人の選任等)をすることができることとされていました。
しかし、共同相続人による遺産共有状態(単純承認はしたが遺産分割をしていない状態)であるケース、相続人のあることが明らかでないケースについては規定がありませんでした。
改正により、相続が開始すれば、相続の段階にかかわらず、いつでも、家庭裁判所は、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分をすることができるとの包括的な制度に改正となりました。
ですので、なお相続財産「管理人」が選任されることはあり得ますのでご注意ください。
その他、相続の放棄をした者の管理義務の明確化(新民法940?)や不在者財産管理人による供託の規律を新設(新家事法146の2)といった改正もありました。
以上、2023年4月1日施行の財産管理制度の見直しのうち既存制度の変更点をご紹介しました。
次回、この見直しにより新設された新たな制度についてご紹介したいと思います。
(編集長)
______________________________________________________________________________
【バックナンバー】
______________________________________________________________________________
【第515号】
■パソコン小技 実践!単語登録で時短 いつも書くフレーズは登録しよう!/
■登記事項証明書のネット申請・窓口受取りの場合にスマホの画面提示でOKに
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499067619.html
【第516号】
■法務省公開の登記所備付け地図データと一般的な地図を重ね合わせて見ることができるサービス続々と!/
■来年、東京高裁が仮移転 東京地裁本庁・高裁の建物のアスベスト対策等工事の計画が明らかに
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499161680.html
【第517号】
■ウェブサイトの全体をスクリーンショット 縦にものすごい長いページも全体を画像データとして確保!/
■東京地裁本庁・高裁の建物地下の第一食堂 新たに入居 お弁当屋さんのようです
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/499297099.html?1683779598
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
______________________________________________________________________________
【研修会等企画のご案内】
______________________________________________________________________________
■■■ IT座談会~所内のIT化進んでますか~ ■■■
ここ数年、法律事務所にもIT化の波は押し寄せ、e裁判も開始されました。
それでも、職場によってIT化の進み具合は様々。
うちの事務所は遅れているのでは?と不安に思う職場も少なくないと思います。
IT化、IT化と言われてもどうしていいかわからない!といった人も、他の事務所がどうしているか気になる!といった人も、同じ業界で働く仲間に「あなたの事務所はどうですか?」と気兼ねなく聞ける座談会企画を実現しました。
会の後半には昨年から運用開始された「民事裁判書類提出システム(通称mints)」についても一緒に学びたいと思います!
法会労 南部ブロック主催
・日 時 2023年5月19日(金) 18:30~20:00
・会 場 日比谷図書館セミナールームA(定員15名)
※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 東京合同法律事務所 丸山(TEL:03-3586-3651)
・参加費:無料
・要申込:参加の申込みは下記からお願いします(進行の参考にしますので、簡単なアンケートにもお答えください)
↓↓
https://forms.gle/HjYDT5tX7q4nexM29
チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230519nanbuitzadankai.pdf
■■■ 作例で学ぶExcelの使い方 関数を使って会計資料を作成しよう
■■■
ベテラン法律事務職員がアドバイス!シリーズ第5弾
「ベテラン法律事務職員がアドバイス」シリーズの第1弾にてExcelのワークショップを開催したところ、「もっとExcelのワンポイントスキルを知りたい」「法律事務所特有の業務に直結することを紹介してほしい」といったご要望を多くいただきました。
そこで、シリーズ第5弾では、改めてExcelで工夫できる法律事務所の会計業務に着目し、セミナーを開催することになりました。
講師自身がぶつかった壁を、Excelを活用してどう乗り越えたのか...当時の状況や改善方法を、具体的なExcelの操作面を含めて解説します。
講師は第1弾・第4弾と同じく、事務職員として長くキャリアを積まれてきた伊藤次彦氏です。一緒に作業をしながら、業務を効率化するスキルを身に付けましょう!
・日 時 2023年5月25日(木)18:30~19:30
・参加費 無料!
詳細及び参加申し込みはこちら↓
https://www.daiichihoki.co.jp/seminar/hoso/20230413/index.html
【NEW!】
■■■ 新人さんのためのワークショップ ~六法と友だちになろう~ ■■■
皆さまは六法全書や書式集を使っていらっしゃいますでしょうか。
弁護士が作成した書面を眺めたとき、「あれ?この記載は正しいのだろうか?」「この手続で合っているだろうか」と悩んだこと、あるのではないでしょうか。
そんなときは、六法全書や書式集にあたってみると、解決に近づくかもしれません!
ベテランの事務職員さんは、困ったときにどのように調べ事をしているのか、この機会にぜひ一緒に学びましょう!
詳細は下記をご覧ください!もちろん、新人さんでない方も大歓迎です!!
