週刊 法会労メールマガジン
*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*
毎週金曜日発行
2023年3月31日
【第513号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
一昨日、日弁連主催の法律事務所の事務職員向け研修会に講師として参加しました。民事裁判手続きのIT化についての研修会でした。
この研修会で、そう言えば、当メルマガでも他の事務員向け研修会でもご紹介したことがなかったなぁと思いついたことを以下のとおりお知らせします。
現在、最高裁は、e申立てやe事件管理のための新システムの開発を業者に発注する予定でいて、その新システムの名称が漏れ聞こえてきている、というものです。
いま、現行法の範囲内でオンラインで裁判所に書面を提出することができる民事裁判書類電子提出システム(通称:mints:ミンツ)が今年(2023年)6月からは全国の地裁本庁で本格運用が始まるとして取り沙汰されていますが、実は、このmintsは新システムが開発・運用されるまでの過渡的システムで、新システム運用開始(フェーズ3)後は利用されなくなることが想定されています。
フェーズ3で新たに運用が始まるシステム、その名称はTreeeSとなるようです。
英語のTrial(裁判)の「Tr」、3つのe、Systemの「S」を組み合わせたもののようです。
読みとしてはトゥリーズなのかツリーズなのか定かでないのですが、Trialは日本語で発音するとトライアルなので前者寄りな読み方をするのでしょうか。
このシステムが運用されるフェーズ3は、根拠法となる民事裁判手続きのIT化のための改正法が公布された2022年5月25日から「起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行」(同法附則第1条)により始まるものですが、どうももっと早くに始まる可能性があります。
今年の最高裁の予算要求においては「改正内容にかかる規律は令和7年度中に施行される見込みである。」との記載が見られます(最高裁判所の令和5年度概算要求書(説明資料)381ページ)。
最高裁としては、フェーズ3を2022年の4年後である2026年(令和8年)5月よりも前の2025年度中(~2026年3月まで)には始めようとしているようです。
私たちもきちんと対応できるよういろいろ勉強していかないといけませんね。
当メルマガでも随時情報をお知らせしていきます(^O^)/
(編集長)
______________________________________________________________________________
【今週の掲載記事】
______________________________________________________________________________
■お役立ち過去記事紹介
■【掲載終了間近!】ノベルティのアイデア募集中!
■お仕事体験記
遺言検索で公正証書遺言が見つかった場合の謄本請求を郵便で手続きしてみた その2 郵送での謄本請求で必要な書類
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■裁判手続きのIT化情報
mints機能がいくつか追加 第三者によるファイルアップロード機能等
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
______________________________________________________________________________
【お役立ち過去記事紹介】
______________________________________________________________________________
東京地検本庁で刑事記録の謄写申請をFAXでする具体的な方法や注意点等をご紹介しています。
第409号・410号【やってみたシリーズ】
東京地検本庁 刑事記録の謄写申請をFAXでしてみた
その1 注意点や送り先について↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202102article_2.html#1
その2 公判係属中の事件記録の閲覧・謄写↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202102article_3.html#1
______________________________________________________________________________
☆掲載終了間近!
【ノベルティのアイデア募集中!】
______________________________________________________________________________
第一法規株式会社が事務職員に役立つノベルティを作成中!
