週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2023年2月24日
【第508号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
先般、PDFファイルの加工や編集等についてのオンラインセミナーの講師をしました。アーカイブを無料で見られますのでよろしければご覧ください。
ベテラン法律事務職員がアドバイス!【シリーズ第2弾】
~見てわかるワークショップ(PDF編)~
https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/20221208_archive/index.html
シリーズの第1弾はExcel編でした。
~見てわかるワークショップ(Excel編)~
https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/20221109_archive/index.html?seminartop
引き続いての第3弾として、今回は画像編集と動画編集についての各セミナーの講師をすることになりました。
画像編集についてが3月9日(木)お昼の12:30から30分、動画編集は3月23日(木)同時間帯です。
詳しいご案内はまた別途お知らせしますが、もしよろしければまずは日程のみ、ご予定いただければ幸いです(^O^)/
ところで、先週号の当メルマガでは、裁判所類電子提出システム(通称mints:ミンツ)で、現在はA4サイズのPDFファイルしか提出できないところ、今年(2023年)4月1日からはA3サイズも提出できるようになることをお知らせしました。
その記事の傍論的内容ではありましたが、「弁護士1に対して補助者1アカウントのみ紐づけできるとされていたものが、補助者アカウントが3つまで作成可能になった」なんて書いていました。
少々誤解を招きかねないので正確なところをお知らせします。
現在のところ、原則は、親(弁護士)1名に対して補助者は1名しか登録できません。
但し、弁護士事務所の事務職員については、補助者1名が、3つのアカウントを取得することで弁護士3名まで、補助者としての登録が可能です。
ややこしいのですが、弁護士1名に補助者3名を登録できるという意味ではありません。
先に「現在のところ」と書きましたように、現在はこの仕様ですが、将来的には親複数・補助者複数の登録も可能となるような改修をすることを目指していることをあるルートからは聞いています。
確かに現状では頭を悩ませている事務所があることを聞いています。これからmintsが全国展開していきます。早々に改修がされると良いですね。
常に記事ネタ不足の当メルマガとしても大いに期待しております。
関連記事
第502号【裁判手続きのIT化情報】
今年(2023年)11月頃までに、全ての高裁・地裁の各本庁・支部でmintsの運用が開始見込み!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/497515819.html#2
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■法令改正情報
訴状に原告の氏名・住所を秘匿したまま訴え提起が可能に
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■パソコン小技
iPhoneで撮影した画像がWindowsPCで見れない!?変換はこれが一番簡単かも
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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ブルーマップは、今やオンラインで欲しい部分のみ取得(有償)することができます。そのサービスについてご紹介しています。
第402号【パソコン関係】
ブルーマップ取得では,もはや図書館行かなくて良いかも!? ゼンリンのブルーマップ出力サービス
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202012article_3.html#1
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【法令改正情報】
訴状に原告の氏名・住所を秘匿したまま訴え提起が可能に
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民事裁判手続きのIT化を根拠付ける民事訴訟法等の改正法が昨年(2022年)5月18日に成立しました。同25日に公布となり、公布から4年以内の政令で定める日までに全面的に施行される予定ですが、その前にも改正法の一部が順次施行されていく見込みです。
今回は直近で施行となる改正法の内容で実務に影響がありそうなものをご紹介します。
住所、氏名等の秘匿制度
2023年2月20日施行ですので、すでにこの記事配信時点で施行になっています。