ご参加お待ちしております♪
日 時 2023年5月31日(水) 18時30分~
場 所 東京法律事務所 会議室(現地開催のみ)
定 員 10名
参加費 無 料
お申込み方法
(1)下記URLから青年部公式LINEを友達登録
(2)業務研修会の参加申し込みバナーから必要事項をご入力ください
青年部公式LINE↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
■■■ 座談会(消費税インボイス&電子帳簿保存制度)■■■
間近に迫った消費税インボイス&電子帳簿保存制度にまつわる座談会を行います。
法律事務所の会計の方! 制度開始までの準備・開始後の注意点などを共有し、不安を解消しましょう。
堅苦しさZEROのユル~い会です。「話を聞くだけが良い…」という方も大歓迎です。
法会労・経理センター労組 主催
・日 時 2023年6月15日(木)18:30~20:30
・場 所 法会労 組合事務所+オンライン(Zoom)
・参加費 無 料
・連絡先 コクブン (クラルテ法律事務所 03-6801-5602)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/230615invoicezadankai.pdf
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
______________________________________________________________________________
【業務に役立つ書籍紹介】
______________________________________________________________________________
■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~
法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
______________________________________________________________________________
【事務員あるある】
______________________________________________________________________________
パソコンの作業でコピペしようとコピーしたは良いが、貼り付けしようとして誤ってショートカットキーCtrl+Cを押してしまい、うわっ!と思う
______________________________________________________________________________
【パソコン小技】
最近使ったファイルをいちいちフォルダから探していませんか?
Windowsキー+Tabキーでファイルをほぼ一発起動!
______________________________________________________________________________
日々のお仕事で前日いじっていたワードやエクセルといったファイルを今日も起動するということはよくあると思います。
直近でいじったそれらのファイルはタスクバーやスタートメニューにワードやエクセルのアイコンを並べておけば、それを右クリックして表示される項目の中からすぐに見つけだすことができることを当メルマガでもご紹介したことがありました。
第149号【お仕事ミニ情報】
パソコンでの仕事がちょっと早くなるかもしれない小技
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201511article_2.html#1
日々同じファイルを使うのに毎回そのファイルが保存されているフォルダをたどっていくなんてことをするのは、まぁ控えめに申し上げて、お時間の使い方がお優しいですことホホホですが、はっきり言って時間の超絶無駄です。
タスクバーやスタートメニューを活用するなど、よく使うファイルは1発で起動できるようにしておきましょう。
加えて、ここ1ヶ月ほどで使ったファイルもおおよそ1発で起動できる方法も今回ご紹介します。
Windowsキー+Tabキーを押し、下の方へ少しスクロールしてみましょう。
今日使ったファイル、昨日使ったファイル等の一覧が表示されるものと思います。
最長で1ヶ月前までに使ったファイルが表示されます。
1日にたくさんのファイルを使っていると、全部は表示されず10ファイルまでの表示となりますが、「今日」「昨日」とか日付が表示されている部分の右側に「アクティビティすべてを表示」と記載されている部分をクリックすると、その日に使ったファイル全てが時系列で表示されます。
あれ?どこに保存した?と行方不明になったファイルを探すときもこの機能を利用すると簡単に見つけやすくなると思いますのでオススメです。
Windowsキー+Tabキー、そして下にスクロール、一度お試しください(^O^)/
(編集長)
______________________________________________________________________________
【法会労って?】
______________________________________________________________________________
法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
______________________________________________________________________________
【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
______________________________________________________________________________
このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
______________________________________________________________________________
【今週の雑学知識】
______________________________________________________________________________
国土交通省の所管事務には「市民農園の整備の促進に関すること」もある
(国土交通省設置法第4条51号)
______________________________________________________________________________
【編集後記】
______________________________________________________________________________
前にも書きましたが、私、缶蹴りが好きでしてね。
あの昔ながらの遊びで、鬼が隠れている子を見つけて缶を踏むことで子が捕まり全員捕まえれば鬼の勝ち、逆に缶を蹴られてしまうと捕まっていた子は逃げてしまい鬼の負けというような遊びです。
大学生の頃もだいぶやりました。だから留年して…という話はおいといて、仲間数人と大学内の広場で戦いは繰り広げられるのでした。
大学内、しかも何もない広場なので逃げる方の難易度は高めです。
広場にあるのは飲み物の自動販売機とその脇のゴミ箱のみ。
はじめ、子は自動販売機やゴミ箱の後ろに隠れてすぐ見つかるということをしているのですが、そのうちだんだん遠くまで逃げる戦法をとるようになります。
いかんせん、遠くだと逃げるには良いですが、捕まった仲間を助けるのが難しくなります。
だいたいにして鬼が有利でした。
そんな中、常に鬼を出し抜くやつがいました。私よりだいぶ先に入学した先輩で何故か、いや理由は明白なのですが、卒業できずに私たちとともに缶蹴りなぞをしているような人物でした。
しかし侮るなかれ、私よりも潤沢にあったはずの大学生活の時間は必ずしもその全てが浪費されていたわけではなかったのでしょう、缶蹴り名人なのです。いや、浪費ってそれ、ということは言いっこなしで。
神出鬼没、どこからともなく現れ缶を蹴り、そして姿を消したかと思えば、瞬く間に出現しまた缶を蹴るのです。
本当に何も無い広場なんですよ。自動販売機とゴミ箱以外は。
思いましたね、このスキルもっと別のなにかに活かせないものかと。そして缶蹴りなぞしてないで講義に出ろと。他人のこと言えないですけどね。
その特殊技能、この先輩もなんとか卒業に漕ぎつけたある日、私に伝授されました。
その技とは!
ゴミ箱の中に入っていただけだよ~。缶ゴミとペットボトルを分ける2つの穴が潜望鏡みたいで良く見えるよ~。
以上。
いろいろと時間を浪費した大学生活でした。
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
法律事務所などで働く事務職員や補助者の方であればどなたでもご登録頂けます。
この記事へのコメント