皆さんのアイデアを形にしたいと思います。
下記URLよりアンケートのご協力をお願いいたします。
https://daiichihoki.satori.site/houkairou20230126/hoso/questionnaire/index.html
______________________________________________________________________________
【お仕事体験記】
遺言検索で公正証書遺言が見つかった場合の謄本請求を郵便で手続きしてみた その2 郵送での謄本請求で必要な書類
______________________________________________________________________________
先週号では、公証役場で保管されている公正証書遺言の謄本請求の前提として「遺言検索」をしてみた体験談をご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
第512号【お仕事体験記】
遺言検索で公正証書遺言が見つかった場合の謄本請求を郵便で手続きしてみた その1 まずは遺言検索やってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498815935.html#1
ちなみに当メルマガの以前のバックナンバーでも遺言検索の体験記と注意点等をご紹介したことがありました。
バックナンバーはこちら↓
第477号【お仕事体験記】
公正証書遺言の存在の有無の調べてみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202207article_2.html#1
第503号【お仕事体験記】
公証役場の遺言検索で要注意! その1 ヒットしない しかしよく見てみると…
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/497559423.html#1
第504号【お仕事体験記】
公証役場の遺言検索で要注意! その2 委任状にも気をつけよう!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498000747.html#1
今回は、遺言検索で公正証書遺言が保管されていることが分かった場合にする謄本請求を「郵送」でしてみた体験記をご紹介します。
(編集部)
______________________________________________________________________________
遺言検索にて、ある地方の公証役場(行くとしたら1日がかり)で対象の方の遺言公正証書が保管されていることが分かりました。
できれば郵送で請求手続きをしたいということでその公証役場に電話で手続きを聞いてみることにしました。
遺言検索の結果受領した遺言検索照会結果通知書記載の公証人のお名前をお伝えしたところ、公証人の先生本人が電話に出られました。
お聞きしたところ、郵送でのやり取り自体は可能だが、2019年からと比較的最近可能になったもので私自身経験が無いので少し調べさせて欲しいとのことでした。
メールで必要書類をお知らせするのでメールアドレスを教えて欲しいとも言われましたので口頭でお知らせしました。
その後、その日のうちにメールが届き下記の書類を用意して欲しいと言われました。
なお、下記書類や説明は、今回のケースでその地方の公証役場の特定の公証人から聞いたお話ですので、どこまで汎用性があるのかはよく分かりません。
ケースや公証役場・公証人によって対応や書類が異なる場合があるかと思いますので、実際に手続きされる際には直接対象の公証役場・公証人にご確認されることをおすすめします。あくまでもご参考として紹介します。
■謄本の交付請求書
書式がなければ送るので連絡して欲しいとのことでした。
インターネットで検索してもなかなかこの書式を見つけることができませんでしたので送ってもらうことにしました。メールで書式が送られてきました。
後日、日本公証人連合会のサイトで書式を見つけましたので以下にURLを掲載します。
https://www.koshonin.gr.jp/chg_petition_by_mail
※「正謄本請求書(別紙3)」という書式です。
請求書には、弁護士が代理人として請求する場合、弁護士の署名と弁護士個人の実印で押印する必要があります。弁護士会の登録印ではダメです。
謄本を事務所で受け取る場合には事務所の住所を記載すれば良いですが、別途、委任状に事務所住所の記載があることと、日弁連発行の身分証明書を添付する必要があります。
今回は、弁護士個人の住所に送ってもらうとして、弁護士個人の住所を記載し、日弁連発行の身分証明書の添付をしないものとしました。
事務員個人が委任を受けて請求することもできますが、事務員個人の実印での押印や印鑑証明書を付ける必要があるのと事務員個人宅に謄本が届きますので、ちょっと微妙です。
■被相続人の除籍謄本と請求者の戸籍謄本
請求者が遺言公正証書を請求する資格があるか確認するためのものです。
■請求者の印鑑証明書
印鑑証明書に記載されている住所と請求者の戸籍謄本とのつながりを示すために、別途、請求者の本籍入り住民票の写しも必要です(印鑑証明書の住所地が本籍地と同じ場合には不要とのこと)。
■委任状
請求者の実印での押印が必要です。
受任者を誰(弁護士or事務員)にするか、弁護士が受任者である場合に謄本を事務所で受け取るか否か等の検討を要することは「謄本の交付請求書」の説明で書いたとおりです。
■代理人個人の印鑑証明書
代理人の本人確認として市区町村発行の個人の印鑑証明書が必要とのことです。
弁護士が代理人となるとしても弁護士会発行の印鑑証明書ではダメと言われました。
■返信用のレターパック
どこ(事務所or自宅)で誰(弁護士or事務員)が謄本を受け取るのかの検討結果の住所を書きます。
検討結果と異なる送付先を書いてしまわないよう気をつけましょう。
なお、手数料は、請求後にその額と振込先銀行口座のお知らせをするとのことで、請求書を送る段階では特に気にしなくて良いとのことでした。ちなみに謄本請求の費用は1ページ250円です。
原本の還付については、戸籍等謄本や住民票の写しは特に手続きなく還付されますが、印鑑証明書の還付には手続きが必要と言われました。今回は還付不要でしたので特に手続きをしませんでしたが、必要がある場合にはご確認をされると良いでしょう。
