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週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2023年3月3日
【第509号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
いやー2月と3月は日付と曜日が一緒なんですね。当たり前かも知れませんが、2月は閏年でない平年は28日でちょうど4週間なのでこのようになるんですね。
曜日が異なれば誤りに気づきやすいんですけどね。
以前にやりました。2月○日(月)に打合せのつもりでメールを送ったら、3月○日(月)って誤ってメールに書いていて、2月○日には、待てど暮せど約束した相手が全然来ないとか、やらかしました。約束の日は1ヶ月後じゃないかーい。逆じゃなくて良かったですけど。
みなさまであればこんなことはしないかも知れませんが、どうぞご注意ください。
さて、先週号の冒頭でもご案内しましたが、以下の日程でオンラインセミナーの講師をします。
ベテラン法律事務職員がアドバイス!
裁判所に提出する証拠を作成しよう
第一部:見てわかるワークショップ~画像編集編~
2023年3月9日(木) 12:30~13:00
第二部:見てわかるワークショップ~動画編集編~
2023年3月23日(木) 12:30~13:00
よろしければ、どしどし参加お申し込みください(^O^)/
https://www.daiichihoki.co.jp/seminar/hoso/20230217/?c=91de4c7da41bb799-3a25f7df162f3dcd
そして、このセミナーを企画しました第一法規株式会社さんと当メルマガとのコラボ企画のお知らせです!
第一法規株式会社さんから、今回、法会労メルマガの読者のみなさまに、法律事務所で使える「メッセージ付きの付箋」のアイデアを頂きたいとオファーがありました。
例えば、依頼者さんから委任状に記名・押印頂きたい際「←記名・押印お願いします」なんて書いてある付箋あったりしますよね。そのようなペタッとできて便利な「メッセージ付きの付箋」のアイデアが欲しいとのことです。
私も考えてみました。
レシートとか領収書に「( )立て替えてます。お金ください。」をペタッですかね。( )に「私が」とか「事務所で」とか書く感じ。
そういった、付箋にしたいメッセージを教えてください!というアイデアを募集!します。
よろしければ下記「ノベリティのアイデア募集中」のご案内よりご投稿ください\(^o^)/
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■ノベルティのアイデア募集中!
■法令改正情報
原告の氏名・住所を秘匿したまま訴訟遂行が可能な秘匿制度 執行手続等関連した制度をご紹介
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■法令改正情報
2023年3月1日から、弁論準備手続期日でも両当事者がウェブ会議での参加が可能に
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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株式会社の登記申請書面を法務局の申請用総合ソフトで作成・登記に必要なデータの一部をオンラインで送信してみた体験談をご紹介しています。
第403号【お仕事体験記】
法務局の申請用総合ソフトで株式会社の登記をQRコード付き書面申請でやってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202012article_4.html#1
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【ノベルティのアイデア募集中!】
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第一法規株式会社が事務職員に役立つノベルティを作成中!