従来は、訴え提起する際には、原告は訴状にその住所・氏名を記載する必要がありました。
かねてより、例えば性犯罪の被害者が加害者に対し訴え提起するような場合、被害者が氏名や住所を知られることをおそれ、損害賠償を請求する訴えを躊躇するおそれがあるとの指摘がありました。
訴状には現住所でない住民票上の住所を記載して訴え提起するようなこともあったろうかと思いますが、訴状以外にも、裁判手続きの中の資料に被害者の住所等、本人の所在を特定するような情報が含まれていることがあり、それを加害者が記録を閲覧してしまうこともあり得ました。
それらに対応するために、改正法により、申立てによる訴状等に当事者等の住所や氏名等を記載しないことを可能とする秘匿決定の制度及び閲覧制限の制度が新設されることとなりました。
まずは、秘匿決定制度。
この制度において秘匿対象となる情報は、「申立て等をする者又はその法定代理人」の「住所等」と「氏名等」です。
住所等又は氏名等が、他の当事者に知られることによって、申立て等をする者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合(改正民訴法第133条1項)に利用することができます。
典型的には、性犯罪の被害者と、その被害者の氏名を元々知らない加害者間の訴訟、配偶者暴力(DV)の被害者と加害者間の訴訟が想定されていますが、児童虐待やストーカー行為、反社会的勢力が問題となる訴訟等でも利用することが可能です。
この制度を利用するためには、当事者が裁判所に対して秘匿決定を求める申立てをしなければなりません。
申立てに際しては、秘匿すべき事項として真の「住所等」「氏名等」を記載した書面の届出をします。立証の程度は「疎明」で足りるとされています。
裁判所が審査し、要件が充足されていれば、裁判所は秘匿の決定をします。
秘匿決定がされれば、その決定の中で住所又は氏名の「代替事項」が定められます。その代替事項を訴状等に記載すれば、真の住所又は氏名の記載は不要となります(改正民訴法第133条5項)。
その事件に関連した反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続においても同様の扱いがなされます(同上)。
また、秘匿決定が出された場合には、秘匿情報そのもののみならず、秘匿されている内容を推測できるような情報(推知事項)、例えば受診した近隣の医療機関名や、子が通う学校名、親族の氏等を、相手方当事者が閲覧等をすることを制限する申立ても可能となります。
具体的には、閲覧等の制限の対象となる部分を特定し、マスキング書面を提出して、申立てをします。
これは、例えば、準備書面に具体的な医療機関名を記載するが、相手方には知られたくないような場合には、裁判所にはマスキングをしない準備書面に加えて秘匿したい部分をマスキングした準備書面を提出して申立てをするものです(改正民事訴訟規則第52条の11)。
こちらでマスキングをする必要があるので漏れなく秘匿事項・推知事項が秘匿できているか十分に確認する必要がありそうです。
第1準備書面で閲覧制限の決定が出ても、その後に第2準備書面を出して閲覧制限したい場合には、第2準備書面についても第1準備書面同様に閲覧制限の申立てをする必要があります。一度、閲覧制限の決定が出てもマスキングをして手続きした部分にしか効果が及びません。この点も注意が必要かと思います。
秘匿制度に関しては、他にも送達のための調査嘱託の結果等の閲覧等の制限や民事執行手続や家事事件における秘匿措置についても書きたかったのですが、長くなりましたので、続きは次回ご紹介したいと思います。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第505号】
■法務省 登記所備付け地図データを公開!ゆくゆくはかなり便利に使えそう/
■民事20部のビジネスコートへの移転 個人破産の予納郵券がプラス200円アップ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498121144.html
【第506号】
■mints利用体験記 良い点と要注意点!/
■「不足料金分受取人払」のシャチハタ印作ってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498216068.html
【第507号】
■日本郵便 弁護士会照会で郵便の転送先情報の一律回答拒否が改善しそうです/
■mints 4/1からA3用紙での提出OKに 細則の改正
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498283329.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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【NEW!】
■■■ はじめての!債権執行の実務 ■■■
債権差押手続の流れから、申立書の書き方・損害金計算などの債権執行の基本の実務を学べます!