以上、遺言公正証書の謄本請求についてのお話でした。
みなさまのご参考になれれば幸いです。
(ドキリちゃん)
______________________________________________________________________________
【バックナンバー】
______________________________________________________________________________
【第510号】
■2020年4月の民事法定利率が3%になってから今年で3年目の見直し検討が!変わりありませんけどね 仕組みをご紹介
■登記の原本還付で、コンビニ発行の印鑑証明書は、裏面もコピーが必要!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498595176.html
【第511号】
■LINEで自分の住民票の写しを取ってみた/
■裁判所でも新型コロナ感染症対策としてのマスク着用は個人の判断に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498711091.html
【第512号】
■遺言検索で公正証書遺言が見つかった場合の謄本請求を郵便で手続きしてみた その1 まずは遺言検索やってみた/
■登記・供託オンライン申請システムでパスワードの有効期限が廃止に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498815935.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
______________________________________________________________________________
【研修会等企画のご案内】
______________________________________________________________________________
【NEW!】
■■■ ベテラン法律事務職員がアドバイス! ■■■
【シリーズ第4弾】作例で学ぶExcelの使い方
~電子納付の管理表を作ってみよう~
「ベテラン法律事務職員がアドバイス」シリーズの第1弾にてExcelのワークショップを開催したところ、「もっとExcelのワンポイントスキルを知りたい」「法律事務所特有の業務に直結することを紹介してほしい」といったご要望を多くいただきました。
そこで、裁判等で必要となる「予納金」に着目し、「電子納付の管理」をテーマにセミナーを開催することになりました。
講師は第1弾と同じく、事務職員として長くキャリアを積まれてきた伊藤次彦氏です。実際に管理表を作成しながら、業務を効率化するスキルを身に付けましょう!
第一法規株式会社主催
日 時 2023年4月12日(水)18:30~19:10
受講料 無料
特設サイトはこちら↓
https://www.daiichihoki.co.jp/seminar/hoso/20230320/index.html
参加のお申し込みはこちら↓
https://www.daiichihoki.co.jp/seminar/hoso/20230320/index.html#header16-7u
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
______________________________________________________________________________
【業務に役立つ書籍紹介】
______________________________________________________________________________
■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~
法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
______________________________________________________________________________
【事務員あるある】
______________________________________________________________________________
家裁提供の書式データで家事事件の申立書をパソコンで作ろうとして、イライラする
______________________________________________________________________________
【裁判手続きのIT化情報】
mints機能がいくつか追加 第三者によるファイルアップロード機能等
______________________________________________________________________________
当メルマガのバックナンバーでは、今年(2023年)4月1日から、民事裁判書類電子提出システム(通称mints:ミンツ)において、従前、正式書面としてはA4版のPDFファイルしかアップロードができなかったところ、A3版PDFファイルもアップロードできるようになることをお知らせしました。
これとともに、mintsの機能がいくつか追加されますので今回はその内容をお知らせします。
あまり私たちの実務には大きな影響はないかも知れませんが、mintsの操作画面上でアイコンや表示項目が従前よりも増えます(というかすでに増えている)ので、これはこういう意味ということを説明する意味も含めてご紹介します。
■第三者によるファイルアップロード機能
事件当事者でないユーザーのことを第三者ユーザーと呼ぶようですが、例えば、調査嘱託先や送付嘱託先が、裁判所が発行した「事件アクセスキー」を使用して、ファイルをアップロードすることが可能となります。
第三者ユーザーがアップロードしたファイルは、当事者ユーザーもmints上で参照し、ダウンロードや印刷をすることができるようになります。
■招待キー入力機能