皆さんのアイデアを形にしたいと思います。
下記URLよりアンケートのご協力をお願いいたします。
https://daiichihoki.satori.site/houkairou20230126/hoso/questionnaire/index.html
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【法令改正情報】
原告の氏名・住所を秘匿したまま訴訟遂行が可能な秘匿制度 執行手続等関連した制度をご紹介
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先週号では、一定要件のもと、性犯罪や配偶者暴力(DV)、児童虐待やストーカー行為、反社会的勢力が問題となる訴訟等で、当事者が訴状等に氏名や住所を秘匿したまま訴訟を遂行できる制度が、今年(2023年)2月20日から施行になっていることをご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
第508号【法令改正情報】
訴状に原告の氏名・住所を秘匿したまま訴え提起が可能に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498410256.html
このような制度があったとは知らなかった!参考になる申立書の書式は?等、大きな反響がありました。
ちなみに、秘匿決定の申立の具体的な手続きや書式については、長野地裁のページが詳しいので以下にURLを掲載します。
長野地裁「秘匿制度の案内・書式(記載例)」
https://www.courts.go.jp/nagano/saiban/l3/vcmsFolder_1930/index.html
今回は関連して、訴えを提起された被告について、訴状送達前に送達先住所の秘匿を要する場合(例えば、DV等支援措置における加害者とされた者が被害者を被告として訴えを提起するような場合)の裁判所の職権での被告の住所調査結果の閲覧制限制度、本案で秘匿決定を得た場合の強制執行手続きについての2点をご紹介したいと思います。
■送達のための調査嘱託の結果等の閲覧等の制限
前号でご紹介した「当事者」等が「申立て」をして「裁判所が決定」をするような秘匿決定制度や閲覧制限制度とは異なり、訴えを提起されたことを「知らない被告」を対象に、一定の場合に、裁判所が「職権」で閲覧等の制限をする制度です。
具体的には、先に書きましたように、DV等支援措置における加害者とされた者(以下、単に「加害者」)が被害者とされた者(以下、単に「被害者」)を被告として訴えを提起するような場合が例として挙げられます。
このような案件では、加害者たる原告は、DV等支援措置により被告の住民票の写し等を取得することができません。
ですので、原告は、被告の住所を住居所不明と記載するなどした上で,訴状を提出せざるを得ません。
しかし、原告からは,被告の住所を住居所不明と記載した訴状と共に、被告の住民票の写し等がDV等支援措置の対象となっているため被告の住所を調査することができない事情を報告する資料を提出し、その調査を裁判所に求めることで、裁判所が訴状の送達のため、市町村に対して被告の住民票上の住所に関する調査嘱託を行うことがあり、これにより裁判所が市町村から被告の住民票上の住所に関する回答を得た場合には、従前は、原告がその結果を閲覧等してしまうことがあり得ました。
DV等支援措置がとられている以上,それが原告や第三者に知られることのないようにする必要があり、今回の改正法で手当がされました。
この制度では、裁判所が被告に訴状を送達するために住所の調査をしている段階において、被告には訴状が送達されておらず、被告はそもそも訴えの提起があったことを知りませんので、被告において住所等につき秘匿決定の申立てをすることができないため、裁判所の「職権」で閲覧制限をするものです。
要件としては、被告への送達のための調査嘱託の調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、当事者等が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであること、です(改正民訴法第133条の3)。
この措置が取られると「調査嘱託の結果が記載された書面」と「書面に基づいてされた送達に関する書面等」を原告や第三者が閲覧等をすることが制限されます。
なお、被告への「訴状送達後」に秘匿決定や閲覧制限を必要とする場合には、別途、それらの手続きをする必要があります。
次は、前号の秘匿決定制度についての話の続きに該当するような内容です。
■本案で秘匿決定がなされた場合の執行手続
本案訴訟で秘匿決定がなされた場合には、原告の住所や氏名には代替事項を記載して訴訟遂行が可能であることを先週号でご紹介しました。
そのような場合に、勝訴判決を得て、被告を債務者とする強制執行手続きをする場合にも、この代替事項を記載しての申立てが可能となっています(民事執行法第20条、改正民事訴訟法第133条)。
但し、民事「執行」事件の記録についても、秘匿決定や閲覧制限が必要な場合には、別途、当該民事執行手続きにおいてもそれらの申立てをする必要があります。
それで、例えば、債務者の銀行預金や給料を差押えるとして執行申立てをし差押命令が発令された場合、第三債務者である銀行や給料支払者は、差押命令には債権者の秘匿された住所や氏名の代替事項しか記載がありませんので、債権者が誰であるか特定することができません。
これに備えて、差押債権者が、裁判所に対し申し立てることで、裁判所は、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずることができる制度(供託命令制度・改正民事執行法第161条の2、同156条3項)が設けられました。
これにより、債権者としては、一切、第三債務者にも住所や氏名を知らせることなく取立てができるようになりました。
なお、この手続きを経ずに債権者代理人である弁護士が、債権者の代理人であること(弁済受領権)を直接第三債務者に証明して取立てをすることも妨げられるものではありません。
以上、先週号と今回で、秘匿決定制度、閲覧制限制度等のご紹介をしました。
けっこう直近で手続きすることがあるかも!?