講師はJALAPの鈴木寿夫さんです。
債権差押が未経験の方はもちろん、何度もやっているけれどちゃんと復習したい!今さら聞けない、、という方もぜひご参加ください。
日 時 2023年3月23日(木) 18時30分~
場 所 日比谷図書館セミナールームA(定員15名)またはZoom
参加費 無料
お申込み方法
(1)下記URLから青年部公式LINEを友達登録
(2)業務研修会の参加申し込みバナーから必要事項をご入力ください
青年部公式LINE↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~
法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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電子内容証明郵便の差し出し、最後の1クリックが緊張する
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【パソコン小技】
iPhoneで撮影した画像がWindowsPCで見れない!?変換はこれが一番簡単かも
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みなさんiPhone大好きでしょうか。
日本のスマホユーザーの半数くらいがiPhoneらしいですが、依頼者がiPhoneで撮影した画像データを持ってくることがあるのではないかと思います。
その画像データをいざ使っているWindowsPCで開こうとしても、特に対策していない場合、単純には見ることができません。
iPhoneは、2017年9月以降に発売されたものは、初期設定でHEIF(画像なら拡張子は.heic)というデータ形式で保存されるようになっており、WindowsPCをいじっていない限り開くことができません。
この対策のためにマイクロソフトがWindowsPCでも見ることができるための機能拡張を配布していたりもするのですが、うまく導入できない、有料版に誘導されてしまうということで、評判がよろしくありません。
データを一般的なJPG、PNG、GIF、BMPに変換するソフトもありますが、ちょっと信用して良いのか微妙なところです。
今回お伝えする変換方法も完全に大丈夫なのか?と言われれば自信が完璧にあるわけでもないですが、まぁ大丈夫かな?けっこう簡単だし、という内容ということでご承知おきいただければと思います。
まず、ご自身がiPhoneユーザーであれば、iPhoneのカメラの設定で「フォーマット」→「高効率」(HEIF)から「互換性優先」(JPEG)に変更しておくことが考えられます。
ご自身のiPhoneで、現地調査で撮影した写真を使ってWindowsPCで報告書を作成するようなときなんかであればこれですね。
では、第三者がiPhoneで撮影したデータで、すでにHEIF形式データをもらった場合は?
これは一旦、Dropboxに入れて、Dropbox上で変換するのが簡単です。
Dropboxにデータ入れ、右クリックで「Dropbox.comで開く」をクリック、Dropboxのオンライン版(ウェブブラウザ版)にアクセスします。
「名前を付けて保存」という項目を選択すると、JPGとPNGを選択することができます。どちらかを選んで保存すれば同じフォルダ内にJPG形式またはPNG形式の画像データができて、WindowsPCでも見ることができるようになります。
枚数が多い場合には、一つのフォルダにまとめて一気に変換するようなことも可能です。
一度お試しいただければと思います。
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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最高裁が、法律等が憲法に適合しないとの裁判をする場合には、八人以上の裁判官の意見が一致しなければならない
(最高裁判所裁判事務処理規則第12条)
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【編集後記】
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先週号の当メルマガ配信の舞台裏では、実に配信の危機を迎えていました。
やらかすって言うんですか、拘束されていたのです。ここだけの話ですよ。
先週は、ある方のお宅にいました。
お宅の方は不在にしています。帰ってくる気配はありません。
ふと棚に目をやると引出しがあります。
貴重品が入っていそうです。
さすがに葛藤はありました。でも、お金欲しじゃないですか。
そっと開けてみます。
やはり、入ってました。アクセサリーです。
お宅の方は全然帰る気配はありません。もうちょっと開けちゃおうっと。
けっこうよき物をお持ちのようで。
ブランド物のバックやら装飾品が出てきます。
あと、可能性としては仏壇ですね。
テレビドラマとかで見ませんか、仏壇に現金を置いておくとか。
仏壇の周辺を見てみます。へっへっへ、財布見っけ。
そんなこんなで拘束されていたんです。
新聞の見出しを飾り「40台男性事務員、窃盗の疑いで現行犯逮捕」って感じですが、ちゃんとしたお仕事でして。泥棒稼業じゃないですよ。
そう、相続財産管理人の仕事のお手伝い。お宅の方はお亡くなりになり相続人もいないのでね、誰かが帰ってくることはありません。
賃借しているお宅を引き払うにあたって有価物等を探す必要があったのでした。先生と一緒に。
ゴミの処分費用を捻出しなければいけないという切実な事情もありました。財布見つけて下卑た笑いも浮かべます。財布の中身は空っぽでしたけど。
先週号を受信したみなさまはお気づきにならなかったでしょう、先週号は、業務時間の拘束中、危うく配信を忘れそうになりながら、埃まみれ汗まみれでスマホから配信したのです。そういう意味で配信の危機でしたね。
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
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労働組合や働くルールの解説
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