mints画面上に入力窓が設置され、ここに裁判所が発行したキーを当事者が入力することで、裁判所が事件への関連付け・登録を待つことなく、すぐに当該事件での書面データのアップロードが可能となるものです。
これは、例えば、すでに継続している地裁事件で当事者双方に弁護士が代理人でついていてmintsを利用している場合に、当事者は同じだけれども別な事件が提起されてこの事件についても同じ代理人がつくような場合に、後に提起された事件で被告代理人が訴状副本を受領する際に裁判所が被告代理人に招待キーを発行し被告代理人がキー入力することで、被告代理人は、裁判所での事件関連付け・登録を待たずに当事者主体の操作により、すぐにmints上で書面のやり取りができるようになるようなものです。
■事件情報の移行機能
従前はできなかったものですが、事件が移送になったり上訴があっても裁判所をまたいで事件情報にアクセスできるようになります。
■雑事件申立ての表示及び通知機能
mintsでは個別事件に関連した民事雑事件のうち手数料の納付を要しないものについてはmints上で申立書をアップロードすることで申し立てができ、それを受けて裁判所職員側で雑事件番号を登録するとmintsにて当事者側に事件番号が表示・通知されるようになります。
以上、mintsのサイトのFAQ等もこの追加機能の内容を盛り込んだものに改訂されていますので一度ご確認されると良いでしょう。
mintsのサイト↓
https://www.mints.courts.go.jp/user/
(編集長)
______________________________________________________________________________
【法会労って?】
______________________________________________________________________________
法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
______________________________________________________________________________
【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
______________________________________________________________________________
このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
______________________________________________________________________________
【今週の雑学知識】
______________________________________________________________________________
選挙で見かける宣伝カーは街宣車とも呼ばれるが、街頭宣伝車の略であり、選挙の業界では更に略してセンシャとも呼ばれる
______________________________________________________________________________
【編集後記】
______________________________________________________________________________
法会労メールマガジンは毎週出すことに意義がある!として頑張ってきましたが、今週はこれまで最大の配信の危機でしたね。
あれ?先週も似たようなこと書いたような…と、まあ要するに毎週最大の危機を迎えているわけです。
このメルマガ冒頭でも書きましたが、今週も研修会の講師を引き受けていました。日弁連主催の事務職員向けライブ研修、テーマが民事裁判手続きのIT化とあって会場は満席と聞いていました。
弁護士の先生含め講師3人で、私のパートはmintsでした。
せっかくですのでmintsの操作を実際しているところを動画撮影してその動きをご紹介したかったので動画の撮影・編集の作業をする必要がありました。
そういった作業、いけないですね、夢中になっちゃうんですよ。
字幕の位置を1秒単位で調整したり、画像の不要部分を切るトリミングでも、ちょっと切りすぎとかちょっと長いとか、オープニングもカッコよく…なんてことやっているといくら時間があっても足りません。
プライベートな時間を使って作るので仕事の前後の時間しか使えません。
仕事の後の時間は家に帰ってご飯食べるしビール飲んじゃうし使えません。いやそこが問題なんじゃん、ということは言いっこなしで。
では仕事の前、ということで朝4時半に起きて頑張りましたよ。
事務所に朝7時に着いてそこからの2時間で完成させる計画です。私に残された時間は2時間。これのみ。
そこで完成させないとそれこそこのメルマガを作る時間がありません。
で、どうなったか。
事務所に着いたらですね、何で!?ドアが壊れているではないですか!
事務所のドアは二重になっているんですが、外側のドアはしっかり施錠されていたのに、内側のドアが半開き、正確にはドアクローザーが機能していないのです。
ドアをそのままにしておくとですね、誰かがドアを開けた途端にその勢いでドアが反対方向に急激に開いてその先で壁にぶつかってそれこそ本格的に壊れる可能性がありました。
かと言って開けっ放しというわけにもいきません。外側のドアを閉めとけば?
いや、営業時間中はいつもは開けっ放しにしておくドアなんですよ。外側は。事務所に誰かいそうなのに外側のドアが閉まっていたら次に事務所に来た人が驚いちゃうじゃないですか。
じゃあ、ということで、直しましたよ。ドアクローザー。2時間かけて。今週の配信の危機をお分かりいただけたのではないでしょうか。
なんか時間の使い方を毎度誤っている気がしてなりません。
そう、まい「どあ」やまっているんです。ドアだけに。くだらねー。空いた口が塞がりませんわ。クローザーの故障だけに。もうええわ。
少々壊れ気味なのは私かもしれません。
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
法律事務所などで働く事務職員や補助者の方であればどなたでもご登録頂けます。
この記事へのコメント