ご参考になれれば幸いです。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第506号】
■mints利用体験記 良い点と要注意点!/
■「不足料金分受取人払」のシャチハタ印作ってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498216068.html
【第507号】
■日本郵便 弁護士会照会で郵便の転送先情報の一律回答拒否が改善しそうです/
■mints 4/1からA3用紙での提出OKに 細則の改正
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498283329.html
【第508号】
■訴状に原告の氏名・住所を秘匿したまま訴え提起が可能に/
■iPhoneで撮影した画像がWindowsPCで見れない!?変換はこれが一番簡単かも
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これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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【NEW!】
■■■ ベテラン法律事務職員がアドバイス! ■■■
裁判所に提出する証拠を作成しよう
第一法規株式会社主催
第一部:見てわかるワークショップ~画像編集編~
2023年3月9日(木) 12:30~13:00
第二部:見てわかるワークショップ~動画編集編~
2023年3月23日(木) 12:30~13:00
参加お申し込みはこちら↓
https://www.daiichihoki.co.jp/seminar/hoso/20230217/?c=91de4c7da41bb799-3a25f7df162f3dcd
■■■ はじめての!債権執行の実務 ■■■
債権差押手続の流れから、申立書の書き方・損害金計算などの債権執行の基本の実務を学べます!
講師はJALAPの鈴木寿夫さんです。
債権差押が未経験の方はもちろん、何度もやっているけれどちゃんと復習したい!今さら聞けない、、という方もぜひご参加ください。
日 時 2023年3月23日(木) 18時30分~
場 所 日比谷図書館セミナールームA(定員15名)またはZoom
参加費 無料
お申込み方法
(1)下記URLから青年部公式LINEを友達登録
(2)業務研修会の参加申し込みバナーから必要事項をご入力ください
青年部公式LINE↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
【NEW!】
■■■ 民事訴訟IT化で変わる事務職員の実務 ■■■
事務職員向けの日弁連の研修です。
講師として二弁の平岡敦先生、五反田法律事務所事務局伊藤さん、当メルマガ編集長が事務職員の立場で登壇します。
(以下、日弁連ホームページから転載)
2022年民事訴訟法改正により、オンライン提出や口頭弁論のウェブ会議化等が実現します。特に弁護士は裁判書類のオンライン提出が義務化されますので、これまでのFAX等による書面提出は原則不可能となり、裁判所が開設するシステムにアップロードすることになります。ウェブ期日も増えることが予想されます。このため事務職員の業務内容も大きく変わり、IT化への対応が求められます。本講座では、IT化により変わる事務職員実務を概観したいと思います。
日弁連主催
日 時 2023年3月29日(水) 18:00~20:00
場 所 弁護士会館2階 講堂「クレオ」
詳細は以下の日弁連のサイトをご確認ください。
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2023/230329.html
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~
法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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登記ねっとでの登記事項証明書の交付申請、申請受付の処理が進まず待っているうちに入金し忘れ、却下になる
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【法令改正情報】
2023年3月1日から、弁論準備手続期日でも両当事者がウェブ会議での参加が可能に
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弁論準備手続期日や書面による準備手続期日等がTeamsを使ったウェブ会議や電話会議で実施されるようなことは日常風景となりつつあるでしょうか。
なんか接続できない!電話会議に切り替え!というのも日常風景かも知れません。Teamas、アカウントがね、少々分かりにくい部分があるんですよね。
その点を3/29の日弁連の事務員向け研修でもご紹介する予定です。
で、昨年(2022年)7月4日には全ての地裁本庁・支部でこのウェブ会議が利用できるようになり、11月7日に全ての高裁本庁・支部に導入となったことで、日本全国、高裁・地裁、本庁・支部全てで利用できるようになりました。
従前は、弁論準備手続期日に関しては、ウェブ会議で期日を開催する場合、「当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る」という民事訴訟法の規定があったために当事者の一方が裁判所に行かないと期日を開催することができませんでした。
あれ?当事者双方がウェブ会議ってなかったけ?と思われた方、当事者双方がウェブ会議で参加できる期日は、書面による準備手続期日ないしは事実上の打合せでした。
それが、今年(2023年)3月1日からは、先に成立した民事裁判手続きのIT化のための改正民事訴訟法の一部が施行となり、弁論準備手続期日においても、当事者「双方」がウェブ会議ないしは電話会議で期日に参加できるようになりました。
細かい点で言うと、従前は、ウェブ会議を開催するにあたっては「当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるとき」との要件があったのですが、「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」という部分が削除となり、裁判所が「相当と認めるとき」にはウェブ会議等で弁論準備手続期日を開催できるようになったものです。
以上、続々と改正法が施行となってきています。
今後も随時お知らせしていきますねー(^O^)/
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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パチンコ店で出玉を金銭と直接交換することは違法となるが、パチンコ店→景品交換所→景品問屋を経由することで事実上金銭と交換できる方式を三店方式と言う
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【編集後記】
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当メルマガのバックアップチームの方から教えてもらったのですが、質問するとAIが自然な言葉で回答してくれるチャットGPT、ご存知でしょうか?
そのチャットGPTを法律相談で導入するサービスが…という話しを教えてもらいました。
ちなみに、法会労メルマガバックアップチームですが、LINEのグループで組合員でない方も含めて15名程度が、記事ネタやちょっとした質問をやりとりしてくれています。
もし当メルマガを応援したい!ついでに様々な情報に触れたいという方がいらっしゃいましたら参加のお申し出いただければ嬉しく思います。
それで、チャットGPTなんですけど、法律相談うんぬん抜きにして、本家のチャットGPTを使ってみました。
チャットGPTは誰でも無料で、メールアドレスと電話番号だけ登録すれば利用することができます。ウェブブラウザ上で利用できるのでソフトをインストールする必要もありません。
チャットGPTでは、例えば「〇〇の評判を教えてください」「〇〇のキャッチフレーズをいくつか提案してください」「以下の文章の校正をしてください」等のリクエストに答えて、AIが自然な言葉で回答をしてくれます。
早速、私の評判を聞いてみました。
回答はこんな感じでした↓
(私は)「日本の法律家であり、弁護士です。1962年生まれで、東京大学法学部を卒業し、司法試験に合格しています。
(私)は、弁護士としてのキャリアをスタートし、現在は法律事務所「根本・松島法律事務所」の代表弁護士を務めています。」
おおー!私と同姓同名の弁護士がいるのか!?と驚きましたが、日弁連の名簿で調べてみると存在しません。根本・松島法律事務所もありそうですが存在しません。
言葉は自然ですけどね。一体だれのことなんじゃい。
やはり、法律事務所の事務職員は、こんなAIの回答に頼らず、人間対人間の心のこもった対応が必要ですね。
法律の世界は、一般人にはなじみが薄く、難しい用語や手続きが多く、煩雑な手続きも多いため、クライアントがわからないことや不安なことがあると、事務職員が丁寧かつ親切に対応することが大切です。
とは、チャットGPTに「法律事務所の事務職員ができる人間らしい心のこもった接客対応とはどのようなことですか」と聞いたAIの回答でした。おっしゃるとおりです。
AIとの上手な付き合い方が求められるようですね。
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
法律事務所などで働く事務職員や補助者の方であればどなたでもご登録頂けます。
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